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偽装放火の逮捕事案で活躍! 幸手市の刑事事件に強い弁護士

2017-11-11

偽装放火の逮捕事案で活躍! 幸手市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県幸手市在住の無職Aさんは、火災保険金を不正に手に入れるため、自宅に放火し手保険金を請求しようとしました。
消防と警察が火災の原因を調べたところ、出火原因に不審な点があったため、保険金は支払われませんでした。
埼玉県警幸手警察署がAさん一家に任意の事情聴取を行ったところ、それぞれ主張する事実が異なり、さらに警察が事実を追及したところ、Aさんの妻がAさん主導で保険金目的の放火(偽装放火)を計画して実行したことを自白したため、Aさんおよび家族は現住建造物放火罪および詐欺未遂罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

【監視カメラの証拠映像と逮捕

損害保険の中でも、火災保険は火災や悪天候等による損害から建物や家財のリスクを補償するものとして機能しています。
しかし、火災は建物や家財を焼き尽くしてしまうため、証拠が残らないという性質を逆手にとって、故意の火災(放火)によって保険金を不正に取得しようという行為が後を絶ちません。

失火を装い自宅に放火して保険金をだまし取る行為を「偽装放火」と呼びます。

総務省消防庁の資料によれば、平成28年の総出火件数は36,831件で、出火原因の1位は放火で、3,586件(9.7%)となっています。

さらに、警察や保険会社などから依頼を受け、火災の現場に偽装放火の痕跡がないか最新の分析技術を使って調査している株式会社分析センターによれば、2009年のリーマンショック以降、全国からの偽装放火の疑いのある調査依頼が増加しているとのことです。

一昔前には灯油をまいて放火するという偽装放火が、昨今では殺虫剤やつや出し剤等、生活に身近な油を含む製品が使用されるようになっているため、偽装放火を見破るためには500種類以上もの成分分析が求められており、偽装放火を突き止める実績につながっているようです。

技術革新により、従来不審火とされたものが今後放火だと判明することも出てくるでしょう。
偽装放火は、放火罪(刑法第108条から第118条)と詐欺罪(刑法246条)またはその未遂罪等で併合罪として処罰される可能性があり、特に放火は量刑も重いため、刑事事件化した場合にはすぐに弁護士に相談して適切な刑事弁護を受けることをお勧めします。

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監視カメラ証拠の冤罪事件に挑む弁護士 蕨市の強盗罪の逮捕事案

2017-11-10

監視カメラ証拠の冤罪事件に挑む弁護士 蕨市の強盗罪の逮捕事案

埼玉県蕨市のコンビニエンスストアで強盗事件が発生し、埼玉県警蕨警察署監視カメラの記録映像に基づいて蕨市在住のフリーターAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
この強盗事件について、Aさんは当番弁護士を選任しましたが、勾留が決定しました。
Aさんはそのコンビニは利用した覚えがあるものの、強盗の事実については一切知らないため、弁護士に証拠を洗い出し、徹底的に強盗の事実を争って欲しいと依頼しました。
(※フィクションです)

監視カメラの証拠映像と誤認逮捕

従来、刑事事件における証拠の最大の決め手は自白でしたが、自白を求めるあまり人権侵害を伴う過酷な取調べ(拷問等)が行われた過去の歴史の反省の上で、現代では、強制や脅迫による自白、不当に長く拘束された後の自白は証拠とすることはできず(憲法38条第2項)、自分に不利益な唯一の証拠が自白のみである場合には有罪にならないとされています(憲法38条第3項)。

つまり、現代の刑事事件では、捜査機関は被疑者の自白だけでなく他の証拠(目撃者、物的証拠等)も追求することが前提となっています。

証拠については、従来の目撃者や証人などの人的証拠のみならず、科学技術の発達により、指紋、監視カメラ映像、体液のDNA鑑定など様々な物的証拠を入手できるようになりました。

しかし、どれだけ精度の高い科学技術があっても、それを判断するのはあくまで人である以上、捜査機関による事実の誤認、冤罪はどうしても避けられないようです。

特に監視カメラについては、監視カメラの増設により交通事故をはじめ検挙率が上昇していることを背景に、捜査機関側に物的証拠への信頼度が高まっている状況の中、監視カメラの映像を偏重するあまりの誤認逮捕、誤認勾留が何件か報道されており、改めて捜査機関の行き過ぎた、または不適切な証拠収集による冤罪事件に対抗する存在としての弁護士の必要性が広まることを期待します。

