Archive for the ‘経済事件’ Category

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 転職して不正競争防止法違反で疑われたら

2017-10-22

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 転職して不正競争防止法違反で疑われたら

埼玉県さいたま市のソフトメーカーに勤める会社員Aさんは、現在の会社Vを退職して同業他社への転職を準備しています。
その際、Vで制作している新作ソフトの概要をまとめた電子データを転職先へ持ち出したところ、この事実がVに発覚しました。
VはAさんの営業機密の持出しについて埼玉県警大宮東警察署に被害届を出し、警察はAさんを不正競争防止法違反の疑いで取調べをしています。
(※フィクションです)

転職に伴う刑事事件リスク】

人が会社に就職して雇用契約を締結する際、多くの場合、業務中に生み出された製品や技術、知識等は会社の所有物または権利に属することを約定していることが多いでしょう。

このように会社に在職中に得た知識や経験について、それを利用して会社に損害を与えた場合には民法上の損害賠償責任が発生するだけではなく、場合によっては不正競争防止法違反として刑事責任を問われる可能性もあります。

不正競争防止法は、事業者間での公正な競争を図るため、商品等表示の公正な利用や営業秘密の保護を定めています。

「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等の顧客情報は、一般的には営業秘密に該当するでしょうし、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当するでしょう。

よって、会社を退職し、同業他社に転職する場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクがあると言えます。
また、これは転職のみならず、自分で独立して新しい会社を設立する際にも同様です。

上記事件で取り上げた営業秘密の持出しについては、不正競争防止法第21条第1項第3号に定めがあり、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます。

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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 出資法違反で逮捕されたらご相談を!

2017-08-14

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 出資法違反で逮捕されたらご相談を!

埼玉県さいたま市在住の会社経営者Aさんは、会員から金銭を預かり、競馬の勝ち馬を的中させて高額配当するビジネスを開始しました。
Aさんは全国で千人以上の会員を獲得し、数億円を集めましたが、まもなく会員への配当が滞ったため、会員が警察に相談しました。
後日、Aさんの自宅に埼玉県警大宮警察署の警察官が訪れ、Aさんを出資法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは家族を通じて、刑事事件に詳しい弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(※フィクションです)

出資法とは】

1953年、高配当を保証して集めた資金を使って投資を行っていた保全経済会が経営に行き詰まり休業宣言をした事件を受け、翌年、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が制定されました。

出資法では主に以下の行為を禁止し、罰則を設けています。

・不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ
・特定金融機関以外の者が業としての預り金をすること
・金融機関の役職員等が、その地位を利用して金銭の貸付・賃借の媒介・債務保証をすること(浮貸し)
・金銭の貸借の媒介を行なう者が、その金銭額の5%超の手数料を受けること

上記4つの行為について、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が課されます。

・金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.5%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約をすること

上記行為について、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科が課されます。

東京地方検察庁の資料によれば、2009年に出資法違反で起訴された事件が60件あり、経営者が被疑者である19件中、実刑が2件、執行猶予付きが17件となっています。量刑としては、懲役2年半から3年の層が最も多いようです。
また、上記19件すべてにおいて罰金刑も併科されていることも特徴的です。

このように、出資法違反は重い法定刑と厳しい処罰がされる事件ですので、できるだけ事件の初期段階から刑事事件に強い弁護士を付けることを強くお勧めします。

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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 犯罪収益移転防止法違反で逮捕ならご相談を! 

2017-08-07

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 犯罪収益移転防止法違反で逮捕ならご相談を! 

埼玉県浦和市在住の無職Aさんは、複数の友人に頼み込み、預金口座をつくらせました。
しかし、これらの口座は、ネット詐欺や特殊詐欺の振込先として使用されました。
後日、Aさんの自宅を埼玉県警浦和警察署の警察官が訪れ、Aさんを犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕しました。
Aさんのお母さんは、息子の逮捕にショックを受け、刑事事件に詳しい弁護士に依頼を考え始めました。
(※フィクションです)

犯罪収益移転防止法とは】

犯罪収益移転防止法とは、犯罪組織が犯罪収益によって拡大することを防止するとともに、その犯罪被害の回復が困難になることを防止し、以て健全な経済の発展を促進することを目的とした法律です。

同法は、主に金融機関等の特定事業者に、顧客の個人情報等の確認、記録の保存、犯罪収益移転の疑いがある取引の届出を義務付け、犯罪収益移転防止の実効性を高めています。

犯罪収益移転防止法における罰則として、特定事業者に対する上記義務違反に対する懲役や罰金刑が定められています。
そして、特定事業者以外を対象とした罰則として、自分自身が他人に成りすまして預貯金通帳等を取得した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が課せられ、相手が預貯金通帳等の不正使用の目的があることを知りながら預貯金通帳等を提供した者も、同様の罰則が課されます。

そして、職業的な詐欺集団のように、業として上記の行為を行った場合には刑が加重され、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が課されます。

昨今話題となっている特殊詐欺では、受け子や出し子、銀行口座の提供者をスカウトする者など、それぞれ細分化した役割を担っており、特殊詐欺が社会問題になるにつれ、預貯金口座提供に関する犯罪収益移転防止法の知名度も上がってきました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪収益移転防止法違反のような最新の刑事事件にも詳しい、刑事事件専門の法律事務所です。

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埼玉県草加市で刑事事件に強い弁護士 商標法違反で逮捕ならご相談を!

2017-07-13

埼玉県草加市で刑事事件に強い弁護士 商標法違反で逮捕ならご相談を!

埼玉県草加市で携帯電話の修理業を営むAさんは、売上拡大のために米国の大手スマートフォンメーカーのロゴが入ったホルダーを製造し、販売していました。
ロゴの無断使用に気づいた客が埼玉県警草加警察署に通報し、Aさんは草加警察署の警察官から取調べを受け、商標法違反の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

【ロゴの無断使用と商標法違反

企業の商品やサービスに対する消費者からの信頼やその経済的価値は、一般にブランドと呼ばれ、その企業のロゴなどは、商標法によってその独占的な使用権が保護されています。
商標は長年にわたり継続してきた商標権者の努力の結果であり、これを偽造したりして横取り・ただ乗りすることは、商標法によって処罰されます。

登録商標に類似する商標について無断使用することは、商標権または専用使用権を侵害する行為とみなされ、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科で処罰されます。(商標法78条の2)

上記の例以外で商標法違反として逮捕に至った事例として、偽ブランドバッグの販売や五輪招致ロゴの無断使用などがあります。

なお、商標法違反の物品を製造・販売する以外にも、販売のための所持や転売行為も商標法違反として処罰されることがあるので注意が必要です。

商標法違反の弁護活動】

商標法違反で刑事事件に発展した場合、民事事件とは異なり、商標権侵害の警告書が来ていなくとも、家宅捜索や逮捕される可能性があります。
そして、商標法違反の罪は親告罪ではないので、検察官は被害者の告訴がなくとも起訴をすることができます。

商標法違反の刑事事件における弁護活動は、被害弁償や示談を進めていくことが中心になります。
商標法違反の事実について、初犯かであるかどうか、どのくらいの期間商標侵害をしていたのか、違法性の程度よって予想される処罰の異なるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、商標法違反の事件にも多数の相談を受けています。

埼玉県草加市商標法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警草加警察署までの初回接見費用:40,500円)

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