Archive for the ‘性犯罪’ Category

埼玉県川口市で風俗トラブルで強制性交罪に

2020-02-10

埼玉県川口市で風俗トラブルで強制性交罪に

風俗店におけるNG行為や本番行為を行ってしまったことによって、強制わいせつ罪強制性交等罪などを理由に示談が求められたり、被害届の提出をされた場合などにおける、風俗トラブルにおける刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例1>
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県川口市風俗店において、本来NG行為とされている風俗嬢Vとの本番行為をしてしまいました。
Vが風俗店の店長に対し、Aに無理矢理本番行為を迫られたと訴えたため、店長はAさんに対して連絡を取り、Vに対する慰謝料やVが休まざるを得なくなったことによる休業補償として、100万円の損害賠償請求を含めた示談を提示してきました。
Aさんは、自分の行為が刑事事件化することは避けたいと思いつつ、風俗店店長が提示してきた示談金や示談条件について不安に思い、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。

<事件例2>
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県川口市風俗店において、本来NG行為とされている風俗嬢Vとの本番行為をしてしまいました。
この事実はその場で発覚し、Aさんは風俗店の事務所に連れていかれ、店の禁止する本番行為をしてしまったことに対する違約金として、店に対して50万円を支払いました。
しかし、その後も風俗店からAさんのもとに電話があり、風俗嬢Vが2週間仕事を休まざるを得なくなったため、その休業補償として追加で100万円支払うよう要求してきました。
Aさんは、自分の行為に対する示談は終了したと思っていたところ、店の要求に応じなければならないのか不安に思い、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。
(上記いずれもフィクションです。)

【風俗トラブルと刑事事件化の可能性】

風俗店では、その業種や店のルールに沿ったサービスを提供することが原則であり、売春行為が違法であることを含め、このルールに反する行為(NG行為)は徹底して管理されことが多いです。

ルール内でのサービスは店や風俗嬢との合意が推定されますが、それを超えるNG行為については、どのように行為を迫ったかの態様次第では、重い刑事責任が生じることもあり得ます。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科されます。
また、強制性交等罪を定める刑法第177条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をした場合、5年以上の有期懲役が科されます。

強制わいせつ罪強制性交等罪における「暴行」とは、判例によれば、正当の理由なしに、他人の意思に反して、その身体、髪、皮膚等に力を加えることを言い、その力の大小は問わないとされています。

また、相手方女性がキスを承諾することを予期しうる事情がないにも関わらず、相手方の感情を無視し、強いてキスを求めることは強制わいせつ罪に該当するとした判例もあることから、NG行為のような合意に反する行為を、相手の承諾を得ず行うことで強制わいせつ罪が成立する可能性は高いと言えます。

風俗トラブルに起因する強制わいせつ罪刑事事件では、被害者と示談を成立させ、不起訴処分の可能性を高めることが最も重要ですが、相手方から相場をかけ離れた高額な示談金を迫られることもあり、示談経験の豊富な刑事事件弁護士に依頼することが大切です。
特に、風俗店はこのような風俗トラブルには慣れているため、書面をつくらない損害賠償金を請求したり、極めて高額の賠償額を設定することもしばしばあり、法律のプロである公正な第三者である弁護士に介入してもらい、風俗店に対して過剰な要求に対する抑止をしていくことも重要です。

埼玉県川口市で、風俗店のNG行為によって強制性交等罪などの性犯罪の疑いをかけられお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県戸田市で路上で裸になり公然わいせつ罪

2020-02-08

埼玉県戸田市で路上で裸になり公然わいせつ罪

路上でや半となったり、他人に公然わいせつ物を見せつける等により、公然わいせつ罪などの性犯罪刑事事件化した場合の、その刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例1>
埼玉県在住の大学生Aさんは、大学でボート部に入部しており、埼玉県戸田市のボート練習場に泊まり込んで合宿を行っていました。
ある日、仲間内で宴会となり、大いに酒を飲んで酔っ払ったAさんが、仲間を笑わせるために全になってボート場近くの公園を走り回っていたところ、大騒ぎに不審に思った近隣住民が警察に通報したため、Aさんは駆けつけた埼玉県警蕨警察署の警察官によって、公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、Aさんが今度どのような刑事処分を受けることになり、それほど学業に差し障るのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼しようと考えています。

<事件例2>
埼玉県戸田市在住の無職Aさんは、歪んだ性意識を満足させるために、にコートを羽織った状態で自動車を運転し、若い女性が一人で歩いているのを見かけては、女性の前に車を止めて、車から降りてコートを脱いで陰部を露出させ、すぐに自動車に乗って走り去るという行為を繰り返していました。
ところが、ある被害者女性が、Aさんの自動車ナンバーをカメラで撮影していたため、女性の情報提供に警察が捜査を開始し、Aさんの身元を特定したうえで、埼玉県警蕨警察署は、Aさんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。

(上記いずれもフィクションです。)

今年2月6日、埼玉県秩父市内の市道で、下校途中の女子中学生に対して、運転中の軽乗用車の運転席で下半身を露出した疑いがあるとして、埼玉県秩父警察署が、本庄市児玉町の会社員男性(21歳)を公然わいせつ罪の疑いで逮捕しており、上記刑事事件例2のモデルとしています。
(※上記刑事事件は、弊所で受任となった事件ではありません。)

警察によると、被疑者男性は車で女子中学生の脇をゆっくりと運転しつつ、ズボンは膝ぐらいまで下げた状態で窓を開けて、女子中学生に己の陰部を見せた疑いがあります。
自動車のナンバーから被疑者の身元が特定され、公然わいせつ罪の事実を認めたため逮捕に至り、警察の調べに対し「自分の性的欲求を満たすためにやった」などと事実を認めている模様です。

【公然わいせつ罪とは】

刑法第174条は、公然わいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる、またはその可能性がある状態を言い、実際に犯行当時に通行人が全くいない場合や、会員制クラブのストリップショーのように外部の者が出入りできない状態であっても「公然」性に欠けることはないと判例は解しています。

また、公然わいせつ罪における「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとされています。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる公然わいせつ罪の相談においては、「わいせつ目的で陰部を露出した訳ではない」「屋外で尿意を我慢できず排尿しただけ」などと故意を否定し、弁護士へ見解を求める方もいらっしゃいます。

確かに、ただ単に男性が公的な場所で排尿していた場合、「性欲を刺激、興奮または満足させる行為」とは言えず、軽犯罪法違反の可能性は別にして、公然わいせつ罪の構成要件には当たらない可能性もあります。

ただし、弊所に寄せられる公然わいせつ罪の相談では、捜査機関に対しては排尿していただけと供述したものの、実際には公共の場所での性器等の露出行為や自慰行為を行っていたという事案もあり、安易なわいせつ性の否認が、後々の刑事手続で被疑者に不利になる可能性もありますので、自分の行った事実、自分の記憶にある事実をきちんと弁護士に伝え、自分が意図せず嫌疑をかけられている事実ときちんと区別し、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが大切です。

埼玉県戸田市で路上でになり公然わいせつ罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県本庄市で女性に睡眠薬を飲ませて性行為を行い逮捕

2020-01-22

埼玉県本庄市で女性に睡眠薬を飲ませて性行為を行い逮捕

女性に睡眠薬睡眠作用のあるドラッグを飲ませて意識不明にした上で性犯罪を犯した場合における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県本庄市在住の自営業Aさんは、SNSを通じて、食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」をしている大学生V(20歳)と知り合い、実際に合って食事をし、その後Vに強い睡眠作用のあるドラッグを混ぜた飲料を飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じて性行為を行いました。
後日、Vは埼玉県警本庄警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制性交等罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成31年2月18日、食事やデートの対価に男性から金銭を受け取る「パパ活」に応じた少女に睡眠薬を飲ませて無理に性行為を行い、スマートフォンを奪ったとして、今年1月22日、東京都文京区の無職男性が強盗強制性交罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察発表の逮捕容疑によれば、被疑者は、昨年2月18日午後8時ごろから約3時間にわたり、墨田区内のホテルで10代後半の少女に睡眠薬を飲ませて乱暴した上、スマホ1台を奪ったとのことです。

