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埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ
埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ
埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県加須市在住の元交際相手の女性Vさんに未練があり、Vさんの周囲をつけまわしていました。
Aさんのつけまわしに恐怖を覚えたVさんは、埼玉県警加須警察署にストーカー被害の相談を行ったところ、警察はストーカー規制法に基づき、Aさんに対して、Vさんの周辺を二度とつきまとわないこと、万が一Vさんと出会うことがあればすぐにその場を去るよう、警告を出しました。
事態が警察沙汰になったことで一時はAさんによるつけまわしは止まりました。
しかし、再びAさんはVさんのつけまわしを再開し、警察に相談したことを逆恨みして、Vさん宅に石を投げて窓ガラスを損壊する等の嫌がらせを行いました。
これらの被害にあったVさんは、再度加須警察署に相談し、警察は被害事実の明確な投石による窓ガラス損壊による器物損壊罪の疑いでAさんを逮捕しました。
事件は検察庁に送致され、Aさんに対して10日間の勾留が決定し、その満期には、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
(フィクションです。)
恋愛感情が破綻した場合に刑事事件発生のリスクが高まる傾向があり、相手を逆恨みするに至り、様々な嫌がらせを行うことで、例えば、相手の家や持ち物を損壊することによって器物損壊罪が成立したり、相手の住居に忍びこもうとして住居侵入罪が成立したり、また、直接的に相手に暴力を振るって暴行罪や傷害罪が成立することが見受けられます。
また、相手につきまとう行為自体が、相手に対して心理的圧迫感を与え、行動の自由を制限することになるため、ストーカー規制法によって、つきまとい行為の禁止に関する措置や罰則が規定されています。
ストーカー行為とは、特定の者に対して、生活の平穏が脅かされるような方法で「つきまとい等」を反復継続して行う行為を指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから、特定の者や親族などに対し、直接的または間接的な接触を繰り返す行為です。
「つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、執拗な電話やメール、性的羞恥心を害するような文書等の送付などが挙げられます。
ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為を行うと、刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為に当たるかどうかの判断は、社会通念に照らして客観的に評価され、本人にストーカー行為の自覚がないからといって、ストーカー行為に当たらないというわけではありません。
上記のとおり、懲役または罰金が科されることを考えると、ストーカー行為を疑われた段階にあっては、安易な行動を控えるのが無難と言えます。
ストーカー行為に関して注意すべき点は、被害者への働きかけ等により捜査に悪影響が出ることを疑われ、逮捕の可能性が比較的高い点です。
ストーカー規制法の成立経緯から、逮捕によって被疑者を隔離することで、ストーカー行為に起因する殺人等の重大事件の発生を未然に防止する効果もあるため、逮捕された後、捜査機関が釈放の判断について慎重になる結果、勾留が決定され、身体拘束が長引いてしまう可能性も十分あり得ます。
よって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、被疑者の釈放を早期に進めるためにも、迅速に刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、具体的な事件の内容から身柄拘束の理由を考察し、その理由を的確に潰して釈放の実現を早めることが期待できます。
たとえば、釈放後に再びストーカー行為に及ぶことが予想される場合、弁護士ならまずはストーカー行為を防止するための環境整備に努めます。
環境整備を行ったうえで捜査機関に釈放を働きかければ、何もしない場合と比べて釈放を実現できる可能性は全く異なるでしょう。
もちろん弁護活動は釈放の実現にとどまらないので、事件をより良い方向へ導くなら、ぜひ刑事事件弁護士への依頼をご検討ください。
埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警加須警察署への初回接見費用:40,000円)
埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引で種の保存法違反
埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引で種の保存法違反
埼玉県在住の自営業Aさんは、埼玉県さいたま市で開催された古美術品オークション会場において、法律上象牙製品を取り扱うには登録が義務付けられているにも関わらず、取扱業者として無登録のまま、象牙彫りの仏像をオークションに出品したとして、主催者側から埼玉県警大宮警察署に通報があり、警察は種の保存法違反の疑いでAさんに任意の出頭を求めました。
Aさんは、今回のオークションにおいて無登録で象牙製品を出品したことについて争いはありませんが、警察でどのような厳しい追及をうけるのか、また、今後どのような刑事処分が下されるのか不安となり、警察への出頭日前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、昨年10月、大阪市の古美術オークション会場で、象牙彫りの観音像が違法に陳列された事件で、象牙製品の取扱業者として無登録であるにも関わらず、この観音像をオークション主催会社側に引き渡したとして、像の所有者男性が種の保存法違反の疑いで検察官送致(書類送検)された事例をモデルにしています。
上記事案では、警察はこの象牙製観音像をオークション直前に押収し、象牙製品の取扱事業者として無登録であるにも関わらず、象牙像をオークション前日の下見会に陳列したとして、オークション主催会社と女性社長を種の保存法違反の疑いで検察官送致(書類送検)し、この象牙像の入手先を捜査した結果、出品者である男性も同様に取扱業者として無登録であることが判明し、立件に至ったとのことです。
象牙や象牙製品の輸出入は、ワシントン条約で原則禁止されており、このような稀少な野生動物の取引等については各国間の条約で保護されているところ、日本では、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、野生動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。
種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。
象牙製品に関しては、従来は監督官庁に対する届出制としていましたが、アフリカ像の乱獲問題の深刻化や特に中国への密輸入問題が広く社会問題化するにあたって、昨年6月に種の保存法が改正され、国の審査や5年ごとの更新が必要な登録制になりました。
上記の希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。
このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。
このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。
埼玉県さいたま市で無登録の象牙製品取引に関する種の保存法違反によって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:35,500円)
埼玉県本庄市でネットで誹謗中傷して名誉棄損罪
埼玉県本庄市でネットで誹謗中傷して名誉棄損罪
自営業Aさんは、今話題となっている家庭内暴力によって子を死亡させた埼玉県本庄市在住の被疑者男性の妻Vについて、まったく事実関係を調査していないにもかかわらず、「V夫婦は本庄市で会社経営をしている」「子どもを殺す夫婦が営む会社では早晩従業員も殺されるだろう」、その他、Vさん個人やVさんに関連する企業に対して根拠のない誹謗中傷をネット上に書き込み、これに同調するユーザーの書き込みも合流し、やがてその書き込みは報道でも取り上げられるほどに有名となりました。
Aさんらの事実無根の誹謗中傷の書き込みが知れ渡ったことによって、中傷や嫌がらせの電話が多数かけられるようになったVさんは、ネットで根拠のない誹謗中傷の書き込みを行ったAさんらの発信元を特定する請求を行ったうえで、民事上の損害賠償請求を提起するとともに、埼玉県警本庄警察署に対して名誉棄損罪の刑事告訴を行いました。
警察からのVさんに対する名誉棄損罪の疑いで任意の事情聴取を求められたAさんは、自分が特に事実を確認した訳では無く、虚偽の事実と認識したうえでVさんの社会的名誉を害する書き込みをしたことを自覚しており、自分がどのような刑事処罰を下されるのか、その前にVさんに対する示談等の対応はできるのかを知るため、刑事事件専門の弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
平成29年、神奈川県の東名高速で起きたあおり運転による死亡事故に関して、被告人男性と関連したデマをネット上に書き込まれたとして、北九州市の建設会社社長が、デマを書き込んだ男性ら8人を相手取り、計880万円の損害賠償を求める請求を提起しました。
