Archive for the ‘刑事事件’ Category

埼玉県鶴ヶ島市で音楽無断公開による著作権法違反で逮捕

2019-04-18

埼玉県鶴ヶ島市で音楽無断公開による著作権法違反で逮捕

埼玉県鶴ヶ島市在住の自称自営業Aさんは、インターネット上のファイル共有ソフトを使用して、日本で人気のアーティストの楽曲をおよそ500人分に関する音楽データをネットで無断公開しており、その存在に気付いたレコード会社の刑事告訴により、埼玉県警西入間警察署はAさんを著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「好きなアーティストを多くの人に聞いてほしかった」と供述し、被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

昨今、電子コンテンツ市場において海賊版や違法ダウンロードの実態が問題視されている中で、文化庁の審議会で違法ダウンロードとして処罰される範囲を拡大しようとする動きが話題となり、政府は著作権法の改正案を開会中の通常国会に提出することを見送るということがありました。

この背景には、漫画や音楽など電子コンテンツで配信されることが多くなっている著作物に対し、違法なアップロードがたびたび繰り返され、その著作物を違法にダウンロードする者が後を絶たないことが背景にあるとされ、出版業界や音楽業界では大幅な売上減になっていると主張しています。

上記刑事事件例は、ファイル共有ソフト「ビットトレント」を使って、人気アニメをインターネット上に違法に無断公開したとして、今年4月15日、大阪府警が韓国籍の会社員男性を著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

男は約180作品のアニメやドラマなどを公開していたといい、著作権侵害の評価額は約18億円に上ると言われ、被疑者は警察の調べに対し、「皆に動画を見てほしかった」と事実を認めているようです。

日本では、ファイル共有ソフト「WinMX」の利用者が著作権法違反逮捕されたことから、利用者が「Winny」へと流れ、Winnyにおいても著作権侵害を理由に逮捕者が出たことに加え、開発者が著作権侵害の幇助犯として逮捕されたことが話題となり、やがて捜査機関による著作権侵害の監視が厳しくなり、利用者は激減したと言われています。

現在では、北米や中国等のネット利用者の多い地域において、「ビットトレント」等のファイル共有ソフトが主に使用されており、大容量のデータをやりとりできることから、市販物と同様の高画質・高音源の動画や音楽が送受信できるとされています。

著作権法違反の疑いで刑事事件化した場合、著作権侵害の程度や規模によっても左右されますが、一般的にはデータの消去等によって証拠の隠滅が容易である性質から、捜査機関は逮捕および勾留請求を行い、被疑者の証拠隠滅による捜査妨害を排除した上で捜査を進めることが多い傾向にあります。

著作権法違反の主な罰則としては、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
著作権法違反で検察官が起訴した場合、過去の事例では、検察官は懲役1から3年および罰金50万から500万程度で求刑する例が多いようで、弁護人による活躍により懲役刑については執行猶予がつけられる例が多く見られます。

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埼玉県さいたま市でパワハラ・セクハラに対して強制わいせつ罪で刑事告訴

2019-04-17

埼玉県さいたま市でパワハラ・セクハラに対して強制わいせつ罪で告訴

埼玉県さいたま市内にある専門商社で秘書として働く女性Vさんは、自分が担当する会社役員Aから、プライベートでの食事やパーティに誘われ、最初これを断ろうとしてところ、秘書職は期間契約であることを種に、「担当役員への貢献度が十分でなければ次回の契約満期日で雇用終了もあり得る」等と言われたため、Aのパワハラに屈して食事やパーティに同伴することが多くありました。
食事やパーティにおいて、AがVさんの肩や腰に手を回す等のセクハラをしていたことは不満ながらも我慢していたところ、ある食事会の後、無理矢理キスをされ胸を鷲掴みにされるというわいせつ行為に及ぶにつれて、ついに我慢しきれなくなり、Aによるセクハラパワハラ発言を録音したデータ等を持って埼玉県警大宮東警察署に相談に行き、強制わいせつ罪告訴を行いました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、元駐イラン大使男性が2012年、元部下の女性に対して、テヘランの大使公邸で無理矢理キスしたり、胸を触ったとして、強制わいせつ罪の容疑で被害者が警視庁に告訴した事案をモデルにしています。
セクハラパワハラ被害にあった元部下の女性は、「大使には絶対的な権力があって逆らえなかった。外務省が公表しないので告訴した」と話しています。

