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【報道解説】刃物切りつけ傷害事件で逮捕

2023-03-24

【報道解説】刃物切りつけ傷害事件で逮捕

横浜市保土ケ谷区で生じた傷害罪と銃刀法違反の刑事事件を例に、その刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

横浜市保土ケ谷区のJR保土ケ谷駅近くの路上で、令和5年2月1日午後8時ごろ、被害者男性(28歳)がすれ違いざまに、加害者に刃物のようなもので太ももを切りつけられ、全治1カ月の怪我を負った。
神奈川県警は、令和5年2月4日に、男性(62歳、会社員)を傷害容疑で逮捕した、と発表した。
男性は「刃物で切りつけることもしていないのでわかりません」と容疑を否認しているという。
埼玉県川口市でも、1日午後6時半ごろ、すれ違いざまに何者かに太ももを切りつけられる傷害事件が2件あり、神奈川県警と埼玉県警が関連を調べている。
(令和5年2月4日に配信された「朝日新聞デジタル」より抜粋)

【傷害罪と銃刀法違反の違い】

他人に物理的な力を加えて、怪我をさせた場合には、「傷害罪」に当たるとして、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

・刑法 204条
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

他方で、正当な理由なしに、刃物を持って外を出歩き、他人に刃物を向けたような場合には、「銃刀法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

・銃刀法 22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

銃刀法では、刃の長さが6cmを超える包丁や、8cmを超えるナイフなどが、取締りの対象とされており、その長さ以下の刃物を、正当な理由なしに持ち歩いた場合には、「軽犯罪法違反」に当たるとして処罰される可能性があります。

【傷害事件で逮捕された場合の刑事弁護活動】

傷害事件で逮捕された場合に、容疑者が事件をやっていないと否認しているケースと、事件を起こしたことを認めているケースでは、弁護対応の方針が異なります。

傷害の否認事件の場合には、捜査機関による厳しい取調べ尋問が行われることが予想されるため、弁護士と「やっていない否認主張」につき、綿密に打ち合わせをして、事件当時の状況や容疑者のアリバイなどを、明確に根拠立てて供述していく必要があります。

他方で、傷害の認め事件の場合には、警察取調べの供述方針を弁護士と検討するととともに、被害者に対する謝罪や慰謝料支払いによる示談交渉を行い、被害者側からの許しを得ることが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
被害者側とコンタクトを取り、示談交渉を進めていくためには、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者との間を弁護士が仲介する形を取ることが必要となります。

傷害の否認事件でも認め事件であっても、まずは、傷害事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

横浜市保土ケ谷区の傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】建造物侵入と窃盗で逮捕

2023-03-20

【報道解説】建造物侵入と窃盗で逮捕

【報道紹介】

埼玉県鴻巣市で家具・インテリア販売店に侵入して窃盗をした疑いで警察に建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

「警備の仕事に乗じ、家具・インテリア販売店から調理器具などを窃取したとして、埼玉県警捜査3課と鴻巣署の合同捜査班は24日、建造物侵入と窃盗の疑いで、熊谷市曙町4丁目、アルバイトの男(47)を逮捕した。
逮捕容疑は1月11日午後8時51分~同9時36分ごろの間、鴻巣市八幡田の『ニトリ鴻巣店』に侵入し、調理器具セットやマットレスなど8点(販売価格計3万8130円相当)を盗んだ疑い。
捜査3課によると、男は閉店後の店内を設備点検する際に不審者などが店内に入ってこないように見張る警備の仕事をしていて犯行当日も勤務日だった。
点検作業員が退店後に商品を盗み出していた。
商品はインターネットのフリマサイトで出品していたとみられる。
1月18日にニトリの関係者が鴻巣署に相談し、県警が防犯カメラの精査などから男を特定した。」
(令和5年1月25日に埼玉新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)

【建造物侵入罪と窃盗罪を犯すとどのような罰になるのか】

窃盗をする目的で閉店後の家具用品店に侵入する行為は、刑法130条前段の建造物侵入罪が成立することになります。
報道を読まれた方の中には、警備の仕事のためにお店に入ることが認められている人は、自由に閉店後のお店に入ることができるから建造物侵入罪にならないのではないのかと思われる方がいるかもしれません。

