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警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件に強い弁護士

2018-02-22

警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件に強い弁護士

会社員Aさんは、仕事の帰りに埼玉県警西入間警察署の警察官に職務質問を受けました。
仕事帰りでストレスが溜まっていたAさんは、警察官の質問に対して悪態をつき、パトカーを力任せに叩いたところ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの奥さんは、1日でも早くAさんが釈放されることを望み、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪で逮捕された場合の弁護活動】

公務執行妨害罪は、公務員の職務執行に対して暴行・脅迫を加えることにより成立し、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪の「暴行」とは、警察官に対して直接暴行を加えることのにならず、警察官の職務執行に圧力をかける有形力の行使も含まれ、上記刑事事件の場合、パトカーを叩くことが「暴行」に当たります。

公務執行妨害罪逮捕され、その後勾留が決定すると、勾留延長を含めて最長で20日間身柄を拘束されることになります。

Aさんは会社員という立場上、できるだけ早く逮捕勾留から解放されたいですし、勾留が長引けば公務執行妨害罪刑事事件の事実が会社に伝わり、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

この場合、すぐに弁護士にご契約いただければ、意見書等を通じて逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、勾留決定や勾留延長を阻止して身柄を解放する可能性を上げることができます。

また、公務執行妨害罪の現行犯逮捕の場合、被疑事実自体を否認することは難しいので、本人が公務執行妨害の行為を認めているのであれば、真摯に反省の態度を示し、今後の捜査に協力する姿勢を示すよう被疑者の方に助言をすることも刑事弁護人の重要な役割となるでしょう。

埼玉県坂戸市で警察官に対する悪態等により公務執行妨害罪逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

殺害目的の放火で逮捕・起訴 埼玉県小鹿野町の刑事事件は弁護士に依頼を

2018-02-19

殺害目的の放火で逮捕・起訴 埼玉県小鹿野町の刑事事件は弁護士に依頼を

埼玉県小鹿野町に住む無職Aさんは、普段から争いの与えない隣人Vさん宅に放火し、Vさんを死に至らしめました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警小鹿野警察署の警察官によって現住建造物放火罪の疑いで現行犯逮捕されました。
その後の取調べにより、AさんはVさんを殺害する目的でVさん宅を放火したと供述し、検察官は殺人罪現住建造物放火罪の2つの罪で起訴しました。
(フィクションです。)

【1つの行為が2つ以上の犯罪に該当する場合~殺人と放火~】

原則として、刑事事件においては、1つの犯罪行為に対して1つの刑罰が科されます。

しかし、同じ被疑者が複数の犯罪行為を行ったり、またはある行為が複数の犯罪の構成要件に該当することもしばしば起こります。

上記刑事事件例では、まず「人を殺した」ことにより殺人罪(刑法199条)が成立しますが、同時に殺人の手段として「放火して、現に人が住居に使用している建造物を焼損した」ことから、現住建造物放火罪(刑法108条)も同時に成立しています。

1つの行為が2つ以上の犯罪に当たる場合、刑法54条により、その最も重い罪によって処断されることになります。

ただし、殺人罪の法定刑も現住建造物放火罪の法定刑も、死刑または無期もしくは5年以上の懲役で同じため、左記法定刑の範囲内で処断されることになります。

今年2月17日、千葉県印西市の木造平屋建て民家が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった火事で、同月19日、現住建造物等放火罪殺人罪の容疑で、未成年者を含む男女計4人が逮捕されました。

逮捕容疑は、4人は共謀して印西市の民家に殺意をもって火を付け、1人を殺害したというものです。

未成年者が殺人罪等の罪の重い犯罪を行った場合、送致された家庭裁判所から検察庁に送致され、一般の刑事事件として扱われることになり、起訴された後は裁判員裁判が開かれることになるでしょう。

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女性宅に侵入して写真撮影で逮捕 埼玉県杉戸町の住居侵入罪の刑事事件に詳しい弁護士

