Archive for the ‘刑事事件’ Category

埼玉県さいたま市で親の遺体を放置して死体遺棄罪で逮捕

2019-04-28

埼玉県さいたま市で親の遺体を放置して死体遺棄罪で逮捕

埼玉県さいたま市在住の無職男性Aさんは、母親の年金と貯金を切り崩して生活をしていたところ、ある日母親が急な病気で死亡してしまい、母の死後の手続きや今後の経済的見通しに絶望し、母親の死亡を届け出ることに不安や葛藤を覚え、母親の遺体を数日間放置してしまいました。
近隣住人が異臭がするとの通報により、埼玉県警岩槻警察署の警察官がAさん宅を訪れたところ、腐敗し始めた遺体を発見したため、Aさんを死体遺棄罪の疑いで現行犯逮捕しました。

上記刑事事件例は、今年4月22日、母親とみられる高齢女性の遺体を自宅に放置したとして、千葉県木更津市の無職男性が死体遺棄罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
上記刑事事件では、男性被疑者が「1週間ほど前に息をしなくなった母の遺体を自宅に放置した」と警察へ110番通報し、駆けつけた警察官が居間にあお向けの状態で置かれていた遺体を確認し、逮捕に踏み切ったとのことです。

警察の調べに対し、被疑者は容疑を認めており、警察は女性遺体の身元を確認するとともに、遺体を解剖して死因を特定する方針です。

刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。

上記条文を読む限り、遺体放置しただけでは「遺棄」、すなわち遺体を捨てることには該当しないと考えてしまうかもしれません。

しかし、判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。

具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、遺体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく遺体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。

上記事案のように夫婦であるとか同居の親族、高齢者向け施設等の民事上の契約関係にある者については葬祭をする責務があると考えられており、この葬祭義務を怠って遺体放置した場合には、死体遺棄罪が成立すると考えられます。

高齢化社会においては、高齢ゆえの運動能力の低下や無気力ゆえに、家事や外出を思うようにできなくなり「ごみ屋敷」化する事例が社会問題となっていたり、逆に年金を不正に受給するために死亡した高齢者の死亡を申告しない事例も問題視されています。

今後、人口動態において高齢者の比率がますます高まる中、死体遺棄罪刑事事件が増加する可能性があるといえます。

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埼玉県北葛飾郡でビール片手に運転して道路交通法違反で逮捕

2019-04-27

埼玉県北葛飾郡でビール片手に運転して道路交通法違反で逮捕

埼玉県北葛飾郡在住の会社員Aさんは、近隣のスーパー銭湯へ自動車で行き、その帰りにビールを飲んでリラックスしながら運転していたところ、道路を走っていた他の運転手がAさんがビール片手に自動車運転をしていると埼玉県警杉戸警察署に通報しました。
通報を受けて駆け付けた埼玉県警杉戸警察署の警察官がAさんに飲酒の事実を確認したところ、「ビールは飲んだが昨日のことだ」と事実を否認したため、警察が呼気検査を求めたところ、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.3mgを超えて検出されたため、Aさんは道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は、夫が逮捕されてしまったことが発覚した場合、夫が会社を辞職せざるを得なくなるのではないかと不安になり、Aさんの事件の展望を聞くために埼玉県刑事事件に強い弁護士に相談することを検討しています。

上記刑事事件例は、今年4月20日、福岡県のタクシー運転手男性が缶ビールを片手に車から降りてきたところを目撃者が110番通報し、呼気検査で基準値の倍近いアルコール分が検出されたことから、酒気帯び状態でタクシーを運転した疑いがあるとして、道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べに対し、被疑者は「酒は昼頃に飲んだ。(アルコール分が)出るはずがない」と否認しているようです。

一般に、「飲酒運転」と総括される道路交通法違反交通犯罪については、細かく言うと「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に区別されます。

まず、「酒気帯び運転」は、アルコール検知器によって、呼気1リットル中のアルコール濃度がどの程度かの数値によって客観的に判断されます。

呼気1リットルあたり0.15mg以上から0.25mg未満の場合とそれ以上で、違反点数や免許停止または取消の処分が変わってきます。

他方、「酒酔い運転」は、呼気アルコール濃度による判定ではなく、アルコールの影響で正常に車両を運転できない状態で車両を運転することを言うとされており、具体的には、ろれつが回っていないことや、まっすぐ歩けないなどの状況から判断されます。

