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(教育者の性犯罪もすぐ相談)さいたま市の児童ポルノ事件に強い弁護士
(教育者の性犯罪もすぐ相談)さいたま市の児童ポルノ事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市の保育士Aさんは、勤め先の保育園に隠しカメラを設置し、女児の裸の写真や動画等を記録したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで埼玉県警大宮東警察署に逮捕され、その後起訴されました。
(※フィクションです。)
【報道リスクも高い教育者による児童への性犯罪】
昨年の12月、神奈川平塚市の保育所の女児合計15人に対して、下半身を触った等の強制わいせつ罪と、女児の写真や動画を撮影した等の児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告人に対し、横浜地方裁判所は、懲役15年(検察官求刑は懲役18年)を言い渡しました。
なお、上記被告人は、7年ほど前にも幼児に対する性犯罪で懲役3年の実刑判決を受けていたようです。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の過去の裁判例を見ると、前科がなければ3年の執行猶予付き判決が下る例が多いようです。
また、強制わいせつ罪の裁判例を見ると、前科がなく犯行態様が悪質でないもので3年の執行猶予つき判決、前科ありで被害者との宥恕ありの示談締結により4年の執行猶予付き判決、それ以外については1年6月以上の実刑判決が多く見受けられます。
被害者への謝罪・弁償ができていない場合、性犯罪へは厳しい判断が下される傾向にありますし、今回のように、児童を守るべき立場の教育者が性犯罪を行ってしまえば、責任が重大である、犯行が悪質であると判断される可能性もあります。
さらに、上記の罰則による法的制裁とは別に、教育者による性犯罪はマスメディアで取り上げられやすく、顔写真や個人情報の露出等によって事実上の社会的制裁を受ける可能性も高いと言えるでしょう。
教育に携わる方が性犯罪絡みの刑事事件を起こした場合、より一層の慎重かつ迅速な人権保障が必要性が高いと言えますので、万が一刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護をご依頼ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
SNS・インターネット利用による詐欺事件 加須市の少年事件専門の弁護士
SNS・インターネット利用による詐欺事件 加須市の少年事件専門の弁護士
埼玉県加須市在住の高校生Aさん(18)は、SNSに有名アーティストのライブチケットを売りますと書き込みをし、複数の希望者からウェブマネーを送らせました。
しかし、いつまでたってもチケットは送られてこなかったため、被害者の一人が被害届を提出し、Aさんは埼玉県警加須警察署によって詐欺罪の疑いで事情聴取を受けました。
Aさんの両親は大学受験を控えた状況での警察沙汰に大変心配し、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【少年のネット利用による詐欺行為は増加傾向】
警察庁の調査では、2005年以降の刑法犯少年の検挙人員数は減少傾向にある中で、罪種別で見ると詐欺罪を含む知能犯だけが増加傾向にあります。
そして、その知能犯のうち9割超を占めるのが詐欺罪です。
同調査では、高校生によるインターネットオークション詐欺事件の検挙事例が紹介されており、福岡の17歳の男子高校生が約1年間で、携帯電話の虚偽の出品を行ない、大学生に3万円弱で落札させ、自分の口座に入金させたという事例が取り上げられています。
この少年は、同様の手口で約80人から約130万円を騙し取ったとのことです。
インターネットを通じた個人間の取引における詐欺罪の場合、少年が逮捕・勾留される可能性はそれほど高くはありませんが、組織的な詐欺の実行役として加担していた場合には、逮捕・勾留の可能性が高いと言えます。
SNSを通じて詐欺グループと繋がってしまったり、SNSを利用した詐欺を行ってしまったりというケースも見られます。
インターネットやSNSによって、少年が詐欺事件に加担してしまう危険も高まっているのかもしれません。
少年が詐欺行為の重大性を認識せず、罪を逃れるために捜査機関に対して明らかに嘘と思われる供述をすると、最終的な処分がどんどん悪い方向になっていきますので、早い段階で事件を弁護士に依頼し、適切な対応の助言をもらうことを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみを扱う専門的な法律事務所として、少年による詐欺罪を含む財産犯を数多く取り扱っていますので、安心してご相談ください。
埼玉県加須市のネット利用による詐欺罪の少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警加須警察署への初回接見費用:40,000円)

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落とし物の拾得は窃盗?遺失物等横領?深谷市の刑事事件に詳しい弁護士
