Archive for the ‘財産事件’ Category

埼玉県深谷市で元店員によるカード詐欺

2019-09-25

埼玉県深谷市で元店員によるカード詐欺

埼玉県深谷市のコンビニ店で働いていた元店員で無職のAは、コンビニのアルバイト中に客Vが会計に使ったカードの情報を盗み取り、スマートフォン決済サービスに登録して、客本人になりすまして日用品などの買物をしていました。
Vがある日カードの利用履歴をチェックしたところ、身に覚えのないカード利用履歴が多数残っていたため、カードの情報が何者かに盗まれて詐欺に利用されているのではないかと埼玉県警深谷警察署に相談し、警察はカードの利用履歴と調べた結果、かつてVがカードを使用したコンビニ店の元店員カード情報を悪用して詐欺に利用していることを突き止め、Aを詐欺罪および電磁的記録不正作出罪および同供用罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aはカード詐欺の事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、スマートフォン決済サービスで他人になりすまして買い物をしたとして、警視庁が、相模原市と東京都日野市に住む、いずれもアルバイトで19歳の少年2人を詐欺罪および電磁的記録不正作出罪・同供用罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
2人は飲食店でアルバイト中に客が会計に使ったカードの情報を盗み取り、決済サービスに登録して詐欺に利用していたとされています。

被疑者らは、昨年1月ごろ、日野市のコンビニエンスストアなどで、この客のカード情報を無断で登録したスマホ決済サービスを使い、イヤホンのほか、おにぎりやジュースといった飲食料品など計87点、数万円分を購入したとされています。

被疑者2人は同じ飲食店にアルバイトとして勤務しており、昨年12月から今年1月にかけ、同様の手口で客のカード情報を盗み取って買い物に使っていたことを認めている模様です。

上記刑事事件では、スマートフォン決済サービスという現代的ツールが使用されているために目新しい刑事事件に思われますが、犯罪の実態としては、他人のクレジットカードを無断で使用する従前から存在する詐欺手口と変わるところはありません。

この場合、本来決済サービスの登録者本人しか利用できないにも関わらず、不正な手段で入手した情報で登録者本人に成りすましてカードを利用していることが、カード会社および加盟店に対する詐欺罪を構成することになります。

また、決済サービス会社の事務処理を誤らせる目的で、そのサービス上の権利義務に関する事実証明(カード登録者の身元証明)に関する電磁的記録不正に作った場合、電磁的記録不正作出罪(刑法第161条の2第1項)が成立することになり、また、その不正電磁的記録を人の事務処理を誤らせる目的で事務処理に使用した場合にも同様の罪が成立します(同供用罪。同条第3項)。

実際の刑事事件では、未成年者(少年法上の少年)による犯罪であったため、事件は家庭裁判所に送られ少年らの処遇が決定されますが、成人の場合、電子的手段を利用した詐欺という性質上、示談をまとめることが難しいと予想され、高い確率で検察官が起訴して刑事裁判が開かれると思われます。

同じく、電子的手段を利用した詐欺という性質上、余罪は多数存在する場合が多く予想され、被害額が多額に上る可能性があり、前科を問わず実刑判決が下される可能性もあるため、このような詐欺罪および電磁的記録不正作出・同供用罪刑事事件では、速やかに刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼し、速やかな被害の弁償と被害者感情を和らげる努力を開始し、公判開始に備えた十分な弁護活動を行っていくことが非常に重要です。

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埼玉県さいたま市の公園での酔って迷惑行為で逮捕

2019-09-19

埼玉県さいたま市の公園で酔って迷惑行為で逮捕

<事例1>
埼玉県さいたま市大宮区の公園において、スーツを着た会社員らしき男性が大量のビールを飲んで通行人に迷惑行為を行っているとの通報がありました。
埼玉県警大宮警察署の警察官が現場へ駆けつけたところ、50代ぐらいのスーツを着た男性Aが、酔って別の男性の胸倉を掴んでいたため、警察はAを取り押さえ暴行罪の疑いでAを現行犯逮捕しました。

