Archive for the ‘財産事件’ Category
落とし物の拾得は窃盗?遺失物等横領?深谷市の刑事事件に詳しい弁護士
落とし物の拾得は窃盗?遺失物等横領?深谷市の刑事事件に詳しい弁護士
<事例1>
埼玉県深谷市在住のフリーターAさんは、パチンコ店で他人のプリペイドカードを拾って精算機で残額を引き出したとして、埼玉県警深谷警察署によって窃盗罪の疑いで取調べを受け、書類送検されました。
<事例2>
埼玉県深谷市在住の会社員Bさんは、飲み会の帰りで時間が遅くなり、酔っていたこともあり、空き地に放置されていた自転車を乗って帰宅しようとしたところ、巡回中の埼玉県警深谷警察署の警察官に取調べを受けた結果自転車がBさんの所有物でないことが判明し、遺失物等横領罪の疑いで書類送検されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【落とし物を自分のものにしたら窃盗罪か?占有物離脱横領罪か?】
刑法において、個人の財産を侵害する犯罪を、一般に財産犯と呼びます。
上記2つの事例で紹介した窃盗罪も遺失物横領罪も、その財産犯のうちに含まれます。
上記事例1の場合、金銭的価値のあるプリペイドカードを落としてしまったからといって、その所有権を放棄したとは社会通念上考えられず、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、窃盗罪(刑法235条)に該当します。
他方、上記事例2の場合、空き地に放置されたものは物はほとんどすべて捨てられた物であり、その所有権は放棄されたと解されるので、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、遺失物等横領罪(刑法254条)に該当します。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされているのは、様々な犯行態様や前科等に応じて量刑の軽重を柔軟に対応できるためと考えられており、他方、遺失物等横領罪の法定刑が1年以下の懲役または10万円以下の罰金とされているのは、捨てられた物を拾うということの誘惑的要素が大きく、責めに帰すべき程度が低いと考えられているからと言われています。
遺失物等横領罪の場合、逮捕されて身柄が拘束されるというケースは少なく、過去の裁判例では罰金刑に処された判決や懲役1年未満で執行猶予が付いた判決が多いようですが、同種の財産犯の前科がある場合等では1年未満の実刑判決が下されている例もありますので、いずれの場合も刑事事件に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
埼玉県深谷市の落とし物の拾得による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)
ひったくりの刑事責任は…さいたま市の刑事事件の逮捕に強い弁護士
ひったくりの刑事責任は…さいたま市の刑事事件の逮捕に強い弁護士
<事例1>
埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、自転車で買い物中の主婦Vさんから財布の入ったカバンを奪い、走って逃走しましたが、駆け付けた埼玉県警浦和西警察署の警察官に取り押さえられ、窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、通行中の主婦Vさんから財布の入ったカバンを奪おうとしたところ、Vさんがカバンを離すまいと抵抗したため、Vさんに体当たりを加え、Vさんがカバンから手を離した隙にカバンを奪い、走って逃走しました。
その後、Aさんのもとに、埼玉県警浦和西警察署の警察官が訪れ、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【ひったくりの刑事責任~態様によって罪が大きく変わる~】
ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車等に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為であり、基本的には極めて短い時間で犯行を行う窃盗罪の一種と考えられています。
しかし、ひったくり対策として、バッグをたすきがけにする等の情報が周知されている中で、財物を奪う行為に手間取った犯人が暴力的な方法で目的を遂げる事例も少なからずあり、この場合「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」として、ひったくりでも強盗罪(刑法236条)が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重く、仮に強盗罪で起訴された場合には、執行猶予がつけられる可能性も非常に低いです(刑の執行猶予の要件として懲役3年以下であることが必要であるため)。