2018-02-18

女性宅に侵入して写真撮影で逮捕 埼玉県杉戸町の住居侵入罪の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県杉戸町在住の公務員Aさんは、市内の女性宅に侵入して写真撮影を行ったとして、埼玉県警杉戸警察署の警察官によって住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
杉戸警察署の取調べに対し、Aさんは住居侵入の事実は認めているもの、動機等については一切黙秘しており、その後勾留が決定されました。
(※フィクションです。)

【住居侵入と無断写真撮影のプライバシー侵害は罪になる?】

上記事例において、正当な理由がないのに人の住居に侵入した行為について、刑法130条の住居侵入罪が成立することは間違いありません。

そして、被疑者は住居侵入に加えて、女性宅内部を写真撮影しているところ、この行為が何らかの刑法上の責任を負うかという点について、プライバシーの侵害として民事上の責任を負う可能性があることは別として、現在の法律で他人の住居を無断で撮影したことを罪とする法令は存在しません。

今年2月16日、千葉中央署は、留守中の女性宅に忍び込んで写真撮影したとして、国立研究所職員の男性を住居侵入罪の容疑で逮捕しました。

警察の調べでは、上記被疑者は撮影した女性宅内部の写真を闇サイトで知り合った男にメールで送り、この男が送られた写真等を闇サイトの掲示板に投稿していたようで、この男も住居侵入罪の共謀共同正犯として逮捕されています。

この住居侵入罪刑事事件では、警視庁から千葉県警に、千葉県内の住居と思われる写真が無断で投稿されているとの情報提供があり、上記両被疑者の捜査に繋がったと言われており、詳しい動機や住居侵入方法、役割分担の更なる捜査が待たれるとともに、このような闇サイトの他の利用者に対する捜査網の拡大もあり得るでしょう。

埼玉県杉戸町の他人宅に侵入して写真撮影等を行い住居侵入罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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介護疲れの果てに殺人未遂罪で逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件の減軽事案に詳しい弁護士

2018-02-16

介護疲れの果てに殺人未遂罪で逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件の減軽事案に詳しい弁護士

埼玉県鴻巣市在住の会社員Aさん歳は、高齢の父Vさんを介護しながら働いていました。
しかし、Vさんの認知症が進行し、排泄障害や徘徊の頻度が増し、介護疲れの果てにAさんは「Vを殺して自分も死のう。」と思い、AさんはVさんの腹にナイフを刺しました。
Vさんの苦しむ姿をみて、Aさんは自分のしたことを後悔し、すぐさま救急車を呼びました。
Aさんは介護疲れを理由にVさんを刺したことを認め、埼玉県警鴻巣警察署によって殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

【殺人行為の中止と未遂、減軽について】

上記刑事事件例では、介護疲れという理由があれども、被疑者は被害者の腹部を殺意をもって刺しているため、殺人未遂罪(刑法199条、同203条)の成立は否定できません。

殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役ですが、殺人未遂罪の場合、未遂による刑の減免により(刑法43条)、無期懲役から2年6月以上の懲役で刑が科せられることになるでしょう。

また、刑法では未遂による刑の減軽とは別に、犯罪の情状による刑の減軽が認められています(刑法66条)。

この酌量減軽は、犯罪の具体的情状に照らして、法定刑または法律上の減軽を経てもなお重すぎ、さらに低い刑を科するのが相当と認められる場合に適用されるものであり(最高裁判例)、酌量減軽の適用は概ね慎重に行われます。

2006年京都市において、介護疲れにより母を殺害し後追い自殺を図るも未遂に終わった殺人罪刑事事件では、懲役2年6月執行猶予3年の判決が下されており、この刑事事件では刑法66条の酌量減軽が適用されたものと解されます。

また、2016年鳥取市において介護中の夫(当時82歳)を殺害したとして殺人罪等に問われた妻の刑事事件では、懲役3年執行猶予5年の判決が下されています。

上記いずれの事案でも、被告人による一定期間の献身的な介護やそれ故の介護疲れの事情が考慮されており、安易に酌量減軽の適用を一般化するものではありませんが、罪の重い殺人罪殺人未遂罪刑事事件では、刑事事件に経験豊富な弁護士に弁護をお任せください。