絶対的な権力や立場の上の者から、下の者に対してあまりに不合理で人権を不当に侵害する要求を行うことがあり、パワーハラスメント(パワハラ)、そして性的な要求や嫌がらせ等が含まれる場合はセクシャルハラスメント(セクハラ)という言葉が定着して数年が経ちました。

部下等を不当に扱うこと、周囲の人を不愉快にする「ハラスメント」行為は、今のところ、単体として刑事上の責任を生ずるものではなく、あくまで既存の犯罪行為に該当する行為のみが刑事処罰の対象となります。

上記事案で言えば、被害者女性の同意が無いにもかかわらず無理矢理キスしたり、胸を触る行為等は、強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて大きいと思われます。

強制わいせつ罪(刑法第176条)では、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科せられます。

強制わいせつ罪における「暴行」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反してその身体等に有形力を行使することを言い、その力の大小強弱は問わず、被害者の意思に反してキスする行為や陰部等に手を触れるわいせつな行為は、その行為自体が「暴行」として強制わいせつ罪が成立することになります。

犯罪の被害者は、告訴をすることが可能であり(刑訴訟第230条)、告訴は、被害届の提出とは異なり、犯人の刑事処罰を求める意思表示が含まれることから、一般に、告訴が提出された段階では、示談を申し出て話し合いがまとまるという可能性は低くなります。

ただし、告訴は検察官を事件を起訴するまでは取り消すことが可能であるため、必ずしも示談の余地が残されていない訳ではありません。
示談金額だけでなく、様々な示談条件を提示して反省の情を示すとともに、二度と同様の行為が行われないよう誓約し、それに対する罰則を合意することで被害者の処罰感情を和らげることも期待できなくはありません。

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埼玉県羽生市で学校に対する連続不審火

2019-04-16

埼玉県羽生市で学校に対する連続不審火、放火の疑い

埼玉県羽生市内にある小学校および中学校で不審火が相次いで発生しています。
不審火が発生したのは、学校の体育倉庫や花壇、飼育小屋等の建物や設備のほか、体育で使用される運動用具等からも不審火が発生しており、埼玉県警羽生警察署は、被害にあった小学校や中学校の場所や構造等に詳しい者による連続放火の可能性があるとして調べを進めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、横浜市都筑区で15日未明から早朝にかけ、中学校と高校で不審火が相次いでいる事案をモデルにしています。
被害を受けた市立中学校の火災アラーム信号を受けた警備会社が110番通報し、教職員用玄関の靴箱などから不審火が生じた事案に続き、その同日数時間後、約800メートル離れた県立高校で体育倉庫から煙が上がっているのを出勤した教職員が見つけ、119番するという事案が発生しました。
消防がすぐに消し止めたため、中にあった運動靴などが焼けた被害は出たものの、いずれもけが人はなかったようです。
警察は連続放火の疑いで捜査を進めています。

この不審火が仮に何者かによる放火だとした場合、まず間違いなく、非現住建造物等放火罪の成立が予想され、2年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。

学校等の教育施設は、本来、人が住居に使用するための施設ではないため、現に人がいないことが明らかな場合であれば、「非現住建造物」とみなされることが通常だと考えられます。

ただし、例えば管理人室や当直室等、教職員が警備担当の者が寝起きするための施設が学校施設に含まれていた場合、判例によれば、人の現在する建物と非現住・非現在の建物が全体として一個の現在建造物として認められる場合で、各建物が相互に連結されている等の事情により非現住・非現在の建物から現在の建物への延焼可能性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立する余地があるとしています。