最高裁判例によれば、ひったくり目的で通行中の女性に自動車で接近し、被害者女性をひきずったまま自動車を走行して女性を転倒させた事件で、この行為の過程で強盗の犯意が生じており、その行為も相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行と言えるとして、強盗罪の成立を認めています。
たとえ強盗罪が成立しない場合でも、ひったくりの窃盗罪で起訴され、実刑判決を受けた事件も数多くありますので、ひったくりで刑事責任を追及された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。
埼玉県さいたま市のひったくりによる窃盗罪や強盗罪の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)
強盗に失敗したら未遂?予備? 本庄市の刑事事件に強い弁護士
強盗に失敗したら未遂?予備? 本庄市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県本庄市在住のフリーターAさんは、消費者金融の借入の返済に困り、市内のパチンコ店Vへの強盗を計画しました。
Aさんがナイフを持ってVの景品交換所で機会を伺っていたところ、従業員がAさんの不審な様子に気づき、埼玉県警本庄警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって強盗予備罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです。)
【犯罪行為が失敗したら何の罪になる?~強盗罪の場合~】
犯罪行為の未遂罪について、刑法は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」(第43条)としています。
他方、刑法237条の強盗予備罪は、「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。」としています。
ここで、強盗罪における未遂罪と予備罪の違いについてまとめると、「強盗の実行行為に着手したこと」が認められた場合には強盗未遂罪、それ以前の予備行為に留まれば強盗予備罪と区別することができます。
強盗予備罪に関する最高裁判例として、金品の強奪を共謀し、これに使用するための出刃包丁等を買い求め、これを携えて徘徊する行為は強盗予備罪に当たるとするものや、自分の着用していたバンドで首を絞めて脅し金銭を強取する目的でタクシーに乗り、機会を伺う行為は強盗予備罪にあたるとの判断があります。
強盗の実行行為については、財物を奪取する目的で相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点で強盗罪の実行着手が認められると解されています。
今年12月19日に発生した東京島葛飾区でのパチンコ強盗事件では、強盗の実行行為が認められるという判断のもと、22日に強盗未遂罪の疑いで送検されたと思われます。
強盗未遂罪、強盗予備罪いずれの場合でも、実刑が予想される重い犯罪ですので、刑事事件化した場合にはすぐに弁護士にご相談ください。
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(埼玉県警本庄警察署への初回接見費用:41,460円)
窃盗罪で執行猶予判決を目指すなら…さいたま市の刑事事件に強い弁護士へ
窃盗罪で執行猶予判決を目指すなら…さいたま市の刑事事件に強い弁護士へ
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、同市内のVさん宅に侵入し、現金の入った財布等を盗んだとして、住居侵入罪および窃盗罪の容疑で埼玉県警浦和東警察署に逮捕され、その後起訴されました。
Aさんには以前にも窃盗罪で罰金刑を受けた前科があるため、何とか実刑を避けたいと考え、執行猶予判決の獲得を目指しています。
(※フィクションです。)
【執行猶予判決の獲得を目指す】
刑事事件を起こしてしまい、弁護士に刑事手続きの見通しを相談してくる方々に対して、弁護士は、被疑事実または被告事実に対する認めや否認のスタンスを聞いた上で、目指すべき目標を設定して刑事弁護活動に取り掛かります。
例えば、被害者のいる刑事事件で被疑者の方が被疑事実を認めており、かつ前科等の情状も軽い場合には、被害者との示談交渉を進めたり、被疑者の方の反省状況を示す資料を検察官に提出したりして、不起訴処分を目指すことが多いでしょう。
また、懲役刑と罰金刑の選択刑となっている犯罪(窃盗罪、暴行罪、傷害罪など)で、被害者が示談にまったく応じてくれない場合や、被害者の提示する示談金が依頼者の資力を大幅に上回る場合には、罰金刑を受ける見通しで弁護活動を進めることもあり得るでしょう。
そして、不起訴処分も罰金刑も望めない場合に次に目指すべき目標となるのが、執行猶予判決の獲得となります。
