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埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 鉄道営業法違反で刑事事件化が不安なら…

2017-11-07

埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 鉄道営業法違反で刑事事件化が不安なら…

埼玉県新座市在住の会社員Aさんは、飲み会の帰りで気が大きくなっており、深夜で人が目が少ないこともあり、新座駅の改札を抜けるときに強引に足を割り込ませて改札を抜けてしまいました。
翌日、酔いが冷めて考えてみると昨夜の自分の行為は法律違反(刑事事件)なのではと不安になり、最寄りの埼玉県警新座警察署に自首した方が良いのではと思い悩みました。
そこでAさんは無料相談が利用できる法律事務の弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【鉄道の利用と刑事責任】

鉄道の利用という状況で刑事事件となるのは、痴漢や盗撮の性犯罪(各都道府県の迷惑防止条例等)、またはキセル乗車の詐欺罪(刑法246条)が多いと思われます。

今回ご紹介するのは、明治33年の非常に古い法令「鉄道営業法」です。

鉄道営業法は、主に鉄道会社がどのような事業運営をすべきかを規定していますが、第3章の第29条以下で、鉄道を利用する旅客・公衆に対する罰則も定めています。
例えば次の行為については、それぞれ罰金または科料が科されます。

中には、ちょっと不注意でいると意図せず行ってしまう行為も含まれており、普段の生活で気を付けなければなりません。

・有効な乗車券が無いのに乗車すること
・普通券しか持っていないのに、より上等な車両に乗車すること(グリーン券を購入しないでグリーン車に乗車する等)
・乗車券が指定する範囲を超えて乗車すること

なお、鉄道営業法は古い法律のため、鉄道営業法に定める法定刑は現在の刑法の法定刑の相場とかけ離れています。

そこで、罰金等臨時措置法により、鉄道営業法の規定に関わらず、科料とする罪は1000円以上1万円未満の科料、ある円以下の罰金とする罪は2万円以下の罰金に処される、と読替規定が設けられています。

実際には、鉄道営業法違反のみの行為ですぐに逮捕される、といったケースは少ないです。
しかし、例えばより罪の重い痴漢や盗撮、または詐欺罪等の疑いで捜査される場合に、余罪として捜査された結果、犯情が重くなるといった可能性もあります。

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埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 高齢運転者の交通犯罪増加傾向

2017-11-06

埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 高齢運転者の交通犯罪増加傾向

埼玉県三郷市在住の年金受給者Aさん(70歳)は、自動車で病院へ通院する途中、赤信号を見落として交差点に進入してしまい、1台の車に衝突し、通行人1名に接触してしまいました。
Aさんは駆け付けた埼玉県警吉川警察署の警察官から過失運転致傷罪の疑いで取調べを受け、一旦家に帰されました。
Aさんは今後、事件が裁判沙汰になるのか(起訴されるのか)不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

高齢者の自動車運転の刑事事件リスク】

埼玉県警察本部が作成した資料によれば、埼玉県の人口は他県からの流入により、毎年約2万人ずつ増加しており、それに伴って免許人口も増加しています。
また、高齢化社会の影響で、高齢者免許人口も同様に年々増加しており、こちらは毎年4、5万人ほど増加しています。

平成28年度の埼玉県の人身事故件数は27,816人で、死者数151人、負傷者数34,212人です。
この3つの数字は対前年で減少している一方で、高齢者の死傷者数はほぼ横ばいであり、交通事故全体における高齢者事故の割合が存在感を増していると読み取ることができます。

昨年度、高齢運転者による高速道路の逆走等が報道で取り上げられ、高齢運転者の運転免許返納の推進も社会問題となりつつあります。
なお、平成29年3月施行の高齢運転者対策の推進に関する規定により、認知機能検査の臨時的実施や高齢者講習の臨時実施などの法対応も整備されています。

過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金を定める非常に重い罪です。
過失運転致傷罪の疑いで刑事事件化した場合、不起訴処分となることは非常に少なく、違法性の度合いや前歴等も踏まえ、軽くても数十万の罰金または3年以上の執行猶予処分、重い場合で1年以上の実刑判決となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの交通犯罪事件を取り扱っております。
交通犯罪は迅速な示談成立によって刑事処分に大きな影響を与えますので、事件化した場合にはすぐに弁護士にご相談ください。