なお、酒酔い運転による道路交通法違反刑事事件化した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになり、酒気帯び運転による道路交通法違反刑事事件化した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることになります。

警察庁の統計によれば、飲酒運転は、通常時の8.4倍の確率で死亡事故を引き起こすとされており、交通犯罪としては、飲酒運転道路交通法違反だけでなく過失運転致死傷罪などの罪で同時に刑事事件化することが多いところです。

また、通常、酒気帯び運転による道路交通法違反刑事事件では、現行犯でない場合には逮捕される可能性は少ないですが、捜査機関が確固たる証拠を掴んでいながら被疑者が不合理な否認を貫く場合には、証拠隠滅が疑われ逮捕、さらには勾留が決定する可能性もあるでしょう。

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埼玉県所沢市で勤務先の預け金を不正引出

2019-04-26

埼玉県所沢市で勤務先の預け金を不正引出

埼玉県所沢市の総合病院に勤める看護士女性Aさんは、プライベートでの金銭的なトラブルからまとまった現金が欲しいと思い、勤務先の病院で患者の入院時に預かる預け金不正引出しました。
当初はある程度少額の金額を引出し、後に補填して横領の事実が発覚しないよう細工をしていましたが、やがて不正引出しの回数が頻繁になり、病院側に事実が発覚してしまいました。
Aさんは病院の事実究明に対して預け金着服の事実を認めたものの、着服金額については正確には覚えていないと言います。
病院側は今後Aさんの被害弁償等を踏まえて対応を協議し、場合によっては業務上横領罪の刑事告訴も視野に入れていると言っています。
Aさんは今後の病院との対応や刑事処罰の可能性を不安に思い、埼玉県刑事事件に詳しい弁護士事務所に法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、勤務先の現金等を不正引出したり着服したりする等して刑事事件化の可能性がある、または刑事事件化してしまったとして法律相談にいらっしゃる方がおり、特に3月から4月にかけての新年度での会計監査等の機に発覚することが多いように思われます。

上記刑事事件例は、北九州市小倉南区の病院において、看護課長だった60代の女性が8年にわたり、入院患者の預け金約1660万円を不正引出していたこと判明した事案をモデルにしています。
病院では入院患者から日用品代などとして現金を預かることがあるものの、2016年4月に職員から「預け金の管理が規定通りでない」と申し出があり、不正預け金引出しが発覚したようです。
被疑者は、病院側の事実確認に対して着服を認め、2008年以降に患者計37人の預け金約1660万円を引出していたことが判明し、半額は患者の日用品購入などに使い、半額を私的に流用したようです。

病院は市の指導を受け、引出し額の全額を被害者に弁済したようで、現在のところ着服をした看護課長に対する刑事告訴や被害届の提出は確認できません。

上記事案のように刑事事件化前の段階においては、着服横領金額の全額返金や段階的返金の誓約、その他、被害者に対する真摯な謝罪や再犯防止のための誓約事項を申し出て被害者が合意する場合には、示談が成立し刑事事件化を回避できる可能性が残されており、少数ではありますが、弊所においても事件化前の示談成立により事件化を阻止した成功例がございます。

ただ、被害者が官公庁であったり公務所的性格を有する組織であったり(第三セクターなど)、また私企業でもコンプライアンス方針から従業員による財産犯罪に対して決して示談に応じない会社もあり、これらの被害者に対しては、民事上の問題解決の合意である示談が成立する見込みは非常に少ないため、あくまで被害者に与えてしまった損害を賠償する申し出を行うに留まる場合もあります。

このように、勤務先に対する業務上横領罪刑事事件では、非常にデリケートな示談交渉が求められるほか、特に横領金額について被疑者と被害者の言い分が食い違うことが多くあり、被疑者の認識を超えた多額の金額を損害賠償しろと求められることもあるため、被害者対応はより一層に慎重な進め方が必要とされることもあります。