落とし物の拾得は窃盗?遺失物等横領?深谷市の刑事事件に詳しい弁護士
<事例1>
埼玉県深谷市在住のフリーターAさんは、パチンコ店で他人のプリペイドカードを拾って精算機で残額を引き出したとして、埼玉県警深谷警察署によって窃盗罪の疑いで取調べを受け、書類送検されました。
<事例2>
埼玉県深谷市在住の会社員Bさんは、飲み会の帰りで時間が遅くなり、酔っていたこともあり、空き地に放置されていた自転車を乗って帰宅しようとしたところ、巡回中の埼玉県警深谷警察署の警察官に取調べを受けた結果自転車がBさんの所有物でないことが判明し、遺失物等横領罪の疑いで書類送検されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【落とし物を自分のものにしたら窃盗罪か?占有物離脱横領罪か?】
刑法において、個人の財産を侵害する犯罪を、一般に財産犯と呼びます。
上記2つの事例で紹介した窃盗罪も遺失物横領罪も、その財産犯のうちに含まれます。
上記事例1の場合、金銭的価値のあるプリペイドカードを落としてしまったからといって、その所有権を放棄したとは社会通念上考えられず、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、窃盗罪(刑法235条)に該当します。
他方、上記事例2の場合、空き地に放置されたものは物はほとんどすべて捨てられた物であり、その所有権は放棄されたと解されるので、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、遺失物等横領罪(刑法254条)に該当します。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされているのは、様々な犯行態様や前科等に応じて量刑の軽重を柔軟に対応できるためと考えられており、他方、遺失物等横領罪の法定刑が1年以下の懲役または10万円以下の罰金とされているのは、捨てられた物を拾うということの誘惑的要素が大きく、責めに帰すべき程度が低いと考えられているからと言われています。
遺失物等横領罪の場合、逮捕されて身柄が拘束されるというケースは少なく、過去の裁判例では罰金刑に処された判決や懲役1年未満で執行猶予が付いた判決が多いようですが、同種の財産犯の前科がある場合等では1年未満の実刑判決が下されている例もありますので、いずれの場合も刑事事件に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
埼玉県深谷市の落とし物の拾得による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)

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談合事件で逮捕されたら…さいたま市の偽計業務妨害罪にも詳しい弁護士
談合事件で逮捕されたら…さいたま市の偽計業務妨害罪にも詳しい弁護士
埼玉県さいたま市の会社役員Aさんは、さいたま市の発注する公共工事の入札において、同業他社の役員と事前に入札価額を示し合わせていたとして、埼玉県警察本部による捜査を受けています。
埼玉県警察本部は、偽計業務妨害罪の疑いでAさん宅を家宅捜索を行い、複数業者による談合事件としてさらに捜査を進めています。
(※フィクションです。)
【談合事件で偽計業務妨害罪が適用?】
今年12月上旬、大手ゼネコン4社による談合事件の疑いが報道され話題になりました。
この談合事件では、大手ゼネコンが偽計業務妨害罪の容疑で東京地方検察庁から家宅捜索を受けました。
偽計業務妨害罪は、飲食店に架空の注文をして商品を配達させた、執拗にいたずら電話をかけた等の事件に適用されるのが一般的ですが、民間業者への入札手続きが不正にゆがめられた場合にも成立するとされています。
偽計業務妨害罪の被疑事実を前提とすると、事前に他業者と連携して本来行われるべき入札による競争手続きを不正にゆがめたことが犯罪の実行行為ということになります。
本格的な談合事件では、管轄警察署は公正取引委員会と連携して独占禁止法違反(不当な取引制限)の容疑について捜査を進め、談合が行われたことの証拠集めを行うことになりますが、これには大規模で慎重な捜査が必要であり、多くの場合数カ月単位の長期的な捜査が予定されることが多いです。
このような慎重な捜査が必要とされる刑事事件では、捜査機関は、より軽い罪や立証難易度の低い余罪の立件を進め、必要に応じて逮捕・勾留などの身柄拘束を行って罪証隠滅を防止しつつ、並行して立証の難しい犯罪の捜査を進めることが多く見受けられます。
偽計業務妨害罪そのものは、法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっていますが、余罪の追及や独占禁止法違反の立証次第では、身柄拘束の期間が長引いたり、併合罪によって重い刑が科せられることも予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、偽計業務妨害事件への対応はもちろんのこと、談合事件を含む複雑な経済犯罪にも対応することができます。
埼玉県の談合に関わる刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警察本部への初回接見費用:36,000円)