被告側による根拠のない誹謗中傷の書き込みより、原告の会社は休業を余儀なくされ、精神的苦痛を受けたと主張しています。
上記民事上の被告らは、それ以前に、名誉棄損罪の刑事上の責任も追及されており、名誉棄損罪の疑いで検察官送致(書類送検)された11名全員が不起訴処分となりました。
上記11名の内、3人は示談が成立しており、民事上の損害賠償問題も解決しているため、今回は残り8名に対して民事上の損害賠償責任を追及するという形になります。
公然と事実を適示して、人の名誉を毀損した場合、その事実が根拠に基づいているかどうかに関わらず、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が科されます。
ネットが発達する以前は、そもそもどの範囲の人々に事実を適示することが「公然と」なるのかについて議論があったのですが、昨今全世界レベルの情報が遣り取りされるネット社会では、ネット上での特定個人の社会的地位や名誉を毀損する書き込みは、まず間違いなく名誉棄損罪が成立することになるでしょう。
誹謗中傷の内容について、判例は、噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを適示した場合は名誉棄損罪が成立すると判示しており、また、「噂であるから真偽は別にして」と事実のもっともらしさについて前提を置いた上で誹謗中傷の噂を適示した場合でも、噂の存在そのものではなく、その記載内容について名誉棄損罪が成立すると判示した例があります。
名誉棄損罪で刑事事件化した場合、量刑上では、罰金刑による略式処分か、事前に効果的な情状主張がなされていれば不起訴処分を得ることも考えられます。
上記事案のように、名誉棄損を行った者が複数存在する場合には、毀損された名誉という被害に対して、被疑者の内一部でも示談が成立することがあれば、被害弁償の効果が「事実上」被疑者全体に及ぶことも考えられますが、原則的には、示談が成立しなくとも不起訴処分を得ることができるという訳では決してありません。
名誉棄損罪の刑事事件では、被害者に対する心からの謝罪や被害弁償により示談を締結することが、不起訴処分またはより軽い処分を得るための最も効果的なアプローチであり、刑事事件の示談に精通した弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
埼玉県本庄市でネットで誹謗中傷して名誉棄損罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警本庄警察署への初回接見費用:41,460円)
埼玉県深谷市でゴミ捨てで廃棄物処理法違反で逮捕
埼玉県深谷市でゴミ捨てで廃棄物処理法違反で逮捕
埼玉県深谷市在住の建設作業員Aさんは、毎朝建設現場へ出かける道すがら、自動販売機で缶コーヒーを購入し、飲み終わった空き缶をVさん宅のコンクリート塀の上に捨てて立ち去ることを繰り返していました。
ほぼ毎日自宅敷地内にゴミを捨てられて怒りを禁じえないVさんは、埼玉県警深谷警察署に自宅にゴミが捨てられていると相談したところ、警察はパトロールを強化すると約束はしたものの、Vさん方でも監視カメラの設置を購入するなど防犯に努めてくださいと助言を受けました。
これを受けて、Vさんは自宅周辺に防犯カメラを設置し、およそ2週間ほどの映像を確認したところ、建設作業着を着た男性(Aさん)が朝の特定の時間帯に空き缶を捨てて行っていることが明らかとなり、後日、この時間帯にコンクリート塀裏でAさんによるゴミ捨ての現場を押さえるべく待ち伏せし、予想通りAさんが空き缶をVさん宅に捨てたところを取り押さえ、深谷警察署に通報を行いました。
駆けつけた警察官に対してVさんは事情を説明し、警察はAさんを廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、およそ1年ほど前から、Vさん宅にゴミを捨てるようになり、習慣化してしまったと供述しています。
(フィクションです。)
有名な観光地等では、ゴミをポイ捨てすることに対して罰金や所定の日数の奉仕(ボランティア)義務を課す等の罰則を法律で定めていることは有名な話ですが、しかし、これは有名観光地等に限らず、日常生活においてもゴミを不法投棄することにより、刑事罰を負う可能性があることに注意しなければなりません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義し、人が廃棄物を特別の許可が無いにも関わらず捨てた(不法投棄)場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。
廃棄物処理法違反で刑事事件化する例としては、例えば、大量の家庭ゴミ等を人のあまり立ち寄らない山や空き地に不法投棄した事例であるとか、あるいは廃棄物処理業社が、免許の範囲を超えた内容・方法で廃棄物を処理することによって刑事事件化する例が多いところです。
