Archive for the ‘暴力事件’ Category

埼玉県熊谷市で家庭内暴力で逮捕

2020-03-19

埼玉県熊谷市で家庭内暴力で逮捕

夫の妻に対する暴力や、親の子に対する行き過ぎたしつけ等の家庭内暴力により、傷害罪などの暴力犯罪へつながるケースの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたまが解説します。

<事件例>

埼玉県熊谷市在住の主婦Vさんは、会社員である夫Aの暴力的な言動に悩まされており、ある日、Vさんが作った夕食について会社から帰ってきたAは「冷めていて不味い。こんな飯を食わせるのか」と急に怒り出し、Vさんの顔を3度ほど平手で殴る暴行を行いました。
Vさんの顔が腫れて病院に行くと、医師はVさんの鼻骨が骨折しているとして全治4か月の重傷と診断しました。
Aの家庭内暴力に耐えきれなくなったVさんは、怪我の診断書を持って埼玉県警熊谷警察署に夫の暴力被害の相談に行き、警察は傷害罪の疑いでAを逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年5月16日、愛知県名古屋市の男性(75歳)が妻(64歳)の顔を殴り、大けがをさせたとして、傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
具体的には、16日午前、名古屋市の集合住宅の被疑者男性から「妻の意識や呼吸がない」と119番通報があり、女性は病院に運ばれたものの、その後間もなく死亡が確認されました。
死亡したのは女性は顔が腫れていたため、不審に思った病院が、刑事時間の可能性があるとして警察に通報し、警察は被害者を殴って鼻を骨折させるなどした傷害の疑いで、被害者の逮捕に踏み切りました。

警察の調べに対し、被疑者「ご飯の支度をしてくれなかった」と動機を語っており、警察は傷害致死罪での立件を視野に、死亡した経緯などくわしく調べています。

昨今では、千葉県野田市において父親による家庭内暴力によって10歳の娘が暴行の果てに死亡してしまった事件を中心に、家庭内暴力に対する厳しい処罰を求める意見と家庭内暴力が顕在化する前に事前に第三者による介入を強く求める意見が主張されるようになっています。

従来、家庭内で発生した刑事事件については、家族間特有の緊密な人間関係に基づく関係の破綻などが動機となっていることが多く、特に被害者が加害者(被疑者)が家族同士であることもあって、被害の申告によって事件が公開されることを嫌がる傾向が強く、警察等の捜査機関も家庭内での紛争に基づく刑事事件では、特に被害が深刻な場合にのみ介入し、その程度を超えないものについては極めて介入に消極的であるのが通常でした。

しかし、昨今では、家庭内暴力を規制する特別法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されたり、平成29年の刑法改正によって、親などの監護者による子に対する性的行為を処罰する規定(刑法第179条、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪)が新設される等の動きがあり、閉鎖的な家庭環境ゆえに被害の声を上げられない被害者の救済に向けた取組みが進んでいます。

このような事情を背景に、刑事弁護分野においても、家庭内暴力によって刑事事件化した場合には、迅速な逮捕に踏み切るケースが多くなってきている印象があり、実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任となった家庭内暴力による傷害被疑事件でも、被疑者が逮捕された段階で、被疑者のご両親からお話が寄せられました。

家庭内暴力による傷害罪刑事事件では、被疑者の身柄を拘束しなければ、家庭という密室ゆえに罪証(証拠)隠滅が図られる可能性が高く、また、再犯によって更なる深刻な被害が生じる可能性もあるため、延長を含めて最大20日間の勾留が決定される見込みが非常に強いです。

それゆえ、刑事事件化した場合には、早期に刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、複雑な家庭内の人間関係の整理と、被疑者が捜査妨害や再犯を行わないよう環境調整を行い、在宅での事件が進められるよう被疑者の身柄釈放に向けた活動を早期に行ってもらうことが重要となるでしょう。

埼玉県熊谷市家庭内暴力による傷害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県久喜市で介護疲れによる殺人未遂罪