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埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 新幹線特例法違反で逮捕されたら

2017-11-05

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 新幹線特例法違反で逮捕されたら

外交人旅行者のAさんは、さいたま市のホテルに滞在し日本観光を楽しんでいますが、悪戯目的で大宮駅付近の新幹線路線上に立ち入り、写真撮影をしていたところを鉄道警察隊によって取り押さえられ、新幹線特例法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの身柄は埼玉県警大宮警察署に移されました。
Aさんの恋人(日本人女性)は、Aさんが刑事手続きで適切に取り扱ってもらえるよう、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※平成29年11月4日朝日新聞の記事を元に一部改変しています。)

新幹線特例法違反の逮捕事件】

新幹線という高速移動ができる車両の安全な運行を確保すべく、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(新幹線特例法)が定められています。

新幹線特例法における主な罰則と法定刑は以下のとおりです。

・自動列車制御設備や列車集中制御設備等の列車の運行の安全を確保する設備の「損壊」→5年以下の懲役または5万円以下の罰金
・上記設備を無断で操作→1年以下の懲役または5万円以下の罰金
・上記設備を「損傷」→5万円以下の罰金
・列車の運行の妨害になるよう、線路上に物を設置またはこれに類似する行為→1年以下の懲役または5万円以下の罰金
・線路内にみだりに立ち入ること→1年以下の懲役または5万円以下の罰金
・走行中の新幹線に物を投げること→5万円以下の罰金

通常の鉄道の利用に関する刑事責任としては、鉄道営業法により旅客・乗客に対する罰則が定められていますが、そのほとんどが1000円以上1万円未満の科料または2万円以下の罰金です。
新幹線は通常の列車よりも高速ゆえにより高い安全リスクが求められているがゆえに、罰則も重くなっていると解されます。

なお、上記事件は被疑者が外国人であり、日本の法令について理解がなかったことも犯行の原因と考えられますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数か国語に対応できる通訳人と提携し、外国人被疑者の方でも安心してご相談できる体制を整えています。

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埼玉県さいたま市緑区の刑事事件 あおり運転(危険運転致死傷罪)で起訴されたら弁護士

2017-11-04

埼玉県さいたま市緑区の刑事事件 あおり運転(危険運転致死傷罪)で起訴されたら弁護士

埼玉県さいたま市緑区内の公道で、Aさんは、他人の車に対して「あおり運転」を繰り返していました。
ある日、Aさんは、Vさんの車に対して「あおり運転」を行ったところ、Vがあおり返してきたため、車をとめさせ、口論になりました。
その後、後ろから来た別の乗用車にV車が追突され、Vが死亡しました。
Aは、埼玉県浦和東警察署に過失運転致死傷などの容疑で逮捕されましたが、後にさいたま地方検察庁は、より罰則が重い危険運転致死傷罪などで起訴しました。
(平成29年11月1日朝日新聞を参考にしたフィクションです)

あおり運転と刑事責任】
他の車に対する嫌がらせ運転を総称して「あおり運転」と言いますが、ドライブレコーダーの普及によってその危険な実態が映像として世に出回ることが多くなってきました。
危険なあおり運転の例として、次の事例が多く報告されています。

・前方車両に対して、衝突するような距離まで車間詰め、道を譲るよう強要すること
・前方車両を猛スピードで追い回すこと
・ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ等の行為で他車を威嚇すること

上記事例の参考事件では、あおり運転を行って人を死なせた被疑者を、過失運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)で逮捕しましたが、担当検察庁は、より重い危険運転致死傷罪(同法第2条)で起訴しました。

危険運転致死傷罪の量刑については、自動車保険による損害の補填や示談成立等により4、5年の執行猶予付き判決を獲得している事例もある反面、犯行態様が悪質なものについては10年を超える懲役刑が科された事件もあります。

また、仮に、あおり運転等で、事故を起こして人を死傷させるという結果が起きなかったとしても、適切な車間距離を保持しないことは、道路交通法第26条違反であり3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
※ただし車間距離不保持違反は交通反則通告制度の対象であり、反則金の支払いで罰則を免れることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの交通犯罪事件を取り扱っております。
埼玉県内のあおり運転による交通犯罪事件でお悩みの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
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埼玉県坂戸市の刑事事件で示談 盗品等に関する罪で逮捕されたら弁護士へ