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被害者が示談交渉で加害者に?ふじみ野市の脅迫罪に詳しい刑事専門弁護士
被害者が示談交渉で加害者に?ふじみ野市の脅迫罪に詳しい刑事専門弁護士
ある日、埼玉県ふじみ野市在住の会社員Aさんの高校生の娘が電車内で痴漢被害に遭いました。
その痴漢行為の加害者Vさんが、埼玉県警東入間警察署の取調べを受け、弁護士を通じて被害者の法的代理人(保護者)であるAさんに示談交渉を持ちかけてきました。
Aさんは大事な娘が被害に遭ったことに怒りを隠せず、Vさんとの示談交渉の場で「絶対に許さない。お前を社会的に抹殺してやる。」等と強い言葉でVさんを批難し、結局示談はまとまりませんでした。
その後、Vさん代理の弁護士からAさんの言動が脅迫罪に該当するとして、Vさんが埼玉県警東入間警察署に被害届を提出したと連絡がありました。
(※フィクションです。)
【感情的になりやすい示談交渉の場で気を付けるべきこと】
弁護士を通じて被害者の方と示談交渉を行い、被害の弁償や宥恕の合意を得ること等は非常に重要なプロセスと言えます。
しかし、示談交渉において、被害者の方が行き過ぎた言動や要求をしてしまい、一転して刑事事件の加害者になることが時折あるようです。
例えば、
・被害者または被害者の代理人として加害者に対する怒りや憤りが言動となって表面化してしまい、行き過ぎた復讐心による脅迫的言動を行ってしまうケース
例:「お前も同じ目に合わせてやろうか」と脅迫する等
・被害者であることを理由に、自分の利益を最大限に引き上げようとするために脅迫的な言動等を行ってしまうケース
例:「〇百万円以上の示談金であれば応じてやる」「この事実を広められたくなければ〇〇円払え」「土下座して謝罪しろ」等のように利益目的の恐喝・強要を行う等
といったケースが挙げられます。
上記いずれの場合でも、脅迫罪や恐喝罪、強要罪といった犯罪になる可能性があります。
本来、示談交渉の場は、問題となっている被疑事実に関して、被害弁償の範囲について話し合ったり、問題解決の条件等で合意を目指すものです。
被害者の立場であることを逆手にとって、こちらから過度な要求や過剰な言動を行ってしまえば、被害者から一転して刑事事件の加害者の立場になりうるので厳に注意をしてください。
しかし、もしも示談交渉をきっかけに、被害者という立場から刑事事件の加害者という立場になってお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、脅迫罪や恐喝罪といった暴力事件にも対応している、刑事専門弁護士です。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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ネグレクトから刑事事件へ 飯能市の保護責任者遺棄罪に強い弁護士
ネグレクトから刑事事件へ 飯能市の保護責任者遺棄罪に強い弁護士
埼玉県飯能市在住の会社員Aさん夫婦は、精神疾患のある息子Vさんがときどき暴れるため、部屋に閉じ込めて世話をしていましたが、Vさんは栄養不足による衰弱と冷暖房のない環境のため衰弱し、やがて死んでしまいました。
Aさん夫婦はVさんの死を悲しんだものの、Vさんの死を公にすることを恐れ、死体を隠していましたが、近隣住人の通報により埼玉県警飯能警察署の警察官がAさん夫婦宅を訪れ、Aさん夫婦は死体遺棄罪や保護責任者遺棄致死罪等の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです。)
【ネグレクトで発生しうる様々な犯罪】
社会保障審議会の資料によると、平成25年4月から平成26年3月までの1年間に、子どもへの虐待で死亡した事例は36人に及び、過去10年間での子どもへの虐待による死亡者数は582人に及ぶそうです。
子どもへの虐待の中に、ネグレクトと呼ばれる虐待があります。
ネグレクトは、育児放棄を指す言葉で、親などの子どもを養育すべき者が衣服や食事等の世話をしないことを言います。
例えば、今年12月、大阪府寝屋川市で50代夫婦が精神疾患のある娘を劣悪な環境で生活させ、死に至らしめた事件が起こりました。
被害者は低栄養状態で、体重は19キロ程しかなかったとのことで、ネグレクトも疑われる事件です。
この事件の被疑者である夫婦は死体遺棄罪で逮捕されたようですが、今後の捜査の進展次第では別の犯罪での立件もあるかもしれません。
一般的に、子どものネグレクトに対する刑事責任としては、保護責任者遺棄罪(刑法218条)、同致死罪(刑法219条)が考えられます。
保護責任者遺棄致死罪の場合、3年以上の有期懲役が科せられることになり、過去の裁判例を見ると、ほぼすべての事件で実刑判決が下されているようです。
さらに、虐待の過程として体罰や暴力行為が行われていれば、傷害罪(刑法204条)や傷害致死罪(刑法205条)等の適用もあり得るでしょう。
このように、子どもへのネグレクトによる刑事事件では、様々な犯罪が成立しえますから、ネグレクトによる刑事事件については、刑事事件の経験豊富な弁護士にご依頼ください。