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埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)

未成年者とのデートで未成年者誘拐罪 埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士

2018-02-15

未成年者とのデートで未成年者誘拐罪で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士

会社員Aさん(26歳)は、SNSで知り合った埼玉県行田市在住の未成年Vさん(15歳)と車でドライブする約束をしました。
ドライブしている車中で、Vさんは家に帰りたくないと言い、Aさんは自宅にVさんを泊めました。
Vさんの両親はVさんが両親の許可なく外泊したことに不安を覚え、埼玉県警行田警察署に通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、Vさんとのデートをしただけで誘拐の意図は全く無く、刑事事件化するとは思っていなかったため、刑事事件に強い弁護士弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【承諾があっても未成年者とのデートは犯罪?】

一般に、略取誘拐罪のように人の身体の自由を奪う犯罪は、被害者の同意がある場合には成立することはありません。

しかし、未成年者は成人よりも思慮が浅薄であることから、被害者が未成年の場合は成人が被害者の略取誘拐罪よりも厚く保護されており、営利等の目的がなくても未成年者誘拐罪が成立します。

そして、未成年者略取誘拐罪の保護法益は、未成年者の身体の自由とともに、保護者の監護権も含まれるとするのが判例通説です。

よって、未成年者が被疑者の管理下で生活することに同意がある場合や、未成年者自ら申し出により家出のために居住地を提供する場合でも、未成年者誘拐罪が成立することを妨げないことになります。

昨今の刑事事件を見ると、SNSを通じて知り合った未成年者とデートしたり、家出を手助けするために家に泊めた場合などで未成年者誘拐罪逮捕されたケースがあります。

また、離婚係争中の別居の夫婦間で、別居中の夫が現に同居して養育している妻の元から子どもを連れていったことについて未成年者誘拐罪が成立するとした事件もあります。

未成年者誘拐罪では、被疑者と被害者の接触を禁止する必要が高いと考えられ、逮捕リスクがとても高い傾向にあります。

このような場合、1日でも早く刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、身元引受人等による適切な監督状況を整える等、逮捕からの身柄解放を進めることが必要です。

埼玉県行田市未成年者を自宅に泊めてしまって未成年者誘拐罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

死体遺棄罪の任意捜査に不安なら 埼玉県飯能市の刑事事件に強い弁護士に相談

2018-02-07

死体遺棄罪の任意捜査に不安なら 埼玉県飯能市の刑事事件に強い弁護士に相談

埼玉県飯能市の自営業Aさんの借家から3体の白骨遺体が発見され、Aさんは埼玉県警飯能警察署から死体遺棄罪の疑いで事情聴取を受けました。
飯能警察署の事情聴取後、再び呼び出すことを告げられてAさんは自宅に帰されましたが、自分が死体遺棄罪刑事責任を負うことを恐れて取調べにおいて虚偽の供述をしてしまったことに罪悪感を覚え、このことが今後の刑事手続きで不利にならないか不安となり、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【警察の任意捜査にどう対応したらいい?すべて正直に話すべき?】

刑事事件の発端において、警察や検察官等の捜査機関は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官に令状を請求し、被疑者を逮捕することができます。

上記のように白骨遺体が発見された死体遺棄罪刑事事件の場合、当初は参考人として任意捜査を行うのが一般的です。

特に、死体遺棄罪刑事事件では、死体遺棄の実行犯であるのか共犯であるのか、それとも全く関与していないのか、そして死体遺棄の前提である殺人罪や傷害致死罪等について関与しているのか、と慎重かつ段階的な捜査が進むため、刑事事件化の初期から逮捕される可能性は低い傾向にあります。

とはいえ、死体遺棄罪任意捜査において、警察署に呼ばれて調書を作成される場合には注意が必要です。

というのは、この段階で嘘をついてしまったり、逆に捜査機関による誘導等により、認識とは異なる事実を供述してしまうと、今後の刑事手続きにおいてその供述を撤回することが難しくなり、供述の信用性を疑われるようになるからです。