仮に現住建造物等放火罪が成立した場合、死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されることになり、実刑判決を免れることはできないでしょう。

放火罪の罪における刑事弁護では、示談交渉にあたることは基本と言えますが、しかし行為の悪質性等から被害者の処罰感情が極めて大きいことが多々あり、被害者が厳重な処罰を望むことも多い傾向にあります。

ただし、上記事例のような不審火事件において、捜査機関が放火の可能性として捜査を進めている段階では、自首(刑法第42条)による刑の減軽も一つの手段として考慮することもできます。
その場合でも、自分の行ってしまった行為と、被害の程度、そして事件の見通しについて、刑事事件に詳しい弁護士に話を聞いた上で、最善の手段を選択することが重要となるでしょう。

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埼玉県本庄市で放火の迷惑行為で業務を妨害

2019-04-15

埼玉県本庄市で放火の迷惑行為で業務を妨害

<事例1>
埼玉県本庄市在住の年金受給者Aさんは、市内のスーパーマーケットで買物をしていたところ、精算レジ前が買い物客で込み合っていることに腹を立て、持参していた布製のエコバッグに放火する迷惑行為を行いました。
火のついたバッグは、買い物客の一人が店内に備え付けてあった消火器ですぐに消し止めましたが、Aさんの迷惑行為により店側の業務が著しく妨害されたため、Aさんは駆けつけた埼玉県警本庄警察署の警察官によって威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「店があまりに客を待たせるので腹が立ってやった」と被疑事実を認めています。

<事例2>
埼玉県本庄市在住の年金受給者Aさんは、年金手続のため市役所で順番を待っていたところ、あまりに順番が回ってこないことに腹を立て、自分の荷物に放火する迷惑行為を行いました。
火はすぐに消し止められたものの、職員の110晩通報によって駆けつけた埼玉県警本庄警察署は、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで事情聴取を求め、警察署へ連行していきました。
その後、警察からAさんの家族に電話があり、Aさんを公務執行妨害罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例2と類似の事件として、今年4月15日、神戸市の北区役所庁舎において、来庁者男性が自分の荷物に火をつけていると110番通報があり、火は約20分後に消し止められたところ、火をつけた男性は取り押さえられ、神戸北警察署において公務執行妨害罪の疑いで調べを受けています。

上記事案では、放火という迷惑行為を行っていますが、建造物等以外のものを放火した場合、刑法第110条の建造物等以外放火罪の適用があり得ますが、この罪では、ものを燃やして、その結果公共の危険を発生させたことが要件となっており、判例によれば、「公共の危険」とは、放火行為により一般不特定多数人に対して、建物等への延焼するおそれがある相当な危険を生じさせたことを言うとしています。

よって、迷惑行為のために自分の持ち物を放火した場合でも、消火器等ですぐに消し止められる程度の危険で済んだ場合は、放火に関する罪が成立しないこともあるでしょう。

ただし、放火という迷惑行為によって、その行為場所で業務を行っている人に迷惑をかけることは確実であり、消火活動等によって通常の業務が著しく妨害されることから、店舗等であれば威力業務妨害罪、公務所関係であれば公務執行妨害罪が成立する可能性が高いと言えます。

業務妨害された被害者が私企業や一般の店舗等であれば、真摯の謝罪と被害弁償等により示談を締結する余地が残されていますが、官公庁に対する公務執行妨害罪では、事実上示談を締結することは不可能なため、後の刑事手続において効果的な情状主張を行うことが重要となります。

埼玉県本庄市放火迷惑行為業務妨害して威力業務妨害罪公務執行妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県幸手市で女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕

2019-04-14

埼玉県幸手市で女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕

埼玉県幸手市在住の公務員Aさんは、幸手市内の駅校舎の階段にて市内に住む女子高校生Vさんのスカート内を盗撮しようとしたところを、警戒にあたっていた鉄道警察員によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
当該駅では以前から「盗撮の疑わしい行為をしている人がいる」と目撃情報が寄せられており、付近の警察官の巡回を強化していたところでした。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻Bさんは、とりいそぎAさんの勤め先にしばらく出勤できない旨の休暇の連絡を行い、1日でも早くAさんが釈放されるよう、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月11日、神奈川県横浜市の反町駅の上りエスカレーターで16歳の女子高校生のスカート内を盗撮したとして、神奈川県職員の男が神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

以前から反町駅では「盗撮している人がいる」などの目撃情報が寄せられていて、鉄道警察隊が警戒していたところ、当該被疑者がスカート内にスマートフォンを入れるところを目撃し、現行犯逮捕に至ったとされています。

警察の調べに対し、被疑者は逮捕事実を認めた上で、「この1、2年の間に100件以上やっています」と話しており、警察は余罪の追及に力を入れています。

性犯罪の中でも、盗撮や痴漢といった各都道府県の迷惑行為防止条例違反(名称が異なる場合があります)の犯罪類型は、法定刑は比較的軽いものの、実際に被害者の近くに接近して行動を起こす態様から、現行犯逮捕されて刑事事件化するケースが多いです。

本来、刑事事件の法律相談では、犯罪を犯したと疑われている方(被疑者)が、直接刑事事件弁護士と向かい合い、実際に起こった事実と、その事実に対して被疑者の方がどのように認識しているか、またはどこまでの事実を記憶しているか等を客観的にお聞きした上で、捜査機関に疑われている事実(被疑事実)との食い違いを分析し、今後どのような刑事手続となり、どのような刑事処分が予想されるのかを検討することが必要となります。

しかし、被疑者の方が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が不在であるにも関わらず、事情をほとんど知らない家族等の方が刑事事件弁護士に相談しても、内容の薄い一般論的な受け答えしかすることができません。

そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者の方が現在勾留されている場所(警察署、検察庁)への接見を行い、被疑者に対して事実の確認を行うと同時に事件の見通しや捜査対応等を指導し、その接見の内容を、捜査機関への差し支えにならない範囲で依頼者の方に報告するサービス(初回接見サービス)を行っております。

埼玉県迷惑行為防止条例第4条は、公共の場所・乗り物における、痴漢行為、盗撮行為など、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな行為を禁じており、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

盗撮行為で逮捕されたしまった場合に、弊所で初回接見サービスをご利用いただいた場合、被疑者に対して有効な捜査対応指導を行い、その後受任となった場合、捜査機関に対する意見書提出等の働きかけによって早期に釈放を実現する可能性があがり、実際に逮捕後の勾留を阻止した成功事例が多数ございます。
社会人にとって、逮捕・勾留によって社会から隔離されることは、大きな損失に繋がりますので、刑事事件弁護士に対する早期の接見依頼を強くお勧め致します。

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埼玉県加須市で行き過ぎた指導で殺人未遂罪

2019-04-13

埼玉県加須市で行き過ぎた指導で殺人未遂罪

埼玉県加須市在住の会社経営者Aさんは、地元の自治会会長も務めており、ゴミ捨て場の運用等や公共場所の草取りを指揮するなど、リーダーシップを発揮していました。
しかし、一部の自治会会員である住人は、Aさんの方針に反発することがたびたびあり、その中心人物VさんとAさんは、たびたび激しい口論をすることがありました。
ある日、ゴミ捨てのルールをVさんらの一部住民が破っているとの議題が自治会にあがり、自治会で決めた運営に従わない者に対してAさんは断固として抗議し、「指導」しなければならないと考えた結果、Aさんは蒐集していた日本刀を持ち出してVさん宅を訪れ、Vさんにゴミ出しルールの徹底を促し、しかしAさんとVさんは激しい口論となったすえ、Aさんが威嚇目的で日本刀を振り回しました。
幸い、Vさんに負傷はありませんでしたが、驚いたVさんが110番通報し、駆けつけた埼玉県警加須警察署の警察官がAさんを殺人未遂罪の疑いで警察に同行を求め、Aさんが日本刀を振り回したことを認めたため逮捕に至りました。
Aさんが逮捕されたと警察から連絡を受けたAさんの妻は、怒りっぽい所のあるAさんがカッとなって日本刀を振り回してしまったことはあり得るかもしれないと考えつつ、夫の軽挙な行動でどのような処罰が下ってしまうのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に事件の見通しを相談することにしました。
(フィクションです。)