しかし、お店の責任者が、閉店後にお店の立ち入りを認めているのは警備の仕事に関する限りで認めているにすぎないですから、そのような警備の仕事に関係しない窃盗目的で閉店後のお店の中に立ち入るという行為は、立ち入った日が仮に警備の仕事の勤務日であっても、建造物侵入罪が成立することになると考えられます。

そして、そのように侵入したお店の中から商品を持ち去っていく行為は刑法235条の窃盗罪が成立することになります。

建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑となっていて、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

【盗品をフリマサイトで購入したら罪になる?】

逮捕された男性は店から盗んだ商品(盗品)をフリマサイトで販売していたようですが、フリマサイトで盗品を購入した人は何かしらの罪に問われるのでしょうか。
第三者が盗品に何らかの形で関わってしまった場合、刑法256条が定める盗品等に関する罪が成立する可能性があります。

盗品等に関する罪には、盗品等を無償で譲り受けた場合(刑法256条1項)、盗品等を運搬、保管、有償譲り受け、有償処分のあっせんをした場合(刑法256条2項)がありますので、盗品をフリマサイトで購入する行為は、この中の盗品の有償譲受けに当たり得る行為ということができます。

ただ、盗品等有償譲受け罪の成立が認められるためには、盗品をフリマサイトで購入した際に、その商品が盗品であることを知っていたということが必要になりますので、盗品であることを全く知らずにフリマサイトで購入した場合には、盗品等有譲受け罪は成立しないことになります。

【建造物侵入罪や窃盗罪で前科を付けたくない】

建造物侵入罪と窃盗罪で前科をつけたくないとお考えの方は、弁護士に依頼して被害者の方との示談をすることが重要になります。
過去の犯罪歴の有無や、窃盗の被害額がいくらなのかなどの事情にもよりますが、弁護士を通して被害者の方と示談することができれば、不起訴となって前科が付くことを回避する可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県鴻巣市で建造物侵入罪と窃盗罪で前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕

2023-03-16

【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕

埼玉県熊谷市で起きた邸宅侵入と覚醒罪取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警薬物銃器対策課と東入間署の合同捜査班は30日、邸宅侵入と覚醒剤取締法違反(営利目的所持)の疑いで、熊谷市桜木町1丁目、中国籍で専門学校生の男(26)を逮捕した。
逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、昨年9月9日午前9時55分ごろ、富士見市東みずほ台地内の集合住宅の一室内に侵入し、営利目的で覚醒剤約1037・253グラム(末端価格約6120万円)を所持した疑い。
『覚えていません』と容疑を否認しているという。」

(令和5年1月31日に埼玉新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)

【「邸宅侵入」罪とは?】

今回逮捕された男性は邸宅侵入の疑いで逮捕されています。
邸宅侵入罪は、刑法130条前段に規定されていて、正当な理由がなく、人が看守する「邸宅」に侵入した場合に成立する犯罪になります。

「邸宅」という言葉はあまり聞きなじみがないかもしれませんが、「邸宅」とは住居用に造られたものの、現在そこで生活に用いられていないもののことをいいます。
「邸宅」の具体例としては、空き家や普段の生活では使用していない別荘といったものがあります。
邸宅侵入罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。

【覚醒罪の営利目的所持はどのような罪に問われるのか】

覚醒罪取締法14条1項では、一定の場合を除いて、何人も覚醒罪を所持することを禁止していますが、これに反して、覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の単純所持罪として覚醒罪取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

また、「営利の目的」で覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の営利目的所持罪として覚醒罪取締法41条の2第2項によって、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び50万円以下の罰金が科される可能性があります。

覚醒罪の単純所持罪の法定刑と見比べてみると分かるかと思いますが、覚醒罪の営利目的所持罪の法定刑は覚醒罪の営利目的所持罪よりも重くなっています。

覚醒罪をみだりに所持していた場合に、単純所持罪と営利目的所持罪のいずれが成立するかは、「営利の目的」があったかどうかということになりますが、「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
そのため、例えば、誰かに売るために覚醒罪を所持していたという場合は、覚醒罪の営利目的所持罪に問われることになると考えられます。

【邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されたという場合は】

ご家族が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して逮捕されたご家族の方のために弁護活動を依頼されることをお勧めします。
覚醒罪取締法違反のような薬物事件は、逮捕されると比較的長期にわたって身柄が拘束される可能性が高い犯罪類型になります。
身柄を拘束している間に取り調べがなされることになりますが、取り調べにおいて警察の誘導に乗って安易にやってもいないことをやったと認めることがないように、弁護士がこまめに接見に向かって逮捕されたご家族の方に対して取り調べに対するアドバイスをすることがまずは重要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県熊谷市でご家族の方が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】スーパーでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分

2023-02-16

【報道解説】スーパーでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分

スーパーで起きた窃盗事件が示談締結で不起訴処分を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

埼玉県在住の女性A(60)が、埼玉県さいたま市大宮区にあるスーパーで食料品を万引きしたとして、窃盗罪の疑いで埼玉県警大宮警察署から任意の取り調べを受けました。
取り調べ内容について、Aは窃盗の容疑を認めています。
(令和5年1月30日の「Yahoo!ニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)

【窃盗罪】

窃盗罪は、他人の財物(財産的に価値のある物)を窃取した者を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と刑法第235条で規定されています。

窃盗罪に該当する窃盗行為の手口は、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、万引きや車上荒らしなどの非侵入窃盗の2つに分類されます。
中でも、非侵入窃盗は窃盗行為の手口の中でも最も多く再犯率も高いです。
非侵入窃盗は、ひったくりやスリ、置き引きなどの手口も該当します。

上記刑事事件では、Aがスーパーから食料品(財物)を万引き(非侵入窃盗行為)しているので、窃盗罪に該当します。

【窃盗罪の刑事弁護活動】

窃盗罪などの財産犯罪は、被害者に明確な経済的損害を与えます。
なので、窃盗罪の刑事弁護活動は、被害者への被害弁償と示談を締結することが重要になります。

被害者に対し、反省の意を込めて被害額を弁償をした後に、両者の間で示談を締結できれば、検察官もこれ以上の処罰の必要はないと不起訴処分を下す可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談締結の話を進めようとすると、そもそも被害者が会ってくれなくい場合が多く、返って被疑者に悪影響を及ぼす可能性もあるのでお勧めしません。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士が示談をまとめて示談書を作成して検察官に提出できるので、不起訴処分を獲得する可能性も高くなります。

弁護士に窃盗罪の刑事弁護を依頼する際は、過去に似たような窃盗事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある経験豊富な専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による刑事事件で被害弁償や示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご利用ください。

【報道解説】ひき逃げ事件を示談で不起訴

2023-02-12

【報道解説】ひき逃げ事件を示談で不起訴

ひき逃げによる刑事事件を示談で不起訴処分となった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

埼玉県在住の男性A(24)が、過失運転致死傷罪と救護義務違反(ひき逃げ)の疑いで、埼玉県警大宮警察署に逮捕されました。
Aは、さいたま市大宮区内の交差点で軽乗用車を運転中に横断歩道を渡っていた男性(54)をはねて足を骨折する重傷を負わせたまま逃げた疑いです。
(令和5年1月24日に掲載された「gooニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)

【ひき逃げの刑罰】

ひき逃げとは、車やバイクなどの自動車を運転中に人身事故を起こしたにも関わらず、運転手が負傷者の救護措置や危険防止措置を怠って現場を逃走する行為を指します。

ひき逃げは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)第5条の過失運転致死傷罪と、道路交通法第72条の救護義務違反が成立する可能性が高いです。

過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者」に対し、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」という処罰内容が規定されています。

また、救護義務違反は、「すぐに運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止しないといけない行動義務を違反した者」に対し、被害者の死傷が被疑者の運転に起因する場合は、道路交通法第117条で「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。

【ひき逃げの刑事弁護活動】

ひき逃げ事件を起こしてしまった際の刑事弁護活動は、被害者との示談を締結することが重要になります。
ひき逃げは、被害者が負った怪我の程度にもよりますが、重大な罪であるため検察官から起訴される可能性は高いです。