刑の執行猶予については、刑法第25条以下で定められていますが、端的に言うと、前に禁錮以上の前科がなく、今回の事件について3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の判決を受けた者は、情状を考慮して、1年以上5年以下の間、刑の執行を猶予することができるという制度です(刑の全部の執行猶予)。
実務上、罰金刑の言い渡しに執行猶予がつくことはほとんどなく、懲役1年から3年程度の判決について、その1.5倍程度の執行猶予期間を設定することが多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、起訴されて正式裁判となった刑事事件のほぼすべてにおいて執行猶予判決を獲得し、実刑を回避することに成功しています。
埼玉県さいたま市の刑事事件で起訴され、実刑判決を回避したいとお考えの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)
摂食障害が原因で万引きしたら 本庄市の窃盗事件に詳しい弁護士
摂食障害が原因で万引きしたら 本庄市の窃盗事件に詳しい弁護士
埼玉県本庄市在住の雑誌モデルAさんは、普段から厳しい食事制限をしており、ストレスが高じて摂食障害となりました。
専門の医師の治療を受けていましたが、ストレスのはけ口としてコンビニで万引きをしてしまい、通報を付けた埼玉県警児玉警察署の警察官によって窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
児玉警察署からの連絡を受けて、Aさんの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【心の病と関係が深い万引き(窃盗罪)】
「摂食障害」とは拒食症や過食症などの食行動に関する重篤な障害を言いますが、摂食障害と判断された方にはリストカット等による自傷行為や万引き(窃盗罪)を行うケースが多くあると言われており、実際、摂食障害によるストレスが原因で万引き(窃盗罪)を行ってしまったという事件が昨今話題となっています。
例えば、国際大会で優勝経験がある女子マラソン選手が万引きをした疑いで窃盗罪に問われ、公判請求(起訴)されました。
この窃盗事件に対して、平成29年11月、宇都宮地方裁判所は被告人に懲役1年執行猶予3年を言い渡しました。
この事件では、被告人は今回の刑事事件の以前にも複数回の万引き(窃盗罪)を行っており、2度の罰金刑を言い渡されていることが判明しました。
被告人の供述では、マラソン選手時代の厳しい体重制限や食事管理が引退後においても脅迫観念のようにつきまとい、心療内科に通うことへの理解も低く、ストレスの発露として万引き(窃盗罪)を繰り返すようになってしまったとのことです。
このような心の病を抱えている方は、家族や友人など自分を理解してくれる周囲の人間を大切にし、信頼できる医療機関に通って適切な処置を受けつつ、自分の心や症状と向かい合っていくことが重要とされています。
そして、摂食障害等の心の病による万引き(窃盗罪)等で刑事事件化してしまった場合、前科・前歴や被害額、犯行態様によって事件の見通しが変わる可能性が高いですので、すぐに刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、心の病(クレプトマニア等)による万引き(窃盗罪)の刑事事件のご相談も数多く対応しています。
埼玉県本庄市の心の病による万引き(窃盗罪)でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警児玉警察署への初回接見費用:41,460円)
事業者への助成金詐欺で実刑? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
事業者への助成金詐欺で実刑? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市在住の自称コンサルタントのAさんは、市内の事業者・経営者に対して「太陽光発電の導入によって助成金を得ることができます」と勧誘を行い、実際には太陽光発電を導入していないにも関わらず助成金受給の申請をしたとして、詐欺罪の疑いで埼玉県警浦和警察署によって逮捕されました。
その後、Aさんはさいたま地方検察庁によって起訴されました。
(※フィクションです。)
【全国で助成金・補助金の詐欺事件続発!】
公益目的や環境保護のため、ある特定の条件を満たす事業者に対して、その事業にかかる費用の一部を国が負担する制度を助成金制度または補助金制度と言います。
例えば、企業活動を支援するものは、雇用維持、離職者対策、新規の雇い入れ、障がい者雇用、人材育成などに対して助成金制度を設けており、また、東日本大震災、熊本地震などの折には、災害復興支援の助成金も用意されました。
そして昨今では、このような助成金制度を悪用して不正な利益を得るために社労士等に相談する事業者や、逆に不正受給による恩恵を事業者に呼びかける悪質なコンサルティング業者が見うけられるようです。
不正な助成金取得に対しては、行政上および民事上の制裁や不利益があるだけでなく、刑事事件化する場合があります。