警視庁の調べに対し、被疑者男性は「間違いない」と被疑事実を認め、被害者のスマホを奪った理由について「証拠隠滅のためだった」と供述している模様で、警察によれば、被疑者は約2年前からツイッターでパパ活の相手となる女性を募集しており、被疑者は心療内科で処方された睡眠薬を悪用し、同様の手口で50件以上同様の性犯罪を繰り返していたとみて調べています。

【睡眠薬、ドラッグ等を使用した性犯罪】

女性に睡眠薬や相当量のアルコールを飲ませ、反抗できない状態にさせた女性に対してわいせつ行為性行為を行った場合、準強制わいせつ罪準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。

また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。

デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。

警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。

また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。

デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。

デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。

このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグ性犯罪刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。

埼玉県本庄市で女性に睡眠薬を飲ませる等してわいせつ行為性行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県春日部市で盗んだスマホで偽装誘拐して逮捕

2019-12-13

埼玉県春日部市で盗んだスマホで偽装誘拐して逮捕

スマートフォン(スマホ)の窃盗による個人情報の入手から派生する様々な刑事事件とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例>

埼玉県春日部市在住の無職Aさんは、市内の飲食店で隣り合ったカップルの男性Bから財布やスマートフォン(スマホ)の入ったバッグを窃盗し、そのスマホを利用して、あたかもスマホ所有者の男性であると偽って、交際している女性Vさんに連絡をとり、「友達の家にいるからお前も来いよ」と嘘の情報を流し、わいせつ行為目的で自宅に誘いました。
VさんはAさんの様子に不信感を抱き、友人経由でBに確認を取ったところ、Bはスマホを紛失しており、Aさんとは友人でも何でもないと判明したため、VさんはAさん宅から逃げ出し、埼玉県警春日部警察署に助けを求めました。
その後、警察は、Aさんを窃盗罪およびわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕し、勾留が決定しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、コンビニのトイレで拾ったスマホの所有者になりすまして、少女とSNSでやりとりして自宅に誘い出したとして、今年12月11日、大阪府警が、建設作業員男性をわいせつ目的誘拐罪占有離脱物横領罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

四條畷警察署によると、被疑者は12月9日午後6時ごろ、大阪市内のコンビニの多目的トイレで、府内の20代男性が置き忘れたスマホを拾い、スマホの所有者の交際相手で10代後半の少女から同午後11時ごろ、SNSのメッセージ機能で「家に行って良い?」と連絡があったため、被疑者は「友だちの家にいる」と欺いて自宅の住所を告げて誘い出し、10日午前1時40分~同4時半ごろの間、わいせつ目的誘拐した疑いが持たれています。

警察の調べに対し、被疑者は「もし女の子からの連絡だったら、わいせつな行為ができると思った」と被疑事実を認めている模様です。

被害者少女は被疑者から「彼氏はすぐに戻る」と聞かされていたが、別の知人男性からSNSで「彼氏のスマホが誰かに乗っ取られている」と教えられ、だまされていることに気づいて自ら脱出し、知人男性が110番通報して刑事事件化に至ったとのことです。

【スマホを利用拡大による未成年者被害者の増加】

昨今では、スマホの所有が当たり前になった感があり、総務省の平成30年統計によれば、10代後半でスマホを所有している割合は82%に及び、20代では95%に達するとのことです。