このように困難な示談交渉や被害者対応が予想される勤務先に対する業務上横領罪刑事事件では、示談交渉に多くの経験を持つ刑事事件弁護士に依頼することが、ベストな結果につながる最善の選択だと考えます。

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埼玉県春日部市で虚偽の犯罪被害申告で偽計業務妨害罪

2019-04-25

埼玉県春日部市で虚偽の犯罪被害申告で偽計業務妨害罪

埼玉県春日部市の会社員男性Aさんは、仕事における対人関係の不和を理由に自殺を考え、刃物で自分の首や手首、胸等を切りつけたものの、痛みと恐怖のため途中で自殺を思いとどまりました。
Aさんは血まみれの服等は廃棄し、傷だらけの身体を治療するために病院に行きましたが、医者に負傷の理由を問われ自殺を試みて失敗したと言うことに躊躇して、押し込み強盗に襲われたと言ってしまいました。
これを受けて病院は埼玉県警春日部警察署に対して強盗被害を受けた者がいると通報し、その後春日部警察署の警察官から強盗の被害者として取調べを受けたAさんは、自分がついた虚偽被害申告に整合性のある供述ができず、虚偽の強盗被害申告してしまったと供述しました。
警察はAさんが虚偽の強盗被害申告するに至った背景を調べ、その後、偽計業務妨害罪の疑いでAさんを在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

人は自分の失敗や不始末を糊塗するために虚偽の事実を申告してしまうことが往々にありますが、時に、そのような軽挙な言動が多くの人の業務妨害することにつながり、刑事事件化してしまうケースがあります。

上記刑事事件例は、今年4月1日、兵庫県姫路市の漁港で無職男性が男に胸などを刺されて重傷を負ったとされた事件において、実はその事件は被害者男性の虚偽被害申告であり、男性が自殺しようとしたことを隠すためだったと判明し、男性を偽計業務妨害罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

上記事案では、警察は強盗殺人未遂罪事件として捜査していたが、男性の回復を待って詳しく事情を聞いたところ、虚偽申告を認めたようで、「自殺をするため漁港に来たが死にきれず、世間体もあり、強盗に襲われたことにしようと思った」と供述しています。

また、2017年には、名古屋市営地下鉄において、54歳の男性が「誰かに背中を刺された」と交番に駆け込むという事件が起きたものの、これは男性が「事件になれば会社に行かなくて済む」との目論見による自作自演の虚偽被害だったことがわかり、男性は偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

刑法では、偽計を用いて人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります(刑法第233条、偽計業務妨害罪)。

虚偽犯罪被害を警察に報告し、警察職員らを捜査や周囲の警戒など本来行う必要のない徒労の業務に従事させ、その間本来行うべき業務妨害することは、性質上、被害申告の段階では虚偽か否か判明しない通報によって警察の公務を強制的に妨害するものであり、偽計業務妨害罪が成立すると判示した判例もあります。

虚偽被害深刻に至った背景に情状の余地があるものについては、標題刑事事件例のように逮捕には至らず在宅のまま捜査が行われる可能性が高いですが、身勝手な理由に基づいて他人の業務妨害を積極的に利用する犯行態様である場合には、逮捕および勾留につながる可能性も高いと言えるでしょう。

このような虚偽の被害深刻に基づく偽計業務妨害罪刑事事件では、被疑者が一貫して事実を否認し続けることはほとんど想定されないため、犯行を認めた上での真摯な反省を示す効果的な情状主張が有効な弁護活動の中心になるでしょう。

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埼玉県久喜市で落下物による業務上過失致傷罪

2019-04-24

埼玉県久喜市で落下物による業務上過失致傷罪

埼玉県久喜市のマンションにて外壁のタイル張替え作業を行っていた建設作業員のAさんは、不注意によりタイルが作業中の足場からマンション下へ落としてしまい、その落下したタイルがマンション下を走行していた自動車のフロントガラスを突き破り、運転席および助手席にいたVさんら2名に切り傷の負傷を負わせてしまいました。
埼玉県警久喜警察署が事故の現場検証をした結果、Aさんの作業場の不注意によりタイルが落下してVさんらの負傷につながった可能性が高いと判明し、Aさんおよび現場責任者を警察に任意同行を求め事故の状況について説明を聞き、今後再度業務上過失致傷罪の疑いで呼び出す可能性があるとして家に帰されました。
(フィクションです。)