2017-11-03

埼玉県坂戸市の刑事事件で示談 盗品等に関する罪で逮捕されたら弁護士へ

埼玉県坂戸市在住の自営業Aさんは、それがBさんが盗んだ品であることを知りながら、借金の担保としてBさんから盗品である絵画を譲り受けました。
Bさんが窃盗罪で逮捕・起訴された事件から捜査の手がAさんにも及び、Aさんは埼玉県警西入間警察署の警察官によって盗品等保管罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

盗品等に関する罪とは】

刑法256条は盗品等に関する行為を処罰する条文ですが、その目的は主に次の3つと考えられています。

・犯罪による収益の分け前に預かる行為を防止すること
・窃盗犯が取得した違法な利益を確保しその利用を助ける行為を防止すること
・窃盗犯が刑事責任を追及されることを免れさせる行為を防止すること

刑法256条によれば、盗品を無償で譲り受けた者は3年以下の懲役、盗品を運搬・保管・有償譲受・有償処分の斡旋をした者は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

2015年10月、大阪府枚方市において、盗まれた絵画を譲り受けた人から、2016年8月から2017年3月の間その作品を預かって自宅に保管したとして、盗品等保管罪の疑いで逮捕された事件がありました。

この事件の裁判が平成2017年10月31日に行われ、懲役1年執行猶予3年が言い渡されました。

盗品等に関する罪に関する過去の判例および量刑を見ると、本犯である窃盗罪との関りが薄く違法性が比較的小さく、かつ示談が成立しているケースについては執行猶予付きの判決を言い渡されていますが、それ以外ではほぼ検察官の求刑通りの有罪が確定しています(そのほとんどが実刑判決です)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの示談をまとめてきました。
示談の成立によって、不起訴処分の獲得や執行猶予付き判決の獲得に成功した事例が多数ございます。

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埼玉県秩父郡の刑事事件に強い弁護士 自殺サイト利用者の自殺関与罪

2017-11-02

埼玉県秩父郡の刑事事件に強い弁護士 自殺サイト利用者の自殺関与罪

埼玉県在住の無職Aさんは、自殺志願者のサイトで知り合ったVさんに対し、練炭を用いた自殺を提案し、Vさんが自殺するのを見届けました。
しかしAさんは自殺を翻意し、刑事責任の追及を免れるためにVさんの遺体を隠そうとしたところを通報を受けた埼玉県警小鹿野警察署の警察官によって取り押さえられ、自殺ほう助罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです)

自殺サイトの利用者による刑事事件

神奈川県座間市のアパート室内から2人の遺体が見つかった事件で、11月2日現時点で新たに7人の遺体の一部が発見されました。
現在までの警察の取調べに対し、被疑者は殺人と死体遺棄の事実を認めているようです。

この事件の端緒は、行方不明の被害者女性がSNSで自殺をほのめかす書き込みをしており、そこから自殺志願者サイトでの知り合いに捜査が及んだ結果、この事件の被疑者に行き当たったというものです。

警察庁のまとめでは、ネットによる集団自殺は2003年に12件発生し、34人が死亡しています。
警察庁は「2003年から自殺サイトで知り合ったとみられる集団自殺が目立つようになった」とコメントしています。

このような自殺志願サイトが利用された刑事事件の例として、2004年の埼玉県皆野町の集団自殺事件、2005年の大阪府堺市で自殺サイトで知り合った相手を誘い出し、3人を殺害して死刑判決が下された事件、2014年の埼玉県越生町での集団自殺事件(生存者1名)などが挙げられます。

集団自殺の場合、死亡した者は被疑者死亡として書類送致されることになり、生き残った者には自殺関与罪同意殺人罪の捜査が及ぶことになるでしょう。

また、上記の大阪の事件のように、自殺志願者を装って、集団自殺や心中に見せかけて人を殺したりお金を盗んだりする事件もあるため、同意殺人罪、自殺関与罪等の容疑で捜査される場合でも、捜査機関の捜査は執拗かつ慎重なものになるでしょう。

埼玉県秩父郡の同意殺人罪や自殺関与罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警小鹿野警察署への初回接見サービス費用は、0120-631-881にお問い合わせください)

埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 リンクサイトと著作権法違反

2017-11-01

埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 リンクサイトと著作権法違反

埼玉県川口市在住の大学院生Aさんは、より多くの人に読書を楽しんでもらうため、自炊した電子書籍等の電子データをダウンロードできるリンクサイトを作り、次第に多くのユーザーが利用するようになりました。
出版社業界もこのリンクサイトの存在を認識しており問題視していましたが、このたび埼玉県警察および他県警察の合同捜査本部がリーチサイトの運営責任者であるAさんを著作権法違反の疑いで逮捕し、埼玉県警武南警察署に留置しました。
(※2017年10月31日サンスポの記事を元に事実を一部改変したものです。)

著作権侵害の助長と刑事責任】

1995年にウィンドウズのOSが発売されて以来、インターネットは私たちの生活に不可欠の一部となりました。
インターネットの出現により、報道機関やメディア関係者でな一個人が、不特定多数の者に対してコンテンツを配信することが可能となり、改めて情報の重要性が重みを増してきている今日この頃です。

著作権法第23条では、著作者はその著作物について公衆送信を行う権利を専有する、と規定しており、これを公衆送信権と言います。
つまり、公衆送信権とは、著作物を様々なメディアを通して多数の人々に伝達する権利と言えます。

従来の公衆送信権侵害の例としては、他人の著作物を許可なく自分のネットスピースに掲載するだとか、著作者の許可なくネット上での電子データの交換や譲渡を行うこと、またはファイル交換ソフトにより電子データを常に送受信可能な状態にしておくこと等が問題となってきました。

今回のリンクサイトの問題点は、あくまで他人の著作物にアクセスできる(可能性のある)サイトへのURLリンクをまとめただけであり、リンク先のサイトが実際に著作権侵害に該当するかどうかは関知していない、という点にあります。

実際に、本件の被疑者は上記の理由により著作権侵害の故意がなかったことを主張しているようです。

今回のリンクサイトの大規模な摘発により、今後どのような法律構成でリンクサイトの違法性が問われるのか、注目が集まっています。

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埼玉県警武南警察署への初回接見サービス費用:38,400円)

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 ヘイトスピーチで名誉毀損罪に?

2017-10-31

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 ヘイトスピーチで名誉毀損罪に?

埼玉県さいたま市在住の自営業者Aさんは、ある民族主義団体に所属し、移民政策の反対や外国人権利の縮小などを求めて活動を行っています。
警察の許可を取って該当演説をしていたところ、ある外国人の若者グループと口論になりました。
一触即発状態の中、駆け付けた埼玉県警大宮警察署の警察官が仲裁に入り事情聴取を求めたところ、Aさんの演説は名誉棄損罪または侮辱罪が成立する可能性があるとして警察署への任意同行と詳しい話しを求められました。
(※フィクションです)

【増加する在日外国人とヘイトスピーチの行方】

法務省がまとめた在留外国人数の推移を見ますと、平成20年頃まで上昇した在留外国人数は、いったん平成24年度まで微減しつづけ、その後右肩上がりで上昇を続けています。
今年度の在留外国人数は220万人弱で、過去10年間で最大となっています。

一方で、外国人に対する排外的な言動も、特に匿名の発言が一般的なインターネットの書き込み等を中心に社会的関心を集めています。

平成28年6月に公布されたヘイトスピーチ対策法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)は、国際的な差別的言動の解消に向けて相談体制の整備や教育の充実、啓発活動等の規定を設けていますが、表現の自由との関係もあり現時点では罰則は盛り込まれませんでした。

これを受けて、全国の警察組織を束ねる警察庁は、特定の人種や民族に対し差別的言動を街頭などで繰り返すヘイトスピーチのデモ行為に対し、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、道路交通法違反などの現行法を駆使して厳しく対応していく方針を固め、通達を出しました。

ただし、ヘイトスピーチそのものは厳しく取り締まるが、デモの許可申請がヘイトデモに該当するかの事前審査には慎重な姿勢を見せています。

各都道府県の公安条例では、主催者側からデモの申請があった場合、「公共の安寧」に直接危険があると認められるとき以外は許可する運用をしており、今後もこのスタンスは変えないようです。
ですので、今後はデモ主催者側には、国際的な人権動向に沿った、より一層の注意と配慮が求められるでしょう。

