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埼玉県さいたま市で金銭トラブルで監禁罪

2019-10-22

埼玉県さいたま市で金銭トラブルで監禁罪

金銭トラブルから相手の行動の自由を奪ってしまい監禁罪刑事事件化する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

埼玉県さいたま市在住の内装業者Aさんは、内装の請負仕事が終了して引き渡したにも関わらず、請負先の小規模建設会社が契約上の請負代金の残額を支払わなかったため、その建設会社へ赴き、社長のVさんを連れて自分の車に乗せ、早く請負代金を支払うよう働きかけました。
ドライブの途中でVさんが「早く車から降ろしてほしい」等と何度か言ったにも関わらず、AさんはVさんからの支払いの約束を取り付けるまでは車から降ろさなかったため、Vさんは半日近く自動車に乗せられて行動の自由が奪われることになってしまいました。
1週間後、約束した支払期日にはまだ期日があったものの、Aさんからの厳しい支払の督促を受けたVさんは、「支払う約束は守る。ただ、あんたのやり方は強引すぎだ。先日車に閉じ込められた件については埼玉県警浦和西警察署に相談する」とAさんに言いました。
警察沙汰にするとの言葉に不安を覚えたAさんは、自分の行動について何らかの刑事責任が生ずるのか確認すべく、埼玉県刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、滋賀県東近江市の職業不詳男性が福井県坂井市の東尋坊で遺体で見つかった事件で、長浜市のとび職の男性や少年6人が被害者を車のトランクに監禁したとして監禁罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
この事件では、被害者がいつの時点で死亡していたのかが問題となっており、被疑者らは「被害者はトランクの中では生きていた」と供述している模様で、司法解剖による死因の特定が待たれています。

上記刑事事件逮捕容疑は、被疑者らが、今年10月18日午前9時から午後6時頃、被害者を彦根市から坂井市まで走行中の乗用車のトランクに監禁した疑いです。
被害者は翌19日朝、東尋坊の海で遺体で発見され、遺体には複数の外傷があったことから、被疑者らによる傷害致死罪や殺人罪の疑いでの捜査も進んでいるようです。

【逮捕・監禁罪とは】

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。

監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案においては、暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。

監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際の発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の疑いで逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。

監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。

このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

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埼玉県鴻巣市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反

2019-10-18

埼玉県鴻巣市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反

元交際相手によるつきまといストーカー規制法違反となる刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

埼玉県鴻巣市在住の会社員Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと交際するようになりました。
しかし、間もなくVさんから別れてほしいと言われたため、Aさんはその申し出に納得がいかず、「話をしたい」「なぜなのか」とVさんを問い詰めるようになりました。
Vさんは埼玉県警鴻巣警察署にAさんの行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんは「交際中にプレゼントしたものを返せ」とつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「別れることに納得がいかなかった」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。

ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。

つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。

具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法第2条各号)。

警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。

ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。

ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。

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埼玉県寄居町で他人のペットの窃盗と虐待

2019-10-14

埼玉県寄居町で他人のペットの窃盗と虐待

他人のペットを盗んだり虐待した場合に発生する刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

埼玉県寄居町において、飼い猫が行方不明になる事案が相次いでいます。
寄居町の住人の目撃者によれば、不審な男性が首輪のついた猫を袋に入れて自動車に乗せて走り去った姿が目撃されるなどしており、他人の飼い猫を奪う窃盗事件の疑いがあるとして、埼玉県警寄居警察署は警戒のパトロールを強化しています。
警察官がパトロールを強化した結果、寄居町内からは猫の死体が複数発見され、その猫は飼い主のもとから窃盗されたものと一致したため、警察は窃盗罪器物損壊罪等の疑いで犯人の行方を追っています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、他人の飼い猫を盗んだとして富山市の52歳の男性が窃盗罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
富山県内では2019年に入り、飼い猫が何者かに連れ去られる被害が相次いでおり、県内の動物保護グループが自主的に捜索を続けた際、被疑者男性の嫌疑が持ち上がったとのことです。
警察の調べに対し、被疑者男性は被疑事実を認めており、「猫はいじめたかった。猫にお湯をかけたりした。死んだ猫は用水路に捨てた。これまでに50匹から100匹の猫を殺した」と供述しているようです。
被疑者の供述から、今回の逮捕事実である猫1匹の窃盗の疑い以外にも余罪が多数あると見て、警察は、器物損壊罪動物愛護法違反の疑いも視野に入れ捜査を続けています。