刑事責任について言えば、刑法246条の詐欺罪が成立する可能性があり、10年以下の懲役を科されることになります。
例えば、平成29年6月、中小企業向けの国の助成金について詐欺罪が問われた事件で、太陽光発電システム販売会社の経営者に対して懲役2年8月の実刑判決が下されています。
また、平成14年3月、社会福祉施設の整備のための補助金等を水増し請求して不正に補助金の受給を受けようとしたとして、医療コンサルティング会社の代表取締役に対してを懲役1年6月、執行猶予3年の判決が下されています。
詐欺罪のような刑事事件では、結果の重大性や行為の悪質性、示談成立の有無等によって量刑に影響を与える可能性が大きいですので、万が一詐欺罪等で刑事事件化した際には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。
埼玉県さいたま市の助成金詐欺に関する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)
微罪処分と送致事件 埼玉県ふじみ野市の刑事事件に強い弁護士
微罪処分と送致事件 埼玉県ふじみ野市の刑事事件に強い弁護士
<事案1>
埼玉県ふじみ野市の主婦A1さんは、スーパーで数点の日用品を万引きしたため、窃盗罪の疑いで埼玉県警東入間警察署で取調べを受けました。
今回のAさんの万引きは初犯であり、Aさんは深く反省を示し、被害の弁償と謝罪金の申出を行い、被害会社もこれを受け入れたため、警察は事件を検察庁に送致せず、Aさんに厳重に訓戒を与えて釈放しました。
<事案2>
埼玉県ふじみ野市の自営業A2さんは、スーパーで数点の日用品を万引きしたため、窃盗罪の疑いで埼玉県警東入間警察署で取調べを受けました。
Aさんは過去にも万引きで警察の取調べを受けたこと(前歴)があり、また、被害会社が万引きを発見した場合には警察に被害届を出すことを原則としていたため、Aさんは逮捕はされなかったものの、在宅のまま事件を検察庁に送致されました。
(※フィクションです)
【微罪処分とは】
本来、警察は犯罪の捜査を行った場合には、事件を検察官に送致し、検察官がその被疑事実について起訴するか否かを決定します(刑事訴訟法246条、247条)。
ただし、検察官が指定した事件については、警察は事件を送致せずに刑事手続を終了させることができると定めています(同246条但書)。
これを微罪処分と言います。
「検察官が指定した事件」の具体的内容は各地方検察庁が定める基準に依りますが、基本的には、法定刑の軽い一定の犯罪種類や被害の程度、犯情、犯行の態様、前科等が判断の基準となるようです。
これら微罪処分の基準に該当する事件は、事件は警察から検察官に送致されず、事件概要を各地方検察庁に一括して報告されて事件は終了します。
ただし、微罪処分の場合でも、氏名や住所、指紋等のデータは、「前歴」として記録に残ることになります。
前歴が残っている場合、別の刑事事件で取調べを受けたり、検察官の起訴判断の際等、犯情として考慮される可能性があるでしょう。
微罪処分とされた事件以外はすべて検察官に送致されるため、適切な捜査手続きや、より軽い処分を求める場合には、迅速に刑事事件に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。
埼玉県ふじみ野市の窃盗罪等の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見サービス費用:38,900円)
朝霞市の電子マネー詐欺に詳しい弁護士 少年事件の相談受付中
朝霞市の電子マネー詐欺に詳しい弁護士 少年事件の相談受付中
埼玉県朝霞市在住の高校生Aさんは、スマートフォンの出会い系アプリに女子高生を装って書き込み、複数の男性から電子マネーを受け取っていました。
電子マネーを支払った被害者男性が警察に通報し、埼玉県警朝霞警察署の警察官がAさんを詐欺罪の疑いで取調べを行っています。
(※平成29年11月20日読売新聞の記事を元に事実を一部変えています。)
【増加する電子マネー詐欺と詐欺罪の構成要件】
本来、電子マネーカードはコンビニ等で購入したカードを誰かにプレゼントするために使い、カードをもらった相手は、カードの裏面記載の暗証番号を入力することで、自分のアカウントにカードの額面金額が登録され、買い物に使用することができるようになります。
昨今、インターネット掲示板やアプリの匿名性を利用した電子マネー詐欺事件が目立っています。
警察庁の調べでは、ネットワーク利用犯罪の検挙件数は平成13年から右肩上がりで増加しており、その中でも、詐欺罪は全体の約30%を占める最大のものです。
詐欺罪を定める刑法246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」としています。
では、上記事件では、被害者男性たちは女子高生への好意という自分の意思にもとづいて電子マネーを送っていますが、これは詐欺罪に該当するのでしょうか?