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埼玉県所沢市の刑事事件に強い弁護士 性犯罪の冤罪事件で控訴

2017-10-30

埼玉県所沢市の刑事事件に強い弁護士 性犯罪の冤罪事件で控訴

埼玉県所沢市在住の会社員Aさんは、女性に性的暴行を行ったとして強制性交等罪によって逮捕・起訴されました。
第一審のさいたま地方裁判所は、Aさんの有罪を認め、懲役5年の判決を下しました。
これに対してAさんはすぐに控訴し、強制性交等罪の証拠である被害者の着衣に付着した体液のDNAの再鑑定を依頼しました。
その結果、体液から検出されたDNAはAさんとは別人のものであることが判明しました。
弁護人は本件は冤罪事件の疑いがあるとして、再鑑定結果をもとに被害者の証言の矛盾点の洗い直しを行いました。
(※2016年1月の福岡高等裁判所宮崎支部の控訴審判決を一部改変したものです。)

【有罪率99.9%の司法制度と冤罪事件】

法務省がまとめた平成27年度の犯罪白書によると、平成26年の裁判確定人員は33万7749人で、無罪確定者は116人となっています。
つまり全体における有罪率は99.97%となっています。

この高い有罪率の根拠の一つとして、日本の検察官は捜査段階から慎重な捜査を行い、物的証拠や被疑者や関係者の証言を十分に揃え、有罪の合理的な理由があると判断した場合に限り公訴を提起(起訴)する運用を行っていることが挙げられます。

上記事件の冤罪の理由は、第一審では鹿児島県警察による鑑定では抽出されたDNAが微量のため型の鑑定ができなかったとして、これを被告人の体液と推認し、被害者の証言をもとに有罪判決に導いていったことです。

しかし、控訴審では著名な法医学者による再鑑定によりDNAの抽出に成功し、被告人とは異なるDNA型が検出されるに至りました。
被告人の代理人である弁護人は、このDNA鑑定をもとに、被害者の証言の矛盾点や不合理な点を指摘し、結果、控訴審では第一審を破棄し、逆転無罪となりました。

また、この事件では第一審の鑑定を行った鹿児島県警察が鑑定数値のメモを廃棄していたことが後から明らかになり、捜査機関の適切な対応が問題視されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のプロとして、被疑者・被告人の方の権利保護と真実の追求に全力を尽くします。

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埼玉県久喜市の刑事事件に強い弁護士 ネットの書き込みと信用毀損罪

2017-10-29

埼玉県久喜市の刑事事件に強い弁護士 ネットの書き込みと信用毀損罪

埼玉県久喜市在住の無職Aさんは、人間関係が原因で退職した会社Vについて、転職者の情報共有サイトで評判、特にV社の悪評を中心に書き込みをしました。
自社の悪評に関する書き込みを知ったV社は、プロバイダーに対して情報開示を求める民事訴訟を提起し、さいたま地方裁判所は発信者であるAさんのメールアドレスの開示と、該当する書き込みの削除を命じました。
さらにV社は、Aさんに対して信用毀損を理由に埼玉県警察久喜警察署へ告訴も検討するとメールを送ってきたため、刑事事件化を懸念するAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

ネットの書き込みの発信者の開示命令】

平成29年10月26日、転職志望者向けに企業の評判等を記載しているサイト「転職会議」上の投稿で、自社の名誉や信用毀損されたとして、東京都の会社代表者が、転職会議の運営会社を相手取り、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿の削除や今後損害賠償を請求するために必要な投稿者情報の開示、120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が出されました。

東京地方裁判所は、運営会社が保有する発信者のメールアドレスの開示と、該当する投稿の削除を命じ、損害賠償請求は棄却しました。
判決の根拠として、投稿者の投稿内容には根拠が無く、不当な信用・名誉毀損が成立すると認定しています。

これにより原告は、自社の悪評を書き込んだ投稿者を特定できることになったため、今後はその者に対する信用毀損罪(刑法233条)や法人代表者に対する名誉棄損罪(刑法230条)を求めて告訴等をする可能性もあり得ます。

今回の判決に対しては、言論の自由の封殺との批判も上がっており、被告の控訴の可能性や今後の同様の口コミサイトにおける運用についても注目が集まっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士事務所であり、信用毀損罪や名誉棄損罪のご相談も数多く承っております。

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