埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 鉄道営業法違反で刑事事件化が不安なら…

埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 鉄道営業法違反で刑事事件化が不安なら…

埼玉県新座市在住の会社員Aさんは、飲み会の帰りで気が大きくなっており、深夜で人が目が少ないこともあり、新座駅の改札を抜けるときに強引に足を割り込ませて改札を抜けてしまいました。
翌日、酔いが冷めて考えてみると昨夜の自分の行為は法律違反(刑事事件)なのではと不安になり、最寄りの埼玉県警新座警察署に自首した方が良いのではと思い悩みました。
そこでAさんは無料相談が利用できる法律事務の弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【鉄道の利用と刑事責任】

鉄道の利用という状況で刑事事件となるのは、痴漢や盗撮の性犯罪(各都道府県の迷惑防止条例等)、またはキセル乗車の詐欺罪(刑法246条)が多いと思われます。

今回ご紹介するのは、明治33年の非常に古い法令「鉄道営業法」です。

鉄道営業法は、主に鉄道会社がどのような事業運営をすべきかを規定していますが、第3章の第29条以下で、鉄道を利用する旅客・公衆に対する罰則も定めています。
例えば次の行為については、それぞれ罰金または科料が科されます。

中には、ちょっと不注意でいると意図せず行ってしまう行為も含まれており、普段の生活で気を付けなければなりません。

・有効な乗車券が無いのに乗車すること
・普通券しか持っていないのに、より上等な車両に乗車すること(グリーン券を購入しないでグリーン車に乗車する等)
・乗車券が指定する範囲を超えて乗車すること

なお、鉄道営業法は古い法律のため、鉄道営業法に定める法定刑は現在の刑法の法定刑の相場とかけ離れています。

そこで、罰金等臨時措置法により、鉄道営業法の規定に関わらず、科料とする罪は1000円以上1万円未満の科料、ある円以下の罰金とする罪は2万円以下の罰金に処される、と読替規定が設けられています。

実際には、鉄道営業法違反のみの行為ですぐに逮捕される、といったケースは少ないです。
しかし、例えばより罪の重い痴漢や盗撮、または詐欺罪等の疑いで捜査される場合に、余罪として捜査された結果、犯情が重くなるといった可能性もあります。

埼玉県新座市鉄道営業法違反あるいは鉄道利用上の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警新座警察署への初回接見費用:38,700円)

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