動物愛護の観点から異論のある方も多くいるとは推測されますが、日本の刑法において生命や身体の安全が保護されるのは「人(人間)」であり、犬や猫等のペットは、人間の所有する「財産」とみなされ、他人の所有(飼育)するペットを盗むことは窃盗罪に該当し、他人の所有(飼育)するペットを殺したり傷つけることは器物損壊罪に該当するというのが、飼い主に対する刑法上の責任として規定されています。

窃盗罪器物損壊罪刑事事件化した場合、刑事弁護の常套手段としては、財産の所有者に対して謝罪し、被害の弁償や示談金の支払い等を申し出ることが通常でありますが、このようなケースでは被害の対象物が生き物であり、ペットの飼い主はペットに対して深い愛情を抱いていることが考えられるため、示談が成立することはほとんど考えられないと思われます。

また、動物の虐待や遺棄を防止し、動物の生命や尊厳を保護する目的で成立した「動物の愛護及び管理に関する法律動物愛護法)」では、動物に対する虐待の禁止を謳っており、ペットの適切な管理等の詳細は各都道府県の条例によって定めるとしています。
埼玉県では、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例埼玉県動物愛護条例)を制定し、動物の保護と適切な管理について必要な事項を定めていますが、このような条例が想定するのは、ペットの「飼い主」に対する責任と、その責任を果たさない場合の罰則であるため、他人のペットを窃盗して虐待を加えた場合には、器物損壊罪の適用は別にして、動物愛護条例の罰則が適用できないこともあるでしょう。

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埼玉県さいたま市で会社内でのイジメで刑事事件化?

2019-10-06

埼玉県さいたま市で会社内でのイジメで刑事事件化?

会社内でのイジメ暴行罪傷害罪器物損壊罪等の刑事事件に発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

埼玉県さいたま市の会社に勤務するAさんは、会社の同僚とともに、会社の後輩であるVさんに対して日頃からイジメを行っていました。
Vさんの所有物を隠したり、業務連絡をVさんには伝えない等の嫌がらせから始まり、Vさんの肩や尻を叩いたり、飲み物をこぼすふりしてAさんに浴びせかける等の肉体的な攻撃に発展したため、Vさんは弁護士を通じてAさんらに対して不法行為に基づく損害賠償請求を提訴するつもりであることを連絡し、Aさんらの対応次第では暴行罪器物損壊罪等での被害届の提出も検討すると通告してきました。
Aさんは、自分たちのイジメによってどのような責任を負うことになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、神戸市須磨区の市立東須磨小学校の20代男性教員が、同僚の先輩教員4人に暴行や暴言などのイジメを昨年から継続的に受けていた事実をモデルにしたものです。
この事案においては、加害側の教員たちは男性教員を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリLINEで第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどしていたとされています。

一連のイジメ行為について、同校の管理職は今年6月ごろ、別の複数の教員からの相談をきっかけに把握し、加害側の教員を指導し、市教育委員会には、「人間関係のトラブル」などと報告したとされています。
9月になって市教育委員会は、男性教員の家族から男性教員の状態について連絡を受け、事実関係の調査を始め、イジメの被害が明るみに出たようです。

これらのイジメにより、男性教員は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされており、加害者に対する処分内容や職場の改善状況を踏まえ、刑事告訴について検討するとのことです。

この事案では、加害者らがコピー用紙の芯で被害者の尻をたたいて腫れさせたことについて傷害罪、LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送らせたことについて強要罪、男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼしたりしたことについて器物損壊罪などの刑事責任が発生することが予想されます。

上記イジメによって刑事責任が生じる暴行罪傷害罪器物損壊罪強要罪については、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償、二度と同じことをしない旨の誓約事項を取り交わすことにより、刑事事件化を阻止する可能性が残されています。