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(埼玉県警飯能警察署への初回接見費用:42,800円)

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ひったくりの刑事責任は…さいたま市の刑事事件の逮捕に強い弁護士
ひったくりの刑事責任は…さいたま市の刑事事件の逮捕に強い弁護士
<事例1>
埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、自転車で買い物中の主婦Vさんから財布の入ったカバンを奪い、走って逃走しましたが、駆け付けた埼玉県警浦和西警察署の警察官に取り押さえられ、窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、通行中の主婦Vさんから財布の入ったカバンを奪おうとしたところ、Vさんがカバンを離すまいと抵抗したため、Vさんに体当たりを加え、Vさんがカバンから手を離した隙にカバンを奪い、走って逃走しました。
その後、Aさんのもとに、埼玉県警浦和西警察署の警察官が訪れ、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【ひったくりの刑事責任~態様によって罪が大きく変わる~】
ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車等に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為であり、基本的には極めて短い時間で犯行を行う窃盗罪の一種と考えられています。
しかし、ひったくり対策として、バッグをたすきがけにする等の情報が周知されている中で、財物を奪う行為に手間取った犯人が暴力的な方法で目的を遂げる事例も少なからずあり、この場合「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」として、ひったくりでも強盗罪(刑法236条)が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重く、仮に強盗罪で起訴された場合には、執行猶予がつけられる可能性も非常に低いです(刑の執行猶予の要件として懲役3年以下であることが必要であるため)。
最高裁判例によれば、ひったくり目的で通行中の女性に自動車で接近し、被害者女性をひきずったまま自動車を走行して女性を転倒させた事件で、この行為の過程で強盗の犯意が生じており、その行為も相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行と言えるとして、強盗罪の成立を認めています。
たとえ強盗罪が成立しない場合でも、ひったくりの窃盗罪で起訴され、実刑判決を受けた事件も数多くありますので、ひったくりで刑事責任を追及された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。
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痴漢事件で無罪判決を獲得したい!川口市の冤罪事件の弁護士相談受付中
痴漢事件で無罪判決を獲得したい!川口市の冤罪事件の弁護士相談受付中
埼玉県川口市在住の会社員Aさんは、通勤途中の電車内で、身に覚えのないにもかかわらず痴漢行為を行ったとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで埼玉県警川口警察署の警察官に現行犯逮捕され、さいたま地方検察庁に起訴されました。
さいたま地方検察庁は、罰金30万円の求刑をしましたが、Aさん代理人の弁護士は痴漢行為の事実を争い、無罪を主張しました。
これについて、第一審判決で、さいたま地方裁判所は「被害者と目撃者の供述に疑問が残り、客観証拠の裏付けもない」として、無罪判決を言い渡しました。
(※平成29年12月22日読売新聞の記事を元に、一部事実を変えています。)
【痴漢の冤罪事件で無罪を主張したいときは】
痴漢行為は、類型的に最も冤罪事件になりやすい性質の刑事事件と言われています。
その理由としては、監視カメラ等の映像記録が期待できず、被害者や目撃者の証言に重きが置かれていることから、その証言の信用性を争う説得力のある主張を被告人側が行わなければならないこと等が挙げられます。
上記事例の基となった事件では、被害者女性は視力が弱く犯人の識別ができなかったであろう点を指摘し、目撃者自身も直前に被害にあったと感じて怒りや先入観から男性を犯人だと思い込んだとして、裁判所は被害者と目撃者の供述の信用性に疑義が残ると判断し、無罪判決を下しました。
この事件の検察官の求刑は罰金30万円ですので、被疑者段階で痴漢行為を認めていれば、検察官は略式起訴によって、正式な裁判を経ずに即日罰金を支払って事件終了というシナリオも十分あり得たでしょう。
しかし、自分は絶対に痴漢をしていない、冤罪であるという主張を通すには、正式裁判において無罪判決を勝ち取る必要があります。
そのためには刑事事件の経験が豊富で実績があり、かつ信頼に足りる人柄の弁護士に事件を弁護活動を任せることが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの法律相談を行ってきたに留まらず、被告事実を争った正式裁判も数多くこなしており、冤罪に悩む方々のお力になれると自負しております。