たとえ死体遺棄罪に関与していない場合でも、適切な捜査対応について刑事事件に詳しい弁護士に相談することが望ましく、死体遺棄罪および余罪について関与している場合には、より一層早い段階での弁護士による刑事弁護が必要となります。

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埼玉県飯能警察署への初回接見費用:42,800円)

建物所有者の刑事事件・業務上過失致死傷罪 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を

2018-02-04

建物所有者の刑事事件・業務上過失致死傷罪 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を

埼玉県さいたま市の商業ビル所有者Aさんは、市内で複数のビルを所有していますが、いずれも築年数30年超の古い物件ばかりです。
ある日、Aさん所有のビルに火災が発生し、2名の死者が出ました。
消防と警察が調査したところ、当該ビルは建築基準法の基準を満たしておらず、埼玉県警浦和警察署業務上過失致死罪の疑いでAさんを書類送検しました。
(※フィクションです。)

【建物所有者ゆえの刑事責任~建築基準法不適合の建物と業務上過失致傷罪~】

一般に冬は火災の多い季節と言われますが、昨今でも北海道の自立支援施設の火災で11名が死亡した火災やさいたま市大宮区の風俗店火災で5名が死亡した件など、火災の報道が続発しています。

日本で建物を建築するにあたっては、国土交通省の監督の下、建築基準法の基いて様々なルールを守る必要があり、建築基準法違反について、個人に対しては3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金が科されることがあります。

一方、建築基準法違反による刑事責任とは別に、そのような違法な建物を所有・管理していることから生じた死亡・負傷事故について、別の業務上過失致傷罪による刑事責任が発生する可能性があることに注意が必要です。

刑法211条の業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者に対して、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金を科しています。

判例によれば、本条の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体等に危害の加える恐れがあるものを言い、その目的が収入を得るためであると否とは問わないとされています。

平成19年の兵庫県の消防法違反のカラオケ店における火災で3名の死者を出した業務上過失致死罪刑事事件では、禁錮4年の実刑判決が言い渡されています。

建築基準法違反や消防法違反による業務上過失致死罪では、高い確率で実刑判決が予想されるため、事件の弁護は刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。

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埼玉県浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

ダンスクラブの無許可営業で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に詳しい弁護士

2018-01-29

ダンスクラブの無許可営業で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県さいたま市で深夜のダンスクラブを経営するAさんは、風俗営業法上の許可なく営業したとして、埼玉県警大宮東警察署によって、風俗営業法違反(特定遊興飲食店の無許可営業)の疑いで逮捕されました。
Aさんは、ダンスクラブの経営は昔から続けており、風俗営業法違反の意図はなかったと主張したく、1日でも早い身柄解放と少しでも刑事事件の処罰が軽くなるよう、刑事事件に詳しい弁護士への依頼を家族に求めました。
(※フィクションです。)

【全国初摘発~ダンスクラブの無許可営業による風俗営業法違反~】

上記事例と類似の実際の逮捕事件として、今年1月29日の警視庁発表により、深夜に大音量の音楽を流すダンスクラブ無許可営業したとして、ダンスクラブ経営者ら3人を風俗営業法違反(特定遊興飲食店の無許可営業)の疑いで逮捕したと発表しました。

無許可営業による風俗営業法違反の事実について、3人とも容疑を認めているようです。

2016年の風俗営業法改正で、店内の明るさが、上映前の映画館に相当する照度10ルクスを超え、午前0~6時に酒類を提供し、音楽を流して客にダンスを踊らせるなどするクラブを「特定遊興飲食店営業」と新たに分類し、繁華街などの一部地域でのみ、許可制で営業が可能になりました。

この店は深夜のダンスクラブ営業の禁止地域内にあり、被疑者らは無許可営業を続けていました。

今回の刑事事件のように、風俗営業法改正後の同法令適用による摘発は全国初です。

なお、特定遊興飲食店の無許可営業による風俗営業法違反の場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科を科されます(風俗店営業法第49条第1号)。