しかし、人が通常の生活において、特定の場所でゴミのポイ捨てを繰り返していたりすると、その土地の所有者の被害感情を強く刺激し、捜査機関による厳しい処罰を求めるよう至ってしまうケースもあります。
実際に、福岡県福岡市において、数年間にわたって、使った後に丸めたティッシュペーパーを他人の家の駐車場に捨て続けていたとして、今年2月25日、50代の男性被疑者が廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで逮捕されています。
この事件では、被疑者はゴミを投げ捨てていた土地の所有者に嫌がらせをする目的で不法投棄を長年繰り返していたと供述しており、繰り返される犯行に対して怒りを抱いた被害者が防犯カメラを設置したり、犯行時刻付近で待ち伏せする等して対策をとり、今回の立件に至ったようです。
過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多く、一般的には検察官によって起訴される可能性が高い傾向にあると言えます。
この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、昨年度に廃棄物処理法違反の刑事事件を受任する機会があり、初期段階で逮捕されていた被疑者の方の身柄解放に成功し、その後も被疑者の方の心からの反省を示す情状主張を様々な方面で展開し、その事案は不起訴処分で終わることとなりました。
このような廃棄物処理法違反の刑事事件では、弊所の刑事事件弁護士にお任せいただければ、上記経験を活かした実効的な弁護活動ができ、依頼者様にご安心いただけます。
埼玉県深谷市でゴミ捨てによる廃棄物処理法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)
埼玉県川口市の偽造在留カードと不法就労の助長
埼玉県川口市の偽造在留カードと不法就労の助長
埼玉県川口市で飲食店を営むAさんは、教育実習生と言う名目で外国人労働者を雇い、日本人従業員に対する給与より極めて低い水準で給与を払い、外国人人材を重宝していました。
本来、外国人労働者との雇用にあたっては、在留カードを提示してもらい在留資格を確認する義務があるところ、上記のとおり外国人労働者を雇いたいがゆえに、在留資格の確認をせず、在留資格を有するものとして届け出を行い、営業を行っていました。
ある日、Aさんが不法就労の外国人を多く雇っているとの疑いで、埼玉県警武南警察署がAさんの店を捜索した結果、外国人従業員が不法就労している事実が発覚したため、Aさんは出入国管理及び難民認定法(出入国管理法)違反の疑いで逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)
日本に入国した外国人が年々増加しており、昨年度は過去最高の約2743万人に達したそうです。
しかし、その背後には、正規の入国手続きを経ないで日本へ入国または滞在する、いわゆる「不法滞在」外国人も多く存在すると指摘されており、実際、昨今では、在留カードの「偽造工場」の摘発が相次いでおり、偽造を担っていた中国籍男性が出入国管理法違反(偽造在留カード所持)の疑いで逮捕され、同被疑者から偽造カードを受け取っていた外国人を調査したところ、日本国内に複数の偽造拠点があることが明らかになり、問題となっています。
このような不法就労を助長する者として、偽造カード売買のブローカーも存在し、彼らは外国人を日本に不法就労させる手助けをすることで相当の報酬を得ているようです。
不法就労を助長することで生計を立てている者は、日本の捜査機関による出入国管理法違反の摘発を恐れて、短期間でアパート賃貸等を転々として拠点を変えているようです。
このような事情から、外国人を雇用する者については、適正な入国および管理を図るため、出入国管理法によって多くの義務を負うことになりますが、このような義務を怠り、不法就労を助長させる者に対しては、刑事罰が科されることになります。
例えば、事業活動に関して外国人に不法就労をさせること、外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと、業として外国人に不法就労をさせる行為や左記行為に関して斡旋することに対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科が科されています。
通常、正規の手段に日本に入国した外国人は、在留カードに記載された「滞在の目的」の範囲内で日本で活動することが許されており、外国人が日本で労働するためには、例えば「研修」や「技能実習」等の名目において労働が認められているのであり、外国人を雇用する日本人は、当該外国人がこのような適切な資格を有しているのかをチェックする義務があります。
