Archive for the ‘刑事事件’ Category

埼玉県草加市の虚偽の勧誘で詐欺罪

2019-02-25

埼玉県草加市の虚偽の説明・勧誘で詐欺罪

埼玉県草加市在住の自営業Aさんは、ネットオークションや中古市場を通じて価値の高い商品を安く仕入れ、売却して利益を得る、いわゆる「転売屋」として利益を上げていました。
ある日、新発売の人気家電製品Zが日本国内で品切れ状態が続いていることに着目し、実際にはZを仕入れておらず、また仕入れの目処が立っていないにも関わらず、「独自のルートによりZを数点入荷予定。」と虚偽説明によって、購入希望者にネットオークションを行うよう勧誘し、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの逆輸入品のため発送にお時間がかかります」と虚偽の説明をしてはぐらかしていました。
いつまでたってもZが発送されてこないVさんが埼玉県警草加警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「もう少し時間があればZを入荷して落札者に発送する予定だった」と詐欺の事実を否認しています。
(フィクションです。)

ビジネスにおいて、商品やサービスを提供する側は、自分の提供する商品やサービスが高い品質であることや市場競争力があることをアピールしたい欲求が常にあります。

しかし、だからと言って、実際の商品やサービスの実態とはかけ離れた虚偽説明勧誘を行うことは、公正な売買市場を歪め、市場の信頼を損なうことになるだけでなく、「このような商品・サービスと知っていれば買いはしなかったに」と買い手を騙して財産上の損失を生むことになりかねません。

特に、昨今のように商品やサービスがネットを通じて取引される環境では、虚偽の商品・サービス説明等による買い手の詐欺被害も大きくなりかねない状況と言えます。

経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様であり、ネット売買による詐欺被害の拡大も予想されるところです。。

刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。

詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。

この点、実際の詐欺罪刑事事件では、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。

しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。

このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。

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埼玉県川口市の偽造在留カードと不法就労の助長

2019-02-24

埼玉県川口市の偽造在留カードと不法就労の助長

埼玉県川口市で飲食店を営むAさんは、教育実習生と言う名目で外国人労働者を雇い、日本人従業員に対する給与より極めて低い水準で給与を払い、外国人人材を重宝していました。
本来、外国人労働者との雇用にあたっては、在留カードを提示してもらい在留資格を確認する義務があるところ、上記のとおり外国人労働者を雇いたいがゆえに、在留資格の確認をせず、在留資格を有するものとして届け出を行い、営業を行っていました。
ある日、Aさんが不法就労の外国人を多く雇っているとの疑いで、埼玉県警武南警察署がAさんの店を捜索した結果、外国人従業員が不法就労している事実が発覚したため、Aさんは出入国管理及び難民認定法出入国管理法)違反の疑いで逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)

日本に入国した外国人が年々増加しており、昨年度は過去最高の約2743万人に達したそうです。

しかし、その背後には、正規の入国手続きを経ないで日本へ入国または滞在する、いわゆる「不法滞在」外国人も多く存在すると指摘されており、実際、昨今では、在留カードの「偽造工場」の摘発が相次いでおり、偽造を担っていた中国籍男性が出入国管理法違反偽造在留カード所持)の疑いで逮捕され、同被疑者から偽造カードを受け取っていた外国人を調査したところ、日本国内に複数の偽造拠点があることが明らかになり、問題となっています。

このような不法就労を助長する者として、偽造カード売買のブローカーも存在し、彼らは外国人を日本に不法就労させる手助けをすることで相当の報酬を得ているようです。
不法就労を助長することで生計を立てている者は、日本の捜査機関による出入国管理法違反の摘発を恐れて、短期間でアパート賃貸等を転々として拠点を変えているようです。

このような事情から、外国人を雇用する者については、適正な入国および管理を図るため、出入国管理法によって多くの義務を負うことになりますが、このような義務を怠り、不法就労を助長させる者に対しては、刑事罰が科されることになります。

例えば、事業活動に関して外国人に不法就労をさせること、外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと、業として外国人に不法就労をさせる行為や左記行為に関して斡旋することに対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科が科されています。