高齢化社会を背景に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、65歳以上の方が刑事事件を起こしてしまい法律相談にいらっしゃることが目立っています。

その中でも目立つのが、暴行罪や傷害罪等のいわゆる「粗暴犯」であり、混雑した電車内でイライラした結果暴力を振るってしまったり、知人との口論やあまり仲良くない近隣住人とのトラブルから暴力沙汰に発展してしまい刑事事件化してしまうケースが目立ちます。

中には、相手との話し合いがトラブルに発展することを承知でナイフ等の凶器を持参して案の定暴力沙汰になり、銃刀法違反や脅迫罪、さらには殺人未遂罪の嫌疑までかけられてしまうケースもあります。

最近でも、宅アパートで同居している男性と一緒に酒を飲んでいたところ、もともと潜んでいた金銭トラブルも絡んで険悪になり、殺害しようとしたとして、神奈川県警はとび職の男性被疑者を殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕しています。

本来、相手との話し合いをするのであれば、凶器を持っていく必要はないため、話し合いが暴力沙汰に発展した場合、捜査機関は当然「なぜ凶器を持参したのか」という点で捜査を進め、「人を殺す目的があったのではないか」という点も含め、慎重かつ厳しい追及を行うことになるでしょう。

仮に人を殺す目的がなかった場合であっても、凶器を使用して人の身体を傷つけること、あるいは、凶器を示して暴行罪や脅迫罪、器物損壊罪を行った場合には、暴力行為等処罰法違反の適用があり通常の刑法の罪より重く罰されることが考えられます。

このような事案では、当事者間の感情のもつれさえ解決できれば被害者に示談を受け入れていただく余地が十分にあるため、刑事事件の示談交渉に長けた弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

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埼玉県さいたま市で電子コンテンツの不正利用で書類送検

2019-04-12

埼玉県さいたま市で電子コンテンツの不正利用で書類送検

埼玉県さいたま市に住む大学院生のAさんは、スマートフォン向け電子漫画アプリに対して、本来は漫画を閲覧できる時間を、1日、3日、1週間といった時間の単位ごとに決められた料金を支払い、閲覧可能な期間のみコンテンツを楽しむことができるところを、出版社の電子漫画アプリサーバーに虚偽の情報を送信して、閲覧可能時間を不正に長大に延長する情報の書き換えを行い、少ない料金で事実上無期限にコンテンツを楽しめるよう不正な情報操作を行っていました。
Aさんがこの手法をSNS等で公開して自慢していたところ、このような不正な記録の書き換えが行われていると出版社が感知するところとなり、出版社は警察に被害を訴えたところ、埼玉県警浦和警察署はAさんの身元を突き止め、Aさんを電磁的記録不正作出同供用罪の疑いで警察に呼び出して事情聴取を重ね、在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(平成31年4月12日朝日新聞の記事を元に、場所や人物、態様を変更したフィクションです。)

総務省の平成30年度情報通信白書によれば、日本における電子コンテンツ市場規模は11兆6986億円で、ソフト別の市場構成比では、映像系ソフトが全体の5割超、テキスト系ソフトが4割弱、音声系ソフトは1割弱になると言います。

電子コンテンツの市場規模の推移でみると、直近5年間でコンテンツ合計で毎年1000億円ほどの売上が増加し続けており、今後も増加の傾向にあると言われています。

昨今でも、漫画等の電子コンテンツ市場において海賊版や違法ダウンロードの実態が問題視されている中で、文化庁の審議会で違法ダウンロードとして処罰される範囲を拡大しようとする動きが話題となり、政府は著作権法の改正案を開会中の通常国会に提出することを見送るということがありました。