実際に発生している不法入国外国人を雇用することによる出入国管理法違反の刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているか否認しているかに関わらず、上記の適切なチェックを怠っていたことは争いがなく、捜査機関は、被疑者が出入国管理法違反の故意を否認するための主張としてチェック義務違反が多く主張されることに鑑み、厳しい姿勢で客観的な裏付けを取ってくることが予想されます。
出入国管理法違反のような刑事事件では、不法入国外国人への命令や口裏合わせによる捜査妨害も容易に予想されるため、逮捕後の勾留も決定する傾向が強く、不合理かつ安易な否認で身柄拘束を長引かせてしまうよりも、刑事事件化または逮捕された段階で、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、適切な捜査対応や迅速な身柄解放を開始してもらうことが役に立ちます。
埼玉県川口市で不法就労の助長による出入国管理法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)
埼玉県朝霞市の飲食店での意図せぬ死体遺棄罪
埼玉県朝霞市の飲食店での意図せぬ死体遺棄罪
ある晩、埼玉県朝霞市で居酒屋を営むAさんの店において、市内の他の飲食店で働く男女が多数訪れ、その団体客の他はほぼ貸し切り状態の中、彼らは大量のお酒を飲み、大騒ぎをしました。
団体客の内、数名は酔いつぶれたり、寝たりしてしまいましたが、深夜1時の閉店の際、寝ている客を起こしたり、酔いつぶれた客をタクシーに任せたり、どうしても目覚めない客については交通の邪魔にならない路上で寝かせ、店じまいをしました。
ところが、路上で寝かされていた客Vさんは、急性アルコール中毒で死亡しており、翌朝、通勤途中の会社員が、埼玉県警朝霞警察署に対して路上に死体が捨てられていると通報しました。
朝霞警察署が司法解剖を行った結果、Vさんは昨夜の深夜0時頃には死亡していた可能性が高いと判断し、Vさんが路上で寝かされていた経緯をAさんや他の団体客に聴取した結果、AさんがVさんが死亡したことを知りながら、その死体を路上に遺棄した疑いが強いと判断し、死体遺棄罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「閉店のため、ひどく酔って意識のないVさんを運び出したのであり、その時死亡していたという認識はない」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれもフィクションです。)
お酒を飲みすぎたことによる失敗は、例えば飲酒運転や酔った勢いによる暴力犯罪等の形で社会問題化することがありますが、他方で、特に若い人を中心に、自分の限界を知らずにお酒を飲みすぎた結果、急性アルコール中毒を起こして死亡してしまうケースもあり、その際に、例えば大学の歓迎会で新入生に対して無理矢理一気飲みをすることを強要する行為であるとか、大量の酒を飲んで酔いつぶれた者に対して適切な介抱を行うことなく放置してしまった結果、のちに死亡してしまったケースも報道されています。
お酒の飲みすぎによって、急性アルコール中毒やその他生命にかかわる重大な結果が引き起こした者について、刑事事件化するリスクが2パターン考えられます。
1つが、危険なほど酔いつぶれた者に対して適切な介抱や看護をとることなく、漫然と放置していた場合であり、この場合、お酒を提供していたお店や被害者と一緒に酒を飲んでいた者に対して、保護責任者遺棄罪や同致死罪が成立する可能性があります。
2つ目が、上記刑事事件例で取り上げた場合と類似した事例で、急性アルコール中毒等によって死亡した者について、例えば大事になってしまったことが怖くなり、その死体を放置したり遺棄する等によって死体遺棄罪が成立することが考えられます。
この場合、上記事例のように行為時において被害者が死亡していたとは思わなかった等の否認の主張が考えられますが、これに対しては、呼びかけても目を覚まさないほど酔いつぶれていたのであれば、例えば脈拍を取って無事を確認したり、あるいは救急車を呼ぶ等の適切な対応があったのではないかとの反論も考えられるため、捜査機関が死体遺棄罪を疑って捜査を進めている段階では、不適切な発言をして調書に残ってしまうことで後の刑事手続で不利な結果が生じかねないことも念頭におかなければなりません。
このように、被害者が酒に酔った末に重大な結果が生じた場合には、その時点における具体的な行動や認識によって、今後の刑事手続や刑事処分に大きな変化が生じることもあり得ますので、このような複雑な事案は、刑事事件の経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼すると安心できます。
埼玉県朝霞市で飲食店での意図せぬ死体遺棄罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)
埼玉県越谷市の会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反