2020-03-11

埼玉県久喜市で介護疲れによる殺人未遂罪

高齢化社会における介護負担の増大により懸念される、介護疲れ等による殺人罪殺人未遂罪などの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県久喜市在住の会社員Aさん(55歳)は、高齢の父Vさん(82歳)を介護しながら働いていました。
しかし、Vさんの認知症が進行し、排泄障害や徘徊の頻度が増し、介護疲れの果てにAさんは「Vを殺して自分も死のう。」と思い、AさんはVさんの腹にナイフを刺しました。
Vさんの苦しむ姿をみて、Aさんは自分のしたことを後悔し、すぐさま救急車を呼びました。
Aさんは介護疲れを理由にVさんを刺したことを認め、埼玉県警久喜警察署によって殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

【殺人行為の中止と未遂、減軽について】

上記刑事事件例では、介護疲れという理由があれども、被疑者は被害者の腹部を殺意をもって刺しているため、殺人未遂罪(刑法199条、同203条)の成立は否定できません。

殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役ですが、殺人未遂罪の場合、未遂による刑の減免により(刑法43条)、2年6月以上から無期懲役までの範囲で刑が科せられることになるでしょう。

また、刑法では未遂による刑の減軽とは別に、犯罪の情状による刑の減軽が認められています(刑法66条)。

この酌量減軽は、犯罪の具体的情状に照らして、法定刑または法律上の減軽を経てもなお重すぎ、さらに低い刑を科するのが相当と認められる場合に適用されるものであり(最高裁判例)、酌量減軽の適用は概ね慎重に行われます。

2006年京都市において、介護疲れにより母を殺害し後追い自殺を図るも未遂に終わった殺人罪刑事事件では、懲役2年6月執行猶予3年の判決が下されており、この刑事事件では刑法66条の酌量減軽が適用されたものと解されます。

また、2016年鳥取市において介護中の夫(当時82歳)を殺害したとして殺人罪等に問われた妻の刑事事件では、懲役3年執行猶予5年の判決が下されています。

上記いずれの事案でも、被告人による一定期間の献身的な介護やそれ故の介護疲れの事情が考慮されており、安易に酌量減軽の適用を一般化するものではありませんが、罪の重い殺人罪殺人未遂罪刑事事件では、刑事事件に経験豊富な弁護士弁護をお任せください。

埼玉県久喜市介護疲れ等を原因とする殺人未遂罪等の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県加須市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕

2020-03-01

埼玉県加須市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕

元交際相手や一方的に恋愛感情を抱いている相手等に対して、復讐や逆恨みなどの感情により、暴力的あるいは脅迫的な電話やメール、SNSによるメッセージ等を送ってしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県加須市在住の会社員男性Aさんは、交際していた女性Vから一方的に別れを切り出されたことに不満を抱いており、Vのスマートフォンに対して「お前には心がないのか。殺されたいか」「罰があたるぞ。夜道に気をつけろ」等、Vの生命や身体の安全を害する内容の脅迫文章を通話アプリを通じて大量に発信しました。
Aさんが脅迫文章を送信した翌日、Vが目覚めるとスマートフォンに100件近い脅迫文章が残されていることに強い不安を覚え、そのまま埼玉県警加須警察署脅迫被害の相談に行きました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、事件がさいたま地方検察庁に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、無料通話アプリLINEを使って元交際相手の女性を脅迫したとして、令和元年7月2日、高知県高知市の会社員男性が脅迫罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は6月30日午前2時頃、高知市在住の元交際相手の被害者女性のスマートフォンにLINEで、「殺したいくらいやき」「死ね」「地獄へ落とす」などという内容を含む約500件のメッセージを送って脅迫した疑いがあり、被害者女性が、30日朝になって大量のメッセージが届いていることに気付き、警察署に相談して刑事事件化に至りました。
被害者は被疑事実を認めている模様です。

脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。

この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、上記脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。

つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。

ただ、「殺す」や「殴る」等、殺人罪や暴行罪および傷害罪の予告として脅迫行為が行われた場合には、対等な当事者間の口喧嘩等でもない限り脅迫罪の成立を免れることは事実上困難であり、特に上記刑事事件例のように、ストーカー規制法や埼玉県迷惑防止条例違反における「つきまとい」行為と同等と見られる状況における脅迫行為について、より一層、被害者に対する害悪の告知の程度が重いと理解されます。

