Archive for the ‘性犯罪’ Category

埼玉県越谷市で女子トイレに侵入して建造物侵入罪

2019-10-01

埼玉県越谷市で女子トイレに侵入して建造物侵入罪

女子トイレ盗撮目的で侵入して建造物侵入罪刑事事件化した例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

埼玉県越谷市の大学生Aさん(21歳)は、バイト先のコンビニ店の女子トイレ盗撮目的でカメラを設置しました。
ある日、Aさんがカメラの回収のために、勤務時間外の日に客を装ってコンビニ店に入り女子トイレ侵入しようとしたところ、偶然コンビニ店に入ってきた男女二人に見つかり、警察に通報されてしまいました。
駆けつけた埼玉県警越谷警察署の警察官によって、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後の刑事手続でどのような責任を負うことになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年9月29日、福岡市でコンビニ店の女子トイレ侵入したとして、福岡県警東警察署の巡査部長が建造物侵入罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の発表によると、被疑者は同日午前9時40分頃、福岡市中央区のコンビニ店の女子トイレに正当な理由がないのに侵入した疑いがあり、被疑者は事実を認めている模様です。

同店では7月頃から、女子トイレの便器を丸めたトイレットペーパーやその芯で詰まらせられることが相次ぎ、そのたびに被疑者に特徴が似た人物が来店していた模様で、警戒していた店側はこの日、被疑者が来店したため警察に通報し、女子トイレに入ったことを確認して身柄確保に至ったとのことです。

刑事事件の一般論として、男性被疑者が女子トイレ侵入する背後には、女性に対する盗撮行為が目的であることが多いです。

ところが、埼玉県内で行われた痴漢行為を処罰する埼玉県迷惑行為防止条例違反によれば、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等(盗撮行為)人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」(第2条第4項)とされています。

この点、埼玉県迷惑行為防止条例では、痴漢行為や盗撮行為が行われた場所が「公共の場所又は公共の乗物」内であることを犯罪構成要件としているため、この条例で処罰されるのは、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に限られるとされると解されています。

つまり、一般住居のトイレ・浴室・更衣室や、学校・会社等人の出入りが限定された施設におけるトイレ・シャワー室・更衣室、カラオケボックス等の個室、タクシー内における盗撮行為は迷惑行為防止条例の処罰対象とならないため、上記刑事事件例のように、建造物侵入罪などによる一般刑法によって処罰せざるを得ないとされているのが実情です。

各都道府県に共通する上記迷惑行為防止条例の要件については以前から一部で問題視されており、東京都は2018年7月から、盗撮行為等の迷惑行為の「場所」の要件を緩和(処罰範囲を拡大)する改正を行っており、今後、他の都道府県が東京都の改正に追随する可能性も高いと思われます。

盗撮に関連する建造物侵入罪迷惑行為防止条例違反刑事事件では、被害者の方や建造物所有者に対する謝罪と被害弁償などの成果によって、不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、刑事事件化した場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

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埼玉県本庄市で少年による性犯罪

2019-09-17

埼玉県本庄市で少年による性犯罪

<事例1>
埼玉県本庄市在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で撮影しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警児玉警察署の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。

<事例2>
埼玉県本庄市在住の高校生Aさん(18歳)は、市内の公衆トイレにおいて、盗撮用のカメラを設置するために女性用トイレに侵入しようとしたところを通行人に目撃され、通報を受けた埼玉県警児玉警察署がAさんの身元を特定したうえで、Aさんを建造物侵入罪の疑いで事情聴取する必要があるとして警察署への出頭を求めました。
この事実を知った家族は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

少年事件刑事事件では、手続きの目的自体が異なるため、どちらの手続きが被疑者にとって有利であるか、どちらの処分が重くなるかという点は一概には言えません。

少年事件の場合、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によっては、少年の身体拘束を含む更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。

他方、刑事事件の場合、早期の示談成立によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができる反面、そもそも被疑事実を否認していたり、示談が成立しなかったり、あるいは被害が大きすぎたり犯罪態様が悪質な場合には、公開の刑事裁判を開かれることも覚悟する必要が出てきます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪目的の住居(建造物)侵入の事案を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

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埼玉県鴻巣市の電車内で痴漢して逮捕

2019-09-01

埼玉県鴻巣市の電車内で痴漢して逮捕

埼玉県鴻巣市鴻巣駅から北本駅へ走行中しているJR高崎線上り電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんの身体を触ったとして埼玉県迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
埼玉県警鴻巣警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続を経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は今年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。