検察官から起訴されてしまうと、公判(裁判)で懲役刑を言い渡されたり執行猶予が付いたとしても前科として残ったりと、被疑者にとって大きな不利益が生じます。
ですが、弁護人が被害者との示談を締結した旨を検察官に報告すれば、不起訴として判断される可能性も高まります。

示談を締結すれば、被害者から被疑者に対して処罰を求めないといった宥恕内容も含めた示談書を検察官に提出できる可能性もあるので、不起訴処分の判断材料になりやすいです。

弁護士にひき逃げの刑事事件を依頼する際は、過去に似たようなひき逃げ事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績がある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【ひき逃げ事件でお困りの方】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件による示談締結などの弁護活動を多く経験し、不起訴処分を獲得した実績もあります。
ご家族がひき逃げによる刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】電車内での痴漢を示談で不起訴をめざす

2023-01-31

【報道解説】電車内での痴漢を示談で不起訴をめざす

電車内での痴漢による迷惑防止条例違反について、主に示談の締結により不起訴を目指す刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

埼玉県の会社勤務の男性A(41歳)が電車内で女性V(22歳)に痴漢をしたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで書類送検されました。
警察の調べによると、Aはさいたま市を走行中の電車内でVの腰付近を服の上から手で触るなどの痴漢行為をしたということです。
Aは容疑を認めた上で「ストレスが溜まっていた」と供述しています。
(令和5年1月20日の「Yahoo!ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)

【痴漢(迷惑防止条例違反)】

痴漢の処罰内容については、各都道府県が定める迷惑防止条例で規定されています。

埼玉県での痴漢の処罰について、埼玉県迷惑行為防止条例第二条の二第2項は、公共の場所や乗り物で、正当な理由もなく人を著しく羞恥させるような行為を禁止しています。
具体的な行為として、衣服の上から又は直接人の身体に触れたり、卑わいな言動をしたりといった行為が痴漢として認められます。

上記事件では、AがVの腰付近を服の上から手で触っているので、埼玉県迷惑行為防止条例の痴漢行為に該当していると考えられます。

また、埼玉県の痴漢の罰則については、埼玉県迷惑行為防止条例第十二条第二項一号により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

【痴漢の刑事弁護活動】

痴漢による迷惑防止条例違反の刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、被疑者の不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
痴漢行為で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談締結の有無が大きく影響されます。

被害者との示談が成立すれば、検察官も不起訴処分と判断することが実務上多いです。
反対に、被害者との示談が成立しなければ、罰金刑などの罰則が科すされて前科がつく可能性があります。

ただ、痴漢行為のような性犯罪では、当事者同士で直接示談することは非現実的なので、被害者に示談交渉を提案したい場合は弁護士への依頼が必要です。
弁護士に依頼する際は、過去に痴漢事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある、経験豊富な刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。

【痴漢事件の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢行為による刑事事件で不起訴処分を目的とした示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
ご家族が痴漢による在宅事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談サービスをご検討ください。

【報道解説】職場内トラブルの傷害罪で逮捕

2023-01-27

【報道解説】

職場内トラブルの傷害罪で逮捕 職場内トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

埼玉県在住の会社員男性A(36歳)は、埼玉県大宮市所在の勤務先の同僚会社員男性V(22歳)の頭部を空き瓶で殴って頭部挫創の傷害を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。 傷害を負ったVが、Aの犯行翌日に警察に被害届を提出し、捜査がAの逮捕に至りました。 警察の調べでは、AはVが仕事中にミスをしたことに腹を立て暴行に及んだと動機を語っており、Aは逮捕容疑を認めています。

(令和5年1月25日の「HBC北海道放送ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)

【傷害罪】

傷害罪を規定する刑法第204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」としています。 刑法において、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯と言われています。 結果的加重犯とは、一つの違法な行為を行い、結果が生じなければ軽い方の罪で処罰し、結果が生じた場合には重い方の罪で処罰するものをいいます。

暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。 他方、暴行行為を加えた結果、被害者が傷害を負った場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立します。 上記刑事事件では、AがVの頭部を空き瓶で殴るという暴行行為を行い、その結果、頭部挫創という傷害が生じているため、傷害罪が成立することになります。