この問題では、例えばSNSのアイコンに漫画等の電子コンテンツを一部利用しただけであっても刑事処罰が可能となることから、ネット利用者や趣味として二次創作活動を行う者からの反対も大きく、それだけ著作権の適切な管理と公的な利用の問題が深く広い関心を持たれているかを物語っています。

上記刑事事件例は、小学館のスマートフォン向け漫画アプリを不正に改変したなどとして、男性会社員が電磁的記録不正作出同供用罪の疑いで書類送検された事案をモデルにしています。
同被疑者は、漫画アプリのシステムデータを改変してサーバーに虚偽の情報を送信し、閲覧可能時間を約6億秒に不正に延ばしたとされており、この改変の手口を自身のブログで公開していたと言います。

刑法では、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(電磁的記録不正作出罪、刑法第161条の2)。

また、不正に作られた権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で人の事務処理の用に供した者も、上記作出罪と同じ刑を科せられます(電磁的記録不正供用罪)。

上記の事案も含め、市場に流れている電子コンテンツ不正利用する方法を教授する不適切なサイトも出回っており、軽い気持ちで電子コンテンツ不正利用を試みた結果、刑事事件化して前科がつくことにもなりかねませんので、お心当たりのある方やご不安な方は、電子情報の不正利用に関する刑事事件に詳しい弁護士に一度相談することをお勧め致します。

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埼玉県坂戸市でバイクでひき逃げして逮捕

2019-04-11

埼玉県坂戸市でバイクでひき逃げして逮捕

埼玉県坂戸市内で飲食店を経営するAさんは、ある日、坂戸市内を小型バイクで運転していたところ、歩行者の高齢者女性Vさんが飛び出してくるのに対してブレーキを踏むのが間に合わず、Vさんを突き飛ばしてしまい、Vさんは脚の骨を折る重傷を負いました。
交通事故を起こしてしまい、行政上や刑事上の処分が怖くなったAさんはその場から逃走しましたが、交通事故の捜査を開始した埼玉県警西入間警察署は、事故の目撃者等の情報からAさんのひき逃げであると割り出し、Aさんを過失運転致傷罪および道路交通法違反(事故報告義務違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、「恐くなって逃げてしまって申し訳ない。被害者の方に謝罪と賠償をしたい」と供述しています。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、なるべく早く被害者の方との示談を行い、Aさんを釈放させてあげたいと希望し、埼玉県刑事事件を専門とする法律事務所に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

内閣府の平成30年度交通安全白書によれば、平成29年度における二輪車(以下「バイク」)の交通事故による負傷者数は約3万500人で、死亡者数は450人に上るようです。
同期間における自動車事故の負傷者数が約38万人で、死亡者数が1200人であることに比べれば、事故件数の合計値は10分の1程度であるにも関わらず、事故が発生した場合の死亡率はバイクの方が5倍近く大きいということになります。

主に自動車事故が原因で刑事事件化するひき逃げ事件(過失運転致死傷罪および道路交通法違反)について、バイクの場合であっても勿論同じ罪に問われることになります。

まず、自動車やバイク等の「車両」の運転において、運転者は、車両を安全に運転するための様々な義務を負っており(道路交通法以外にも様々な規定があります)、前方不注意、よそ見運転、アクセルとブレーキの踏み間違え等、およそ運転手に要求される安全運転義務すべてについて、運転上のミス、すなわち「過失」が認められる場合には、その結果負傷者を出してしまった場合、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

また、自動車等の運転により死者や負傷者が出た場合、警察や病院に対する事故の発生を連絡する義務を負ったり、発生した負傷者に対する救護義務が生じるところ、上記のように刑事事件の発覚そのものを恐れたり、またトラック運転手や自動車運転を必須とする営業社員などが、免許停止等の行政罰に仕事に支障が出ることを恐れて事故現場から逃走してしまう場合も多いです(道路交通法における事故発生報告義務違反や負傷者等救護義務違反)。

