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埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 リンクサイトと著作権法違反

2017-11-01

埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 リンクサイトと著作権法違反

埼玉県川口市在住の大学院生Aさんは、より多くの人に読書を楽しんでもらうため、自炊した電子書籍等の電子データをダウンロードできるリンクサイトを作り、次第に多くのユーザーが利用するようになりました。
出版社業界もこのリンクサイトの存在を認識しており問題視していましたが、このたび埼玉県警察および他県警察の合同捜査本部がリーチサイトの運営責任者であるAさんを著作権法違反の疑いで逮捕し、埼玉県警武南警察署に留置しました。
(※2017年10月31日サンスポの記事を元に事実を一部改変したものです。)

著作権侵害の助長と刑事責任】

1995年にウィンドウズのOSが発売されて以来、インターネットは私たちの生活に不可欠の一部となりました。
インターネットの出現により、報道機関やメディア関係者でな一個人が、不特定多数の者に対してコンテンツを配信することが可能となり、改めて情報の重要性が重みを増してきている今日この頃です。

著作権法第23条では、著作者はその著作物について公衆送信を行う権利を専有する、と規定しており、これを公衆送信権と言います。
つまり、公衆送信権とは、著作物を様々なメディアを通して多数の人々に伝達する権利と言えます。

従来の公衆送信権侵害の例としては、他人の著作物を許可なく自分のネットスピースに掲載するだとか、著作者の許可なくネット上での電子データの交換や譲渡を行うこと、またはファイル交換ソフトにより電子データを常に送受信可能な状態にしておくこと等が問題となってきました。

今回のリンクサイトの問題点は、あくまで他人の著作物にアクセスできる(可能性のある)サイトへのURLリンクをまとめただけであり、リンク先のサイトが実際に著作権侵害に該当するかどうかは関知していない、という点にあります。

実際に、本件の被疑者は上記の理由により著作権侵害の故意がなかったことを主張しているようです。

今回のリンクサイトの大規模な摘発により、今後どのような法律構成でリンクサイトの違法性が問われるのか、注目が集まっています。

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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 ヘイトスピーチで名誉毀損罪に?

2017-10-31

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 ヘイトスピーチで名誉毀損罪に?

埼玉県さいたま市在住の自営業者Aさんは、ある民族主義団体に所属し、移民政策の反対や外国人権利の縮小などを求めて活動を行っています。
警察の許可を取って該当演説をしていたところ、ある外国人の若者グループと口論になりました。
一触即発状態の中、駆け付けた埼玉県警大宮警察署の警察官が仲裁に入り事情聴取を求めたところ、Aさんの演説は名誉棄損罪または侮辱罪が成立する可能性があるとして警察署への任意同行と詳しい話しを求められました。
(※フィクションです)

【増加する在日外国人とヘイトスピーチの行方】

法務省がまとめた在留外国人数の推移を見ますと、平成20年頃まで上昇した在留外国人数は、いったん平成24年度まで微減しつづけ、その後右肩上がりで上昇を続けています。
今年度の在留外国人数は220万人弱で、過去10年間で最大となっています。

一方で、外国人に対する排外的な言動も、特に匿名の発言が一般的なインターネットの書き込み等を中心に社会的関心を集めています。

平成28年6月に公布されたヘイトスピーチ対策法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は、国際的な差別的言動の解消に向けて相談体制の整備や教育の充実、啓発活動等の規定を設けていますが、表現の自由との関係もあり現時点では罰則は盛り込まれませんでした。

これを受けて、全国の警察組織を束ねる警察庁は、特定の人種や民族に対し差別的言動を街頭などで繰り返すヘイトスピーチのデモ行為に対し、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、道路交通法違反などの現行法を駆使して厳しく対応していく方針を固め、通達を出しました。