埼玉県越谷市の会社の営業秘密の持ち出しで不正競争防止法違反
埼玉県越谷市の行政書士法律事務所に勤務していたAさんは、勤務先Vを退社して独立する際、Vが顧問契約を結んでいた顧客情報を持ち出しました。
その後、その情報をもとにVより有利な条件で顧問契約を提示し、Vから顧客を自分の会社に乗り換えさせたとして、Vは埼玉県警越谷警察署に被害届を提出しました。
越谷警察署は、不正競争防止法違反の疑いで逮捕令状および捜索令状を取得し、Aさんを逮捕したうえで、Aたんの自宅兼事務所の建物にて証拠資料を押収し、捜査を続けています。
(フィクションです。)
会社・企業は、事業の開始にあたって、あるいはその事業を通じて、技術や人脈、価値のある情報などのビジネスノウハウを獲得し、それを活用してさらに事業を拡大・成長することを目指します。
各事業者は、このような価値のある情報をそれぞれ保持して、同業他社・ライバル企業と競い合い、市場でのプレゼンスを高めていくことになりますが、そのような企業間競争は公平かつ公正な環境で行われることが健全な市場の維持・育成において重要となります。
そのため、既存の会社・企業の価値のある情報を不正な手段で入手し、前述のような健全な企業間競争を妨げようとする行為は厳に禁止しなければならず、法律によって刑事罰が科されることもあります。
その法律が「不正競争防止法」であり、不正競争防止法では、事業者間での公正な競争を図るため、会社・企業の価値のある情報=「営業秘密」を保護してほり、営業秘密を不正に侵害する行為に対して罰則を定めています。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等を含む顧客情報は、一般的には営業秘密に該当することは間違いなく、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当し保護されることになるでしょう。
よって、会社を退職し、自分が同業・同種の会社を立ち上げる場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクが付きまといます。
上記の「営業秘密」に該当する情報を前の勤め先から持ち出し、それを原資としてビジネスを開始する場合には、極めて高い確率で営業秘密を侵害することになるでしょう。
なお、不正競争防止法違反に関する最近の刑事事件例として、今年2月14日、勤めていた社会保険労務士法人から顧客データを盗むなどしたとして、埼玉県警生活経済課と埼玉県警武南警察署が、事務員の男女2名を不正競争防止法違反(営業秘密侵害)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで逮捕しました。
(なお、当該刑事事件は弊所で受任となった事案ではありません。)
上記事件で問題となった不正競争防止法違反(営業秘密侵害)については、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます(不正競争防止法第21条第1項第3号)。
不正競争防止法違反を刑事事件を起こしたことによる影響は懲役や罰金のみならず、マスコミによる報道やそれに伴う収入の途絶、社会からの白眼視など社旗的な制裁も考えられます。
このような社会的影響の大きい刑事事件では、事件の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に弁護の依頼をすることをお勧めいたします。
埼玉県越谷市で会社の営業秘密の持ち出しによる不正競争防止法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:40,200円)
埼玉県富士見市の自転車運転で重過失致死傷罪
埼玉県富士見市の自転車運転で重過失致死傷罪
休日、会社員のAさんが、埼玉県富士見市の歩道をスポーツタイプの自転車で走行していたところ、前方への確認を怠り急に進路変更を行ったため、対向から自転車で走っていた主婦Vさんと衝突しました。
VさんはAさんとの衝突により車道に倒れこみ、運悪く車道を走っていた乗用車に衝突され、病院へ搬送されたものの間もなく死亡してしまいました。
Aさんやトラック運転手からの事情聴取を終えた埼玉県警東入間警察署は、Aさんの前方確認が不十分であったことや急な車線変更により自転車同士の衝突を招いてしまったことを確認し、Aさんもその事実をみとめていたため、重過失致死罪の疑いで在宅のまま事件を検察庁に送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)
数年前からロードバイクやスポーツタイプの自転車の人気が高まっており、自転車産業振興協会の調査によれば、自転車販売店1店あたりの年間総販売台数は過去15年ほどに間に約26%ほど減少してしまった反面、車種別内訳を見るとスポーツタイプの自転車の販売台数は、同じ期間の間で約5倍の伸びを見せているそうです。