静岡県迷惑行為等防止条例では、第3条において「何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を 覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」としており、その第1号において、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上からまたは直接人の身体に触れること(痴漢行為)を禁止しています。

痴漢行為を含むこれらの卑わいな行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります。

一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。

その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。

他方、同じ迷惑行為防止条例違反の場合でも、盗撮に関する刑事事件では、携帯電話の写真機能で撮影された被害者の身体や衣服等の画像や動画といった犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、逮捕や証拠物の押収が積極的に行われる面があると言えます。

このように、痴漢に関する迷惑行為防止条例違反刑事事件では、在宅のまま捜査が進むことが多いのですが、検察官が在宅のまま捜査を進め、被疑事実の可能性が極めて高いと判断した場合、被疑者が事実を認めていれば略式起訴(公開の刑事裁判を経ないで判決が下される簡易手続)による罰金命令、被疑者が事実を否認していれば正式に起訴されることが通常考えられます。

よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。

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埼玉県久喜市の性犯罪 強制わいせつ罪と暴行罪

2019-08-16

埼玉県久喜市の性犯罪 強制わいせつ罪と暴行罪

<事例1>
会社員のAさんは、埼玉県久喜市を営業で巡回中、通行人の女性Vさんに抱きついたうえ胸や下腹部を触ったとして、目撃者からの通報を受けた埼玉県警久喜警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。

<事例2>
会社員のAさんは、埼玉県久喜市の飲み屋帰り、酔った勢いで通行人の女性Vさんに抱きついたところ、他の通行人に止められ、駆けつけた埼玉県警久喜警察署の警察官によって暴行罪の疑いで警察署で取調べを受けました。
(※上記いずれもフィクションです。)

【女性に抱きついて刑事事件化~わいせつな行為とは?~】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、路上や電車内、公共の建物等において、女性に抱きついたり、それ以上のわいせつ行為をしてしまい性犯罪の疑いで悩んでいるとご相談が寄せられます。

例えば、「女性に抱きつく」という犯罪態様についても、その具体的な行為によって、強制わいせつ罪(刑法176条)や暴行罪(刑法208条)それぞれが成立する場合があり、それによって法定刑が異なることは勿論、逮捕の可能性や不起訴処分の可能性も異なり得るため、注意が必要です。

強制わいせつ罪では「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と定めており、暴行罪の暴行に加えて「わいせつな行為」が必要であるとしています。

わいせつな行為とは、判例の定義によれば、性欲を刺激、興奮または満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言います。

具体的な刑事事件の判例として、陰部に触れること、女性の胸に触れること、キスをすることはわいせつな行為に当たると判断されています。

他方、単なる抱擁(抱きつき)をわいせつ行為と判断した事例は少なく、抱きついた上で胸やお尻を触る等の行為がなければ、人の身体に対する有形力の行使として暴行罪で処罰されるに留まるでしょう。

また、被疑者の意図としては胸や尻に触るわいせつ行為をするつもりであったところ、例えば路上でのすれ違い際に触ろうとしたため、狙いを外したり、相手の身体を押すような形になったため、わいせつな行為の認定が難しい場合には、暴行罪での立件となる例も見受けられます。

ただし、暴行罪強制わいせつ罪に比べれば法定刑は軽いですが、繁華街で酔って抱きついた場合など、人目のある場所での暴行罪は現行犯逮捕による逮捕リスクが高いですので、十分に気を付けてください。

埼玉県久喜市で女性に抱きついてしまい、暴行罪強制わいせつ罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県さいたま市で児童ポルノ製造の性犯罪

2019-08-12

埼玉県さいたま市で児童ポルノ製造の性犯罪

<事例1>
埼玉県在住の会社員Aさんは、特に若い女性の利用者が多いSNSを利用し、埼玉県さいたま市岩槻区に住んでいる自称18歳の女子高校生Vに対して裸の自撮り写真を送信してくれるように頼み、その見返りとして大手通販サイトのギフト券を贈りました。
後日、埼玉県警岩槻警察署からAさんに連絡があり、Aさんが18歳未満の女子児童に対して裸の写真を遅らせた疑いがあるとして任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、Vに対して裸の自撮り写真を送るよう要求したことに心当たりがあったため、警察署への出頭には応じましたが、警察へ行く前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して刑事処分の見通しを知っておくために、刑事事件弁護士事務所への法律相談を受けることにしました。