<事例2>
埼玉県さいたま市大宮区の公園において、60から70代くらいの高齢者男性が集まって大量のビールを飲んで騒ぐ迷惑行為をしているとの通報がありました。
埼玉県警大宮警察署の警察官が現場へ駆けつけたところ、酔った高齢男性2名が掴み合いの喧嘩をしていたため、警察は喧嘩していた男性2名を傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年9月19日の西日本新聞社の記事における、福岡市西区のJR筑肥線姪浜駅前のベンチで、中高年の集団が昼間から酒を飲んで騒ぐなどする迷惑行為が頻発しているとの記事をモデルにしています。

記事によれば、福岡西警察署を中心に、今年110番や苦情は31件、逮捕者は40代から70代の延べ10人に上り、多くの事案において、男女十数人の集まりで、5人前後が連日のようにベンチに陣取って迷惑行為を行っていることから刑事事件化に至っているとされています。
具体的な通報や苦情の内容としては、「酔っぱらいが寝ている」「けんかが起きている」というもので、前述の男女十数人の集団が、近くの店で酒を購入してベンチで酒宴を行い、酔って仲間内でけんかしたり、通行人に絡んだりする行為が4年ほど前から繰り返し行われているとされています。
警察は取り締まりを強化し、今年8月下旬、仲間内で殴り合ったとして傷害罪の疑いで男2人を逮捕しました。
また、9月中旬には、ベンチに座っていた仲間を引きずり下ろした男性を、暴行罪の疑いで逮捕しました。
この集団の中には、昨年4月から今年6月までに、暴行罪などの疑いで計5回も逮捕された60代男性もいるといわれています。
このような悪質かつ頻繁な迷惑行為の現状から、警察は今年7月、管理者である区役所にベンチの撤去を要請し、区役所やJR九州などと会議を開き対策の検討を始めた模様です。

公衆の場において酔って迷惑行為を行い刑事事件化してしまう例は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも頻繁にご相談いただいております。

酔って店の看板などを壊してしまう器物損壊罪などの例であれば、逮捕には至らず警察から呼び出しを受けて刑事手続が進行する在宅事件となる場合もありますが、通行人に対する暴行罪傷害罪、あるいはあまりに騒がしい迷惑行為によって通行人や目撃者から110番通報されてしまった事案などでは、警察が逮捕に踏み切る例も珍しくありません。

また、たとえ在宅事件の場合でも、刑事手続において何の対応も行わなければ数十万円の罰金命令が言い渡され、前科を負うこともあるでしょう。

このような事案では、他人の身体や財産に被害を生じさせてしまったのであれば、速やかに刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に事件を依頼し、速やかな被害の弁償と被害者感情を和らげる努力をすることで不起訴処分を目指していくことを強くお勧め致します。

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埼玉県さいたま市で若者・少年による特殊詐欺

2019-09-15

埼玉県さいたま市で若者・少年による特殊詐欺

埼玉県さいたま市在住の高校生Aさん(16歳)は、普段から小中学校時代の地元の友人らと遊んでいましたが、ある日、地元の不良少年のグループに属する先輩から「割のいいアルバイト」を勧められました。
しかし、そのアルバイトの実態が昨今話題の特殊詐欺ではないかと不安になったため、Aさんは誘いを断ったところ、不良グループの先輩から強く脅されたため、断ることができずにアルバイトを引き受けることになりました。
Aさんは、指示されたとおり、スーツを着て高齢の女性Vさんから封筒を受け取ろうとしたところ、待ち構えていた埼玉県警岩槻警察署の警察官によって取り押さえられ、詐欺未遂罪の現行犯で逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が詐欺行為に加担したと聞いて大変ショックを受け、Aさんの今後の学生生活を心配して、刑事事件少年事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、親族に成り済まして高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、今年8月25日までに、埼玉県警捜査2課と川口警察署、蕨警察署、千葉県警の合同捜査本部が、住居職業不詳の20代男性4人を詐欺未遂罪の疑いで逮捕し、さいたま地方検察庁に送致した事案をモデルにしています。
被疑者らは特殊詐欺のかけ子グループとして、埼玉県内や東京都内のビジネスホテルを拠点に犯行を繰り返していたとみられ、警察の合同捜査本部は特殊詐欺グループの実態の全容解明を進めています(この事件は弊所で受任したものではございません)。