【傷害罪の刑事弁護活動】

傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪で軽い処罰を求めるためには、示談を締結することが刑事弁護活動で最も重要です。 被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして当事者間の問題解決(示談)に至れば、検察官が起訴することなく事件を終わらせる(不起訴)判断をする可能性が高まります。

ただ、被害者の怒りや被害の程度など、様々な事情から、示談が必ずしも円滑に進むとは限りません。 被害者が示談に応じない、あるいは、様々な示談条件を提示してくる等、示談交渉が難航する場合もあり得ますので、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。

【傷害罪の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪の示談交渉を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。 ご家族が傷害罪等の暴力事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】電車トラブルの傷害罪で現行犯逮捕

2023-01-23

電車トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

埼玉県在住の会社員男性A(25歳)は、会社帰りのJR埼京線の電車内で、同じ車両にいた会社員V(40歳)の顔を殴って鼻骨骨折させたとして、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。 埼玉県警大宮警察署の調べでは、Aは電車内で座り込んでいたところ、Vに「電車内で座るな、邪魔だ」と言われ逆上し、Vに暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めている模様です。 (令和4年6月23日の神奈川新聞「カナコロ」の記事をもとに、大幅に事実を変更したフィクションです。)

【傷害罪とは】

傷害罪は刑法第204条に規定されています。 傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。 刑法に規定する暴力犯罪において、傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯と言われています。 つまり、暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立し、その結果「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立することになります。 ここで言う「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされており、上記刑事事件例のように、人の顔を殴るという行為は、明確に「暴行」に該当し、その結果鼻骨骨折という傷害の結果が生じているため、傷害罪が成立することになります。

【電車トラブルから発展した傷害罪】

本来、犯罪行為が行われたからといって、すべての犯罪を警察が逮捕権を行使する訳ではありません。 警察は、逮捕のような強制処分ではなく任意の方法で捜査を進めることが原則とされており、逮捕が必要な場合には、裁判所が逮捕を必要と判断し、逮捕を許可して逮捕状を発行することが必要とされています(通常逮捕)。 しかし、上記刑事事件例のように、電車トラブルによる傷害罪という事案では、多くの人の目の前で傷害罪という犯罪が行われるため、逮捕状の発行を必要としない「現行犯逮捕」される可能性が非常に高いと言えます。 電車トラブルによる傷害罪で現行犯逮捕されてしまうと、そのまま警察の留置場で身柄を拘束されることになるため、それ以後、会社や学校に行けなくなる等の社会的不利益が生じます。

【傷害罪の刑事弁護活動】

そのため、電車トラブルの傷害罪で現行犯逮捕された場合、まずは早期に身柄を解放してほしいというニーズが考えられます。 被疑者が逮捕されると、警察は事件を検察官に送致します。 検察官は、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を最大10日間拘束する「勾留」の必要の有無を判断し、検察官が勾留請求してこれを裁判所が認めると勾留が決定していまいます。 さらに勾留の満期において、さらに最大10日間の勾留延長が可能であるため、被疑者は最大20日間勾留されることもあり得ます。 これだけ長期間身柄が拘束されると、会社を解雇されたり、会社を辞職せざるを得なくなったり、その他重い懲戒処分を受けたり、様々な生活に支障をきたすことになるでしょう。 このような逮捕事案では、逮捕された段階ですぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼し、勾留が決定されることを回避する活動をしてもらうことで、早期に身柄が解放できるよう手を打つことをお勧めします。

【傷害罪の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪等の逮捕事案を数多く受任し、勾留阻止のための活動を数多く経験し、勾留阻止による早期釈放の実績を多数挙げております。 電車トラブルの傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

【報道解説】携帯電話を奪って器物損壊罪で逮捕

2023-01-15

【報道解説】

携帯電話を奪って器物損壊罪で逮捕 警察に通報されることを避けるために相手の携帯電話を奪い去ったとして器物損壊罪の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「警察によると、A容疑者は予約していたタクシーが乗り場にいなかったため、受付カウンターで運転手の男性と口論になり、運転手が警察に通報しようとしたところ、スマートフォンを奪ってそのまま立ち去ったということです。」