ただし、ヘイトスピーチそのものは厳しく取り締まるが、デモの許可申請がヘイトデモに該当するかの事前審査には慎重な姿勢を見せています。

各都道府県の公安条例では、主催者側からデモの申請があった場合、「公共の安寧」に直接危険があると認められるとき以外は許可する運用をしており、今後もこのスタンスは変えないようです。
ですので、今後はデモ主催者側には、国際的な人権動向に沿った、より一層の注意と配慮が求められるでしょう。

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埼玉県所沢市の刑事事件に強い弁護士 性犯罪の冤罪事件で控訴

2017-10-30

埼玉県所沢市の刑事事件に強い弁護士 性犯罪の冤罪事件で控訴

埼玉県所沢市在住の会社員Aさんは、女性に性的暴行を行ったとして強制性交等罪によって逮捕・起訴されました。
第一審のさいたま地方裁判所は、Aさんの有罪を認め、懲役5年の判決を下しました。
これに対してAさんはすぐに控訴し、強制性交等罪の証拠である被害者の着衣に付着した体液のDNAの再鑑定を依頼しました。
その結果、体液から検出されたDNAはAさんとは別人のものであることが判明しました。
弁護人は本件は冤罪事件の疑いがあるとして、再鑑定結果をもとに被害者の証言の矛盾点の洗い直しを行いました。
(※2016年1月の福岡高等裁判所宮崎支部の控訴審判決を一部改変したものです。)

【有罪率99.9%の司法制度と冤罪事件】

法務省がまとめた平成27年度の犯罪白書によると、平成26年の裁判確定人員は33万7749人で、無罪確定者は116人となっています。
つまり全体における有罪率は99.97%となっています。

この高い有罪率の根拠の一つとして、日本の検察官は捜査段階から慎重な捜査を行い、物的証拠や被疑者や関係者の証言を十分に揃え、有罪の合理的な理由があると判断した場合に限り公訴を提起(起訴)する運用を行っていることが挙げられます。

上記事件の冤罪の理由は、第一審では鹿児島県警察による鑑定では抽出されたDNAが微量のため型の鑑定ができなかったとして、これを被告人の体液と推認し、被害者の証言をもとに有罪判決に導いていったことです。

しかし、控訴審では著名な法医学者による再鑑定によりDNAの抽出に成功し、被告人とは異なるDNA型が検出されるに至りました。
被告人の代理人である弁護人は、このDNA鑑定をもとに、被害者の証言の矛盾点や不合理な点を指摘し、結果、控訴審では第一審を破棄し、逆転無罪となりました。

また、この事件では第一審の鑑定を行った鹿児島県警察が鑑定数値のメモを廃棄していたことが後から明らかになり、捜査機関の適切な対応が問題視されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のプロとして、被疑者・被告人の方の権利保護と真実の追求に全力を尽くします。

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埼玉県久喜市の刑事事件に強い弁護士 ネットの書き込みと信用毀損罪

2017-10-29

埼玉県久喜市の刑事事件に強い弁護士 ネットの書き込みと信用毀損罪

埼玉県久喜市在住の無職Aさんは、人間関係が原因で退職した会社Vについて、転職者の情報共有サイトで評判、特にV社の悪評を中心に書き込みをしました。
自社の悪評に関する書き込みを知ったV社は、プロバイダーに対して情報開示を求める民事訴訟を提起し、さいたま地方裁判所は発信者であるAさんのメールアドレスの開示と、該当する書き込みの削除を命じました。
さらにV社は、Aさんに対して信用毀損を理由に埼玉県警察久喜警察署へ告訴も検討するとメールを送ってきたため、刑事事件化を懸念するAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

ネットの書き込みの発信者の開示命令】

平成29年10月26日、転職志望者向けに企業の評判等を記載しているサイト「転職会議」上の投稿で、自社の名誉や信用毀損されたとして、東京都の会社代表者が、転職会議の運営会社を相手取り、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿の削除や今後損害賠償を請求するために必要な投稿者情報の開示、120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が出されました。