総販売台数に占める構成比は1.6%から11.8%と、約7倍も拡大し、自転車産業における存在感を増しているようです。
このようなスポーツタイプの自転車は、軽量で、道路の整備された市街地では従来の家庭用自転車に比べてかなりのスピードが出せることから、昨今ではこのような自転車が歩道を走らないよう呼びかける啓発運動や、車道に自転車専用レーンを整備した道路も増えてきています。
このような、スポーツタイプ自転車による事故の報道や歩行者や自動車に対するマナー違反等の批判の声も高まっており、社会問題化しつつあります。
上記刑事事件例は、大阪市の歩道をスポーツタイプの自転車で走行中、前方の確認などを怠り急な進路変更を行い、対向してきた女性が運転する自転車と衝突し、弾みで車道上に転倒した女性がトラックにひかれて死亡する事故を起こしたとして、重過失致死罪で書類送検された男性の事例をモデルにしています。
以前のブログでご紹介したとおり、自転車運転における重大な過失によって他人を死傷させた場合には、重過失致死傷罪(刑法第211条後段)が適用される可能性があります。
自転車運転において重過失致死傷罪が適用された例としては、スマホ見ながらの運転やイヤホン着用、飲み物を片手に持った不注意運転、遅刻して送れそうになったとの理由による危険な猛スピード運転等が挙げられ、過失の大きさによっては検察官によって起訴されて公開の刑事裁判となり、実刑判決が求刑された例も見受けられます。
このような自転車運転による重過失致死傷罪の刑事事件では、被疑者・被告人側が否認する例はほとんど見られず、過失の事実を争うことは実際にはほとんどありません。
よって、被害者やご遺族に対する真摯な謝罪、損害の賠償、そして謝罪金やお見舞金、場合によっては贖罪寄附等を検討し、様々な点から効果的な情状主張を行い、より軽い処罰を求めることが効果的ですので、このような場合は刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めいたします。
埼玉県富士見市の自転車運転による重過失致死傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)
埼玉県桶川市の触らない嫌がらせでも威力業務妨害罪成立
埼玉県桶川市の触らない嫌がらせでも威力業務妨害罪成立
<事例1>
埼玉県桶川市の道路を自動車で走っていた会社員のAさんは、タクシー運転手Vさんが客を乗せるために歩道側に車を寄せて停車したことで自分の運転が妨害されたと腹を立て、客を乗せたタクシーを後ろから追いかけ、タクシーの横を並走しつつ、所持していたレーザーポインターでVさんの目元を照射し、Vさんの運転を妨害しました。
Aさんの行為に危険を感じたVさんはすぐに110番通報し、Aさんは駆けつけた埼玉県警上尾警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
<事例2>
埼玉県桶川市の荒川河川敷にある飛行場において、施設管理者が運用するヘリコプターの離発着訓練が行われていたところ、操縦士のVさんは何者かによって目元付近に強い光が当てられたため、一時訓練が中止されました。
施設管理者は、何者かによってヘリコプター操縦士に強い光を当て、離発着訓練を妨害した者がいるとして埼玉県警上尾警察署に被害を訴えたところ、付近の目撃者の証言により桶川市内に住む自称自営業のAさんが出力を強める改造を施したレーザーポインターでヘリコプター操縦士の顔付近に強い光を当てたと認めたため、威力業務妨害罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)
他人に嫌がらせをするにあたって、暴行や脅迫のような直接的に不法な手段をとることなく、相手の注意をそらしたりする間接的な手段で嫌がらせをして刑事事件化する例があります。
平成29年7月、東京都目黒区の路上で車を運転中、同じ車線にバスが割り込んできたことに腹を立て、バスに車を横付けし、持っていたレーザーポインターをバス運転手の左目に照射したとして、無職男性が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
被疑者男性がレーザーポインターでバス運転手の目を照射したため、バス運転手は一時的に視覚不良となり、バス会社本社に連絡し、終点まで運転したところで、その後の運行は別の運転手に交代したと言います。
幸いにもバスの乗客・乗員に怪我はなかったようですが、これによりバス会社は、バス運行の遅延や急な人員交代で業務を妨害された被害が発生しています。
また、2015年では伊丹空港において、着陸直前の旅客機の操縦席が何者かによってレーザーポインターで照射されたり、米軍基地の航空機に対してレーザーを照射したとして、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された者が出ております。
