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埼玉県東松山市の刑事事件 執行猶予中の犯罪でも弁護士が適切な刑事弁護!

2017-09-17

埼玉県東松山市の刑事事件 執行猶予中の犯罪でも弁護士が適切な刑事弁護!

埼玉県東松山市在住のAさんは、2年前に窃盗罪で起訴され、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。
しかし、このたび再び窃盗罪の容疑で埼玉県警東松山警察署の警察官によって逮捕され、事件は検察庁へ送致されました。
Aさんの家族は、なんとかAさんが実刑を受けることを避けたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

執行猶予とは】

執行猶予とは、一定の要件を満たした事件について、裁判所が裁量で刑の執行を一定期間猶予するものです。
一定の要件とは、以下の2つの場合を指します。

1.以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行の終了またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき

2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けたとき

執行猶予の取消しを受けることなく執行猶予の期間が経過すると、刑の言い渡しは効力を失い、前科がつくことはなく、その後に再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできます。
ただし、刑の言渡しの効力は将来にむかって消滅しますので、刑の言渡しを受けた事実そのものは消えません。
ですので、執行猶予の期間の経過後に同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありえます。

逆に、執行猶予期間中に犯罪を犯すと、執行猶予が取り消される結果、実刑となることがあります。
実務的には、執行猶予期間中に犯した犯罪について再び執行猶予が認められることはほとんどないようです。

上記事例のように、執行猶予期間中の同種の犯罪で逮捕された場合、初犯に比べて実刑を受ける可能性が高まりますので、事件の初期段階から刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。

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埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 財産犯の逮捕事件ならご相談を

2017-09-16

埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 財産犯の逮捕事件ならご相談を

(事案1)
埼玉県三郷市在住の会社員A1さんは、勤務先の経理部の業務に際して、架空の契約の発注を行い、共犯の下請業者から架空請求分をキックバックしていました。
この度、社内の会計監査によってAさん行為が発覚し、Aさんは懲戒解雇されるとともに、詐欺罪の疑いで埼玉県警吉川警察署に刑事告訴されました。

(事案2)
埼玉県三郷市在住の会社員A2さんは、勤務先の経費から頻繁に少額の金銭を着服していました。
この度、社内の会計監査により、A2さんの行為が発覚し、A2さんは速やかに今まで着服した金額の合計額を返還することを求められました。
着服金の返還ができない場合、会社は業務上横領罪の疑いで埼玉県警吉川警察署に刑事告訴すると言っています。
(フィクションです)

【会社のお金を着服すると何罪?】

一口に会社のお金を自分のものにすると言っても、その行為や目的によって異なる刑罰が科される可能性があります。

刑法36章から40章に規定された犯罪は、個人の財産を侵害する行為を罰する規定で、財産犯と呼ばれています。

財産犯は、自分のものにする行為(領得)か財物を処分する行為かによって、領得罪と毀損罪に大別されます。

つづいて、領得罪は、占有の移転を伴う奪取罪と占有の移転を伴わない横領罪に分かれます。

さらに、奪取罪は、占有の移転が被害者の意思によらない盗取罪と、被害者自身の瑕疵ある意思に基づいて行われた騙取罪に分かれます。

上記事案1の場合、他人の財産を自分のものにする(領得の)意思で、被害者を騙して意図せず財産の占有を移転させたことから、財産犯でいう詐欺罪の構成要件が成立します。

他方、事案2の場合、他人の財産を自分のものにする(領得の)意思で、占有を移転することなく、自分の業務にかこつけて他人の財産を自分のものとしたため、財産犯でいう業務上横領罪の構成要件に該当します。

財産犯の体系は複雑ですが、どのような侵害行為がどのような要件で処罰されるのかを理解する上で重要な問題です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、多くの財産犯で実績を挙げています。

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埼玉県本庄市の刑事事件に強い弁護士 誤認起訴で権利回復を求めて