<事例2>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、若い女性の利用者が多いSNSを利用し、埼玉県在住の16歳の女子高校生Vに対して「モデルをやらないか」と連絡し、自宅マンションにてVを呼び、Vの下着姿等のわいせつな写真を撮影して、その写真を画像販売サイトで販売して利益を上げていました。
その後、当該画像販売サイトで児童ポルノと思われる写真が売られているとの通報に基づき、埼玉県警岩槻警察署はAさんを職業安定法違反(有害業務の紹介)児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vは18歳以上だと思っていた」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)

国際的な子どもの権利保護の気運の高まりに応じて、日本でも児童を性的対象とした犯罪の取り締まりが厳しくなっており、青少年健全保護育成条例違反児童買春・児童ポルノ禁止法違反による逮捕者も頻繁に報道を騒がせています。

児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。

児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造等に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合や、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(事例1)、そして、営利目的での児童ポルノ製造を行っていて通報を受けて刑事事件化するパターン(事例2)が多いです。

一般的には、児童ポルノの単純所持や、SNSや掲示板を通じて写真を送ってもらう程度の児童ポルノ製造の場合には、捜査機関に発覚した場合でも逮捕に至る可能性は少ないですが、脅迫的な手段で裸の写真を送るよう要求する脅迫罪や強要罪に近い場合や、営業目的で児童わいせつ画像を撮影して広く一般に販売している者に対しては、かなり高い確率で逮捕され、長い期間身体拘束されることになるでしょう。

児童ポルノ製造による刑事事件では、児童ポルノの入手経路や製造方法について捜査機関から厳しい追及を受け、同時に児童買春をしていたのではないかと余罪追求も厳しく行われる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。

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埼玉県上尾市で駅で性犯罪をして線路を逃走

2019-08-08

埼玉県上尾市で駅で性犯罪をして線路を逃走

埼玉県在住の会社員Aさんは、会社通勤途中のJR上尾駅のホームにて、近くに立っていた女性会社員Vさんの尻やふとももを触る等のわいせつ行為を行いました。
近くにいた別の女性がAさんの痴漢行為を指摘して鉄道警察を呼ぼうとしたため、痴漢行為によって捕まることを恐れたAさんは、線路へ降りて線路上を逃走しました。
その後、埼玉県警上尾警察署は、監視カメラと目撃者の情報からAさんの身元を解明し、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反痴漢)および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【駅での性犯罪後、線路へ逃走】

上記刑事事件例は、昨年10月9日、JR新宿駅の電車内で会社員の女性を盗撮したとして駅員から事情を聴かれていた男性が、埼京線のホームから線路上に立ち入り、複数の線路を横断して敷地外に逃走したとして、東京都迷惑防止条例違反盗撮)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

また、直近では、今年8月7日午前7時半頃、埼玉県さいたま市南区のJR南浦和駅で、線路内に何者かが立ち入りそのまま逃走したとして、非常ボタンが押されたところ、その原因としては、埼玉県在住の30歳代女性が駆けつけた警察官に対し、「線路に逃げた人に体を触られた」と痴漢被害を訴えたため、埼玉県警埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで詳しい状況を調べています。

このように、駅や電車内での痴漢盗撮等の性犯罪後、逮捕を免れるために線路上を逃走する背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。

しかし、性犯罪後に線路上を逃走した場合、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。

それだけでなく、故意の線路立入により鉄道事業者に損害を与えた場合には、鉄道会社から高額の民事上の損害賠償請求を受けることもあり得るでしょう。

このような場合、性犯罪の被害者に対する示談以外に、鉄道会社に対する対応が必要な場合も考えられ、様々な刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

埼玉県上尾市で、駅や電車内で性犯罪をして、その後線路逃走して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県さいたま市で痴漢で冤罪を主張したい

2019-07-21

埼玉県さいたま市で痴漢で冤罪を主張したい

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、市内のサッカー場でサッカーの試合を観戦した際、女性観戦者Vとすれ違った際にお尻を触られたと言われ、Vが警備員に痴漢被害を訴えたため、駆けつけた埼玉県警浦和東警察署の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで任意の事情聴取を求められました。
AさんはVと接触した可能性はあるかもしれないが、それは故意によるものではなく、痴漢の意図があったわけでは無いと痴漢冤罪を主張したいと思っていましたが、警察官の取調べを前にして適切に主張する手段も分からず、意図的にVの尻に触った旨の供述をしてしまい、住所や連絡先を調べられたうえで警察署から帰されました。
AさんはVに対して謝罪する気持ちはあるものの、痴漢行為という刑事責任を負うほどのことはしたつもりはないと冤罪を主張したいと思い、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる埼玉県迷惑行為防止条例違反痴漢事案の法律相談の中で、痴漢の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。