埼玉県川口市の痴漢事件で冤罪を主張したいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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強盗に失敗したら未遂?予備? 本庄市の刑事事件に強い弁護士
強盗に失敗したら未遂?予備? 本庄市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県本庄市在住のフリーターAさんは、消費者金融の借入の返済に困り、市内のパチンコ店Vへの強盗を計画しました。
Aさんがナイフを持ってVの景品交換所で機会を伺っていたところ、従業員がAさんの不審な様子に気づき、埼玉県警本庄警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって強盗予備罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(※フィクションです。)
【犯罪行為が失敗したら何の罪になる?~強盗罪の場合~】
犯罪行為の未遂罪について、刑法は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」(第43条)としています。
他方、刑法237条の強盗予備罪は、「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。」としています。
ここで、強盗罪における未遂罪と予備罪の違いについてまとめると、「強盗の実行行為に着手したこと」が認められた場合には強盗未遂罪、それ以前の予備行為に留まれば強盗予備罪と区別することができます。
強盗予備罪に関する最高裁判例として、金品の強奪を共謀し、これに使用するための出刃包丁等を買い求め、これを携えて徘徊する行為は強盗予備罪に当たるとするものや、自分の着用していたバンドで首を絞めて脅し金銭を強取する目的でタクシーに乗り、機会を伺う行為は強盗予備罪にあたるとの判断があります。
強盗の実行行為については、財物を奪取する目的で相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えた時点で強盗罪の実行着手が認められると解されています。
今年12月19日に発生した東京島葛飾区でのパチンコ強盗事件では、強盗の実行行為が認められるという判断のもと、22日に強盗未遂罪の疑いで送検されたと思われます。
強盗未遂罪、強盗予備罪いずれの場合でも、実刑が予想される重い犯罪ですので、刑事事件化した場合にはすぐに弁護士にご相談ください。
埼玉県本庄市の強盗未遂罪または強盗予備罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警本庄警察署への初回接見費用:41,460円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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家で少女保護は未成年者誘拐罪? 坂戸市の刑事事件に強い弁護士
家で少女保護は未成年者誘拐罪? 坂戸市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県坂戸市在住のフリーターAさんは、SNSで「家出をしたい」と書き込んだ女子中学生Vさんを自宅アパートに数日間宿泊させたとして、埼玉県警西入間警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは未成年者誘拐罪の事実を否認しており、Aさんの両親に対して事件を弁護士に依頼するよう頼みました。
(※フィクションです。)
【SNSでつながる刑事事件リスク~未成年者誘拐罪~】
刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。
未成年者は一般的に思慮が浅慮であるため、成人に対する他の誘拐罪は営利等目的が必要であるところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。
「誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。
上記のように、未成年者の家出を助けるために住居を提供する場合、一見被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。
しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立ちます。
平成29年11月、群馬県大泉町で、SNSで告白のために呼び出した女子高生を自分の乗用車に乗せ数時間連れまわしたという未成年者誘拐罪の逮捕事案があり、また、平成29年11月の神奈川県座間市での殺人および死体遺棄罪の刑事事件についても、仮に自殺志願の未成年者を家に泊まるよう呼び掛けたという事実があったとすれば、未成年者誘拐罪の余罪が成立していた可能性はあるでしょう。
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