脅迫罪刑事事件では、被害者が加害者(被疑者)に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いている可能性が極めて高く、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性が高いと言えます。(さらに勾留期間が最大10日間延長される可能性もあり得ます。)

このような脅迫罪刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。

埼玉県加須市元交際相手脅迫メールを送って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県越谷市で行き過ぎた指導で暴力犯罪

2020-02-26

埼玉県越谷市で行き過ぎた指導で暴力犯罪

会社や学校等において、上司や教師等の指導行き過ぎた結果、暴行罪傷害罪などの暴力犯罪に発展してしまうケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例1>
埼玉県越谷市で飲食店を営むAさんは、働き始めて間もないVさんが勤務時間に遅刻しがちであることに普段から立腹し、Vさんの頭をたたく、脚を蹴る等の暴行を加えて二度と遅刻しないよう厳しく指導していました。
ある日、Vさんが無断欠勤したため、Aさんは、勤務時間終了後に部下B、Cさん2名を連れてVさん宅に乗り込み、それぞれがVさんに殴る蹴るの暴行を加えました。
Aさんら3名による暴行により、Vさんは鎖骨を折る等の重傷を負い、埼玉県警越谷警察署に被害を訴えたところ、後日、警察はAさんら3名を傷害罪の疑いで逮捕しました。

<事例2>
埼玉県越谷市で飲食店を営むAさんは、働き始めて間もないVさんが勤務時間に遅刻しがちであることに普段から立腹し、Vさんの頭をたたく、脚を蹴る等の暴行を加えて二度と遅刻しないよう厳しく指導していました。
ある日、Vさんが無断欠勤したため、Aさんは、勤務時間終了後に部下B、Cさん2名を連れてVさん宅に乗り込み、それぞれがVさんに殴る蹴るの暴行を加えました。
Vさんは失神したためにAさんら3名は帰宅しましたが、後日、Vさんは内臓破裂により死亡しているのを発見されました。
埼玉県警越谷警察署は、Aさんら3名が暴行をふるい、その結果Vさんを死に至らしめたと見て、Aさんら3名を傷害罪の疑いで逮捕し、3名の暴行とVさん死亡の因果関係について捜査を進めています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)

上記刑事事件例は、東京・葛飾区でキャバクラ店に勤める男性が死亡した事件で、被害者男性に暴行を加えたとして、経営者の男および店員ら合計3名が傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警視庁によると、被疑者3人は、被疑者が経営する店に勤める被害者が無断欠勤したことに腹を立て、被害者を空き店舗に連れ込んで顔を複数回蹴るなどした疑いがあります。
被疑者3人は、被害者に暴行を加えたあと、被害者を店が寮として借りているマンションの部屋に放置し、被害者はその後死亡しました。
調べに対し経営者男性は被疑事実を認めているものの、他の2人は「見ていただけで手は出していない」と事実を一部否認しているそうです。

人を傷害した場合、傷害罪(刑法第204条)が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
傷害罪が成立するには、暴行の故意が必要ですが、たとえ傷害を負わせるつもりはなかったとしても(傷害の故意がない場合でも)、傷害の結果が発生した以上、傷害罪は成立します。
なお、暴行の故意すらないにも関わらず、過失により人を傷害した場合は、過失傷害罪が成立する可能性があります(刑法第209条、30万円以下の罰金または科料)。

そして、人を傷害し、その結果人を死亡させた場合、傷害致死罪(刑法第205条)が成立し、3年以上の有期懲役が科されることになります。
傷害致死罪刑事事件では、「人を傷害する意図はあったが死に至らしめるつもりはなかった」と被疑者・被告人が主張するケースがしばしば見られますが、最高裁判例によれば、致死の結果を予見していなくても、故意ある暴行により人を傷害させ、その結果死亡した場合には過失致死罪が成立するとしています。

上記刑事事件例1のように、傷害罪に留まっていれば、被害者に対する被害弁償や二度と被害者に近づかない旨を制約する等の示談条件次第では示談が成立し、不起訴処分を獲得できる見込みは少なくないと思われます。

しかし、上記刑事事件例2の過失致死罪の場合、示談を申し出る相手が被害者の遺族になり、ほとんどの場合、遺族は被疑者に対して強い怒りを覚えているため、示談が成立する見込みは少なくなると予想されます。