2017-09-15

埼玉県本庄市の刑事事件に強い弁護士 誤認起訴で権利回復を求めて

会社員のAさんは、埼玉県本庄市で発生した傷害事件の被疑者として逮捕・勾留され、その後起訴されました。
しかし、その後、さいたま地方検察庁の捜査により、Aさんは無実だったと判明し、起訴が取り消されました(誤認起訴)。
結果として、Aさんは不当な逮捕・勾留により120日間身柄を拘束されました。
(フィクションです。)

誤認起訴とは】

誤認起訴とは、検察官が誤った事実や手続きで起訴してしまうこと、または起訴した事実が後に根拠が無かったことが判明することを言います。

実際の事件例は多くはありませんが、2016年の八王子市での傷害事件の誤認起訴や、2013年の大阪市での窃盗罪の誤認起訴などがあります。

検察官が行った起訴が後に誤りだと判明した場合、刑事訴訟法第257条により、第1審判決までは取り消すことができます。
起訴が取り消されると、裁判所は決定で公訴を棄却しなければなりません。(刑訴法339条)
これにより刑事手続きが打ち切りとなるので、被告人に前科がつくことはなくなります。

また、誤認逮捕・勾留に対する補償として次の制度があります。
刑事補償法第4条では、捜査機関に不当に身柄を拘束された場合、1日あたり1000円以上1万2500円の範囲で国に請求できると規定しています。
ですので、上記事例のとおり120日間身柄を拘束された事件では、最大150万円の刑事補償金を受けることことがあり得ます。
刑事補償の算定基準については、拘束の期間の長短や本人が受けた財産上の損失、本人が得るはずであった利益の損失、精神上の苦痛等が考慮されるようです。

厳然たる事実として、現在においても誤認逮捕・勾留から誤認起訴まで至る事件が起こっており、その危険はまだしばらく続くでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロ集団として、誤認起訴されてしまった方の弁護と権利回復に全力を尽くします。

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埼玉県久喜市で性犯罪の否認に悩んだら~刑事事件に強い弁護士に相談

2017-09-14

埼玉県久喜市で性犯罪の否認に悩んだら~刑事事件に強い弁護士に相談

埼玉県久喜市在住の会社員Aさんは、キャバクラで酔っ払い、店員女性Vさんが嫌がるにも関わらず、胸や尻を触る等のわいせつな行為をしたとして、埼玉県警久喜警察署に被害届を出されてしまいました。
Aさんは行為当時のことはよく覚えておらず、酔った勢いでVさんに抱きついたことは覚えていますが、胸や尻を触ったりはしていないと考えています。
事実を認め示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いと聞いたAさんですが、わいせつな行為はしていないと否認して争いたい気持ちもあり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【被疑事実を認めるか否認するか】

当事者の認識は内面の問題ですから、刑事事件において被疑者と被害者の言い分が食い違うことは多々あります。
その際、犯罪の嫌疑をかけられている被疑者の方が、自分の認識通り被疑事実を否認すべきなのか、刑事手続き上のメリットを狙って被疑事実を認めた方が良いのかということは、非常に悩まれる問題でしょう。

一般には、被疑事実を認めた方が、刑事上の責任を軽くする可能性が高くなると言われています。
例えば、被疑事実を認めて早期に示談を締結することで、不起訴処分や略式罰金処分、執行猶予を獲得し、刑務所へ行くことなく終了させられる可能性が高まります。

では、やっていないことも全て認めていくべきかというと、そうともいえないでしょう。
否認したいのに無理矢理認めさせられることはあってはいけませんし、冤罪も認められるべきではありません。
しかし、否認を貫くことは非常に大変なことです。
捜査機関による取調べや身体拘束が続くことになるでしょうし、もしかすると、否認することで周りから白い目で見られることもあるかもしれません。

だからこそ、性犯罪事件否認に悩んだら、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、被疑者の方の意向を受け止め、弁護活動に尽力します。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですから、被疑事実について認めた際のメリット・デメリットから否認した場合のメリット・デメリットまで、丁寧にお答えします。
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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 本人なりすましで誤認逮捕