そのような中、危機意識やリテラシーの薄い未成年者に対して、特に未成年女子を被害者とするスマホを利用した犯罪が増加しつつあるようです。

その具体的な例として、家出をしたい少女や家庭に不満を持っている少女に対して「家に来ない?」「泊めてあげると」等と持ちかける未成年者誘拐罪が頻繁に報道されるようになってきています。

刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。

「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。

また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。

また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。

誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

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埼玉県さいたま市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪

2019-12-07

埼玉県さいたま市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪

雇用主や会社の上司など、社会的立場を利用したセクハラによって成立しうる準強制わいせつ罪のケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例】

埼玉県さいたま市所在のタレント事務所の社長Aさんは、スカウトしてタレント契約を結んだばかりの新人の女性らに対し、「写真撮影の現場に慣れなければならない」や「身体の骨格や肌のケアの指導をする」等の名目で、女性らの意図に反して、女性らの裸の写真を撮影したり、女性らの裸の身体に触る等のわいせつ行為を行ったとして、女性らの被害相談に基づき、埼玉県警浦和西警察署により準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「あくまでタレント指導の一環として行った。同意はあった」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年12月5日、女性の裸の写真を撮影したなどとして、警視庁捜査1課が、アニメ制作会社「ガイナックス」(東京都武蔵野市)の男性社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、今年2月6から23日の間に、自宅マンションの一室で、10代後半の女性に4回にわたり「芸能人として写真を撮られるための訓練」と信じ込ませて上半身の裸の写真を撮影したり、「足がむくんでいるからマッサージした方が良い」と言って体を触ったりしたなどのわいせつ行為を行ったというものです。
警察の調べに対し、被疑者は「お願いされて写真を撮った。事実は違う」と被疑事実を否認している模様です。

【準強制わいせつ罪と「抗拒不能」】

強制わいせつ罪(刑法第176条)が成立するためには、13歳以上の者に対するわいせつ行為の前提として、暴行または脅迫を用いることが必要です。

しかし、実際には暴行または脅迫を用いなくとも、相手が物理的・心理的に抵抗できない状況を利用して性犯罪に及ぶケースがあり、強制わいせつ罪と同様に処罰する必要があります。

準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)は、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、人を心神喪失や抗拒不能にさせて、わいせつ行為をした者は、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪と同様に処罰することを定めています。

「抗拒不能」とは、被害者が抵抗できないようにしたり、または正当な理由があると被害者を誤信させて抵抗の意思を失わせることを言います。

「抗拒不能」について過去の判例から類型化すると、1つは、被害者を催眠状態にさせること、2つ目は、医師の施術等必要な行為と誤信させること、そして3つ目は、業務上必要な身体検査等と誤信させること、等によって被害者を抵抗できなくさせるケースが多いようです。

特に上記3つ目の例のように、モデルや女優等の審査や身体検査、演技指導等と誤信させてわいせつ行為に及び刑事事件化する例も多く、頭書刑事事件例以外でも、平成30年8月28日には、福岡市において、モデルの勧誘を装って声をかけて女性の体を触るなどしたとした男性が、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されています。

このような準強制わいせつ罪刑事事件化した場合、被害者による処罰感情は高い傾向にあるため、示談の内容は困難になり、示談金以外でも様々な示談条件を提示していき、示談締結の可能性を探る必要があると考えられます。
そのため、性犯罪刑事事件逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、被疑者の身柄解放と迅速な示談交渉を進めてもらうことが大切です。

埼玉県さいたま市社会的立場を利用したセクハラ準強制わいせつ罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県久喜市で児童ポルノ所持が発覚したら

2019-11-17

埼玉県久喜市で児童ポルノ所持が発覚したら

児童ポルノ所持が捜査機関に発覚し刑事事件化した場合に、今後予想される刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例1】

ある日、埼玉県久喜市の会社員Aさん宅に埼玉県警久喜警察署の警察官が捜索令状を持ってきました。
警察官によってAさんが所持していた未成年者が出演しているアダルトDVDが押収され、Aさんは児童ポルノ所持の疑いで取調べを受けました。
取調べを終えてAさんは警察署から解放されましたが、再び取調べに出頭するよう要請されたため、今後の刑事事件の見通しについて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。