過失致死罪刑事事件では、実刑判決が下されるケースが多く見られますが、例え示談が成立しなかった場合でも、例えば贖罪寄附等によって心からの反省を示したり、あるいは上記のように共犯による傷害行為であれば、その関与の有無、度合いを適切に主張し、行為の違法性を適切に主張していくことも重要です。

埼玉県越谷市行き過ぎた指導によって暴行罪傷害罪などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県春日部市で電車内の暴力行為で書類送検

2020-02-24

埼玉県春日部市で電車内の暴力行為で書類送検

電車内のマナー違反等を理由に乗客同士で喧嘩暴力行為に発展した場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県在住の会社員Aさんは、通勤に利用する東武伊勢崎線の春日部駅付近を走行中の電車内において、何度も咳き込んでいる乗客Vに対して、「マスクをつけろ」「咳を我慢しろ」等と指摘して険悪な関係になり、その結果、Vの胸や腹を手拳で殴りつける暴力行為に発展しました。
乗客の仲裁により、AさんとVは次の駅で降車したものの、再度駅で掴み合いになったため、乗客の通報により駆けつけた埼玉県警春日部警察署により、AさんとVは共に暴行罪の疑いで事情聴取を求められました。
警察の調べに対し、Aさんは暴行の事実を認めているものの、VもAに対して暴行を振るったこと、喧嘩の原因はVにあること等を主張しています。
後日、事件は警察からさいたま地方検察庁へ送致(書類送検)され、Aさんは検察官から事情聴取の呼び出しを受けました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和2年2月20日、福岡市営地下鉄でマスクを着用していないことを巡り隣同士に座っていた男性2人が言い合いになり、非常通報ボタンが押されるトラブルとなった事実をモデルにしています。
市交通局によると、七隈線天神南発橋本行きの列車内で2月18日午後8時ごろ、乗客の男性が咳をしていた隣の男性に「マスクをしていない」と指摘し口論になったため、指摘した男性が通報ボタンを押し、列車は最寄り駅に停車し、2人は降ろされました。

市交通局では、コロナウイルスの感染について乗客に不安が広がっており、マスクをするなど、咳エチケットを推進しているところですが、一方で過剰な対応や行き過ぎた行動にも自粛を求めています。

【電車など公共の場での暴力行為】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、電車内や駅構内において、混雑や遅延によってイライラしたために小競り合いや喧嘩となり、暴行罪や脅迫罪で刑事事件化してしまった方のご相談が寄せられることがあります。

その内何件かは弊所にて受任となりましたが、電車内や駅構内という多数の人目につく公共の場所における犯罪であるために、現行犯逮捕や事後的な被疑者の特定による逮捕に至るケースも多くあります。

このようなケースでは、被害者が逮捕事実を素直に認め、捜査機関に対して協力的な対応を行うことを前提に、被害者との接触を断ち、被害者に対する威迫や暴力による罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示すべく、例えば被害者と遭遇するおそれのある交通機関の利用の一時自粛や同居の家族による監督を徹底する等して、身柄拘束からの釈放を訴えかけ、在宅での捜査へ切り替えるよう働きかけを行います。

また、仮に釈放された場合であっても、それをもって事件が終了とはならず、例えば傷害罪であれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑の範囲内で、検察官が当該事件に対する刑事処分を決定していきます。

上記刑事事件程度の暴行による傷害罪刑事事件であれば、量刑相場としては罰金20万から30万円程度が科されることが予想され、被疑事実について同意していおり被疑者が望むのであれば、検察官が罰金の略式命令を求める手続きを行い、裁判所がそれを認めた場合には、公開の刑事裁判を開くことなく、罰金の納付をもって即時事件が終了することになります。

このような事案で不起訴処分を勝ち取るには、被害者に対する示談の締結がほぼ必須と思われます。
罰金という前科を避けたいのであれば、想定される罰金額よりも多少多めの示談金を提示し、かつ、被害者に対する謝罪と再犯防止や二度と接触しないよう誓約する旨を約束して示談に応じて頂けることは多いとことです。