建設業など、特に生命や身体への危険が高く予想される業務において、その業務上のミス(過失)により人を死亡または負傷させてしまう事故が発生することは頻繁にあり、刑事事件化され報道されることがしばしばあります。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます(業務上過失致死傷罪。刑法第211条)。

上記刑事事件事例で挙げたとおり、建設業者等が業務上の過失により通行人等の第三者を死亡させたり負傷させる事例が典型的ではありますが、逆に、ある建設現場において、現場の衛生環境や安全配慮対策が不十分であったために現場従業員が死亡または負傷してしまった場合においても、建設業者経営者や責任者による、作業従事者に対する業務上過失(従業員が安全に業務を遂行できる環境を整える義務違反)が認められ、業務上過失致死傷罪が成立する可能性もあり得ます。

その可能性がある事件例として、今年4月3日、栃木県小山市の雑木林で、スギを伐採していた造園業の男性が、倒れてきた木で頭を強く打ち、病院に搬送後まもなく死亡が確認されました。
当該事案では、まだ会社による現場作業者に対する業務上過失が認定された訳ではありませんが、その可能性も含めて今後警察の調べが進められるでしょう。

業務上過失致死傷罪刑事事件では、通常想定されうる程度の負傷であり、かつ、被害者との示談が成立していれば、高い確率で不起訴処分となる可能性がありますが、重度の後遺障害や死亡事故については、かりに示談が成立した場合でも、数十万円の罰金命令が科される可能性もあり得ます。

いずれの場合でも、刑事事件を得意とする弁護士が示談を仲介することで、被害弁償だけでも被害者に受け取っていただくことで、少しでも刑事処罰を軽くする余地はありますので、事件の見通しについて刑事事件弁護士に相談することが良いでしょう。

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埼玉県三郷市でスピード違反による道路交通法違反で逮捕

2019-04-23

埼玉県三郷市でスピード違反による道路交通法違反で逮捕

<事例1>
埼玉県三郷市在住の会社員Aさんは、埼玉県内の会社に勤め、自動車通勤をしています。
ある日、いつもより寝過ごしてしまい、会社の全体朝礼に遅れてはならないと猛スピードで自動車を走らせ、法定速度60キロの道路を90キロで走行しているところ、速度違反自動監視装置(オービス)が作動してしまいました。
運転免許の停止や刑事上の処罰を恐れたAさんは、自分がどのような処罰を受けることになるのか知るため、刑事事件を得意とする弁護士事務所に法律相談をすることにしました。

<事例2>
埼玉県三郷市の高速道路を自動車運転していたフリーターのAさんは、最高速度100キロの区間を180キロで走行していたところ、速度違反自動監視装置(オービス)が作動し、後日Aさん宅を訪れた埼玉県警吉川警察署の警察官によって道路交通法違反(最高速度超過)の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんはスピード違反の事実を認めています。
(上記いずれの事案もフィクションです。)

一般に、スピード違反道路交通法違反を犯してしまった場合、法定速度に対する超過スピードが30キロ未満であれば、違反点数の加算と反則金2万円以下程度の納付で終了します。

しかし、法定速度に対する超過スピードが30キロを超えると刑事事件化の可能性が高まり、罰金が数十万が科されてしまう可能性も出てきます。

通常、スピード違反による道路交通法違反では、反則金の納付や簡易裁判による罰金決定により迅速に事件が終了するところ、例えば、現行犯逮捕の場合、被疑者がスピード違反の事実を否認している場合、その他超過スピードがあまりに過大である場合等では、警察が被疑者の逮捕に踏み切ることも稀に見受けられます。

今年4月17日、新東名高速の最高速度120キロの区間で210キロで車を運転したとして、静岡市の無職男性(20歳)が道路交通法違反(最高速度違反)の疑いで逮捕されました。
被疑者は最高速度を90キロ超えて乗用車を運転した疑いがあり、事件は速度違反自動監視装置(オービス)で発覚したとされ、警察の調べに対し「スピードを出したことは間違いない」と事実を認めているようです。