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経営者の刑事責任リスク さいたま市の粉飾決算詐欺に強い弁護士

2017-11-09

経営者の刑事責任リスク さいたま市の粉飾決算詐欺に強い弁護士

埼玉県さいたま市で小規模な印刷会社を営むAさんは、経営難を打開すべくV銀行からの融資を受ける際、審査に通るために虚偽記載のある事業報告書等を提出し、融資を受けました。
その後、融資金の運用も功を奏さず、Aさんの会社は債務超過に陥り、自己破産を申請して倒産しました。
その後、債務整理の中でV銀行に対する虚偽報告(粉飾決算)が露見したため、V銀行は会社代表Aを詐欺罪の疑いで埼玉県警浦和警察署に刑事告訴しました。
(※フィクションです)

【会社経営の資金調達に伴う刑事責任

会社の決算資料に虚偽の記載をすることで、あたかも良好な経営状況であるようにみせかけることを粉飾決算と言います。

平成21年9月、金融庁は、特に厳しい経営状況にある中小や零細企業の事業主や、住宅ローンの借り手を支援するため、金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする「中小企業金融円滑化法」を中心として、その実効性を確保するための検査・監督上の措置を行いました。

中小企業金融円滑化法は法令に有効期限を定める「時限法」であり、平成25年3月末に期限を迎えましたが、同法の終了後も、金融庁はリスケジュール(貸付条件の変更等)や円滑な資金供給を金融機関に要請し、リスケジュールの柔軟な運用を指導しています。

こうしたリスケジュールの弾力的な運用により、中小企業庁などの統計資料では、倒産件数は低水準で安定していると公表されていますが。
しかし、これは景気回復によるものではなく、国や金融機関が倒産の急増を避けたい狙いから、リスケジュールによる延命で倒産を免れているケースが多いためと推測されています。

依然として厳しい経営状況の中、中小・零細企業は何とか金融機関から融資を受けようと努める結果、行き過ぎた方法によって刑事事件に発展する事例が後を絶たないようです。
また、金融機関から融資を受けやすくするために粉飾決算を指示する経営コンサルティング会社も存在し、粉飾決済による詐欺罪の共犯として立件されるケースも見受けられます。

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ネット上の危害告知(威力業務妨害)で逮捕されたら… 草加市の刑事事件専門の弁護士

2017-11-08

ネット上の危害告知(威力業務妨害)で逮捕されたら… 草加市の刑事事件専門の弁護士

埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県内の大学の構内の爆弾を仕掛けたとインターネット上に嘘の書き込みをしたため、大学は開催予定のオープンキャンパスを延期としました。
後日、Aさん宅に埼玉県警草加警察署の警察官が訪れ、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

ネット上の書き込みで刑事事件する事例】

ネットの書き込みが刑事事件につながる例は、報道される事件や弊所へのご相談を分析すると、大きく2つに分類されます。

1つは、上記事件例のように、明確な危害を与えることを予告するツールとしてネットを利用するケースです(危害告知のケース)。
もう1つは、ネット上の交流(特にSNSのメッセージのやりとり)が白熱した結果、脅迫的言動を書き込むに至ってしまうケースです。

今回は前者の危害告知のパターンについて、事件例と法解釈、量刑等をご紹介します。

この危害告知パターンは、著名人のブログやSNSに対する殺害予告、公共の建物やイベントに対する放火予告および爆破予告などが挙げられます。
例えば、大手ネット掲示板において女性声優に対する殺害予告や中傷する書き込みを行ったとして威力業務妨害罪で逮捕された事件や(平成29年7月)、運転免許センターに不合格者が1名でもいたら建物を爆破すると書き込みをし、威力業務妨害罪で逮捕された事件(平成29年5月)等が挙げられます。

威力業務妨害罪(刑法234条)を行った者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

なお、威力業務妨害罪で逮捕・起訴された事件の過去の量刑を見ると、初犯で十分な被告人の反省があり、適切な弁護活動を行っている場合であれば、懲役1年6月執行猶予3年の判決が多いようです。
逆に、前科があったり、前刑終了後間もない犯行であったり、またストーカーやDVなどの保護命令に違反して危害告知を行うなど違法性が重いケースでは実刑が科されています。