ただし、電車内または駅構内でのいざこざから興奮冷めやらず、被疑者に対して強い憤りを抱えている被害者も多いため、刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが安全と言えます。

埼玉県春日部市電車内・駅構内における暴力事件で暴行罪傷害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県杉戸町で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

2020-01-24

埼玉県杉戸町で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県在住のアルバイト男性Aさんは、埼玉県杉戸町在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で埼玉県警杉戸警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪器物損壊罪窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。

このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。

【住居侵入罪】

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

埼玉県杉戸町で元交際相手宅への住居侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県幸手市で刃物を持って建造物侵入で逮捕

2020-01-14

埼玉県幸手市で刃物を持って建造物侵入で逮捕

無差別的な殺人や暴行・傷害などを目的に、刃物などを持って公共の施設に建造物侵入した場合の刑事責任および刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例】

埼玉県幸手市在住の無職Aさん(77歳)は、自宅近くにある市立中学校から生徒の声が近隣周辺に聞こえることに苛立ちを感じており、ある日、その怒りを抑えることができず、刃物を持って中学校の敷地内に侵入し、校舎内にいた教師Vさんに対して刃物を突き付け、「この学校はどんな教育をしているんだ。生徒の大声が迷惑だ」等の暴言を吐きました。
他の教師が110番通報し、Aさんは駆けつけた埼玉県警幸手警察署の警察官によって、建造物侵入罪および暴力行為等処罰法違反の疑いで緊急逮捕されました。
警察の調べ対してAさんは逮捕事実を認めているとのことですが、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、高齢の夫をきちんと監督するので釈放してほしいと願い、刑事事件に詳しい弁護士弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年1月14日朝、千葉県流山市の市立常盤松中学校に女が侵入し、20代の男性教諭に刃物を振りかざして逃走した事案をモデルにしています。
幸い、被害にあった教諭に怪我はなく、警察は暴行罪建造物侵入罪の疑いで女の行方を追っています。

警察によると、14日午前6時45分ごろ、教諭が校内の化学室で授業の準備中、外階段の踊り場に女がうずくまっているのを見つけ声をかけたところ、化学室に押し入り、刃物のようなもので切りつけてきたため、教諭が近くにあった鏡を投げつけると逃走したとのことです。

このように、暴力行為を振るう目的で公共施設に建造物侵入する事例は少なからず報道されており、犯人が無差別的な暴力行為自体を目的として施設に侵入する場合には、被害者による抵抗が少ないことを狙って、小中学校などの児童などが対象になることが多いように見受けられます。

実際、令和元年6月14日、兵庫県川西市の市立中学校に刃物を持った男性(83歳)が侵入し、応対した教頭らに「登下校時の生徒がうるさい」などと話し、刃物を突きつけたとして、駆け付けた兵庫県警川西警察署の警察官によって、建造物侵入罪暴力行為等処罰法違反の疑いで緊急逮捕した事案も話題になりました。

昨今では、高齢者による犯罪、社会に不満を持つ者による通り魔的な犯罪が大きく話題になっているところ、そのような問題に連なる新たな刑事事件が発生しています。

幼稚園や学校のように、多くの子ども達が集まる教育施設は活気があるのは当然ですが、それに対してそのような教育施設から生ずる騒音に対して反対意見を上げる人もおり、近隣住民の反対などを受けて保育園開設を断念した事案が全国的に複数発生しているほか、神戸地方裁判所は、近隣に居住する男性が保育園からの園児の声などによって精神的苦痛を受けているとして慰謝料と防音設備の設置を求めた民事訴訟が提起されるなどの事案も生じています。

近隣施設に対する騒音のような問題は、本来であれば、当事者間の話し合いを行いを行ったり、関係官公庁や市町村の相談窓口等も利用して、ゆっくりと当事者間の合意をつくることが本来の姿ですが、これらのプロセスを無視して、暴力的な手段で自分の意見を伝えることは、様々な法令に違反する可能性があり、かつ併合罪になる結果として思い刑が科されることにもなりかねません。