東京地方裁判所は、運営会社が保有する発信者のメールアドレスの開示と、該当する投稿の削除を命じ、損害賠償請求は棄却しました。
判決の根拠として、投稿者の投稿内容には根拠が無く、不当な信用・名誉毀損が成立すると認定しています。

これにより原告は、自社の悪評を書き込んだ投稿者を特定できることになったため、今後はその者に対する信用毀損罪(刑法233条)や法人代表者に対する名誉棄損罪(刑法230条)を求めて告訴等をする可能性もあり得ます。

今回の判決に対しては、言論の自由の封殺との批判も上がっており、被告の控訴の可能性や今後の同様の口コミサイトにおける運用についても注目が集まっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士事務所であり、信用毀損罪や名誉棄損罪のご相談も数多く承っております。

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埼玉県加須市の刑事事件に強い弁護士 パワハラで刑事責任を問われたら

2017-10-28

埼玉県加須市の刑事事件に強い弁護士 パワハラで刑事責任を問われたら

埼玉県加須市在住の会社員Aさんは、営業部長という立場から、部下に対して厳しい指導を行い、特に厳しく指導されたVさんは、まもなく会社を辞職すると同時に、Aさんに対して民事上の損害賠償請求と暴行罪および名誉棄損罪の被害届を出しました。
その後、Aさんは埼玉県警加須警察署から連絡を受け、Vさんの被害届に関して取調べを要請されました。
Aさんはまさか部下への指導で刑事責任を問われるとは思っておらず、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【どんなときパワハラが犯罪になる?】

都道府県労働局に設置された総合労働相談センターに寄せられる相談件数は年々増加しており、この10年間で約3.2倍に増加しています。
また、民事上の個別労働紛争相談件数に占めるハラスメントの割合も、10年前の10.3%から22.8%へ増加しています。

このように、労働環境におけるハラスメントは非常に多くなっていますが、では具体的にどのようなパワハラが犯罪になり刑事責任を問われる可能性があるのかまとめてみましょう。

まず、身体に対するものとして、殴る蹴る等の傷害罪(刑204条)、胸倉を掴む等の暴行罪(刑208条)が挙げられます。

また、パワハラに特有の行為として、上記のような直接的で肉体的な侵害行為でなくても、脅迫的な言動によって相手を追い詰め、精神的な失調を引き起こした場合も傷害罪が成立する可能性があることに注意をしなければなりません。

最高裁判例においても、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続的に発言した場合、傷害に該当すると判断しています。

また、職場で被害者の社会的評価が下がるような事実を広められること等のパワハラにより名誉棄損罪が成立可能性があります。

さらに、上司からの命令を聞かなければ〇〇するぞ、のように自由や名誉、財産等に対する害悪が告知されるといったパワハラの場合、脅迫罪(刑222条)が成立する可能性があり、また、自分の社会的立場や財産、権利等を盾に取られて不当な要求をされた場合など、強要罪(刑223条)が成立する可能性があります。

昨今では会社内にもハラスメント相談窓口を設置する会社が増えており、今後もパワハラ等による刑事事件は増加するものと思われます。

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埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士 未成年者の連れまわしで職務質問

2017-10-27

埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士 未成年者の連れまわしで職務質問

埼玉県春日部市在住の会社員Aさんは、SNSで知り合った女子高生Vさんと交際しており、デートに出かけました。
夜11時半頃、デートの帰りにVさんを駅まで送っていく途中、Aさんは埼玉県警察春日部警察署の警察官に職務質問をされ、未成年を深夜に外出させる行為は埼玉県少年健全育成条例に違反する恐れがあるとして任意の事情聴取を求められました。
その日は取調べを終えて釈放されましたが、次回の呼び出しを受け不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【未成年者との恋愛関係と刑事責任】

民法731条の規定のとおり、男性は18歳、女性は16歳になれば婚姻が可能であり、法は未成年者の恋愛を規制しているわけではありません。

一方で、各都道府県は青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目的に、青少年を保護する条例を定め、未成年者に対する不適切な行為に対して罰則を定めています。