特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。

特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者(少年法上の少年)または20代半ばまでの若者であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。

そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループに影響を及ぼして、そのグループ内の先輩・後輩の上下関係を利用して、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。

特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪、傷害罪で立件した例も見受けられます。

教育心理学的には、特に少年若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年若者の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

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埼玉県行田市で車を奪う強盗事件

2019-09-09

埼玉県行田市で車を奪う強盗事件

ある深夜、埼玉県行田市のコンビニにおいて、会社員Vさんがコンビニ駐車場に店を止めて車から降りようとしたところ、見知らぬ男Aが「降りろ、降りろ」とVさんを脅してVさんを車から引きずりおろし、Vさんの車を奪ってそのまま車に乗って逃走しました。
Vさんはコンビニ店に助けを求め、車を奪われたと110番通報を行いました。
Vさんは駆けつけた埼玉県警行田警察署の警察官に事情を説明し、警察署に同行して被害届を提出し、警察は強盗罪の疑いでAの行方を追い始めました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年9月7日午後6時頃、岐阜県可児市今渡のコンビニ駐車場で、軽乗用車に乗っていた女性が、男に「降りろ、降りろ」と脅され、車から引きずり下ろされ、車を奪われた強盗事件をモデルにしています。
被害者女性は、強盗の際に腕に擦り傷を負っており、警察の発表によると、事件発生後まもなく美濃加茂市本郷町の駐車場で奪われた車が発見されました。
強盗犯人はの容貌は外国人風で、身長約170ほどで、警察は強盗事件として男の行方を追っています。

強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。

さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。

刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。

つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。

ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。

強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。

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埼玉県さいたま市の偽造カードの窃盗罪で逮捕

2019-09-05

埼玉県さいたま市の偽造カードの窃盗罪で逮捕

埼玉県在住の会社員女性Aさん(28歳)は、中国人の知り合いから、購入したブランド品バッグ等を数点譲り渡すことを約束して、偽造クレジットカードを譲り受けました。
Aさんは偽造クレジットカードを使用して、埼玉県さいたま市大宮区のデパートでブランド品バッグや化粧品等を購入しました。
後日、埼玉県警大宮警察署の警察官がAさんのアパートを突然訪れ、Aさんを支払用カード電磁的記録供用罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、娘がどのような刑事責任を負うのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士弁護を依頼するべく法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月5日、福岡市天神の博多大丸に入る高級ブランド店「グッチ」で偽造クレジットカードを使用し、商品を盗んだとして、福岡中央警察署が、グッチ従業員の中国籍女性を不正作出支払用カード電磁的記録供用窃盗の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
上記被疑者と同時に、犯罪を共謀したと思われる住所不定のマレーシア国籍の無職の男性2人も同じ被疑事実で再逮捕されています。

3名の被疑者は、今年7月18日、3名および氏名不詳の他の者と共謀して、博多大丸のグッチの店舗で偽造クレジットカード2枚を使い、バッグなど3点、販売価格計37万円相当を盗んだ疑いです。
グッチの元従業員である中国籍の女性被疑者が接客してカードの支払処理を行い、共犯のマレーシア人男性1名が見張り役、もう1名が買い物を行ったとされています。
偽造クレジットカードは買い物役の男性の名義であり、男性は「カードはマレーシアで渡された」と話しているそうです。