ただし、被害者は加害者らに対して強い恨みや嫌悪感を抱いていることが通常であるため、被害者・加害者の当事者同士の話し合いは事実上不可能であり、このような示談や紛争仲介の経験豊富な弁護士が間に入って両当事者の意見を合意に導くことが現実的です。

会社内等におけるイジメなどによって、当事者間に民事上の紛争が起こり、それが刑事事件化する恐れがある場合には、早い段階で刑事事件の示談に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

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埼玉県飯能市で携帯電話の売買で刑事事件化

2019-09-29

埼玉県飯能市で携帯電話の売買で刑事事件化

埼玉県飯能市の大学生Aさん(22歳)は、インターネット上のアルバイト求人において、新しい携帯電話の契約を代行し、依頼者に渡すことで日当10万円もらえるとの求人に応募しました。
Aさんは、一度依頼者の男と市内の喫茶店で面会し、携帯電話契約代行の詳しい手順を教えた貰い、入手した携帯電話を男に手渡し、10万円の報酬を得ることができました。
後日、埼玉県警飯能警察署からAさんの元に電話がかかってきて、とある詐欺グループの捜査において、犯罪で使用される携帯電話の調達を行った者がおり、Aさんに携帯電話不正利用防止法違反の疑いがあるため事情聴取を求められました。
Aさんは両親に事情を話し、就職先の内定しているAが今後の刑事手続でどのような責任を負うことになるのか不安となり、両親に付き添われて埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【携帯電話の利用と刑事責任】

平成17年に成立した携帯電話不正利用防止法により、携帯電話会社の適正な事業運営と不正な携帯電話の利用を防止する体制が強化されました。

携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正な利用を助長したり、携帯電話の不正に使用した犯罪に対する抑止の観点から、次の違反行為に対してそれぞれ罰則を定めています。

まず、携帯電話の契約を管理する者が、本人特定事項を隠蔽するために本人確認義務を怠った場合には、50万円以下の罰金が科されます。

次に、業として有償で通話可能な状態の携帯電話を他人に譲渡した場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科せられます。

また、自分が契約者でない通話可能な状態の携帯電話を譲渡した場合には、50万円以下の罰金が科されます。

上記の事案では、行為に対する報酬を約束している点で、「業として」有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡した可能性があるとして捜査を受けているため、被疑者は今後逮捕される可能性も否定できません。

なお、全国で携帯電話不正利用防止法違反を理由に逮捕された事件が発生しており、特に、本人確認をせずに携帯電話等のSIMカードを有償で貸したとして、携帯電話を不正に有償貸与した会社の役員等を逮捕する事件が多発しています。

正当な所有者が白ロムを売買することは違法ではありませんが、SIMカードとあわせて売買することで「通話可能な状態の携帯電話」を有償で譲渡したと判断される可能性があり、今後、インターネット売買の拡大によって携帯電話不正利用防止法違反刑事事件が増加するかもしれません。

また、個人レベルでも、上記事案のように、違法な犯罪グループと思われるリクルート活動や犯罪を助長するアルバイトの求人に加わって刑事事件化する例も見られ、早い段階での捜査対応が求められることになるでしょう。

埼玉県飯能市携帯電話の売買によって携帯電話不正利用防止法違反刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県東松山市で庭に不審者、住居侵入罪

2019-09-07

埼玉県東松山市で庭に不審者、住居侵入罪

埼玉県東松山市在住の年金受給者Vさん(73歳)が今でお茶を飲んでいると、庭から不審な物音が聞こえたため様子を見に行ってみると、見知らぬ不審な男Aが庭先を歩いていました。
Vさんはこっそりと電話口に戻り、埼玉県警東松山警察署に「不審な男が庭に侵入している」と通報しました。
警察官が駆け付けた時には、Aは庭から立ち去っていましたが、Vさんの目撃情報を元に付近を捜索したところ、特徴が合致する人物Aがいたため事情聴取を求めたところ、Aが住居侵入の事実を認めたため、警察はAを警察署に同行させ、詳しい事情を聞くことにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月31日、水戸市職員が正当な理由なく民家の庭に侵入したとして、茨城県警桜川警察署によって住居侵入罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、民家に住む女性が、「庭に知らない男がいる」と警察に通報したところ、被疑者は車で立ち去ったものの、警察は家主の男性が覚えていたナンバーをもとに捜査を開始し、約200メートル離れた飲食店の駐車場で、車内にいる被疑者を発見し、警察へ連行した模様です。
被疑者は被疑事実を認めており、警察は犯行の目的や経緯について調べを進めています。