埼玉県青少年健全育成条例では、第21条において青少年の深夜外出を制限する規定を設けています。
具体的には、保護者は深夜に青少年を外出させないよう努めなければならず(第1項)、保護者以外の者は保護者の委託や承諾を得ずに青少年を深夜に外出させてはならず(第2項。連れまわし行為)、深夜に営業する者やその従業員等は青少年の帰宅を促さなくてはなりません(第3項)。

そして、上記第21条第2項の青少年の深夜連れまわしを行った場合、30万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、仮に行為者が青少年の年齢を知らず、そのことに過失が認めれる場合には、青少年の年齢を知らなかったからといって処罰を免れることはできません。

また、深夜にナンパ目的で青少年に声をかけ、相手が明確に断り切れないことに乗じて連れまわしていた場合、青少年の同意すらなかった場合には、未成年者略取および誘拐罪(刑法221条)の疑いで職務質問を受けたり、逮捕される可能性も出てくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士事務所として、このような未成年者に対する性犯罪事件を数多くご相談いただいております。

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埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 ネットで現金売買は経済犯罪?

2017-10-26

埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 ネットで現金売買は経済犯罪?

埼玉県川口市在住の会社員Aさんは、クレジットカードの借入が限度額近づき悩んでいたところ、大手インターネット売買サイトで現金が出品されていたことから、クレジットカードのショッピング枠を使って現金を購入しました。
ところがある日、Aさん宅に埼玉県警察川口警察署の警察官が訪れ、Aさんがマネーロンダリングに関わった可能性があるとして、任意の取調べを要請してきました。
(※フィクションです)

ネット売買に起因する経済犯罪

今年4月頃、個人間での商品売買ができる人気フリマアプリ「メルカリ」で、現金が額面より高値で売買されているとして、主にSNS上で話題になりました。

もともと、記念硬貨やアンティークコイン等をネット上で売買することは以前から行われていましたが、しかし、今回は、現在発行されている紙幣が出品される例が見つかり、しかも額面額よりも高い値段で落札されたとして、SNS上で驚きの声が上がりました。

なお、今回は現金4万円が4万7300円で販売され、契約が成立しているとのことです。

この売買の背景として考えられる目的は2つあります。

1つは、違法な収益の流れに一般的な売買契約等をかませることで正当な収入であるかに装うマネーロンダリングです。

マネーロンダリングは、主に組織犯罪処罰法によって規制されており、例えば犯罪収益と知っていながら受け取った者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が科されます。

組織犯罪処罰法違反の事件に関する過去の量刑を見ると、実刑判決も多く、全体的に厳しく処罰される傾向が見て取れます。
仮に故意なく偶然に違法収益を受け取ったとしても、捜査機関からの厳しい追及を受けることになるでしょう。

もう1つは、カード会社からの借り入れの代替手段としての、クレジットカードの現金化の手法です。

こちらは本来契約者とカード会社で取り交わしている約款の趣旨を逸脱するものであり、この行為はカード会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として経済犯罪事件も数多くご相談いただいております。

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埼玉県川越市の少年事件で示談 詐欺事件に奮闘する弁護士

2017-10-25

埼玉県川越市の少年事件で示談 詐欺事件に奮闘する弁護士

埼玉県川越市在住の高校生Aさんは、友人の親のクレジットカードの情報を無断で利用して、埼玉県内のホテルのスイートルーム等を数日間連泊し、飲食代やサービス料を踏み倒すなどしたため、埼玉県警川越警察署は、Aさんおよび友人らを有印私文書偽造罪・同行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
友人らは被疑事実を認めていますが、Aさんは否認しています。
(※2017年8月2日朝日新聞の記事を元にしたフィクションです。)