他人の住居や施設に侵入して暴力的な方法で自分の意見を伝える行為は、その態様によって、建造物侵入罪(住居侵入罪)、暴行罪傷害罪脅迫罪威力業務妨害罪等の罪が成立する可能性があり、特に刃物を使用した暴行脅迫については暴力行為処罰法違反などの特別法違反も成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、刃物を持って会社の社員を脅迫して逮捕されてしまった事案を受任しており、被疑者の方の意向の受け、被害者の方との示談交渉を成立させたケースもございますので、このような事案は刑事事件を専門とする弁護士にご依頼していたくことを強くお勧めします。

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埼玉県川口市で集団強盗で逮捕

2020-01-12

埼玉県川口市で集団強盗で逮捕

強盗罪という極めて重い財産犯罪刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県川口市にあるダイニングバーVにおいて、深夜営業中の同店に対して、バットやバールを持った複数の男性が強盗に入りました。
強盗らは、店主や店にいた客に対して「金目の物を出せ」と脅し、店員の顔や身体などを殴る等の暴行を加え傷害を負わせたうえで、現金や貴金属などを奪って逃走しました。
被害に遭ったVからの被害届を受け、埼玉県警川口警察署が集団による強盗致傷事件として捜査を開始したところ、犯人の一人が強盗を行ったと自首してきたため、詳しく事情を聞き、強盗を行った他の仲間の身元を特定し、合計6名の20代から30代男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年1月9日、東京・池袋のバーで現金を強奪したとして、警視庁は、さいたま市桜区上大久保の職業不詳男性ら19~27歳の男8人を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警視庁によると、8人は令和元年10月7日午前2時15分頃、豊島区池袋の雑居ビルに入る深夜営業のバーに押し入り、「金目の物を出せ」と20歳代の男性店長を脅して顔を殴るなどし、売上金や居合わせた客の男女3人の財布などから現金約400万円を奪った疑いがあり、店長と客は首に軽い負傷をし、被疑者のうち5人が店内に入り、3人は見張りなどをしていたとのことで、いずれも容疑を認めている模様です。
8人のうち19歳の2人が事件後に出頭し、警視庁は防犯カメラの映像などから残る6人を特定し逮捕に至ったとのことです。

【重大な刑事責任、強盗罪】

強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。

さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。

刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。

つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。

ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。

また、頭書刑事事件例にように、集団強盗における関与について、実際に自分が行った行為以上に悪質な嫌疑をかけられている場合には、刑事事件に詳しい弁護士を通じて適切に事実を主張し、必要以上に重い責任を負うことが無いよう、適切な情状主張を行うことも非常に重要です。

強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。

埼玉県川口市集団強盗刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県熊谷市で塾講師が生徒を拘束して逮捕監禁罪で逮捕

2020-01-10

埼玉県熊谷市で塾講師が生徒を拘束して逮捕監禁罪で逮捕

教師や講師、インストラクター等が行き過ぎた指導のあまり暴力的な手段に出て刑事事件化してしまうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県熊谷市で学習を経営するAさんは、普段から落ち着きがなく先生の指示に従わない中学生男子生徒Vに苛立ったあげく、Vをゴム製のロープで机と椅子に縛り付けて拘束し、そのまま授業を行いました。
後日、Vがこの事実を母親に打ち明けたため、Vの母親が起こって埼玉県警熊谷警察署に被害を訴えたため、警察はAさんに事情聴取を求めた上で、逮捕監禁罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vに対する苛立ちとどうにか真面目に授業を受けさせたいという気持ちから行き過ぎた行動に出てしまった」と事実を認めており、Aさんの妻は、Aさんがどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年1月7日、学習の教え子の少女に犬用の首輪をつけて監禁したとして、奈良県警奈良西警察署が、奈良市藤ノ木台の学習の経営者男性(62)を逮捕監禁罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の発表によると、事件当時、被疑者と被害者は1対1の個別指導中で、被疑者は被害者少女の首と両足首につけた犬用の首輪(幅2センチ)をひもでつないだ状態でいすに座らせ、授業を受けさせたといういい、その3日後、被害者少女から話を聞いた母親が警察署に事実を訴えて相談し刑事事件化に至った模様です。
被害者少女に負傷はなく、警察の調べに対し、被疑者は「全て私がしたこと」と容疑を認めているとのことです。

【逮捕監禁罪】

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。

監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案において暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。

監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際の発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の容疑で再逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。