警察の調べに対し、中国籍女性は「偽造カードと知らなかった」と事実を否認し、ほか男性2名は事実を認めているとのことで、警察では、国際犯罪グループが関与した計画的犯行とみて捜査を進めています。

【訪日外国人増加に伴う刑事事件モデル】

訪日外国人(インバウンド)は年々増加しており、JTB総合研究の推計によれば、令和元年6月の訪日外客数は、前年同月比6.5%増の288万人の過去最高を記録し、外国人による日本観光の市場全体が順調に成長しているようです。
なお、今年1月から6月の累計訪日外国人数は、約1663万人に及ぶそうです。

訪日外国人の増加に従い、国際犯罪グループの関与と見られる窃盗罪や詐欺罪、密輸入等の犯罪の摘発が増えているようで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、主に中国系の外国籍の方が、日本旅行の際に偽造クレジットカード偽造キャッシュカードを渡され、使用してしまったとして逮捕された方による接見依頼が舞い込むようになってきました。

偽造に関する犯罪でも、特に通貨と同等の金融能力を持つクレジットカード等は特に厳重に規制されており、刑法163条の2では、支払用カード(クレジットカード)を不正に偽造したり、または偽造された支払用カードを不正に供用した場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています。
また、上記の偽造された支払用カードを、譲渡、貸与、輸入した者も、上記と同じ法定刑で罰されるほか、左記の事情を知ったうえで単純に所持していただけでも5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第163条の3)。

また、支払用カード電磁的記録不正作出および同供用罪は、他人の財産上の事務処理を誤らせたという法的利益の侵害を罰するものであり、それと同時に、クレジットカード等を道具として、カード加盟店の商品やサービスが不正に窃取されている事実から、窃盗罪が成立するとも解されます。

また、このような国際的な財産犯罪では、盗品をさらに需要のある国へ運搬、輸入する等の別の犯罪になりうる可能性も予想されます。
このような重大かつ複雑な刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士に早期に相談し、被疑者が行った法令違反の実態を把握し、それについてどのような刑事手続と刑事責任が予想されるのかを知ることが何よりも大切です。

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埼玉県朝霞市の空き巣の共犯で逮捕

2019-09-03

埼玉県朝霞市の空き巣の共犯で逮捕

埼玉県在住の建設作業員Aさん(22歳)は、遊ぶ金欲しさに地元の同年代の友人と共謀して、埼玉県内で空き巣を繰り返し行っていました。
空き巣被害のあった埼玉県朝霞市在住のVさんは埼玉県警朝霞警察署に被害届を提出し、警察が犯行現場付近の防犯カメラを調べていたところ、Aさんを含む3人の若い男が黒い覆面をつけて車から乗り降りしている様子が写っていたため、警察は3名の身元の解明に全力を上げ、その後、Aさんを含む3名を住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは空き巣の事実を認めており、事件が検察官へ送致された後、Aさんら3人に対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月2日、埼玉県警捜査3課と西入間警察署、熊谷警察署の合同捜査班はが、住居侵入罪窃盗罪の疑いで、窃盗罪ですでに公判手続中の住居不定無職の男(21)ら男4人をさいたま地方検察庁川越支部に追送検した事案をモデルにしています。
※なお、上記事案は弊所で受任した事案ではありません。

警察は、今年1月下旬から3月下旬、県北西部など3県で起きた空き巣による窃盗被疑事件計41件(被害総額約1016万円)を確認し、うち37件(同725万円)を検察官に追送致し、捜査を終結しました。
追送致事実は、今年1月下旬ごろから3月下旬ごろまでの間、群馬県太田市西新町のアパートなど37カ所に空き巣に入り、現金約333万9300円と通帳など約229点(時価計約391万4500円相当)を盗んだ疑いです。