2017-09-13

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 本人なりすましで誤認逮捕

ネット上で「人気男性アイドルグループのチケットを転売します」と書かれているのを発見した埼玉県さいたま市に住む女子高生Bさんは、ネットにその旨書き込んだとみられるAさんに連絡をし、指定のお金を振り込みました。
しかし、後日、一向にチケットが送られてこないため、埼玉県警浦和東警察署に被害届をだしました。その後、警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aさんは身に覚えのない事実に動揺する中、ついに10日間の勾留が決定してしまいました。なお、真実は、Aさんの振りをしたCさんが本人に成りすまして金を受け取っていました。
(フィクションです。)

誤認逮捕の実態】

誤認逮捕とは、警察などの捜査機関が、犯罪事実を行っていない人を逮捕してしまうことです。

警察庁の正式な発表はありませんが、保博司氏の著書『誤認逮捕』によると、2010年に343件の誤認逮捕が発生しているそうです。
年間約40万件の検挙数で考えれば、0.086%の確率で誤認逮捕が生じていることになります。
この誤認逮捕の発生確率が多いのか少ないのかは議論がありますが、誤認逮捕に巻き込まれ、勾留されてしまう人たちが現実に存在するのです。

なお、上記事例は平成29年9月11日に徳島県警三好警察署が誤認逮捕を謝罪した事案を題材にしています。
この事件では被疑者は19日間の不当な勾留を受け、処分保留で釈放されました。
その後、被疑者になりすましていた別の人物が浮かび上がり、このたびの誤認逮捕の謝罪となりました。

誤認逮捕は、自分に全く身に覚えがなくても突然起きてしまいます。
「やっていないものはやっていない」と無罪主張を貫くことも一つの選択肢ですが、反面、警察の自白偏重の捜査姿勢の中、無罪主張を貫きとおすのも難しい面があります。
ですので、このような誤認逮捕事案では弁護士を呼んで対応することが得策と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、誤認逮捕に巻き込まれてしまった方のお力になります。

万が一の誤認逮捕に備え、信頼できる刑事弁護人にいつでも連絡がとれるようにしておくことをお勧めいたします。
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【相談受付中】埼玉県加須市の刑事事件に強い弁護士 傷害事件の容疑を晴らす

2017-09-12

【相談受付中】埼玉県加須市の刑事事件に強い弁護士 傷害事件の容疑を晴らす

埼玉県加須市在住の会社員Aさんは、市内で買い物の途中、通行人のVさんと口論となりました。
後日、埼玉県警加須警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Vさんに対する傷害罪の容疑で取調べをしたいと任意同行を求められました。
警察官が言うには、Vさんから、被害届、医師の診断書、事件の目撃証言が提出されているとのことです。
Aさんは図らずも傷害罪の被疑者となってしまい大変驚き、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【思わぬことで刑事事件の被疑者に…】

一般に、刑事事件は捜査機関が事件の端緒を認識することから始まります。
具体的には、職務質問、所持品検査、自動車検問、現行犯逮捕、自首、告訴、告発、被害届、通報などが挙げられます。

上記事例では、被害者による被害届の提出と、被疑事実(傷害罪)を立証する医師の診断書、Aさんの暴力行為の目撃証言が警察署に提出されており、このような資料が提出された場合、ほぼ確実に警察は捜査を開始することになります。

日本の刑事事件の制度上では、犯罪を起訴するかしないかは検察官の専権となっています(起訴便宜主義、刑訴法248条)。
ですから、警察は所定の微罪や軽い罪を除いて、全件を検察官に送致する義務を負っています。

上記の例の中には、正当防衛(刑法36条)が成立する場合や、そもそも被害者において虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性もあるのですが、警察の捜査段階ではそこまで踏み込んで判断することはできませんので、あくまで刑事事件の被疑者として取調べを受けることになります。

このような場合、冤罪であると主張して自身の正義を貫き、徹底的に被疑事実を争うことも考えられますが、他方で早く事件を終わらせた方が利益が大きいと判断されれば、迅速に示談交渉を開始するという方法も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間2000件以上の刑事事件の相談を受けており、豊富な経験に基づいた効果的な助言をすることができると自負しております。

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埼玉県朝霞市の刑事事件(窃盗事件)に強い弁護士 被害者ビジネスでお困りならご相談を