威力業務妨害罪等の危害告知の形態の犯罪は、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償等により実刑を回避できる可能性がありますので、すぐに弁護士に相談していただければ安心です。

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埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 鉄道営業法違反で刑事事件化が不安なら…

2017-11-07

埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 鉄道営業法違反で刑事事件化が不安なら…

埼玉県新座市在住の会社員Aさんは、飲み会の帰りで気が大きくなっており、深夜で人が目が少ないこともあり、新座駅の改札を抜けるときに強引に足を割り込ませて改札を抜けてしまいました。
翌日、酔いが冷めて考えてみると昨夜の自分の行為は法律違反(刑事事件)なのではと不安になり、最寄りの埼玉県警新座警察署に自首した方が良いのではと思い悩みました。
そこでAさんは無料相談が利用できる法律事務の弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【鉄道の利用と刑事責任】

鉄道の利用という状況で刑事事件となるのは、痴漢や盗撮の性犯罪(各都道府県の迷惑防止条例等)、またはキセル乗車の詐欺罪(刑法246条)が多いと思われます。

今回ご紹介するのは、明治33年の非常に古い法令「鉄道営業法」です。

鉄道営業法は、主に鉄道会社がどのような事業運営をすべきかを規定していますが、第3章の第29条以下で、鉄道を利用する旅客・公衆に対する罰則も定めています。
例えば次の行為については、それぞれ罰金または科料が科されます。

中には、ちょっと不注意でいると意図せず行ってしまう行為も含まれており、普段の生活で気を付けなければなりません。

・有効な乗車券が無いのに乗車すること
・普通券しか持っていないのに、より上等な車両に乗車すること(グリーン券を購入しないでグリーン車に乗車する等)
・乗車券が指定する範囲を超えて乗車すること

なお、鉄道営業法は古い法律のため、鉄道営業法に定める法定刑は現在の刑法の法定刑の相場とかけ離れています。

そこで、罰金等臨時措置法により、鉄道営業法の規定に関わらず、科料とする罪は1000円以上1万円未満の科料、ある円以下の罰金とする罪は2万円以下の罰金に処される、と読替規定が設けられています。

実際には、鉄道営業法違反のみの行為ですぐに逮捕される、といったケースは少ないです。
しかし、例えばより罪の重い痴漢や盗撮、または詐欺罪等の疑いで捜査される場合に、余罪として捜査された結果、犯情が重くなるといった可能性もあります。

埼玉県新座市鉄道営業法違反あるいは鉄道利用上の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 高齢運転者の交通犯罪増加傾向

2017-11-06

埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 高齢運転者の交通犯罪増加傾向

埼玉県三郷市在住の年金受給者Aさん(70歳)は、自動車で病院へ通院する途中、赤信号を見落として交差点に進入してしまい、1台の車に衝突し、通行人1名に接触してしまいました。
Aさんは駆け付けた埼玉県警吉川警察署の警察官から過失運転致傷罪の疑いで取調べを受け、一旦家に帰されました。
Aさんは今後、事件が裁判沙汰になるのか(起訴されるのか)不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

高齢者の自動車運転の刑事事件リスク】

埼玉県警察本部が作成した資料によれば、埼玉県の人口は他県からの流入により、毎年約2万人ずつ増加しており、それに伴って免許人口も増加しています。
また、高齢化社会の影響で、高齢者免許人口も同様に年々増加しており、こちらは毎年4、5万人ほど増加しています。

平成28年度の埼玉県の人身事故件数は27,816人で、死者数151人、負傷者数34,212人です。
この3つの数字は対前年で減少している一方で、高齢者の死傷者数はほぼ横ばいであり、交通事故全体における高齢者事故の割合が存在感を増していると読み取ることができます。

昨年度、高齢運転者による高速道路の逆走等が報道で取り上げられ、高齢運転者の運転免許返納の推進も社会問題となりつつあります。
なお、平成29年3月施行の高齢運転者対策の推進に関する規定により、認知機能検査の臨時的実施や高齢者講習の臨時実施などの法対応も整備されています。

過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金を定める非常に重い罪です。
過失運転致傷罪の疑いで刑事事件化した場合、不起訴処分となることは非常に少なく、違法性の度合いや前歴等も踏まえ、軽くても数十万の罰金または3年以上の執行猶予処分、重い場合で1年以上の実刑判決となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの交通犯罪事件を取り扱っております。
交通犯罪は迅速な示談成立によって刑事処分に大きな影響を与えますので、事件化した場合にはすぐに弁護士にご相談ください。