原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。

刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。

埼玉県迷惑行為防止条例で規定される痴漢処罰の規定では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」としており、この規定違反で処罰するためには、少なくとも、他人の身体に直接もしくは衣服に触れることについての故意が必要であると解されます。

この点、痴漢の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「意図せず触れてしまった」「持ち物が被害者の身体に触れてしまった」等の主張が多く見られます。

確かに、混雑した電車内やバス内など、意図せずして他人と体が密着してしまう状況では痴漢冤罪が発生しやすい状況にあると言え、さいたま支部で受任となった埼玉県迷惑行為防止条例違反痴漢事案において、示談なしに被害者の方が被害届を取り下げるに至った事案がありました。

他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこともしばしばあります。

様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。

埼玉県さいたま市冤罪も含む痴漢刑事事件化でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県鶴ヶ島市で刃物で脅してわいせつ行為

2019-06-23

埼玉県鶴ヶ島市で刃物で脅してわいせつ行為

ある晩、埼玉県鶴ヶ島市の道路において会社員女性Vさんが一人で夜道を歩いているところ、後ろから来た無職Aさんが走ってきて、後方からVさんの頬に刃物をつきつけ、「大声を出すな。大人しくしていろ」と命令し、Vさんの胸や股間を触る等のわいせつ行為を行いました。
途中で別の通行人が来たため、AさんはVさんを解放して走り去った後、Vさんは110番通報をしたため、埼玉県警西入間警察署が捜査に乗り出しました。
後日、犯行現場付近の防犯カメラら近隣住人の目撃証言等によりAさんの身元の特定に至り、警察は強制わいせつ罪および銃刀法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、逮捕から2日後、Aさんに対して10日間の勾留が決定しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月17日午後7時半ごろ、横浜市保土ケ谷区内を走行していた路線バス車内で、横浜市の会社員男性が、席に座っていた高校1年の女子生徒の背後から顔付近にカッターナイフを突きつけ、わいせつ行為をしようとしたとして、強制わいせつ未遂罪銃刀法違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被害者である女子生徒が乗客に助けを求め、運転手が110番通報し、駆け付けた警察官が被疑者を警察署に任意同行し、事情を聴いたうえで逮捕に至ったとのことで、被疑者は事実を認めている模様です。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。

判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。

具体的には、殴る蹴る等の肉体的な暴力は勿論のこと、被害者が承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスしたり胸や股間等を触ること自体も「暴行」とされており(判例)、つまり、場合によっては、わいせつ行為自体が「暴行」を含む行為として認定されることがあることに注意が必要です。

また、上記事例のように、暴行または脅迫の手段として、許可が無ければ所持することが許されない刃物を突き付ける場合には、別途、銃刀法違反などの特別法が成立して罪が重くなることもあります。

上記刑事事件のような刃物を使った強制わいせつ罪刑事事件では、犯行態様の違法性が高く、被害者への更なる加害行為や罪証隠滅を強要する恐れが高いと判断され、極めて高い確率で長期間の身体拘束が決定されることが予想されます。
刑事訴訟法上では、逮捕で最大3日間、そして勾留(延長を含めて)によって最大で20日間、被疑者の身体を拘束することが可能であり、約1月も社会から切り離されること自体が被疑者に対する一種の制裁の性質を帯びると言えます。

また、犯行対応の悪質性や法定刑の重さからして、検察官によって起訴される可能性が非常に高く、実刑判決が下される可能性も十分考えられます。

このような事案に対する弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が非常に重要です。
早期の身柄解放や、少しでも予想される刑を軽くしたいのであれば、示談相場よりも多めの示談金を提示したり、被害者に対する再犯防止や接触禁止の誓約やその違約罰を示談に盛り込むなどして、少しでも示談に応じていただけるよう、刑事事件専門の弁護士の力を借りることがとても大切になります。

埼玉県鶴ヶ島市刃物で脅してわいせつ行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県さいたま市で児童養護施設でのわいせつ行為