警察によると、被疑者ら4人は地元の暴走族仲間で、ドライバーで窓を打ち破って侵入し、現金や貴金属、金目の物を盗んでリサイクルショップに売るなどの空き巣行為を繰り返していました。

今年3月4日に埼玉県鳩山町で発生した空き巣事件で付近の防犯カメラを精査したところ、不審な群馬ナンバーの白いSUVが浮上し、他方で、太田市のリサイクルショップなどで盗品が売られていることが判明し、持ち込んだ男らの身元が判明しました。

被疑者らは事実を認め、「遊興費、キャバクラ、生活費のためにやった」と供述している模様です。

捜査機関が被疑者を逮捕する場合、現行犯人や緊急逮捕以外の場合では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な証拠を集め、それを示して裁判所が逮捕の必要性を認めた場合に限り逮捕することができるとしています。

ただし、逮捕にあたっては、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、逮捕の濫用による不当な権利侵害とならないよう、慎重適正に運用しなければならないとされています(犯罪捜査規範第108条)。

一般的に、逮捕の可能性について言えば、成立しうる法定刑が重いこと(重大犯罪)、同種の犯罪が頻繁に発生していること、組織的な犯罪の可能性があること等の事情があれば、非常に逮捕の可能性が高くなると言われています。

空き巣刑事事件の場合、ただ単に他人の財産を詐取する窃盗罪であるのみならず、他人の住居侵入するという計画的犯行である点で悪質であり、かつ、上記事案のように複数の共犯者による空き巣の場合、共謀者による口裏合わせや証拠物の隠滅の可能性が高まるため、より逮捕の可能性が高まると言えます。

このような刑事事件では、何もしなければ長期的な身体拘束が続く可能性が極めて大きいため、被害者との示談の成立によって身体拘束が解除され可能性があるほか、それ以外でも、再犯予防の取組みや被害弁償、贖罪寄附等の様々な情状主張の準備をすることが重要となりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士にサポートを受けることがとても大切です。

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埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

2019-08-28

埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

埼玉県さいたま市浦和区に住む中国人留学生のAさん(21歳)は、中国人の知り合いBからの依頼を受け、偽造されたA名義の保険証を持って大手携帯電話通信会社のショップへ行き、偽造保険証を提示して最新のスマートフォンを購入し、それをBに渡すことで報酬を得ました。
後日、埼玉県警浦和警察署がAさんの住むアパートを訪れ、Aさんが何らかの不法な手段で偽造された保険証を入手して、ショップ店員を欺いてスマートフォンを購入させた疑いがあるとして、偽造公文書行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察はAさんが中国人の詐欺グループに参加して今回の犯行を行ったとみており、捜査に全力を上げています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2019年3月、手品師の男性が東京都内の家電量販店で偽造の健康保険証などを使っておよそ14万円相当のスマートフォンを契約して騙まし取ったとして、詐欺罪等の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者の自宅からは、偽造された健康保険証25枚や、他人名義の運転免許証291枚が押収されており、警視庁は、被疑者が詐欺グループから指示を受けていたとみて余罪を調べています。

刑法で定められている文書偽造に関する罪は、公文書と私文書で大別されます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言い、他方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。

公文書は、本来、公務員がその地位に付与された権限に基づいて作成するものであり、文書の信用性や機密性が私文書より高いため、公文書偽造は私文書偽造よりも重い刑事責任を負うことになります。

公文書偽造に関する罪は、私人が公務員の権限を悪用して公文書偽造する場合(公文書偽造等罪、刑法第155条)や、公務員自身が偽造公文書を作成する場合(虚偽公文書作成罪、刑法第156条)、私人が公務員に虚偽の事実を申し立てて虚偽の公文書を作成させる場合(公正証書原本不実記載等罪、刑法第157条)など、様々な偽造の在り方を処罰できるよう細分化して規定されています。

また、公文書偽造しない場合でも、偽造公文書偽造公文書であると知りながら使用した場合にも、公文書偽造した場合と同様の刑事責任を負うことになります(偽造公文書行使等罪、刑法第158条)。