正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求をうけたにも関わらずこれらの場所から退去しなかった場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(刑法第130条)。
この条文は、侵入であるのか不退去であるのか、また、被害対象の物件によって、住居侵入罪、建造物侵入罪、住居不退去罪等と異なる名称で呼ばれます。

前述の実際に発生した刑事事件では、被疑者は侵入対象となった家屋の家人とはまったく無関係の人間であり、まさに「正当な理由がない」のに人の住居侵入した模範例と言えるでしょう。

逆に、住居侵入罪等の成立を否定したい被疑者からすると、「~という理由で敷地内に入った」等の主張により、住居侵入罪の構成要件を否認していくことが考えられます。

住居侵入罪の成立を認めた判例によれば、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立するとしています。

この判例からすれば、「管理権者であれば自分の敷地内への立ち入りを認めてくれると思った」や「過去に敷地内に立ち入りを許されたので今回も許されると思った」等の主張は、管理権者の意思の合理的推定に適合しない場合には、適切な否認の主張とはなり得ない可能性が高いと思われます。

また、一部の家人の許可を得て住居に立ち入った場合でも、他の者(特に住居の管理責任者)の承諾が合理的に推定できない場合には、住居侵入罪が成立することもあります。
判例では、妻の不倫相手が住居に立ち入った事例で、夫の住居への立ち入りに対する承諾が推測しえない以上、このような住居への立ち入りは住居侵入罪が成立するとしています。

住居侵入罪は、確かに住居者の住居上の平穏を害する法律上の利益を侵害していますが、他方で、暴力犯罪や財産犯罪のように、身体や財産等の目に見える利益を侵害したわけでは無いため、この刑事責任を追及するためには、被害者による刑事告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない犯罪(親告罪)とされています。

また、刑事弁護の実務経験上、被疑者による真摯な謝罪と被害弁償、そして今後二度と犯行場所近辺に近づかない等の誓約をすることで、示談が成立する可能性が高い傾向にあります。
このような住居侵入罪刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士弁護を依頼し、早期に問題解決に取り組んでもらい、不起訴処分の獲得を目指していくことを強くお勧め致します。

埼玉県東松山市不審者として住居侵入罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

2019-08-28

埼玉県さいたま市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

埼玉県さいたま市浦和区に住む中国人留学生のAさん(21歳)は、中国人の知り合いBからの依頼を受け、偽造されたA名義の保険証を持って大手携帯電話通信会社のショップへ行き、偽造保険証を提示して最新のスマートフォンを購入し、それをBに渡すことで報酬を得ました。
後日、埼玉県警浦和警察署がAさんの住むアパートを訪れ、Aさんが何らかの不法な手段で偽造された保険証を入手して、ショップ店員を欺いてスマートフォンを購入させた疑いがあるとして、偽造公文書行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察はAさんが中国人の詐欺グループに参加して今回の犯行を行ったとみており、捜査に全力を上げています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2019年3月、手品師の男性が東京都内の家電量販店で偽造の健康保険証などを使っておよそ14万円相当のスマートフォンを契約して騙まし取ったとして、詐欺罪等の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者の自宅からは、偽造された健康保険証25枚や、他人名義の運転免許証291枚が押収されており、警視庁は、被疑者が詐欺グループから指示を受けていたとみて余罪を調べています。

刑法で定められている文書偽造に関する罪は、公文書と私文書で大別されます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言い、他方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。

公文書は、本来、公務員がその地位に付与された権限に基づいて作成するものであり、文書の信用性や機密性が私文書より高いため、公文書偽造は私文書偽造よりも重い刑事責任を負うことになります。