2019-06-17

埼玉県さいたま市で児童養護施設でのわいせつ行為

埼玉県さいたま市にある児童養護施設に勤務する職員の男性Aさんは、入所児童からの信頼も厚く、周囲から高く評価されていました。
Aさんは入所児童に対して進路指導や健康管理を担当する指導員であるところ、ある日、女性児童V(15歳)が丸1日外泊したまま施設に戻らなかったため、施設は埼玉県警浦和警察署に行方不明届を出していました。
警察がVに事情を聞いたところ、Vはその日、進路指導を担当するAに連れられて市内のビジネスホテルに連れ込み、わいせつな行為をさせられた疑いがあると判断し、Aさんを児童福祉法違反児童淫行させる行為)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「進路指導のため熱心に話し込んでいたため深夜になってしまい、その日はそのまま宿泊することとした」と供述し、Vに対してわいせつな行為をさせた事実を否認しています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月17日、児童養護施設に入居する男子中学生にわいせつな行為をさせたとして、福岡県警が施設の元職員の男性を児童福祉法違反児童淫行させる行為)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によると、被疑者は当時13歳の男子生徒が18歳に満たない児童と知りながら、3月8日午後10時半ごろ、県内のビジネスホテルの一室でわいせつ行為をさせた疑いがあるとのことですが、被疑者は「ホテルには行ったが、わいせつ行為はしていない」と被疑事実を否認している模様です。
被疑者は以前は児童養護施設で進路指導や健康管理を担当する児童指導員でしたが、被疑事実の時点では施設を退職していたとのことです。
男子生徒はこの日施設には戻らなかったため、施設が警察に行方不明届を提出し、翌日、男子生徒が戻ったところで、施設側が事情を聴き、その後警察への相談へと繋がりました。
警察は、同被疑者には余罪があるとみて、捜査を進めています。

18歳未満の者との性行為やわいせつ行為を行うことは、複数の法令で刑事責任を問われる可能性があるものの、その趣旨や適用要件、刑罰には相違があります。

まず、18歳未満の者(児童)に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等を行うことは「児童買春」に該当し、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ規制法違反)」により、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

また、18歳未満の者(青少年)に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をすることは、各都道府県の定める青少年健全育成条例(名称は各都道府県ごとに異なります)に抵触することがあり、「埼玉県青少年健全育成条例」の場合、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

そして上記刑事事件例で適用された児童福祉法にも類似の規定があり、児童福祉法では、児童淫行をさせる行為をした場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰、又はこれを併科されるとしています。

児童福祉法は、児童の身心の健全な育成と発達のために、児童を有害な環境に置くことを規制したり罰することを目的として成立した法律であり、本来、「児童淫行をさせる」とは、児童に命令・強制して第三者に淫行をさせる行為を指すと解するのが文言解釈として自然ですが、判例はそれに留まらず、「児童淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為」を広く罰する趣旨であると解しています。

よって、教師や児童養護施設の指導者等、児童に対して師弟関係・親族関係・契約関係にある者が、その社会的な影響力を行使して児童に対して淫行をさせることも児童福祉法によって処罰されることになり、淫行の対象は、「淫行をさせる」行為者自身も含むとされています。

児童福祉法違反刑事事件化した場合、上記事案のように被疑事実を否認している場合でなくても、児童の安全や福祉を考慮して被疑者の身体を拘束する可能性が比較的高いケースのため、事件が発覚した段階で迅速に刑事事件に強い弁護士に助言を仰ぎ、身体拘束の可能性や刑事手続の展開の見込み、適切な捜査対応の指導を受けることが必要です。

埼玉県さいたま市児童養護施設でのわいせつ行為刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県狭山市で卑わいな言動で逮捕

2019-06-02

埼玉県狭山市で卑わいな言動で逮捕

<事例1>
埼玉県狭山市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「胸が大きいね」「毛は生えたの」等の卑わいな言動を繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと埼玉県警狭山警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。

<事例2>
埼玉県狭山市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
埼玉県警狭山警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)

埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」としています。

条文の理解としては、公共の場所において、「痴漢行為」、「盗撮行為」の他に、具体的に列挙することができない「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括することで、処罰対象を不当に制限しないように解釈の余地を残していると解釈されています。

迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件等について若干の差異があるものの、基本的な処罰根拠は共通しています。

迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。

つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。

このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。

埼玉県狭山市で、卑わいな言動刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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