上記事案においては、偽造公文書偽造の保険証)を行使する行動が、すなわちショップ店員を騙す行為に繋がっており、偽造公文書行使罪詐欺罪がほぼ同じ内容の行為であるために、これを2つの刑罰で別個に処断することは疑問が生じます。
この点、判例によれば、公正証書原本不実記載罪と同行使罪、そして詐欺罪は、犯罪の手段もしくは結果の関係(牽連犯)にあるとして、法律上1つの罪で処断する(この場合、成立する最も重い罪で処断する)と判断した事例があります。

このため、公文書偽造に関する罪と詐欺罪に関わる刑事事件の嫌疑を受けた者は、罰金刑によって公開の刑事裁判を回避できる可能性はなく、起訴された場合、最大で10年の懲役が科される可能性があるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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埼玉県川口市で少年による住居侵入・窃盗罪

2019-08-24

埼玉県川口市で少年による住居侵入・窃盗罪

埼玉県川口市在住の高校生男子Aさん(18歳)は、普段から非行の傾向があり、地元の友人とつるんで深夜徘徊をすることが日常的でしたが、ある日、同じ非行少年グループの先輩から金が稼げるから空き巣をやろうと誘われました。
Aさんは内心ではやりたくなかったものの、仲間内の同調圧力で断ることができず、他の少年4名と共謀して、市内にある住宅に侵入し、現金や高級腕時計等を盗みました。
その後のある朝、埼玉県警川口警察署の警察官が突然Aさん宅を訪れ、Aさんを住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、愛知県春日井市の被害者宅に侵入し、現金約92万円と貴金属など計約4200万円相当を盗んだなどとして、愛知県警が今年8月22日までに、少年3人を含む5人の男を住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
愛知県警は今年2月から、主犯格の被疑者とつながりのある少年ら計14人を県内外での窃盗罪の疑いなどで逮捕しており、主犯格の被疑者が当該窃盗グループを取り仕切って窃盗を繰り返していたとみて捜査を続けていました。
警察の発表によると、逮捕事実は、昨年10月19から21日の間、5人で共謀の上、春日井市の男性会社役員宅に侵入し、現金と高級腕時計など約40点を盗んだというもので、主犯格被疑者は事実を否認、一人が認否を留保し、少年3人は事実を認めているとのことです。
主犯格被疑者以外の4人は同じ暴走族の元メンバーで、被害者は旅行中で、県警は被疑者ら5人がこの家に高額品があることなどを事前に把握して窃盗に及んだ可能性が高いとみて調べています。

原則として、少年(20歳未満の者)が起こした犯罪については、刑事責任が追及される刑事事件とは異なり、刑事責任が問われることはありません。
ただし、少年事件では少年に対して刑事責任が問われる代わりに、犯罪の証拠収集を行った警察や検察官が事件を管轄の家庭裁判所に送致し、家庭裁判所の調査官による調査等を経て、審判を通じて少年の更生に向けてどのような適切な処置が必要とされるのかを判断してく手続が進行することになります。

少年の行った犯罪の法定刑の重さやその態様の悪質性、被害の軽重、犯罪を犯したことに対する反省の念や態度、今後の更生に向けた姿勢など、児童心理学等を修めた専門家によって様々な観点から少年の非行の程度や性質が分析され、少年の更生に向けてどのような処置が必要か綿密に判断されていくことになり、審判不開始や不処分などの判断がされることがある一方で、少年の日常生活では更生が困難と判断された場合には、その程度に応じて保護観察や少年院送致などの決定が下されることがあります。

また、少年であれば逮捕勾留などの身体拘束がされないという訳ではなく、犯罪発生後から家庭裁判所に送致されるまでのいわゆる「捜査段階」において、犯罪の嫌疑が明白であったり、または、少年の逃亡や罪証(証拠)隠滅の可能性があり、在宅のままでは捜査活動に悪影響が生じると判断された場合には、たとえ少年であっても逮捕されるだけでなく、その後最大20日間の勾留が決定する可能性もあります。