通常、正規の手段に日本に入国した外国人は、在留カードに記載された「滞在の目的」の範囲内で日本で活動することが許されており、外国人が日本で労働するためには、例えば「研修」や「技能実習」等の名目において労働が認められているのであり、外国人を雇用する日本人は、当該外国人がこのような適切な資格を有しているのかをチェックする義務があります。

実際に発生している不法入国外国人を雇用することによる出入国管理法違反刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているか否認しているかに関わらず、上記の適切なチェックを怠っていたことは争いがなく、捜査機関は、被疑者が出入国管理法違反の故意を否認するための主張としてチェック義務違反が多く主張されることに鑑み、厳しい姿勢で客観的な裏付けを取ってくることが予想されます。

出入国管理法違反のような刑事事件では、不法入国外国人への命令や口裏合わせによる捜査妨害も容易に予想されるため、逮捕後の勾留も決定する傾向が強く、不合理かつ安易な否認で身柄拘束を長引かせてしまうよりも、刑事事件化または逮捕された段階で、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、適切な捜査対応や迅速な身柄解放を開始してもらうことが役に立ちます。

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埼玉県ふじみ野市の女性につきまとい暴行とわいせつ行為

2019-02-23

埼玉県ふじみ野市の女性につきまとい暴行とわいせつ行為

埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県ふじみ野市の道路にて、好みの女性Vさんを見つけ、Vさんの後をつきまとい、Vさんが人通りの少ない場所に出たところで、Vさんのスカートをめくり下半身を触る等のわいせつ行為をした上で、Vさんを押し倒してVさんの顔や胸を殴る等の暴行を加え、Vさんを負傷させました。
この犯行を通りがかった会社員に目撃されたため、Aさんはすぐに逃走しましたが、間もなく埼玉県警東入間警察署によって犯人の身元を特定され、Aさんは強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは概ね被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

強制わいせつ罪(刑法第176条)は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすること、および13歳未満の者に対してわいせつ行為をすることにより成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。

つまり、わいせつ行為の前提またはその経過において、「暴行」または「脅迫」が行われることが要件となっていますが、ここで言う「暴行」とは、正当な理由もなく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています(判例)。
ゆえに、暴行罪における「暴行」が、人の身体に対する不法な攻撃方法を意味することと異なり、強制わいせつ罪における「暴行」については、たとえ攻撃的な力の加え方でなくても、例えば、了承も無いにも関わらず女子の陰部を触ること自体も「暴行」に該当します。

このように、強制わいせつ罪が成立する要件としての「暴行」は、それほど暴力的な手段でなくとも暴行として認定されるところですが、しかし、実際の刑事事件では、被疑者によるわいせつ行為を拒否したり抵抗するために被害者が大声をあげたり暴れたり反撃をすることも決して珍しいことではなく、このような被害者の抵抗を排除してわいせつ行為を遂行するために、被疑者がさらに暴力的な方法で被害者に対して暴行を加えることがあります。

そして、このようにわいせつ行為に伴う暴行で人を負傷させたり、死亡させた場合には、その極めて悪質な態様に対して厳しく処罰するため、強制わいせつ致死傷罪(刑法第181条第1項)が成立し、無期または3年以上の懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。

強制わいせつ致傷罪では、傷害の発生がわいせつ行為自体による場合だけでなく、強制わいせつ罪の成立要件である暴行による場合にも成立するとされており(判例)、また、わいせつ行為を中止して逃走する際に被害者に対して暴行を加えて傷害を負わせた場合でも、わいせつ行為に随伴する暴行である以上、強制わいせつ致傷罪が成立するとされています(判例)。

強制わいせつ致傷罪刑事事件化した場合、極めて高い確率で検察官によって起訴され、実刑判決を求刑されることになるでしょう。
実際、過去の強制わいせつ致傷罪の裁判例では、ほとんどが性犯罪の前科がある被告人であり、少なくとも懲役2年の実刑判決が下されています。