風俗営業法違反のような被害者のいない刑事事件では、無許可営業に対する過失の程度や、謝罪と更生の念を表明し、再発防止の取組みを示す等の弁護活動を行っていきます。

風俗営業法違反の過去の量刑について言えば、30~100万円程度の罰金が多く、場合により6月~1年程度の懲役刑が科されることがあるようです。

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埼玉県大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

無資格の士業違反で逮捕 埼玉県川口市の刑事事件専門弁護士に相談

2018-01-24

無資格の士業違反で逮捕 埼玉県川口市の刑事事件専門弁護士に相談

埼玉県川口市在住の元法務局員のAさんは、年金の受給とは別に、前職の知識と経験を生かして市内の主に中国人を相手に、飲食店等の会社登記手続きの代行業務を行っていました。
しかし、会社登記手続きを代行するには司法書士等の専門資格が必要であるところ、Aさんは無資格であることが判明し、Aさんは埼玉県警武南警察署によって司法書士法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの奥さんは、Aさんに実刑が下ることは避けたいと考え、刑事事件に詳しい弁護士弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです。)

【無資格で士業を行うと、その罰則は?】

弁護士司法書士のように、士の名称がついた国家資格を必要とする専門職業を「士業」と言うことがあります。

士業では、例えば、弁護士法や司法書士法のように、それぞれの士業が行うことができる業務の範囲や手続き等を明文化し、その規定に違反した場合には罰則を科すことによって、公益性や当該士業に対する国民の信頼を保護しています。

今年1月24日、大阪市西成区釜ケ崎(あいりん地区)において、中国人が経営する「カラオケ居酒屋」の会社設立登記手続きの代理業務を無資格で行ったとして、元大阪入国管理局次長で行政書士の男が、司法書士法違反の疑いで逮捕されました。

上記刑事事件司法書士法の場合、無資格者が司法書士業務を行うことを禁じており、これに違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

無資格士業違反刑事事件化してしまった場合、取調べの段階から捜査機関に対して適切な対応を行わなければ、内容に異論のある不適切な調書等が作成されてしまう可能性があり、その後の刑事手続きにおいて非常に不利な証拠として残ってしまうこともあります。

よって、無資格士業違反刑事事件化し、警察から取調べを要請されたり逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼してください。

刑事事件の初期から適切な対応をとることで、逮捕を免れたり、より軽い処分を得られる可能性が高まるでしょう。

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男性が女湯に入ると公然わいせつにも?川口市の刑事事件に強い弁護士

2018-01-18

男性が女湯に入ると公然わいせつにも?川口市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県川口市の銭湯で、女装して女湯に入ったとして、埼玉県武南警察署は建造物侵入罪の疑いで会社員Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、今後どのような刑事手続きで、Aさんがどのような処罰されるのか不安で、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【女装しての女湯侵入は建造物侵入罪だけでは終わらない?】

建造物侵入罪を定める刑法130条は、「正当な理由がなく、人の看守する建造物に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」しています。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを言い、そもそも銭湯は男女別に湯を分けている性質上、男性が女湯に入ることを許していないと言え、銭湯管理権者の意思に反した立ち入りとして、男性が女装して女湯に入る行為によって建造物侵入罪が成立することになるでしょう。

ただし、上記事例では、建造物侵入罪に留まらず、公然わいせつ罪(174条)も成立する可能性があります。
「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を言い、判例によれば、入場券等によって外部の人が入れない場所であっても公然性にかけることはない、との判断があります。
公然わいせつ罪は、健全な性秩序や性的風俗を保護法益としており、いわゆる「被害者のいない犯罪」の一種です。
仮に建造物侵入罪だけでなく公然わいせつ罪の刑事責任も追及された場合、銭湯の管理権者との間で示談が成立して、建造物侵入罪は不起訴処分になったとしても、公然わいせつ罪での刑事責任が残ることになります。

また、女湯に侵入する際に隠しカメラ等を持っていたり撮影したりしていれば、盗撮などの別の犯罪が成立することもあり得ます。
このような場合、最初の被疑事実(建造物侵入罪)で逮捕された段階で、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事事件全体の見通しを得ることが良いでしょう。

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