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埼玉県警吉川警察署への初回接見サービス費用:41,000円)

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 新幹線特例法違反で逮捕されたら

2017-11-05

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 新幹線特例法違反で逮捕されたら

外交人旅行者のAさんは、さいたま市のホテルに滞在し日本観光を楽しんでいますが、悪戯目的で大宮駅付近の新幹線路線上に立ち入り、写真撮影をしていたところを鉄道警察隊によって取り押さえられ、新幹線特例法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの身柄は埼玉県警大宮警察署に移されました。
Aさんの恋人(日本人女性)は、Aさんが刑事手続きで適切に取り扱ってもらえるよう、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※平成29年11月4日朝日新聞の記事を元に一部改変しています。)

新幹線特例法違反の逮捕事件】

新幹線という高速移動ができる車両の安全な運行を確保すべく、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(新幹線特例法)が定められています。

新幹線特例法における主な罰則と法定刑は以下のとおりです。

・自動列車制御設備や列車集中制御設備等の列車の運行の安全を確保する設備の「損壊」→5年以下の懲役または5万円以下の罰金
・上記設備を無断で操作→1年以下の懲役または5万円以下の罰金
・上記設備を「損傷」→5万円以下の罰金
・列車の運行の妨害になるよう、線路上に物を設置またはこれに類似する行為→1年以下の懲役または5万円以下の罰金
・線路内にみだりに立ち入ること→1年以下の懲役または5万円以下の罰金
・走行中の新幹線に物を投げること→5万円以下の罰金

通常の鉄道の利用に関する刑事責任としては、鉄道営業法により旅客・乗客に対する罰則が定められていますが、そのほとんどが1000円以上1万円未満の科料または2万円以下の罰金です。
新幹線は通常の列車よりも高速ゆえにより高い安全リスクが求められているがゆえに、罰則も重くなっていると解されます。

なお、上記事件は被疑者が外国人であり、日本の法令について理解がなかったことも犯行の原因と考えられますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数か国語に対応できる通訳人と提携し、外国人被疑者の方でも安心してご相談できる体制を整えています。

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埼玉県さいたま市緑区の刑事事件 あおり運転(危険運転致死傷罪)で起訴されたら弁護士

2017-11-04

埼玉県さいたま市緑区の刑事事件 あおり運転(危険運転致死傷罪)で起訴されたら弁護士

埼玉県さいたま市緑区内の公道で、Aさんは、他人の車に対して「あおり運転」を繰り返していました。
ある日、Aさんは、Vさんの車に対して「あおり運転」を行ったところ、Vがあおり返してきたため、車をとめさせ、口論になりました。
その後、後ろから来た別の乗用車にV車が追突され、Vが死亡しました。
Aは、埼玉県浦和東警察署に過失運転致死傷などの容疑で逮捕されましたが、後にさいたま地方検察庁は、より罰則が重い危険運転致死傷罪などで起訴しました。
(平成29年11月1日朝日新聞を参考にしたフィクションです)

あおり運転と刑事責任】
他の車に対する嫌がらせ運転を総称して「あおり運転」と言いますが、ドライブレコーダーの普及によってその危険な実態が映像として世に出回ることが多くなってきました。
危険なあおり運転の例として、次の事例が多く報告されています。

・前方車両に対して、衝突するような距離まで車間詰め、道を譲るよう強要すること
・前方車両を猛スピードで追い回すこと
・ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ等の行為で他車を威嚇すること

上記事例の参考事件では、あおり運転を行って人を死なせた被疑者を、過失運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)で逮捕しましたが、担当検察庁は、より重い危険運転致死傷罪(同法第2条)で起訴しました。

危険運転致死傷罪の量刑については、自動車保険による損害の補填や示談成立等により4、5年の執行猶予付き判決を獲得している事例もある反面、犯行態様が悪質なものについては10年を超える懲役刑が科された事件もあります。

また、仮に、あおり運転等で、事故を起こして人を死傷させるという結果が起きなかったとしても、適切な車間距離を保持しないことは、道路交通法第26条違反であり3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
※ただし車間距離不保持違反は交通反則通告制度の対象であり、反則金の支払いで罰則を免れることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの交通犯罪事件を取り扱っております。
埼玉県内のあおり運転による交通犯罪事件でお悩みの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
埼玉県浦和東警察署 初回接見費用:3万7700円)