ただ、初犯の強制わいせつ致傷罪で、かつ被害者との間で示談が成立している事案については、裁判所が執行猶予付き判決を下した例もあるため、たとえ強制わいせつ致傷罪という重大事件で刑事事件化した場合でも、最初から実刑判決と諦めるのではなく、被害者に対する謝罪や示談の申し出を進めることが重要となるでしょう。

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埼玉県朝霞市の飲食店での意図せぬ死体遺棄罪

2019-02-22

埼玉県朝霞市の飲食店での意図せぬ死体遺棄罪

ある晩、埼玉県朝霞市で居酒屋を営むAさんの店において、市内の他の飲食店で働く男女が多数訪れ、その団体客の他はほぼ貸し切り状態の中、彼らは大量のお酒を飲み、大騒ぎをしました。
団体客の内、数名は酔いつぶれたり、寝たりしてしまいましたが、深夜1時の閉店の際、寝ている客を起こしたり、酔いつぶれた客をタクシーに任せたり、どうしても目覚めない客については交通の邪魔にならない路上で寝かせ、店じまいをしました。
ところが、路上で寝かされていた客Vさんは、急性アルコール中毒で死亡しており、翌朝、通勤途中の会社員が、埼玉県警朝霞警察署に対して路上に死体が捨てられていると通報しました。
朝霞警察署が司法解剖を行った結果、Vさんは昨夜の深夜0時頃には死亡していた可能性が高いと判断し、Vさんが路上で寝かされていた経緯をAさんや他の団体客に聴取した結果、AさんがVさんが死亡したことを知りながら、その死体を路上に遺棄した疑いが強いと判断し、死体遺棄罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「閉店のため、ひどく酔って意識のないVさんを運び出したのであり、その時死亡していたという認識はない」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれもフィクションです。)

お酒を飲みすぎたことによる失敗は、例えば飲酒運転や酔った勢いによる暴力犯罪等の形で社会問題化することがありますが、他方で、特に若い人を中心に、自分の限界を知らずにお酒を飲みすぎた結果、急性アルコール中毒を起こして死亡してしまうケースもあり、その際に、例えば大学の歓迎会で新入生に対して無理矢理一気飲みをすることを強要する行為であるとか、大量の酒を飲んで酔いつぶれた者に対して適切な介抱を行うことなく放置してしまった結果、のちに死亡してしまったケースも報道されています。

お酒の飲みすぎによって、急性アルコール中毒やその他生命にかかわる重大な結果が引き起こした者について、刑事事件化するリスクが2パターン考えられます。

1つが、危険なほど酔いつぶれた者に対して適切な介抱や看護をとることなく、漫然と放置していた場合であり、この場合、お酒を提供していたお店や被害者と一緒に酒を飲んでいた者に対して、保護責任者遺棄罪や同致死罪が成立する可能性があります。

2つ目が、上記刑事事件例で取り上げた場合と類似した事例で、急性アルコール中毒等によって死亡した者について、例えば大事になってしまったことが怖くなり、その死体を放置したり遺棄する等によって死体遺棄罪が成立することが考えられます。

この場合、上記事例のように行為時において被害者が死亡していたとは思わなかった等の否認の主張が考えられますが、これに対しては、呼びかけても目を覚まさないほど酔いつぶれていたのであれば、例えば脈拍を取って無事を確認したり、あるいは救急車を呼ぶ等の適切な対応があったのではないかとの反論も考えられるため、捜査機関が死体遺棄罪を疑って捜査を進めている段階では、不適切な発言をして調書に残ってしまうことで後の刑事手続で不利な結果が生じかねないことも念頭におかなければなりません。

このように、被害者が酒に酔った末に重大な結果が生じた場合には、その時点における具体的な行動や認識によって、今後の刑事手続刑事処分に大きな変化が生じることもあり得ますので、このような複雑な事案は、刑事事件の経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼すると安心できます。

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埼玉県熊谷市の少年による強盗罪

2019-02-21

埼玉県熊谷市の少年による強盗罪

<事例1>
埼玉県熊谷市在住の中学生Aさん(13歳)は、友人のBと共謀し、小遣い欲しさに他人を脅してお金を奪い取ることを計画し、ある夜、会社員Vさんが一人で歩いているところをBと前後から挟みこむように立ち塞がり、ナイフを突きつけて「金を出せ。金を出さなければ痛い目にあうぞ」と脅して、Vさんの財布ごと現金を奪って逃走しました。
Vさんはすぐに110番通報し、駆けつけた埼玉県警熊谷警察署の警察官がAさんとBさんを補導し、警察による取調べを経たうえで、事件を児童相談所に送致しました。

<事例2>
埼玉県在住の無職Aさん(18歳)は、同年齢の少年ら合計3名で共謀して、ある夜、埼玉県熊谷市の路上にて帰宅途中の会社員Vさんに対して、ナイフを突きつけて「金を出せ。金を出さなければ痛い目にあうぞ」と脅して、Vさんの財布ごと現金を奪って逃走しました。
Vさんはすぐに110番通報し、後日、埼玉県警熊谷警察署は、Vさんの証言や路上防犯カメラの映像からAさんらの身元を特定し、Aさんらを強盗罪の疑いで逮捕し、事件を検察官に送致しました。
これを受けて、検察官は裁判所に対して勾留請求を行い、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(上記いずれもフィクションです。)

【少年による重大事件の流れ】

成人が犯罪を犯した場合と異なり、20歳未満の者(少年)が罪を犯した場合、少年の健全な育成と、性格の矯正および適切な環境調整という成人とは異なる観点から手続きが進行することになります。

少年事件は、少年の年齢やどの程度の法令違反があったのかによって、主に3つに分類されています(少年法第3条第1項)。

1つが、14歳以上の少年が罪を犯した場合であり、これを「犯罪少年」と呼びます。
2つ目が、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合であり、これを「触法少年」と呼びます。
3つ目が、所定の事由により、その性格や環境を考慮して、将来犯罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合であり、これを「虞犯少年」と呼びます。

この点、犯罪少年と後者2つについて、少年事件の手続きでも大きく差があり、犯罪少年については、犯罪事実が捜査機関に発覚した時点では成人と同様の捜査が進行し、現行犯逮捕は勿論のこと、逮捕令状による通常逮捕が行われることは決して珍しくはなく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にて受任した少年事件についても、実際に受任時点で逮捕されていた身柄事案は数多くございます。

他方、触法少年虞犯少年については、犯罪少年ほどの責任能力や違法性の程度が大きくないこともあり、極めて慎重な手続きが法的に要求されています。
例えば、虞犯少年については、家庭裁判所への送致よりも、児童福祉法に基づいて児童相談所に通告し、児童福祉士の判断を経させることを優先したり(少年法第6条第2項)、触法少年虞犯少年については都道府県知事や児童相談所長が家庭裁判所への送致が必要と認めた場合に限り、少年審判が開かれることになります(少年法第3条第2項)。

よって、強盗罪は、法定刑が5年以上の有期懲役という非常に重い刑罰が定められていますが、事例1のように強盗犯が14歳未満の少年であった場合には、逮捕等の刑事手続よりも児童相談所の判断を優先させることが高く予想されます。

他方、事例2のような場合、捜査段階ではほぼ成人の刑事事件と同様の手続が行われ、事件が家庭裁判所に送致された後も、観護措置として少年院等の施設に身柄が留められる可能性が非常に高いと言えます。

さらに、強盗罪のように重大事件で、家庭裁判所の調査の結果、少年の情状に照らして刑事処分が相当と判断された場合には、家庭裁判所の審判ではなく、成人と同じく検察庁に事件が送致され、成人と同様に起訴され、公開の刑事裁判が開かれ、実刑判決を下される可能性も考えられます。

このように、少年による犯罪行為や法令違反行為、非行行為については、少年の年齢や行われた事実の程度や情状に応じて、少年に下される処分や措置が大きく異なりますので、このような事案は、刑事事件だけでなく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると安心できます。

埼玉県熊谷市少年による強盗罪、その他犯罪行為等で事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県さいたま市の日常生活における過失致死傷罪