【事件例2】

ある日、埼玉県久喜市の会社員Aさんが自動車を運転していたところ、運転中のスマートフォン注視と一時不停止のため埼玉県警久喜警察署のパトカーに停止させられました。
その事情聴取の中で、警察官に提出したスマートフォンから未成年者と思われる女子の裸の画像が出てきたため、今後児童ポルノ所持の可能性も含めて再度警察署に呼び出すと言い渡されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)

頻繁にニュースで取り上げられる児童ポルノ所持罪刑事事件について、本ブログでは摘発に至った過程を3つ紹介します。

1つは、児童ポルノ販売店の摘発によって、顧客リストや販売履歴が捜査機関に押収され、捜査対象が拡大することです。

例えば、平成29年12月上旬、警視庁は皇宮警察本部の30代の男性巡査部長を児童ポルノ所持罪の疑いで書類送検しました。
この事件では、警視庁が摘発したわいせつDVD販売店の顧客リストの捜査から本件被疑者が浮上し、家宅捜索に至ったようです。

2つ目は、ファイル共有ソフト上での著作権法違反の捜査中、捜査対象に児童ポルノが含まれており、児童ポルノファイルをダウンロードした者にも捜査が及ぶケースです。

平成22年9月、21都道府県警によるファイル共有ソフトを利用した児童ポルノの全国一斉摘発により、17名の逮捕者が出ました。

3つ目は、恋人や友人等、家に出入りする人間による警察への通報です。

これは件数としては少ないですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に実際に寄せられた事案です。

児童ポルノ所持罪は、1年以下の懲役また100万円以下の罰金が科されることになります。

児童ポルノ所持罪の疑いがあっても必ずしも逮捕される訳ではありませんが、在宅のまま事件が検察庁に送致される(書類送検)ことが多く、適切な弁護活動を行わない場合、20万から50万円程度の罰金刑を言い渡される事例が多く見られるため、刑事事件化したらすぐに弁護士に相談してください。

埼玉県久喜市児童ポルノ所持罪でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県熊谷市で女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕

2019-11-11

埼玉県熊谷市で女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕

女性にを相当量飲ませる等によって女性を酔わせて抵抗できない状態にさせた上で行う性犯罪刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県熊谷市在住の会社経営者Aさんは、取引先の女性Vと夕食後、Vにを相当量飲ませて酔わせ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じてわいせつな行為を行いました。
後日、Vは埼玉県警熊谷警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年11月11日までに、に酔った女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁新宿警察署が、東京都中野区の不動産会社社長を準強制わいせつの疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者女性は、11月5日夜に合コンで知り合い、翌6日未明、酔った女性をタクシーで送る際、自宅とは別に契約している東京都新宿区のマンションの一室に連れ込み、酒に酔った女性の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれていますが、被疑者は「合意の上だった」と事実を否認している模様です。

【アルコール、睡眠薬等を使用した性犯罪】

女性に相当量のアルコールを飲ませ、酔った女性に対してわいせつ行為や性行為を行った場合、準強制わいせつ罪準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。

また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤や睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為や性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。

デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬、睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。

警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。

また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。

酒に酔わせた性犯罪やデートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。

準拠性わいせつ罪準強制性交等罪による性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。

このように、厳しい刑事処罰が予想される準拠性わいせつ罪準強制性交等罪刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。

埼玉県熊谷市で女性を酒に酔わせる等してわいせつ行為や性行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県さいたま市でイベントで羽目を外して刑事事件化

2019-11-01

埼玉県さいたま市でイベントで羽目を外して刑事事件化

ハロウィンイベント等の大型イベント等で羽目を外して大騒ぎした結果、暴力犯罪性犯罪財産犯罪などで刑事事件化や逮捕されてしまった場合の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