2017-09-11

埼玉県朝霞市の刑事事件(窃盗事件)に強い弁護士 被害者ビジネスでお困りならご相談を

埼玉県朝霞市在住の会社員Aさんは、会社帰りに同僚とキャバクラへ行き、お酒を5杯ほど飲んで帰りました。
翌日、Aのスーツから着信音が聞こえ、見てみるとスマホが入っていました。その電話にでると、「Aさんがこのスマートフォンを盗んだ」「今すぐ謝罪金を持って返しに来ないと、警察に窃盗罪の容疑で被害届を出す」と言われました。
Aさんは突然の電話で動転してしまい、窃盗罪の容疑で事件化することに不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【意図せず刑事事件の被疑者になってしまう】

弊所に寄せられるご相談の中で、自ら被害者になるように仕向け、加害者に対して民事上の損害賠償請求や刑事責任の追及をちらつかせた示談金の請求を行う、いわゆる「被害者ビジネス」に巻き込まれた事例が見受けられます。

被害者ビジネスの例としては、被害者役の女性と彼氏役の男性がグルとなって、痴漢や盗撮の疑いをふっかけて示談金を要求する事案や、金銭と引き換えに性的サービスを行うことを約束しつつ、後から強制わいせつ罪等の被害を訴えて示談金を要求する事案などが挙げられます。

上記事例の場合、Aさんは、飲酒中に、金銭目的で何者かにAポケットにスマホを入れられており、被害者ビジネスに巻き込まれた可能性が高いと言えます。

このような場合、Aさんが意図的に他人のスマートフォンを盗んだ訳ではないことをしっかりと警察や検察庁に訴えることで、窃盗罪での立件を避けてもらう必要があります。

ただ、被害者ビジネスをする側は「警察に連絡すれば「必ず」逮捕されるぞ」「窃盗罪で有罪になるだろうな」というように恐怖心をあおってきますので、被害者ビジネスに巻き込まれた方は、弁護士や警察に連絡せず多額の金を払って終わらそうとしてしまいます。相手のいい分をうのみにせず、法的知識のないような場合、相手にお金を支払う前に、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

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埼玉県春日部市の刑事事件 虚偽告訴罪で減刑を目指す弁護士

2017-09-10

埼玉県春日部市の刑事事件 虚偽告訴罪で減刑を目指す弁護士

埼玉県春日部市在住のAさんは、同じアパートに住むVさんと頻繁にご近所トラブルを起こしています。
ある日,AさんはVさんが困らせるために、口論の際にVさんに暴行を受けたと警察に通報し、その結果、Vさんは埼玉県警春日部警察署で取調べを受けることになりました。
Vさんは暴行を行ったという日時、別の場所にいたことが証明されたため釈放されましたが、VさんはAさんに対する虚偽告訴罪の告訴をするつもりです。
(※フィクションです)

虚偽告訴罪とは】

刑法172条は虚偽告訴罪を定め、他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発、その他の申告をした者に対して、3月以上10年以下の刑罰を規定しています。

「懲戒処分」とは、公務員に対する懲戒など、公法上の監督関係に基づき科される制裁を指し、民間企業の懲戒免職などの私法上の処分は除きます。
この「目的」は、虚偽告訴罪が成立するための構成要件ですので、この目的がなければ虚偽告訴罪は成立しません。

判例によれば、「虚偽」とは、客観的な真実に反する事実を言います。
よって、被疑者の認識に関わらず、客観的に正しい事実を申告することで虚偽告訴罪が成立することはありません。

「その他の申告」とは、告訴・告発以外の方法によって、捜査機関や懲戒権者または懲戒権の発動を促す機会に対し、刑事処分または懲戒処分を求める行為を言います。

虚偽告訴罪の事件例として、女性と共謀して痴漢事件を捏造して示談金を引き出そうとした事件があり、違法性が高いと判断され、懲役5年6月の懲役が科された例があります。

上記事例のように、確固とした故意によって虚偽告訴をしてしまった場合は、反省や後悔の情など情状酌量の事由を訴え、より軽い刑を目指していくなど選択肢があり得ます。

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万引きでも強盗致傷罪で逮捕!さいたま市南区にも対応の弁護士へ相談

2017-09-09

万引きでも強盗致傷罪で逮捕!さいたま市南区にも対応の弁護士へ相談

埼玉県浦和警察署は、8月3日に、自称介護士の男性を、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕したと発表しました。
男性の逮捕容疑は、さいたま市南区のスーパーで万引きを行い、呼び止めた女性保安院を引きずり倒してけがを負わせたという疑いです。
(※平成29年8月4日埼玉新聞より)

万引きなのに強盗致傷罪?