威力業務妨害罪を定める刑法第234条は、威力を用いて人の業務を妨害することを禁じ、その違反に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
威力業務妨害罪は、必ずしも業務妨害の結果が発生する必要はなく、業務を妨害するに足りる行為があれば成立します(抽象的危険犯、最高裁判例)。
威力業務妨害罪における「威力」とは、一般に、人の意思を圧迫するに足りる有形・無形の力の行使を言うとされていますが、ある眼科医によれば、強いレーザー光線を目に照射されると、太陽を直接見るのと同様に網膜にダメージを与え、急に目が見えなくなり、視力が回復するのに時間がかかると言われており、車両や航空機を操縦する者の目や顔にレーザーを照射する行為は、間違いなく「威力」に該当するでしょう。
特に、上記事例では、威力業務妨害により、操縦者や乗客の生命にかかわる業務が妨害された事例であり、態様が悪質であり迅速な逮捕につながった可能性が高く推察されますので、被疑事実を認めているのであれば、刑事事件に強い弁護士を通じて、被害者に対する謝罪と損害賠償を試みることが何よりも重要です。
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埼玉県蓮田市で老人介護に関する罪
埼玉県蓮田市で老人介護に関する罪
<事例1>
埼玉県在住の会社員Aさんは、会社勤めと並行して年老いた父Vの介護を行っていましたが、Vの認知症の進展とともに介護のストレスが増し、もうこれ以上Vの介護はしたくないという思いが強くなり、ある日、埼玉県蓮田市のサービスエリア(SA)までVを連れてドライブし、人で賑わう場所SAでVとはぐれたことを装ってVをSAに置き去りにしました。
Vが夜遅くになっても一人でSA内に残っていたことを不審に思ったSA職員が声を掛けたところ、要介護状態のVがSAに一人置き去りにされたという事実に思い至り、埼玉県警岩槻警察署にVを保護してもらうよう通報しました。
岩槻警察署はVの身元を特定した結果、同居の親族Aさんが判明したため、事情聴取を求めたところ、Aさんは介護疲れによるストレスでVを置き去りにしたことを認めたため、保護責任者遺棄罪の疑いでさらに詳しい話を聞くことにしました。
<事例2>
埼玉県在住の無職Aさんは、生活保護を受給しながら、年老いて寝たきりの母Vを介護して生活していました。
しかし、ある日Vが亡くなっていることに気付いたAさんは、ショックと混乱のあまりAの死体を警察や病院に連絡することなく、しばらく放置していました。
Vを担当していた民生委員が「最近接触できない高齢者がいる」と市に連絡し、Vが孤独死している可能性を考慮して、埼玉県警岩槻警察署の警察官と蓮田市職員、民生委員がV宅を訪ねたところ、Vの死体を発見し、同じくV宅にいたAさんがVの死体を放置した事実を認めたため、死体遺棄罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)
厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。
上記刑事事件例1では、老人介護に疲れた家族が老人を置き去りにすることによって保護責任者遺棄罪が成立しうる例を示しています。
老人(老齢者)、幼年者、身体障害者、病者は法律上保護する義務があると扱われ、これらの者を保護する義務がある者がこれらの者を遺棄、または生存に必要な保護をしなかった場合、3月以上5年以下の懲役が科せられます。
これらの要保護者を保護する義務がある者とは、親族、同居の者、病院や介護事業者など、契約によって要保護者を保護する権利義務が発生した者、交通事故等で加害者となった者などを言います。
上記刑事事件例2では、老衰や病気で死亡してしまった老人について、とるべき必要な措置を取らずに放置していたことにより死体遺棄罪が成立しうる例を挙げています。
死体「遺棄」と言う場合、語感としては死体が他者に見つかることを恐れて人の目に触れない場所に隠すことを意味することを想像してしまいますが、死体の葬祭をする義務のある者が、葬祭の意思を持たずに死体を放置しておくことも「遺棄」に該当するとされています(大審院判例)。
特に、死体遺棄罪は、年金受給者がいまでも生存しているように偽装する不正受給の詐欺罪と結びつく可能性も高く、捜査機関による厳しい追及が予想されるところです。
今後刑事事件化が増加すると予想される老人介護に関わる犯罪について、たとえ介護疲れや強いストレス等の同情に値する事情がある場合であっても、捜査機関に対して適切な主張や事実認定を求めなければ、不要に厳格な刑事手続や、不相当に重い刑事処分が下される可能性も考えられるため、刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件を専門とする弁護士に直ちに助言を求めることを強くお勧め致します。
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