この点、条文の「人を欺いて」の解釈が問題となりますが、判例や通説では次のとおり解釈されています。
・「人」は、その財物について事実上・法律上、財産的処分行為をなす権限・地位を有する者であること
・「欺く」とは、人を錯誤に陥らせる行為であり、詐欺罪の対象は人間でなければならない
・「人を欺く」とは、これによって相手方が錯誤に陥り、行為者の希望するような財産的処分行為をするに至らせる性質のものである必要があり、相手方が真実を知れば財物を交付しないであろうというべき重要事項に関する詐欺行為であれば詐欺罪に該当する
以上の解釈からすれば、今回の少年事件は詐欺罪に該当する可能性が高く、今後の捜査の行方に注目が集まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所として、多くの詐欺事件、少年事件の経験を持っています。
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(埼玉県警朝霞警察署への初回接見サービス費用:39,600円)
控訴審からのご相談も受付中 川口市の刑事事件(窃盗事件)で保釈を目指す弁護士
控訴審からのご相談も受付中 川口市の刑事事件(窃盗事件)で保釈を目指す弁護士
埼玉県川口市の会社員Aさんは、コンビニで数点の食品を万引きし、窃盗罪の疑いで埼玉県警武南警察署に現行犯逮捕されました。
しかし、Aさんは以前にも窃盗罪で逮捕・起訴され、執行猶予の判決を受けており、今回の万引きはその執行猶予期間中の犯行でした。
Aさんは国選弁護人に刑事弁護を依頼しましたが、第一審はAさんに懲役10月の判決を言い渡しました。
Aさんの妻は、第一審の判決に不服があること、そして第一審の弁護士の対応にも不満があったため、刑事事件に強い私選の弁護士に控訴審の刑事弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです)
【控訴審での刑事弁護活動】
第一審で懲役または禁錮の実刑判決が下った場合、判決言い渡しのその日、または、その日から数日以内に拘置所等の施設に送られます。
よって、特に被告人から反対がなければ、控訴審で最初に行う刑事弁護活動は、勾留されている被告人の身柄を出すこと、すなわち保釈請求になるでしょう。
保釈の請求にあたっては、被告人の逃亡の恐れが無いこと、罪証隠滅(証拠隠滅)の恐れが無いこと、被害者に対する加害行為や畏怖行為が無いことなどを主張したり、身元引受人によってしっかりとした監視・監督ができることなどを主張し、場合によっては身元引受人からの被告人の身柄を解放してほしい旨の上申書を取付けたりして、様々な視点から保釈を認めることのメリットや保釈を認めないことのデメリットを訴えていきます。
また、逃亡や罪証隠滅を抑止するための措置として、保釈決定が出された場合には、保釈保証金を納付することになります。
この場合、一般的には契約者から保釈保証金を受け取り、弁護士が責任をもって裁判所に保釈保証金の納付を行いますが、資力の乏しい契約者のために、日本保釈支援協会からの援助を受ける手続きを行うこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、支部の開業以降現在に至るまでの間、受任している控訴審の事件すべてにおいて裁判所から保釈請求を認められており、その後被告人の方やご家族の方を交えて打合せを行う等、控訴審で最善の結果を出せるよう努めております。
埼玉県川口市の控訴審からの刑事弁護をご検討の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警武南警察署への初回接見サービス費用:38,400円)
監視カメラ証拠の冤罪事件に挑む弁護士 蕨市の強盗罪の逮捕事案
監視カメラ証拠の冤罪事件に挑む弁護士 蕨市の強盗罪の逮捕事案
埼玉県蕨市のコンビニエンスストアで強盗事件が発生し、埼玉県警蕨警察署は監視カメラの記録映像に基づいて蕨市在住のフリーターAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
この強盗事件について、Aさんは当番弁護士を選任しましたが、勾留が決定しました。
Aさんはそのコンビニは利用した覚えがあるものの、強盗の事実については一切知らないため、弁護士に証拠を洗い出し、徹底的に強盗の事実を争って欲しいと依頼しました。
(※フィクションです)
【監視カメラの証拠映像と誤認逮捕】
従来、刑事事件における証拠の最大の決め手は自白でしたが、自白を求めるあまり人権侵害を伴う過酷な取調べ(拷問等)が行われた過去の歴史の反省の上で、現代では、強制や脅迫による自白、不当に長く拘束された後の自白は証拠とすることはできず(憲法38条第2項)、自分に不利益な唯一の証拠が自白のみである場合には有罪にならないとされています(憲法38条第3項)。
つまり、現代の刑事事件では、捜査機関は被疑者の自白だけでなく他の証拠(目撃者、物的証拠等)も追求することが前提となっています。
証拠については、従来の目撃者や証人などの人的証拠のみならず、科学技術の発達により、指紋、監視カメラ映像、体液のDNA鑑定など様々な物的証拠を入手できるようになりました。
しかし、どれだけ精度の高い科学技術があっても、それを判断するのはあくまで人である以上、捜査機関による事実の誤認、冤罪はどうしても避けられないようです。
特に監視カメラについては、監視カメラの増設により交通事故をはじめ検挙率が上昇していることを背景に、捜査機関側に物的証拠への信頼度が高まっている状況の中、監視カメラの映像を偏重するあまりの誤認逮捕、誤認勾留が何件か報道されており、改めて捜査機関の行き過ぎた、または不適切な証拠収集による冤罪事件に対抗する存在としての弁護士の必要性が広まることを期待します。
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