<例1>
埼玉県さいたま市在住の大学生Aさんは、サークルの仲間らとともに、埼玉県大宮駅前で集合してハロウィンイベントを楽しんでいたところ、羽目を外して大騒ぎしていたため、巡回していた埼玉県警大宮警察署の警察官に注意を受けたところ、イベント気分で盛り上がっていたAさんら数名は警察官に対して反抗し、胸を掴む、胸や腕をたたく等の暴行を加えたため、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。

<例2>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、夜遅い時間に大宮駅に到着し、これから帰宅しようという所で、ミニスカート姿の若い女性を見かけたため、ハロウィンイベントで混雑している人込みに紛れて女性Vのお尻を触ったところ、Vが大声で悲鳴を上げたため周囲にいた人らに取り押さえられ、駆けつけた埼玉県警大宮警察署の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
(上記いずれの事例もフィクションです)

上記刑事事件例は、ハロウィンイベントで仮装姿の若者らが集まった東京都渋谷区でトラブルが相次ぎ、警視庁渋谷警察署は今年11月1日、東京都迷惑防止条例違反痴漢)や窃盗罪公務執行妨害罪などの疑いで、10月31日夜から11月1日未明にかけて合計9名を逮捕したと発表した事実をモデルにしています。

警察によると、9人は10代から50代のすべて男性で、渋谷駅周辺の繁華街で女子高生の尻を触ったとして東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで、路上で寝ていた男性からバッグを盗んだとして窃盗罪の疑いで、また、警備に当たっていた警察官を殴ったなどとして公務執行妨害罪の疑いでそれぞれ逮捕された模様です。

ここ数年、ハロウィンイベントが日本の特に若者世代へ浸透していく中で、イベントの大規模化が進んでおり、それに伴い、仮装する若者やイベントを楽しもうとする者など、より多くの人々が渋谷駅前などの繁華街へ集中するようになりました。

しかし、イベントが大規模化するにつれ、特に若者たちの間でお祭り騒ぎの感覚が強まり、羽目を外して大騒ぎをした結果、様々な刑事事件に発展することがここ数年問題となっています。

昨年同時期のハロウィンイベントにおいても、軽トラックが横転させられたとして器物損壊罪イベント参加者同士の喧嘩等で暴行罪、女性のイベント参加者に対する盗撮痴漢を行ったとして東京都迷惑行為防止条例違反などの疑いで逮捕者計5人も出る騒ぎとなりました。

また、一昨日のハロウィンでは、「ハロウィンで目立ちたくて仮装して暴走した」という理由で、埼玉県越谷市内において、16~17歳の少年計7人が越谷市内でバイクで暴走行為をしたとして、道路交通法違反共同危険行為)の疑いで逮捕されました。

ハロウィンイベントも日本に定着してきた感があり、そこで発生するトラブルや刑事事件に対応すべく、警察も警戒を強めており、現行犯逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士へ接見を依頼し、事件の見通しを知ることが極めて重要です。

埼玉県さいたま市イベント羽目を外して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県川口市で強制性交未遂罪