(令和4年12月20日に関西テレビで配信され報道より一部抜粋して引用)

【相手の携帯電話を奪い去ったのに窃盗罪ではないのか?】

今回取り上げた報道のAさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されています。 Aさんはタクシー運転手の方の携帯電話を奪い去っていますが、このように相手の物を勝手に奪い去るというのは窃盗罪が成立するのではないかと思う方がいらっしゃるかもしれません。 窃盗罪は刑法235条に規定されている犯罪で、仮に窃盗罪で起訴されて有罪となると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

このような窃盗罪が成立するためには、相手の物を奪った際の犯人の心の中に「権利者を排除して他人の物を自己の所有物とし、その経済的用法に従って使用し処分する意思」という意思が存在する必要があります。 この意思のことを不法領得の意思といいます。 盗んだ物を転売して利益を得ようとするために相手の物を勝手に持ち去った場合には、不法領得の意思が認められることになりますが、今回のAさんは、奪い去った携帯電話をそのまま使用する目的であったり、転売しようとする目的があった訳ではありません。 Aさんは、あくまで、タクシー運転手の方が警察に通報しないように電話をさせない目的で携帯電話を奪い去っていますので、このような目的は不法領得の意思があるとは言えない可能性が高いです。 そのため、Aさんには窃盗罪が成立する可能性が低いと言えるでしょう。

なお、記事中ではAさんが携帯電話を奪った旨の記載がありますので、強盗罪が成立するのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、強盗罪の成立に当たっても不法領得の意思が要求されますので、不法領得の意思がない場合は強盗罪は成立しません。 また、そもそも強盗罪が成立するためには、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を加えたことによって相手の物を奪い去る必要がありますが、このような暴行・脅迫を加えたのでければ強盗罪は成立しません。

【相手の携帯電話を奪い去ったのに器物損壊罪?】

それでは、どうして携帯電話を壊した訳でもないのに器物損壊罪の疑いで逮捕されたのでしょうか。 器物損壊罪は刑法261条に規定されている犯罪で、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。 器物損壊罪が成立する典型的なケースは相手の持ち物を物理的に破壊することですが、実は器物損壊罪の成立に当たって必要とされる「損壊」というのは、その物を本来の目的で使用することができない状態にすることを意味します。

そのため、相手の持ち物を物理的に破壊したときはもちろん、相手の持ち物を持ち去って持ち物を使用できなくさせる行為も「損壊」に当たることになります。 連絡手段である携帯電話を奪い去る行為は、携帯電話の本来的な用法である連絡手段としての使い方を害しているといえるでしょうから、Aさんには器物損壊罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。 器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。

【器物損壊の場合の刑事弁護活動】

器物損壊罪は刑法264条によって親告罪という犯罪に当たりますので、器物損壊罪については、被害者の方の告訴がないと検察官は起訴することができません。 そのため、器物損壊罪の場合の刑事弁護活動としては、弁護士を通して被害者の方との示談をして被害者の方に告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になるでしょう。 示談締結によって告訴を取り下げてもらうことができれば、検察官は器物損壊罪について起訴をすることができませんから、器物損壊罪について前科が付くことはありません。

このような示談交渉は、刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 器物損壊の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方、被害者の方との示談をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】眠っている女性への痴漢で、準強制わいせつ・窃盗・わいせつ目的略取未遂で逮捕

2023-01-11

【報道解説】

眠っている女性への痴漢で、準強制わいせつ・窃盗・わいせつ目的略取未遂で逮捕 電車内で寝ている女性の体を触った上、女性のリュックを盗んで女性を抱きかかえて連れ去ろうとしたとして準強制わいせつ、窃盗、わいせつ目的略取未遂の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「令和4年12月1日、埼玉県警熊谷警察署は1日、準強制わいせつと窃盗、わいせつ目的略取未遂の疑いで熊谷市の会社員の男(39)を逮捕したと発表した。 逮捕容疑は5月19日午後11時25分~55分ごろ、JR高崎線の車内で、座席で寝ていた女性会社員(36)の隣に座り体を触った疑い。 男は、現金数万円などが入った女性のリュックサックを盗み、わいせつ目的で抱きかかえて連れ去ろうとした疑いも持たれている。 同署によると、『記憶にありません』と容疑を否認している。 女性が助けを求めた店の従業員が110番通報した。 駅構内の防犯カメラ映像などの捜査で浮上した。」