公文書偽造に関する罪は、私人が公務員の権限を悪用して公文書偽造する場合(公文書偽造等罪、刑法第155条)や、公務員自身が偽造公文書を作成する場合(虚偽公文書作成罪、刑法第156条)、私人が公務員に虚偽の事実を申し立てて虚偽の公文書を作成させる場合(公正証書原本不実記載等罪、刑法第157条)など、様々な偽造の在り方を処罰できるよう細分化して規定されています。

また、公文書偽造しない場合でも、偽造公文書偽造公文書であると知りながら使用した場合にも、公文書偽造した場合と同様の刑事責任を負うことになります(偽造公文書行使等罪、刑法第158条)。

上記事案においては、偽造公文書偽造の保険証)を行使する行動が、すなわちショップ店員を騙す行為に繋がっており、偽造公文書行使罪詐欺罪がほぼ同じ内容の行為であるために、これを2つの刑罰で別個に処断することは疑問が生じます。
この点、判例によれば、公正証書原本不実記載罪と同行使罪、そして詐欺罪は、犯罪の手段もしくは結果の関係(牽連犯)にあるとして、法律上1つの罪で処断する(この場合、成立する最も重い罪で処断する)と判断した事例があります。

このため、公文書偽造に関する罪と詐欺罪に関わる刑事事件の嫌疑を受けた者は、罰金刑によって公開の刑事裁判を回避できる可能性はなく、起訴された場合、最大で10年の懲役が科される可能性があるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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埼玉県行田市で虚偽通報で業務妨害罪

2019-08-10

埼玉県行田市で虚偽通報で業務妨害罪

埼玉県行田市在住の無職Aさんは、悪ふざけやストレス解消等を理由に、「道端で人が倒れている」「道路で男が喧嘩している」等の虚偽の事実を通報して、実際に警察を出動させて無駄な捜査を行わせ、警察の業務妨害することを繰り返していました。
このたび、Aさんが「市内の道で人が死んでいる」と虚偽通報を行い、埼玉県警行田警察署が駆け付け、2時間ほどにわたって現場付近を捜査したものの、何の異常もありませんでした。
同様の虚偽通報が数回繰り返されている悪質性に鑑み、虚偽通報の行われた電話番号を検証したところ、Aさんが捜査線上に浮かび上がり、Aさんを偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは今回の虚偽通報以外にも、過去に何度か虚偽通報したことを認めています。
(フィクションです。)

【警察を悩ませる悪質な虚偽通報で逮捕者も…】

埼玉県警察の地域部通信指令課によれば、1日に寄せられる110番通報は約1800件にのぼり、1年間の110番受理総数は約65万件に達し、全国的にみても非常に受理件数の多い県だそうです。
この内、約2割が緊急性のない各種照会や間違い・いたずら等の通報であり、このような誤った110番通報は、緊急を要する110番通報への対応を遅らせる原因ともなっています。

この割合は、全国的に見ても同様であり、全国に寄せられる非有効の110番通報は、全体の通報件数の約20%を占め、この5年間ほどで同じ割合を保っているとのことです。

多くの警察では、警察の通信指令課に常時10名前後の警察官を配置し、24時間体制で110番通報に対応しているそうで、前述の非有効な通報は、単純計算で約5分半に1件のペースで電話が鳴っていることに相当するようです。

このように、警察が一刻でも早く市民からの通報に対応できるよう体制を整えているにも関わらず、いたずら目的等による虚偽通報によって限られた人員や労力を割くことになれば、円滑な警察業務妨害されることになるのは誰の目にも明らかです。

多くの警察では、市民の理解が不足していることによる非有効な通報を減少させるべく、様々な啓蒙活動を行っていますが、悪質な虚偽通報に対しては、偽計業務妨害罪等による厳しい取り締まりも辞さないと改めて市民に慎重な姿勢を求めています。

刑法第233条は、信用棄損罪や業務妨害罪等を複合的に規定する罰則であり、偽計(人が知らないこと、錯誤していることを利用して錯誤を生じさせる手段を講じること)を用いて人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

実際、上記新聞記事で取り上げた奈良県警においても、毎年、虚偽通報によって偽計業務妨害罪逮捕された者が少なくないそうです。

警察等の捜査機関に対する偽計業務妨害罪では、被害者側が示談に応じるということは事実上あり得ませんので、刑事事件弁護士に相談し、効果的な情状主張を行い、少しでも軽い処分となるよう刑事手続を進めてもらうことが大切です。