上記事件では、男性は万引きを行っています。
しかし、その逮捕容疑は「強盗致傷罪」となっています。
万引き強盗致傷では、ずいぶんイメージも違いますが、もちろん法定刑も違います。
万引きは窃盗罪にあたる行為で、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。
一方、強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です(刑法240条)。
ご覧の通り、強盗致傷罪の方が格段に重い刑罰が規定されているのが分かります。
全く違うようにみえるこの2つの犯罪ですが、なぜこのようなことになるのでしょうか。

刑法238条には、事後強盗罪という犯罪が規定されています。
簡単に言えば、窃盗犯が逃げようとしたり、盗んだものを守ろうとしたりして人に暴行や脅迫を行ったときには、強盗として扱われる、という規定です。
上記男性は、万引き=窃盗を行って逃げようとした際に、女性を引きずり倒すという暴行を行っているため、強盗として扱われているのです。
さらに、強盗致傷罪は、人にけがをさせてしまった時点で成立し、財物を取ることに成功したかどうかは問わないとされていますから、女性がけがを負ってしまったことで、男性の逮捕容疑が強盗致傷罪の用語となってしまったのです。

このように、万引きから強盗致傷事件へ発展してしまうことがあるのですが、こうなってしまうと、行った本人もまさかここまで大きな事件になるとは思わないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所では、このような刑事事件の大きな動きにも対応できる、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
強盗致傷事件となれば、裁判員裁判になりますから、刑事事件に強い弁護士へのご相談をおすすめいたします。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

さいたま市の痴漢事件は弁護士に相談~西区で国選からの切替えを検討なら

2017-09-08

さいたま市の痴漢事件は弁護士に相談~西区で国選からの切替えを検討なら

会社員のAさんは、さいたま市西区の路上で痴漢をしたとして、埼玉県大宮西警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんに痴漢行為をした覚えはなく、最初から否認を貫いています。
しかし、勾留後にAさんについた国選弁護人は、Aさんにほとんど会いに来てくれず、Aさんは痴漢を認めるようにと連日行われる取調べにどう対応していいか分からず、疲れてしまっています。
Aさんの妻は、国選弁護人からの切替えを検討しようと、刑事事件専門の弁護士の事務所を訪れました。
(※この事例はフィクションです。)

国選弁護人から私選弁護人への切替え

上記事例のAさんには、国選弁護人がついているようですが、Aさんやその妻はその対応に不満があり、弁護士の切替えを検討しているようです。
国選弁護人は、弁護士を付ける費用は国が負担してくれるため、被疑者・被告人にはいいことづくめのように思えます。
しかし、一方で、国選弁護人につく弁護士を、被疑者・被告人の方から選ぶようなことはできません。
刑事事件に不慣れな弁護士や、相性の合わない弁護士もいるかもしれません。
Aさんのように、ほとんど面会に訪れない弁護士からサポートも受けられず、否認するのに疲れてしまった、となってしまう方もいるかもしれません。

そのような場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士ですから、取調べへの対応の仕方や今後の見通しについてのご説明など、被疑者・被告人の方の疑問や不安の解消などに素早く活動いたします。
私選の弁護士は確かにお金がかかりますが、被疑者・被告人本人やご家族が会って話してから選任することができます。
弊所では、初回無料法律相談や初回接見サービスも行っていますので、まずはご利用ください。
ご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも専門スタッフが受け付けております。
国選弁護人の活動についてのセカンドオピニオンを聞きたい、という方のご相談もお待ちしております。
埼玉県大宮西警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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