2019-10-28

埼玉県川口市で強制性交未遂罪

強制性交等罪などの性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

ある夜、埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県川口市の居酒屋でお酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうとする途中で好みの女性Vを発見し、Vのあとを尾行しました。
Vが人通りの少ない公園に入ったのを見計らって、AさんはVに組み付いて押し倒し、Vに無理矢理キスする、胸をもむ等のわいせつ行為を行いました。
AさんがVへの性交目的で服を脱ごうとしたところ、公園への通行人が来たためVが助けを求めたところ、Aさんは行為を中断して逃走しました。
Vはすぐに110番通報し、埼玉県警武南警察署は公園付近の防犯カメラを解析し、翌日、Aさんを強制性交等未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年10月28日、面識のない女性を無理矢理性交しようとしたとして、警視庁西新井警察署が東京都足立区の病院技師の男性を強制性交未遂罪の疑いで26日づけで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者4月27日未明、足立区の路上で面識のない帰宅途中の18歳女性に声をかけ、女性の自宅アパートまで約1キロの道のりをつきまとい、無理やり室内に上がり込んで無理矢理性交しようとした疑いが持たれています。
被疑者は女性に抵抗されて逃走しましたが、付近の防犯カメラなどから被疑者の特定に成功し逮捕に至ったとのことで、警察に対して「わいせつ行為をしようとしたのは確かだが、『帰って』と言われて、すぐに聞き入れた」などと供述している模様です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる強制性交等罪刑事事件については、被疑者は被害者との性交またはわいせつ行為について同意があると思っていたにも関わらず、実際には被害者の同意がなかったために被害者が強制性交等罪の被害を訴えた経緯が多数であり、実際の事案においては、カップル同士、出会い系サイトやアプリ等を通じて知り合った友人・知人同士、あるいは、実際には性行為が禁止されているにも関わらず性行為に及ぼうとしてしまったとして風俗店または性サービス店等で刑事事件化することが大多数と言えます。

ただし、強制性交等罪の全体数から見れば稀なケースですが、頭書刑事事件例のように、面識のない女性に強い欲望を抱いて、被害者につきまとったり、または追跡して住所を特定して家まで押しかけるなどして、性行為またはわいせつ行為に及ぼうとする凶悪な犯行態様の事件も時に報道されます。

このような悪質な強制性交等罪の場合、被害者はすぐに被害届を提出するため、警察は迅速に捜査を開始し、犯人の逮捕へつながることが大多数であり、逮捕されずに在宅のまま捜査が継続される可能性はほぼ皆無と言えるでしょう。

【性犯罪分野の刑法改正】

平成29年7月に改正刑法が施行され、特に性犯罪分野が大きく厳罰化されました。
この改正により、強姦罪から強制性交等罪と名称が変更し、処罰の対象となる行為が拡大したほか、法定刑も3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役へと引き上げられ、かつ、従来被害者の刑事告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」であったものの、この条件が撤廃されました。

よって、従来であれば、強姦罪の被害者との示談により刑事告訴の取下げが行われれば検察官は不起訴処分とするのが常であったところ、法改正以後は、検察官は個々の刑事事件を独自に判断し、刑事告訴の有無とは関係なく、たとえ示談が成立した場合であっても検察官が起訴することも可能となりました。

強制性交等罪刑事事件化した場合、まず何よりも被害者に対する謝罪と被害弁償、そして示談の申し入れを行うことが最重要です。
しかし、前述のように犯行態様の悪質な性犯罪であるほど示談の可能性が低くなる傾向があるため、今後まず間違いなく検察官によって起訴され刑事裁判となることを見据えて、いかに執行猶予つきの判決が獲得できるかを目指して、適切な捜査対応や情状主張を重ねていくことが非常に大切になります。

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埼玉県越谷市の強制性交等罪事案と同意の有無

2019-10-20

埼玉県越谷市の強制性交等罪事案と同意の有無

強制性交等罪などの性犯罪で多く問題となる、被害者との同意の有無の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事例1>
埼玉県内の大学でテニスサークルに所属するAさんは、同サークルの女子Vさんと個人的に夕食を共にして、Vさんが酔ったところをホテルに誘い、Vさんが「いや」などの拒否を示したにも関わらず性行為に及びました。
後日、埼玉県警越谷警察署がAさん宅を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから強い拒否や抵抗を受けることはなく、夜遅くまで二人きりで飲むことは暗に性行為同意があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。

<事例2>
埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、埼玉県警越谷警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、埼玉県強制性交等罪を含む性犯罪刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。

上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。

一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること、腕を押さえつけて性行為を強いること、馬乗りになること等を含むとされており、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが重要なポイントとなります。

被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあったと終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。

他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。

特に、事例2のように、性風俗的なサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。

埼玉県越谷市強制性交等罪刑事事件同意の有無に問題があり、刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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