2019-02-20

埼玉県さいたま市の日常生活における過失致死傷罪

<事例1>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、さいたま市内の歩道をイヤホンで音楽を聴きながら漫然と自転車を運転していたところ、自転車に乗った主婦Vさんが曲がり角から出てきたことに気付くのが遅れたため、ブレーキをかけるのが間に合わず、減速をすることなくVさんと正面衝突してしまいました。
Vさんは近くの病院に運ばれましたが腰の骨を折る重傷を負い、場合によっては後遺障害が残る可能性があると診断されました。
埼玉県警大宮西警察署は、周囲の交通状況から判断してAさんの自転車運転に問題があった可能性が高いとして、過失致傷罪の疑いでAさんを呼び出して事情聴取や調書作成を行い、在宅のまま事件を検察官に送致(書類送検)しました。

<事例2>
埼玉県さいたま市在住の主婦Aさんは、自宅マンションで飼育していた観葉植物に水やりをしていた際、過って植木鉢をベランダから落としてしまい、その植木鉢がマンションしたを通行していたVさんに直撃したため、Vさんは病院に緊急搬送されましたが、頭を強く打っており間もなく死亡しました。
埼玉県警大宮西警察署は、Vさん死亡の原因がAさんの過失にあると認定し、過失致死罪の疑いでAさんを在宅のまま事件を検察官に送致(書類送検)しました。
(上記いずれもフィクションです。)

人が日常生活を送るうえで、どうしても人為的なミスをしてしまうことは避けられないことではありますが、それによって人の身体や財産に損害を与えてしまうことがしばしばあります。

例えば、上記刑事事件例1のように、日常的に使用する自転車の運転によって人に怪我を負わせてしまった場合や、事例2を含めて、日常的な家事を行っている際に、隣人や通行人に何らかの損害を与えてしまった場合、法律上の責任が発生することがあります。

そのうち、民事上の損害賠償責任については、被害の大きさを金銭的に評価した実損害額を中心として、主に金銭による損害賠償債務を負うことが往々にあり、このようなリスクを補償するための任意保険も広く販売されています(損害保険会社が販売する「自転車保険」や「個人賠償責任保険」など)。

しかし、日常生活に起因するミス(過失)によって、人を負傷させたり、場合によっては死亡させることもあり、このような場合、刑法の過失致傷罪過失致死罪刑事事件化する可能性があります。

過失により人を傷害した場合(過失致傷罪)、30万円以下の罰金または科料が科されますが、過失致傷罪は刑事告訴がなければ起訴することができない「親告罪」となっています。

他方、過失により人を死亡させた場合(過失致死罪)、50万円以下の罰金が科され、過失致傷罪とは異なり親告罪とはなっていません。

通常、それほど深刻ではない過失によって大きな怪我をさせたのではない限り、加害者が被害者に対して損害賠償金やお見舞金・謝罪金の支払いがなされれば、被害者は被害届や刑事告訴を行わないことが多く、そもそも刑事事件化せずに終了するケースが多いです。

しかし、過失の悪質さや被害者に与えた傷害の程度があまりに大きい場合、例えば後遺障害が残るほどの大きな負傷を与えてしまった場合などは、被害者との示談が成立する可能性が低くなり、検察官によって罰金の請求がなされたり、公開の刑事裁判を求める起訴がされる可能性が高まります。

被害者に対して後遺障害を与えてしまった過失傷害罪刑事事件において、検察官によって起訴され、実刑判決を求める求刑がなされたものの、結果として執行猶予付きの判決が言い渡された判例も見受けられるため、このような場合には刑事事件の裁判経験を多く積んだ刑事事件弁護士に事件を依頼すると安心できます。