【少年による詐欺事件と刑事弁護の難しさ】

一般的に、少年事件は成年の刑事事件に比べて、処分の軽重を求めるに留まらず、少年の更生のために環境を整えるために奔走しなくてはならないという点で難しいと言われています。

少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されると、調査官が少年の生い立ちや環境を詳細に調べあげ、今後の社会生活に適用できる人間として更生するように処分内容が変わります。
この時、少年の弁護士も付添人として、少年のみならず、少年の家族や学校の関係者、職場の関係者等に接触して情報を収集し、少年にとって最良の処分が下るよう奮闘します。

また、少年事件と成人の刑事事件の刑事弁護における違いとして、示談の持つ重みが挙げられます。

つまり、刑事事件においては、被害者の損害の回復と事件解決への合意が形成され、なおかつ被害者からの告訴または被害届の取下げや、宥恕(被疑者の行為を許す)の意思表示があれば、初犯の場合、警察が事件を検察庁に送らない、ないし、検察官が事件を不起訴とする可能性が比較的高いといえます。

一方で、少年事件における家庭裁判所の審判は、あくまで犯罪少年の更生が主眼であり、被害者との間で示談が成立したことは、調査官のまとめた社会記録等と並んで、あくまで審判における一材料でしかなく、審判の結果が緩やかになることを期待するものではありません。

もっとも、当然ながら、少年や家族の反省や監護能力・家庭環境を推定する一材料としての意味を持ちますから、少年事件示談をすべきでないというわけではありません。(被害者に謝れない少年や少年の親は、更生可能性が低いと判断されるのは仕方ないことでしょう)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と並んで少年事件も数多く扱っており、多くの経験とノウハウを蓄積しております。

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埼玉県坂戸市の威力業務妨害容疑で逮捕されたら…刑事事件に強い弁護士

2017-10-24

埼玉県坂戸市の威力業務妨害容疑で逮捕されたら…刑事事件に強い弁護士

埼玉県坂戸市在住のAは、さいたま新都心駅の旅客通路内に立ち入って、駅に進行してきた列車を緊急停止させました。
埼玉県警西入間警察署の警察官は、威力を用いて列車運行業務を妨害したとして、Aを威力業務妨害の容疑で逮捕しました。
(平成29年9月25日西日本新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

威力業務妨害罪~

威力業務妨害罪は、刑法第234条で、威力を用いて人の業務を妨害した者を罰すると定めています。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力をいい、Aが旅客通路内に立ち入り、列車を緊急停止させた行為は「威力」に該当すると考えられます。
Aは「威力」を用いて列車運行業務を妨害したので、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。

逮捕後の流れ~

威力業務妨害罪で逮捕された場合、警察官が留置の必要ありと判断すれば、48時間以内に容疑者を検察官に送致します。
容疑者を受け取った検察官は、更に留置の必要があれば、24時間以内に裁判官に勾留請求することになります。
裁判官が勾留決定した場合、勾留請求日から最大20日間、容疑者を勾留することができます。
逮捕した時点から起算すると、最大23日間容疑者を拘束することができ、その間に捜査機関は取調べを行い、容疑者を起訴するかどうか判断します。
威力業務妨害罪逮捕され、最大23日間身体を拘束されてしまうと、家族や職場に多大な影響を与え、今まで通りの生活が送れなくなるかもしれません。
この場合、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をし、弁護を依頼することで、早期の身柄解放に繋がる可能性が高まります。

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埼玉県上尾市の刑事事件に強い弁護士 保護責任者遺棄罪で逮捕されたら

2017-10-23

埼玉県上尾市の刑事事件に強い弁護士 保護責任者遺棄罪で逮捕されたら

埼玉県上尾市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまったため、
他方、車内に残されたVがぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
埼玉県警上尾警察署は、Aを保護責任者遺棄罪の疑いで近日中に取調べをする予定です。
(※フィクションです)

【子供の放置と刑事責任】

刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。

刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。

保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。

また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。

そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。

2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。

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