これらの交通犯罪が複数成立した場合、例えば過失運転致傷罪については被害者や遺族に対する示談交渉を進めつつ、ひき逃げについては安全運転講習の受講等の様々な方面で事件に対する深い反省と内省を示すことになるため、交通犯罪刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

仮に交通事故を起こしてひき逃げしてしまった場合であっても、速やかに被害者の方に謝罪したり賠償を申し出ることにより、被害者の方の処罰感情が和らぐことは多々あるため、このようなひき逃げ事案では速やかに刑事事件の示談交渉に優れた弁護士に依頼することが良いでしょう。

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埼玉県草加市の強盗事件と私選弁護士の活躍

2019-04-10

埼玉県草加市の強盗事件と私選弁護士の活躍

<事例1>
埼玉県草加市にあるパチンコ店の景品交換所において、無職のAさんとBさんは共謀して、現金を搬送していたパチンコ店職員に対して刃物のようなもので脅し、現金および700万円の入った袋を持って逃走しました。
後日、埼玉県警草加警察署は、犯行現場付近の防犯カメラの映像からAさんとBさんの身元を特定し、2人を強盗罪の疑いで逮捕しました。

<事例2>
埼玉県草加市にあるパチンコ店の景品交換所において、無職のAさん他3名は共謀して、1人が見張りをしている間に、2人が現金を搬送していたパチンコ店職員2名を押さえつけ、残りの1人で押さえつけたパチンコ店職員に殴る蹴る等の暴行を加えて抵抗の意思を奪い、職員が搬送していた現金および1000万円が入った袋を奪って逃走しました。
後日、埼玉県警草加警察署は、犯行現場付近の防犯カメラの映像からAさんら4名の身元を特定し、強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
(上記いずれの事案もフィクションです。)

強盗事件は、財産犯罪の中でも最も法定刑の重い重大犯罪であり、被害者の処罰感情も大きく、捜査機関の捜査も極めて厳しくなり、また、暴行や脅迫を用いて財物を奪うという犯行態様からして、被害に気付かずに財産が奪われるということは理論的にあり得ないため、被害者の捜査機関への被害の申し出も迅速であることから、財産犯罪の中でも検挙率は高い傾向にあります。

ただし、まとまっと財産を一気に奪うという点で、未だに強盗事件は定期的に発生しており、今年4月10日にも、横浜市のパチンコ店の景品交換所に男3人が押し入り、勤務していたアルバイトの男性の顔を殴り、現金約1200万円を奪って逃走という強盗致傷罪刑事事件が発生しており、警察は被疑者らの行方を追っています。

被疑者または被告人が、経済的理由により私選弁護人と契約することができない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人を国選弁護人と言います。

国選弁護人は、被疑者段階(起訴前)と被告人段階(起訴後)で利用できる条件が異なり、被疑者段階では、勾留が決定した時点で、被告人段階では、被告事件の法定刑が、死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役または禁錮刑に該当する事件の場合に、国選弁護人を利用することができます。

法定刑が5年以上の有期懲役である強盗罪においては、被疑者段階でも逮捕後に勾留が決定することが多く、被疑者段階および被告人段階(起訴後)どちらも国選弁護人を指定することができる機会が多くなるでしょう。

ただし、国選弁護人は金銭面での負担が一切ないという最大のメリットの裏で、どの弁護士を選ぶという選択肢がないこと、そして指定された弁護士が必ずしも刑事事件に精通しているとは限らないこと、さらに国選弁護人制度における報酬体系は私選弁護人に比べて大分低く、かつ時間をかけた弁護活動が報酬に反映される訳ではないため、あまり弁護活動に熱心ではない弁護士が選任されてしまう可能性があるというデメリットも内包しています。