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埼玉県さいたま市で客の預り物を転売して業務上横領罪

2019-02-19

埼玉県さいたま市で客の預り物を転売して業務上横領罪

埼玉県さいたま市にあるクリーニング店において、預り物であるコートやジャケット等が紛失することが度々あり、そのたびに店側は預り品の紛失について損害賠償をしていました。
このたび高級スーツ一式を預けたVが、まだクリーニングが終わらないのかと店に問い合わせ、店が状況を確認したところ、Vの預り品を受領した従業員Aが預り伝票を破棄して自宅にスーツ一式を持ち帰ったことが判明し、過去にも同様の手口で客からの預り品横領したことを認めたため、Vは埼玉県警大宮東警察署に被害届を提出し、Aは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aは客からの預り品横領を認めており、およし半年間にわたり、高価な服を中心に横領してはネットで転売してお金を稼いでいたと供述しています。
(フィクションです。)

人の財産を侵害する行為全体を「財産犯罪」と呼び、人の財物を盗む窃盗罪を筆頭に、どのような権利関係に基づいて、そしてどのような態様で財産権を侵害したかによって、成立する犯罪が異なります。

上記刑事事件例のように、人から財産を預かることを主な仕事としている業種、例えば銀行や倉庫、海運業などでは、特に社会に対して大きな影響を持つことから、特別な業法で権利義務関係を規定されていることもありますが、上記刑事事件例で取り上げたクリーニング店についても、クリーニング業法によって、その営業を行う上での義務が定められています。

また、客から財物を預かることを業務の一部とするビジネス形態においては、その財物に対する権利侵害に対して、より重い法的責任を負うことがあります。

通常、自分が預かっている他人の物(自己の占有する他人の物)を横領した場合、横領罪として5年以下の懲役が科されます。

しかし、「業」として他人の財産を預かる者が横領行為を行った場合、より責任が重い者に対する加重犯として業務上横領罪が成立し、10年以下の懲役という重い処罰が下されることになります。

業務上横領罪の昨今発生した実際の刑事事件例として、千葉県市川市の古物商の男性が、預り物である日本刀を勝手に売却したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕されています。

上記被疑者は、横領の事実を認めており「借金返済のため現金が必要だった」などと動機を供述しているようです。

業務上横領罪刑事事件では、上記のように業務上預かった財物を横領する場合の他に、経理担当者などの金銭の出納を担当する者が勤め先の金銭を横領する場合が多く、どちらの場合も、財物や金銭を業として預かっている者が、財物や金銭の所有者の期待を裏切って財産権を侵害している点から、被害者の被害感情が強く、刑事処分を求める傾向が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では業務上横領罪刑事事件を数件受任しております、被害会社との示談に成功し、通常想定されるより非常に軽い処分へとつながった事案もありますので、前述のように多くの困難が予想される業務上横領罪刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士の豊富な経験の基づいた確かなサポートを得ると安心できます。

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埼玉県北葛飾郡の無免許運転の道路交通法違反

2019-02-18

埼玉県北葛飾郡の無免許運転の道路交通法違反

埼玉県在住の自営業Aさんは、過去に免許更新をするのを怠り、免許が失効しているにも関わらず無免許運転を10年近く続けていたところ、ある日、埼玉県北葛飾郡の道路を走行中、よそ見運転をしてしまい、お店の看板に衝突してしまい、看板を破損させてしまいました。
Aさんは事故を警察に報告することで自分の無免許運転が発覚するのを恐れ、そのまま自動車で立ち去りましたが、後日、埼玉県警杉戸警察署からAさんに電話がかかってきて、北葛飾郡の看板損壊の件でAさんが当て逃げをした疑いがあるため出頭するよう求められました。
Aさんは長期間無免許運転していたことが発覚した場合、自分が逮捕されてしまうのか、どのような刑事処分が下されるのか不安となり、急いで埼玉県刑事事件専門弁護士事務所を調べ、法律相談を受けることにしました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる法律相談の中で、交通犯罪に関するご相談はかなりの割合にのぼりますが、しばしば無免許運転による道路交通法違反の事案がご相談されることがあります。
このような事案では、自動車の運転により人を轢いてしまった、あるいは物を損壊してしまったものの、無免許運転が発覚することを恐れて、交通事故の報告義務をすることなく逃走してしまったケース(ひき逃げ、当て逃げ)が多いです。