(令和4年12月2日に千葉日報オンラインで配信された報道より、犯行場所等の事実を一部改変して引用)

【準強制わいせつ罪はどのような場合に成立するのか】

電車内で眠っている女性や酔いつぶれている女性に「わいせつな行為」をすると、刑法178条1項の準強制わいせつ罪が成立することになります。 法律上、どのような行為をすれば「わいせつな行為」に当たるということは規定されていませんが、女性の乳房や陰部を直接触るといった行為や、女性の唇にキスをする行為、服の上から女性の胸やおしりと言った性的部位をもてあそぶ行為は「わいせつな行為」に当たると考えられています。 このような準強制わいせつ罪を犯した場合、6か月以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

【窃盗をするとどのような刑罰になるのか】

電車で寝ている女性に痴漢行為をした際に、女性が寝ていることをいいことに女性の現金を盗んだ場合は、別途刑法235条の窃盗罪が成立することになります。 窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑となっています。

【わいせつ目的略取未遂とは】

今回取り上げた報道では、逮捕された男性は準強制わいせつ罪と窃盗罪に加えて、わいせつ目的略取未遂の疑いで逮捕されています。 犯罪を行おうとその実行に着手したものの、犯罪を最後まで行うことができなかった場合を「未遂」といい、犯罪を最後までやり遂げた場合を「既遂」と言います。 犯罪を最後までやり遂げることができなかった未遂の場合も刑事罰の対象になりますが、全ての犯罪の未遂が処罰されているわけではなく、「この犯罪の未遂は処罰します」という趣旨の規定が置かれている犯罪のみが処罰の対象となっています(刑法44条)。

刑法225条に規定されているわいせつ目的略取罪は、わいせつ目的で、暴行・脅迫といった強制的な手段を用いるなどして被害者の意思を抑制して、被害者を自分や第三者が支配する環境に置いた場合に成立しますので、この時点でわいせつ目的略取罪が既遂となります。 このわいせつ目的略取罪については刑法228条が未遂犯処罰規定となっていますので、わいせつ目的略取罪の未遂は処罰の対象となります。

取り上げた報道では、電車内で体を触った女性を抱きかかえて連れ去ろうとした疑いがあるとのことですので、おそらく警察は、逮捕した男性が被害者に対して更なるわいせつ行為をしようと抱きかかえて移動したものの、家や近くのトイレなど自分が支配する領域まで被害者を移動させることができなかったと判断したため、わいせつ目的略取罪の未遂の疑いでも逮捕したと思われます。 ちなみに、わいせつ目的略取未遂の場合の法定刑は、わいせつ目的略取罪の場合と同じで1年以上10年以下の懲役刑となっていますが、刑法43条によって未遂の場合はその刑を減軽することができるとされています。

【ご家族がある日突然警察に逮捕されたら】

今回取り上げた報道は、今年の5月半ばの事件について、それから半年以上たった12月1日に逮捕したというものです。 このように事件が起きてからしばらく経ってから、ある日突然警察が自宅を訪れて逮捕すると言う場合はさほど珍しいことではありません。 逮捕されたご本人は自分がどういう事になっているか分からないまま、警察から半年以上前の出来事について取り調べを受けることになりますが、こうした状況の中で半年以上前の出来事について詳しく話すということは非常に困難なことだろうと思います。 しかし、記憶があやふやなことを正直に「よく覚えていない」と取調べの警察に話しても警察から「本当は覚えているんだろう」「反省していない」などど自分が犯人であることと決めつけられてしまい、最終的にはそうした警察の対応に精神的に疲れてしまい、やってもいないことをやったと虚偽の自白をしてしまうおそれがあります。

こうした冤罪事件を防止するためには、警察がご家族を逮捕してからすぐにでも弁護士が事件に介入する必要があります。 弁護士が逮捕直後に事件に介入することで、逮捕直後から行われる取調べの対応についてアドバイスをすることができます。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 ある日突然ご家族が電車内での痴漢の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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