スピード違反(最高速度超過)による道路交通法違反の場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。

スピード違反による道路交通法違反刑事事件化の可能性がありご不安の場合、スピード違反の事実を認めているのであれば、真摯に反省し、反則金の納付を行う等の行政罰を受け入れることが最速かつ最善です。
しかし、事実に争いがあり、公開の刑事裁判になったとしても冤罪を主張したいとお考えの場合は、捜査段階から認識と異なる調書には一切応じない等の一貫した捜査対応が必要となり、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

また、仮にスピード違反による道路交通法違反逮捕されてしまった場合には、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れが無いことを主張し、弁護士に身柄解放に動いてもらうことが必要となります。

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埼玉県深谷市で高齢者が薬の服用後の自動車運転で交通事故

2019-04-22

埼玉県深谷市で高齢者が薬の服用後の自動車運転で交通事故

埼玉県深谷市に住む年金受給者Aさん(71歳)は、高血圧を抑制するを毎日服用していますが、服用後は眠くなったり意識が薄くなる可能性もあるため、自動車運転はしないよう説明を受けました。
ところが、ある日、Aさんが服用後、年金手続きのため市役所に行くため、自動車を運転していたところ、渋滞気味の道路状況で低スピードで走行していたこともあり、次第に瞼が重くなってしまい、Aさんが気付いた時には歩行者のVさんと衝突する人身事故を起こしていました。
Vさんはすぐに病院に搬送されましたが、頭をを強く打ったため意識が戻らず、今後後遺障害が残る可能性が大きいと診断されています。
交通事故現場の検証にあたった埼玉県警深谷警察署に対してAさんは事故状況を説明したところ、Aさんの睡眠不足または服用による催眠作用、または血圧の上下による意識の低下等によって運転事故が生じた可能性があるとして、今後危険運転致傷罪の可能性も含めて取調べを要請すると言われました。
一度家に戻されたAさんは、今後自分がどのような処罰を受けることになるのか、交通事故刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

高齢者ドライバーが起こしてしまった交通事故について、ペダルのふみ間違いや、注意力不足による交通事故を、ニュースや新聞などでよく目にします。

保険事故等の調査や統計を行うMS&AD基礎研究所によれば、高齢者ドライバーの約7割が「自動車運転に自信がある」としつつ、運転中の注意力散漫や、信号・歩行者等の見落としによるヒヤリハット経験は非常に高く、ハンドル操作ミス、運転中の注意力散漫、前を走る自動車の停止に気付かず衝突する等による交通事故事案は他の年代に比較して高くなっています。

75歳以上の高齢運転者による交通死亡事故件数や全体に対する割合は、過去10年間でおよそ2倍に増加しており、今後さらに加速すると予想されていることから、一部では運転免許の年齢上限を設定しようとの有識者意見も出ています。

高齢化を背景に、持病や服用薬の影響と思われる睡眠や意識低下による交通事故も最近では目立っており、今年4月17日、栃木県塩谷町飯岡の町道で、会社員が運転中に持病の影響で失神してハンドルを切ることができず、対向車線の車と衝突した結果死亡してしまった事件がありました。

一般に、自動車運転中の運転上必要な注意を怠ったことによって人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪が適用される可能性があり、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます(傷害が軽い場合、情状により刑の免除もあり得ます)。

しかし、アルコールや物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車運転させ人身事故を起こしてしまった場合、危険運転致死傷罪が成立する可能性があり、被害者が負傷に留まる場合は15年以下の懲役、死亡してしまった場合には1年以上の有期懲役が科されることになります。

高齢者は高血圧を抑制するや抗がん剤、強い痛み止めや精神安定剤等の定期的に服用している方も少なくなく、中には強い睡眠導入効果もあるため服用後の運転が禁止されているものもあり、高齢化社会を背景に、今後ドライバーとしての倫理観が強く問われる機会が増えるかもしれません。