成人に比べ、少年が社会に対して負っている責任は少ないのは事実ですが、しかし、逮捕勾留によって1か月近くも学校などの日常生活から切り離されることで、進学や進級等の社会的ダメージを受けることも十分考えられるため、少年事件で身柄を拘束されてしまった場合でも、刑事弁護に長けた弁護士による早期の身柄解放をしてもらうニーズは依然として強くあると言えるでしょう。

埼玉県川口市少年による住居侵入窃盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県戸田市で不正な出産育児一時金の詐欺罪

2019-08-22

埼玉県戸田市で不正な出産育児一時金の詐欺罪

埼玉県戸田市在住の自営業男性Aさんは、海外に頻繁に出かけて複数の言語を使用して書類作成を行っているキャリアを利用して、出張先の外国で現地女性との間に3人の子どもを出産したとの虚偽の出産証明書を入手し、日本に帰国した後、埼玉県戸田市の市役所にこの出産証明書を提出し、国民健康保険の出産育児一時金として約120万円を騙し取ったとして、埼玉県警蕨警察署により詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは黙秘しているものの、同被疑者が本件以外にも同様の手口で詐欺を行った可能性があるとして余罪の追及に全力を上げています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、国民健康保険の出産育児一時金をだまし取ったとして、今年8月22日、神奈川と千葉の両県警がボリビア国籍の会社役員男性を詐欺罪詐欺未遂罪の疑いで再逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は、協力関係にある別の被疑者がボリビアで三つ子を出産したとする出産証明書を偽造したことを利用して、千葉県内の自治体に2017年5月に提出し、翌月、出産育児一時金約121万円をだまし取った疑いがあり、また、同年6月、同様の手口で、群馬県内の自治体で約121万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。

上記被疑者は、近畿地方の自治体において、別の女が三つ子を出産したと偽り、出産育児一時金約126万円をだまし取ったとして、8月1日に両県警に詐欺罪の疑いで逮捕されており、両県警は、被疑者が関東、中部、近畿を中心に同様の手口で40件弱、約2千数百万円をだまし取ったとみて調べを進めています。

昨今では、実際には仕事をして収入があるにも関わらず失業中であると偽って生活保護を不正に受給する詐欺罪のケースや、親が死亡したにも関わらず生きているものと偽って年金を不正に受給する詐欺罪のケースなど、国や自治体による社会福祉制度を悪用して利益を得ようとする刑事事件が数多く報道されています。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、出産育児一時金や年金、生活保護制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。

また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。

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埼玉県草加市でネットの空売り売買で詐欺罪

2019-08-18

埼玉県草加市でネットの空売り売買で詐欺罪

埼玉県草加市在住の自営業Aさんは、金銭的に窮乏して生活に困っていたため、新発売の人気家電製品が日本国内で品切れ状態が続いて入手困難であることに着目し、実際には製品を所有していないにも関わらず(空売り)、「独自のルートにより商品を入荷しました。」と虚偽の説明をして、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの平行輸入のため発送にお時間がかかります」と虚偽の説明をしてはぐらかしていましたが、いつまでも商品が発送されてこないVさんが埼玉県警草加警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「商品を仕入れる予定はあり詐欺の意図はない」と被疑事実(詐欺の故意)を否認しています。
(フィクションです。)

経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。
このような中、メーカーや小売店でない極めて小規模な零細企業や、あるいは全くの個人がネット売買に参入することが可能となり、昨今では、個人が海外製品を個人輸入して、それに利益を乗せた額で販売(転売)する行為も頻繁に見られるようになりました。

刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。

詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文(空売り)をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。

この点、上記刑事事件例で被疑者が被疑事実を否認した理由として挙げたように、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。

しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。

このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。

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