埼玉県坂戸市の刑事事件で示談 盗品等に関する罪で逮捕されたら弁護士へ

2017-11-03

埼玉県坂戸市の刑事事件で示談 盗品等に関する罪で逮捕されたら弁護士へ

埼玉県坂戸市在住の自営業Aさんは、それがBさんが盗んだ品であることを知りながら、借金の担保としてBさんから盗品である絵画を譲り受けました。
Bさんが窃盗罪で逮捕・起訴された事件から捜査の手がAさんにも及び、Aさんは埼玉県警西入間警察署の警察官によって盗品等保管罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

盗品等に関する罪とは】

刑法256条は盗品等に関する行為を処罰する条文ですが、その目的は主に次の3つと考えられています。

・犯罪による収益の分け前に預かる行為を防止すること
・窃盗犯が取得した違法な利益を確保しその利用を助ける行為を防止すること
・窃盗犯が刑事責任を追及されることを免れさせる行為を防止すること

刑法256条によれば、盗品を無償で譲り受けた者は3年以下の懲役、盗品を運搬・保管・有償譲受・有償処分の斡旋をした者は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

2015年10月、大阪府枚方市において、盗まれた絵画を譲り受けた人から、2016年8月から2017年3月の間その作品を預かって自宅に保管したとして、盗品等保管罪の疑いで逮捕された事件がありました。

この事件の裁判が平成2017年10月31日に行われ、懲役1年執行猶予3年が言い渡されました。

盗品等に関する罪に関する過去の判例および量刑を見ると、本犯である窃盗罪との関りが薄く違法性が比較的小さく、かつ示談が成立しているケースについては執行猶予付きの判決を言い渡されていますが、それ以外ではほぼ検察官の求刑通りの有罪が確定しています(そのほとんどが実刑判決です)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの示談をまとめてきました。
示談の成立によって、不起訴処分の獲得や執行猶予付き判決の獲得に成功した事例が多数ございます。

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埼玉県秩父郡の刑事事件に強い弁護士 自殺サイト利用者の自殺関与罪

2017-11-02

埼玉県秩父郡の刑事事件に強い弁護士 自殺サイト利用者の自殺関与罪

埼玉県在住の無職Aさんは、自殺志願者のサイトで知り合ったVさんに対し、練炭を用いた自殺を提案し、Vさんが自殺するのを見届けました。
しかしAさんは自殺を翻意し、刑事責任の追及を免れるためにVさんの遺体を隠そうとしたところを通報を受けた埼玉県警小鹿野警察署の警察官によって取り押さえられ、自殺ほう助罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです)

自殺サイトの利用者による刑事事件

神奈川県座間市のアパート室内から2人の遺体が見つかった事件で、11月2日現時点で新たに7人の遺体の一部が発見されました。
現在までの警察の取調べに対し、被疑者は殺人と死体遺棄の事実を認めているようです。

この事件の端緒は、行方不明の被害者女性がSNSで自殺をほのめかす書き込みをしており、そこから自殺志願者サイトでの知り合いに捜査が及んだ結果、この事件の被疑者に行き当たったというものです。

警察庁のまとめでは、ネットによる集団自殺は2003年に12件発生し、34人が死亡しています。
警察庁は「2003年から自殺サイトで知り合ったとみられる集団自殺が目立つようになった」とコメントしています。

このような自殺志願サイトが利用された刑事事件の例として、2004年の埼玉県皆野町の集団自殺事件、2005年の大阪府堺市で自殺サイトで知り合った相手を誘い出し、3人を殺害して死刑判決が下された事件、2014年の埼玉県越生町での集団自殺事件(生存者1名)などが挙げられます。

集団自殺の場合、死亡した者は被疑者死亡として書類送致されることになり、生き残った者には自殺関与罪同意殺人罪の捜査が及ぶことになるでしょう。

また、上記の大阪の事件のように、自殺志願者を装って、集団自殺や心中に見せかけて人を殺したりお金を盗んだりする事件もあるため、同意殺人罪、自殺関与罪等の容疑で捜査される場合でも、捜査機関の捜査は執拗かつ慎重なものになるでしょう。

埼玉県秩父郡の同意殺人罪や自殺関与罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警小鹿野警察署への初回接見サービス費用は、0120-631-881にお問い合わせください)

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