逮捕監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕監禁を行った被疑者本人と直接示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。

このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

埼玉県熊谷市講師が生徒を拘束してなど行き過ぎた指導で逮捕監禁罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県東松山市で年始の喧嘩騒動で逮捕

2020-01-06

埼玉県東松山市で年始の喧嘩騒動で逮捕

年始の長期休暇明けで、お酒の席が増え、酔って外を歩く方が触れるこの季節に、喧嘩騒動を起こし刑事事件化したり逮捕された場合の刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県在住の会社員Aさんは、年始の取引先への挨拶周りを行い、大口取引先の担当者と懇談会を楽しみ、かなり酔っ払った状態でJR東松山駅へ向かっていたところ、同じく酔っ払って対向からやってきた男性Vと肩がぶつかり、口論につづいて殴り合いの喧嘩騒動になりました。
これによりVは頬を殴られて前歯が折れる負傷を負ったとして警察に助けを求め、駆けつけた埼玉県警東松山警察署によってAさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことにショックを受けたAさんの妻は、どうにかしてAさんの身柄拘束を解くことができないか、どうすれば刑事責任が軽くなるか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりで相談に行くことにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月21日午後11時15分ごろ、飲食店の立ち並ぶ北九州市小倉北区神岳の路上で、「喧嘩をして、1人が倒れている」と110番があった事実をモデルにしています。
福岡県警小倉北警察署の警察官が駆け付けると、住所・職業不詳の男性が腹部を刃物で刺されており、搬送先の病院で死亡が確認されました。
刺したとみられる男が現場から逃走したものの、男性から22日午前、警察に「迎えに来てほしい」と連絡があり、いったん関与を認める趣旨の話をしていたため、警察は男性の身柄を確保し、殺人罪の疑いで逮捕しました。
被疑者男性は、「突き刺したことは覚えていません」と事実を否認している模様で、事件当時、現場には被疑者と被害者の他に3人がいたとみられ、警察が詳しい状況を調べています。

【逮捕リスクの高い路上での喧嘩騒動】

一般的に、喧嘩によって双方が互いに暴行を行った場合は、双方それぞれについて暴行罪が成立し、その暴行によって相手を負傷させた場合には傷害罪が成立します。

喧嘩といっても、友人や知人同士の喧嘩であれば、お互いが刑事事件化することを回避すべく、自然と当事者間の話し合い(和解)で法律上の責任を問わないことが考えられますが、上記刑事事件のように、相手が見知らぬ人で刑事事件化することに抵抗が少なく、むしろ自分の正当性を主張すべく相手の法的責任を問いたい場合には、双方が相手に対して暴行罪ないし傷害罪の被害を訴えたり、自分には正当防衛が主張するはずだと主張するケースも多く見られます。

なお、発生した暴行について、事後的にその違法性が阻却される法律上の理論として、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)が挙げられます。

ただし、正当防衛も緊急避難も、その成立にあたっては厳格な要件が規定されており、特に「やむを得ずにした行為(補充性の原則)」については判例は非常に厳格に解しており、正当防衛の場合、急迫不正に対する反撃行為が権利防衛の手段として必要最小限のものであることが必要と判示されており、また、緊急避難の場合、当該避難行為をする以外には他に現在の危難を避ける方法がなく、このような行為に出ることが条理上肯定される場合でなければならない、と判示されています(いずれも最高裁判例)。

一方的な加害行為や侵害行為に対する反撃の場合であれば別にして、上記のような当事者が正当な理由もなく相互に暴行を行う「喧嘩」の場合では、正当防衛や緊急避難が成立することは事実上ほとんどあり得ないのが実情であり、また、一方の暴行が過剰に行われ、相手方が大きな負傷を負った場合には、なおさら違法性が高くなると見られています。

そのため、現実的な刑事弁護としては、適切な知識と経験を持った弁護士が仲介し、当事者間の責任の落としどころを探って和解(お互いが示談すること)を目指すことになるでしょう。

特に示談の成立は、逮捕された被疑者が釈放されるために非常に有効となりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に話をつけてもらうことを強くお勧め致します。

埼玉県東松山市年始明けの酔った状態での喧嘩騒動暴行罪傷害罪などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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