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埼玉県川口市でスリの窃盗罪で逮捕

2019-04-21

埼玉県川口市でスリの窃盗罪で逮捕

ある晩、会社員Vさんが埼玉県川口市の飲食店街を歩いていると、前方から酔っ払った女性がAさんに倒れ掛かってきたため、Aさんを抱きとめました。
AさんはVさんにお礼を言い、歩いて去って行きましたが、Vさんが家に帰ると上着のポケットに入れたはずの財布が無くなっていることに気付きました。
Vさんは酔っ払ったAさんが倒れ掛かってきた状況を思い出し、不自然な部分があったと思い出し、埼玉県警川口警察署スリ被害に遭った可能性があると届け出ました。
警察によれば、酔った女性に抱きつかれた際にスリで財布を窃盗された事案が数件報告されていると言い、当該女性たちはアジア系の外国語を話していたことから、外国籍の女性を中心に身元の特定に急いでいます。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2018年6月、東京・台東区の路上において、飲食店店長の女性と店員女性の被疑者らが、「飲みに行きましょう」などと言って酒に酔った男性に抱きつき、そのスキに財布を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対して、被疑者らは窃盗の事実を否認しているものの、現場の防犯カメラには、店長被疑者が被害者男性に抱きつく姿と、その後、店員被疑者が財布を持っている姿が映っており、警察は余罪があると見て調べを進めています。

刑法では、2人以上で共同して犯罪を実行した場合、すべての者を犯罪の主体的な実行行為者(正犯)とします(刑法第60条)。

上記事案では、被害者に抱き着いてスリ窃盗行為)から意識を逸らす役割と、実際に被害者のバッグから財布を窃取する役割で分担されているところ、どちらも役割も全体的な窃盗行為を容易にするための分担に過ぎないため、どちらの行為者も窃盗罪の行為者として処罰されることになります。

犯罪の実行行為(正犯)を助けた(幇助)場合には、幇助犯として処罰されますが、正犯の刑から減軽することができます(刑法第62条、63条)。

ただし、正犯と幇助犯(従犯)の区別は、個々の具体的犯行における役割で変化することがあり、最高裁判例によれば、正犯の犯罪の構成要件の一部を行い、被害者の利益侵害の開始が認められる場合には、正犯(共同正犯)が成立するとしています。

また、仮に行為者の一人が犯罪の実行行為に着手しなかった場合であっても、事前に犯罪を共謀していた場合には、その内の一人が犯罪の実行行為に加担した時点で、実行行為に加担しなかった者についても共同正犯が成立するとしています(判例。いわゆる共謀共同正犯)。

共犯者が存在する刑事事件、特に窃盗罪などの財産犯罪では、被疑者の一人が事実を認めているのに対し他の者が否認するケースも多く存在し、捜査機関側から口裏合わせによる罪証(証拠)隠滅が疑われ、逮捕や勾留による身体拘束が長引く可能性があります。

また、示談の段階でも、資力のない被疑者に代わって、他の者が示談金を肩代わりする場合も多く、当事者間でデリケートな配慮をしながら事件を管理する必要が生じるため、刑事事件に経験豊富な弁護士の寄せられる期待は大きいと言えるでしょう。

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埼玉県川口市で行き過ぎた指導で監禁罪

2019-04-20

埼玉県川口市で行き過ぎた指導で監禁罪

埼玉県川口市で飲食店を経営するAさんは、新しく雇ったアルバイトのVさんが頻繁に遅刻し、無断欠勤することも多かったため、厳しい教育と指導が必要と判断し、「研修」という名目でVさんを店舗に呼び寄せ、社会人教育やマナー教育、メニューや従業員マニュアル等の課題を課し、できるまでは家に帰さないとして店舗内の従業員控室に閉じ込めました。
その指導の間、AさんはVさんから携帯電話を取り上げたため、Vさんの交際相手が急にVさんと連絡が取れなくなったと埼玉県警武南警察署に行方不明者の問い合わせをした結果、VさんがAさん店舗内で2日にわたって監禁されていたという事実が判明し、警察はAさんを監禁罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めており、「Vがあまりに社会人としての常識を欠いていたため、厳しく指導しようと思った」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。

監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案において暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。