一般に、「無免許運転」と総括される交通犯罪について、細かく類型化すると主に3つのパターンに分けられます。

1つが、何ら運転免許を持っていないにも関わらず、免許の取得が法律で義務づけられている車両を無免許運転してしまうパターンです。
これは、主に18歳未満の少年の非行として事件化することがあります。

2つ目が、ある車両の運転免許は持っているものの、運転免許を持っていない車両について無免許運転してしまうパターンです。
例えば、原動機付自転車のみ免許を持った少年による二輪車の無免許運転や、普通自動車1種のみ免許所持にも関わらず、大型車両・特殊車両・第2種などを運転してしまうケースです。

3つ目が、過去に普通自動車の免許更新を怠ったり、免許停止や失効処分を受けたにも関わらず、無免許のまま運転を続けてしまうパターンです。
これは、プロの運転手が運転免許を失ったにも関わらず、仕事を継続するために無免許運転を行うパターンが最も多いですが、昨今の高齢化社会を背景に、例えば足腰が弱くなって買物や通院へ行くために、現在では免許が失効してしまったにも関わらず、急に自動車を利用したくなって無免許運転に至ったケースが昨今では見受けられるようです。

無免許運転による道路交通法違反の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯等の情状が軽い場合は、罰金20万から30万程度の処分となることが多いですが、前科多数や長期間の無免許運転の場合、検察官が起訴して公開の刑事裁判となる例が多いです。

特に、ひき逃げや当て逃げと同時に無免許運転刑事事件化した場合、別途、道路交通法違反(交通事故措置義務違反)や過失運転致傷罪が成立し、併合罪として処理される結果、罰金では済まされず、起訴されて実刑判決が下される可能性が高くなりますので、このような無免許運転に関する交通犯罪刑事事件では、刑事事事件弁護士に早期の相談を行い、刑事手続の見通しを得ることが大切です。

埼玉県北葛飾郡無免許運転による道路交通法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)

埼玉県川口市のポイントの不正利用で詐欺罪

2019-02-17

埼玉県川口市のポイントの不正利用で詐欺罪

埼玉県川口市在住のフリーターAさんは、インターネット掲示板で知り合った外国籍の男性が不正に入手した日本航空(JAL)が発行するポイント「マイル」を、共通ポイントに交換した上で、県内の家電量販店で家電製品を購入する際にポイント不正利用て騙し取ろうとしたとして、埼玉県警川口警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、Aさんが詐欺で使用した共通ポイントは、JALのマイレージバンクから不正に入手した数十人分のマイルの一部が交換されたものであると判明し、警察はJALのマイレージバンク管理システムに対する不正アクセス禁止法違反の疑いもあるとして、AさんおよびAさんの背後にある関係者への捜査を進めています。
(フィクションです。)

大手企業が顧客や利用者に対して発行するポイントを有効活用して、経済的に効率的な消費行動を行うことを推奨する動きは以前から話題となっていました。
例えば、大手娯楽会社CCCの会員権としてスタートしたTポイントカードは、他の加盟店でも使用できる範囲を大幅に増やした結果、現在ではかなり多くの買物において有効にポイントを貯めたり使用したりすることができるようになりました。

大手航空会社が発行するポイントもその一つで、特に航空機での移動が多いビジネス層を対象に、航空機を利用すれば利用するほど買物でお得をするポイント制度は今ではすっかり定着しています。

多くの場合、このようなポイントは各発行会社によって電子的に管理されていますが、このようなポイントを物理的または電子的な手段で不正に入手し、商品やサービスに交換することで利益を上げようとする集団的・組織的な詐欺犯罪が昨今では問題になっています。

特に、昨今では、アジア圏内の在日滞在者や旅行者に対して、不正に取得したポイントを提供することで海外で人気のある日本製の商品を買いに行かせ、その商品を受け取る代わりに報酬を渡すビジネスが流行しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、そのような詐欺罪刑事事件逮捕された外国人被疑者の接見依頼を受けることがあります。