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役と非常に重いため、刑事弁護活動として迅速に被害者に対する謝罪や被害弁償を申し出て、少しでも被害者の損害や被害感情を和らげることが何より重要であり、場合によっては、強盗罪からより法定刑の軽い犯罪への罰条変更の可能性も残すことができるため、刑事事件の示談交渉に精通した私選弁護人に速やかに依頼し、弁護活動を開始することが最善の結果を得ることに繋がることと考えます。

埼玉県草加市強盗事件刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件に精通した私選弁護人事務所である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県さいたま市で子どもに対するしつけ?虐待?で逮捕

2019-04-08

埼玉県さいたま市で子どもに対するしつけ?虐待?で逮捕

<事例1>
埼玉県さいたま市在住の建設作業員Aさんは、交際相手Bの息子V(5歳)とともに3人で生活していたところ、Vが再三の注意にも関わらず言うことを聞かずに暴れていたため、強い注意を促すためにVの頬を叩きました。
これによりVは唇の端を切って血を出したため、出血に驚いたBが救急車を呼び、医者は児童虐待の可能性があるとして埼玉県警浦和警察署に通告したため、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。

<事例2>
埼玉県さいたま市在住の飲食店勤務の女性Bさんは、自分の前夫との息子Vと、交際相手の男性Aと3人で暮らしているところ、ある日、自宅に帰ってくるとVの顔や身体に痣や打撲跡が残っているのに気づき、Aによる体罰による傷害に違いないと思い、埼玉県警浦和警察署に被害を訴えたところ、Aは傷害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aは「Vを負傷をさせたことは事実だが、わざとではない」と故意を否認しています。
(上記いずれの事案もフィクションです。)

昨年1年間に全国の警察が摘発した児童虐待事件は1380件で、被害に遭った18歳未満の子どもは1394人にのぼり、ともに過去最多を記録しました。
児童虐待の被害にあった子どものうち36人が亡くなっており、昨今の東京都目黒区での保護責任者遺棄致死事件や、千葉県野田市の傷害致死事件等の社会的話題となった悲しい事件の影響もあり、昨今では体罰の可否を条例で規制するという議論も出始めています。

また、夜間など緊急の対応が必要として警察が一時的に保護した数は、統計を取り始めた2012年から増加し続け、今年4571人に上りました。

被害に遭った子どもは前年より19.3%増え、性別では男性717人、女性677人であり、無理心中など以外で22人が亡くなり、罪名別では殺人12人、傷害致死5人、保護責任者遺棄致死4人、逮捕・監禁致死1人でした。

このような状況の中、捜査機関は、家庭内における子どもに対する体罰や児童虐待の「疑い」や「可能性」にも敏感になっており、昨今では子どもが負傷した搬送された医療機関から、警察や児童相談所に通報・通告する協定を結ぶことが増加した結果、刑事事件化の可能性がある子どもに対する暴行に対して、逮捕される可能性も高まっています。

児童虐待による刑事事件では、被疑者と被害者が同一の住居で居住することが通常であり、捜査機関は、在宅のまま捜査を進めたのでは、被疑者が再度被害者に犯行を行ったり、または、被害者に対して口裏合わせをして自分に有利な証言をさせて捜査を妨害するおそれが高いことから、事実の発覚と同時に、すばやく逮捕手続きに移ることが大多数です。

他方で、親が逮捕されることは、逮捕に引き続き勾留が認められ身体拘束が長期化することによって、その親が仕事を辞職せざるを得なくなる場合が高まり、結局、子どもに対する経済的な負担として跳ね返ってくる側面もあるため、親が暴行罪ないし傷害罪逮捕されてしまった場合であっても、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れがなく、子どもへの暴力という再犯もさせない環境を整備することで、早期に被疑者の身柄を解放する余地が残されています。

このような事案では、子どもに対する暴行罪や傷害罪逮捕された事案を数多く経験する、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に身柄解放の活動を行ってもらうことが大切です。

埼玉県さいたま市子どもに対する暴行傷害罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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