埼玉県行田市虚偽通報による業務妨害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県幸手市で漫画の違法アップロードで逮捕

2019-07-31

埼玉県幸手市で漫画の違法アップロードで逮捕

埼玉県幸手市在住のフリーターAさんは、違法であると知りながら、漫画等を無料で閲覧することが出来る画像共有サイトに某人気漫画をアップロードしていました。
このたび、当該画像共有サイトの管理人が著作権法違反で検挙されたことをきっかけに、全国の警察で違法アップロードを行っていた者の洗い出しが行われ、ある日Aさんのもとに埼玉県警幸手警察署の警察官が突然訪れ、Aさんを著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕し、同時にパソコンやスマートフォン等の証拠物も押収しました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、人気漫画を無断で掲載していた海賊版サイト「漫画村」をめぐる著作権法違反事件で、漫画「キングダム」の画像を誰でも閲覧できるようにしたとして、福岡県警が今年7月31日、アルバイト男性と派遣社員の男性を著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで再逮捕した事案をモデルにしています。

サイバー犯罪対策課によると、両被疑者は2017年5月11日ごろ、漫画村を運営していた疑いで逮捕された被疑者らと共謀し、漫画「キングダム」の画像ファイルを漫画村のサーバーに保存し、誰でもダウンロードして閲覧できるようにした疑いがあります。
アルバイト男性は事実を認め、派遣社員の男性は「共謀はしていない。漫画村にアップロードはしていたが、キングダムはやっていないと思う」と否認している模様です。

両被疑者は、漫画「ワンピース」の画像を誰でも閲覧できるようにしたとして、今月10日に著作権法違反の疑いで逮捕・起訴されており、今回は別コンテンツの違法アップロードの疑いで再逮捕になりました。

昨今、電子コンテンツ市場において海賊版や違法ダウンロードの実態が問題視されている中で、文化庁の審議会で違法ダウンロードとして処罰される範囲を拡大しようとする動きが話題となり、政府は著作権法の改正案を開会中の通常国会に提出することを見送るということがありました。

この背景には、漫画や音楽など電子コンテンツで配信されることが多くなっている著作物に対し、違法アップロードがたびたび繰り返され、その著作物違法にダウンロードする者が後を絶たないことが背景にあるとされ、出版業界や音楽業界では大幅な売上減になっていると主張しています。

著作権法違反の疑いで刑事事件化した場合、著作権侵害の程度や規模によっても左右されますが、一般的にはデータの消去等によって証拠の隠滅が容易である性質から、捜査機関は逮捕および勾留請求を行い、被疑者の証拠隠滅による捜査妨害を排除した上で捜査を進めることが多い傾向にあります。

著作権法違反の主な罰則としては、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
著作権法違反で検察官が起訴した場合、過去の事例では、検察官は懲役1から3年および罰金50万から500万程度で求刑する例が多いようで、弁護人による活躍により懲役刑については執行猶予がつけられる例が多く見られます。

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埼玉県越谷市で同業他店に偽計業務妨害罪

2019-07-27

埼玉県越谷市で同業他店に偽計業務妨害罪

埼玉県越谷市の飲食店の店長Aさんは、店の売上が落ちていることでオーナーから厳しく責任追及を受けて非常に重圧を感じており、正攻法では売上を伸ばすことはできないと思い、同業他店の営業を妨害する目的で、飲食店の立ち並ぶ同地域の同業他店に対して、大口の予約客を装って注文を行っては無断キャンセルを行う等の行為を繰り返しました。
埼玉県警越谷警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、同業他店に虚偽の予約を繰り返したとして、今年7月23日、警視庁立川警察署が、東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案をモデルにしています。

警察によると、被疑者は2017年9月、同業他店の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることが判明して刑事事件化に至ったようです。

警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と被疑事実を否認している模様です。

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

この条文の「偽計を用いて人の業務妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務妨害されたことは必要ではなく、業務妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。

上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。

前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。

上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。

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