本来自分が取得したものではないポイントを、あたかも正当な所有者であるかのように偽って人を欺いて商品やサービスを提供させた場合、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

上記刑事事件例で使用された航空会社が提供するポイントは、多くの場合、規約上ポイントを取得した本人しか使用できない旨で航空会社と利用者が合意しているはずであり、その合意に反して他人のポイントを自己の取得したポイントと主張して利用することは、航空会社またはポイント加盟店に対して欺罔を行っていることになります。

また、そのようなポイントを電子的な手段で不正に入手する行為に関わっていた場合には、詐欺罪とは別に、航空会社等に対する不正アクセス禁止法違反が成立する可能性が高いです。

このような詐欺罪刑事事件では、組織的な犯行であることが濃厚であり、共謀者との罪証(証拠)隠滅の可能性が疑われることから、逮捕や勾留に繋がる可能性が非常に高く、刑事事件の見通しを早い段階で知るためにも、刑事事件に詳しい弁護士弁護の依頼をすることをお勧めいたします。

埼玉県川口市ポイント不正利用による詐欺罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

埼玉県越谷市の会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反

2019-02-16

埼玉県越谷市の会社の営業秘密の持ち出しで不正競争防止法違反

埼玉県越谷市の行政書士法律事務所に勤務していたAさんは、勤務先Vを退社して独立する際、Vが顧問契約を結んでいた顧客情報を持ち出しました。
その後、その情報をもとにVより有利な条件で顧問契約を提示し、Vから顧客を自分の会社に乗り換えさせたとして、Vは埼玉県警越谷警察署に被害届を提出しました。
越谷警察署は、不正競争防止法違反の疑いで逮捕令状および捜索令状を取得し、Aさんを逮捕したうえで、Aたんの自宅兼事務所の建物にて証拠資料を押収し、捜査を続けています。
(フィクションです。)

会社・企業は、事業の開始にあたって、あるいはその事業を通じて、技術や人脈、価値のある情報などのビジネスノウハウを獲得し、それを活用してさらに事業を拡大・成長することを目指します。
各事業者は、このような価値のある情報をそれぞれ保持して、同業他社・ライバル企業と競い合い、市場でのプレゼンスを高めていくことになりますが、そのような企業間競争は公平かつ公正な環境で行われることが健全な市場の維持・育成において重要となります。

そのため、既存の会社・企業の価値のある情報を不正な手段で入手し、前述のような健全な企業間競争を妨げようとする行為は厳に禁止しなければならず、法律によって刑事罰が科されることもあります。

その法律が「不正競争防止法」であり、不正競争防止法では、事業者間での公正な競争を図るため、会社・企業の価値のある情報=「営業秘密」を保護してほり、営業秘密を不正に侵害する行為に対して罰則を定めています。

営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等を含む顧客情報は、一般的には営業秘密に該当することは間違いなく、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当し保護されることになるでしょう。

よって、会社を退職し、自分が同業・同種の会社を立ち上げる場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクが付きまといます。
上記の「営業秘密」に該当する情報を前の勤め先から持ち出し、それを原資としてビジネスを開始する場合には、極めて高い確率で営業秘密を侵害することになるでしょう。

なお、不正競争防止法違反に関する最近の刑事事件例として、今年2月14日、勤めていた社会保険労務士法人から顧客データを盗むなどしたとして、埼玉県警生活経済課と埼玉県警武南警察署が、事務員の男女2名を不正競争防止法違反営業秘密侵害)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで逮捕しました。
(なお、当該刑事事件は弊所で受任となった事案ではありません。)

上記事件で問題となった不正競争防止法違反営業秘密侵害)については、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます(不正競争防止法第21条第1項第3号)。

不正競争防止法違反刑事事件を起こしたことによる影響は懲役や罰金のみならず、マスコミによる報道やそれに伴う収入の途絶、社会からの白眼視など社旗的な制裁も考えられます。
このような社会的影響の大きい刑事事件では、事件の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士弁護の依頼をすることをお勧めいたします。

埼玉県越谷市会社営業秘密の持ち出しによる不正競争防止法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:40,200円)

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