監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際に発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の容疑で再逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。

逮捕事実において、今年3月16日、被疑者らは共謀して被害者をキャバクラ店の従業員寮のマンション一室に連れ込み、押し入れに押し込めた上で手足をひもで縛り、約9時間にわたって監禁したとしています。

監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。

このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

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埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)

埼玉県川口市で先鋭化する特殊詐欺手口

2019-04-19

埼玉県川口市で先鋭化する特殊詐欺手口

<事例1>
ある日、埼玉県川口市在住の70代女性Vさん宅に、埼玉県警の警察官を名乗る男2人が訪れ、「息子さんが起こした強制わいせつ事件で罰金刑が確定した。本人は罰金を払えないと言っており、警察署の留置施設に留置している。罰金が払えなければ検察官が起訴して正式裁判になる」と言ってきたため、Vさんは警察官を名乗る2人に対して現金50万円を手渡しました。
Vさんが息子にこの話をしたところ、息子に性犯罪を起こしたという認識は全くなく、特殊詐欺の被害にあった可能性があると言われたため、Vさんは埼玉県警川口警察署に事実確認に行きました。
Vさんの相談を受けた警察官は、「警察官が家を訪ねて罰金を直接徴収することはない。間違いなく特殊詐欺の犯行である。実は埼玉県内でも同様の手口の犯行が数件報告されている」として、Vさんから詐欺罪の被害届を受け取りました。

<事例2>
ある日、埼玉県川口市在住の80代女性Vさんに銀行職員を名乗る男から電話がかかってきて、「改元により平成時代のキャッシュカードが使えなくなる。職員が回収に行くので準備しておいてください」と言われ、その後Vさん宅を訪れた銀行職員を名乗る男にキャッシュカードを渡し、暗証番号も伝えてしまいました。
Vさんが家族にこの話をしたところ、特殊詐欺の被害にあった可能性があると言われ、Vさんは埼玉県警川口警察署詐欺被害の相談に行きました。
(上記いずれの事案もフィクションです。)

息子のふりをして高齢者の住む家に電話をかけてお金を振り込ませる、いわゆる「オレオレ詐欺」が話題になったのはおよそ15年ほど前になり、その5年後くらいから、「還付金がもらえる」と偽って銀行ATMを操作させて逆に振り込ませる「還付金詐欺」が登場し手口が巧妙化し、最近では「アポ電」による強盗殺人事件が起きるなど、手口の凶悪化が顕著になっています。

警察庁の統計によれば、平成26年のピークから減ってはいるものの、平成30年の特殊詐欺の認知件数は1万6493件、被害額は約356億8000万円に上るとされ、1日に1億円の被害が出ている計算になります。

このような特殊詐欺の先鋭化や巧妙化の裏事情として、専門家によれば、特殊詐欺では次々に新しい手口が出てきて、国民生活センターがまだ注意喚起していない手口も多々あるものの、公にすると模倣犯を生むので、公開しないこともあるそうで、昨今では、息子を騙る特殊詐欺の手口において、息子本人に電話をかけたのにつながらないという状況を作り出し、息子が電話に出られない説得力のある環境を作り出して高齢者の緊迫感を煽る手口が洗練化しているようです。

特殊詐欺を実行するグループは、詳細な役割ごとで構成されるピラミッド型の組織構造になっており、完璧なマニュアルが準備され、構成員らは営業マンのように目標金額を課されて電話をかけ続け、脱退する者には制裁を科す等して、特殊詐欺を成功させるためのノウハウが日進月歩で蓄積されているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、受け子や出し子といった特殊詐欺グループの末端に参加してしまった未成年者や20代の若い被疑者の相談を受けることも多く、特殊詐欺刑事事件では、組織的犯行による実態から、逮捕や勾留される可能性が非常に高く、一度拘束された被疑者の釈放を求めることが難しいこと、また、特殊詐欺の悪質性と被害抑止の観点から、検察官は高い確率で詐欺罪で起訴すること、少年事件であれば、家庭裁判所で審判が開かれ、少年院送致される可能性もあり得ること等を説明しています。

埼玉県川口市特殊詐欺関連でお心当たりの方、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

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