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【報道解説】強盗致傷罪で逮捕 裁判員裁判対象の重大犯罪

2023-10-22

【報道解説】強盗致傷罪で逮捕 裁判員裁判対象の重大犯罪

金銭を奪うために加えた暴行によって相手方を怪我をさせたことにより、強盗罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女性になりすましてSNSで呼び出した高校生に暴行を加え、金を奪おうとした疑いで、21歳の男ら2人が逮捕された。
A容疑者(21)らは2022年3月、埼玉県川越市の路上で、男子高校生に『金を出せ』と脅して暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれている。
A容疑者らは、SNSで若い女性になりすまし、高校生を呼び出していたという。」
(令和4年5月24日にFNNプライムオンラインにて配信された報道より引用)

【強盗致傷罪とは】

刑法240条は、強盗致傷罪について規定しています。
強盗致傷罪が成立するためには、「強盗が」、強盗の機会に、「人を負傷させた」という要件を充たす必要があります。
引用した報道では詳しい事実関係については明らかとなっていませんが、Aさんが高校生から金銭を奪うために加えた暴行が、高校生の反抗を抑圧する程度の暴行であれば、Aさんは「強盗」に当たることになるでしょう。
そして、そのような強盗の手段として用いられた暴行によって高校生が怪我をしていますので、Aさんは強盗の機会に「人を負傷させた」として強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
なお、報道では「金を奪おうとした」との記載にとどまり、実際にAさんが金銭を高校生から奪ったかについては定かではありませんが、仮にAさんが金銭を奪っていなくとも、金銭を奪うために用いた暴行によって相手方を怪我をさせたのであれば、刑法243条が定める未遂罪は成立することはなく、強盗致傷罪の既遂が成立することになります。

強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役刑で、罰金刑が定められておらず、最も軽い刑で6年の懲役刑となっていますので、様々な犯罪について規定する刑法の中において、科される刑罰が大変重い犯罪です。

【強盗致傷罪で起訴された場合】

強盗致傷罪が起訴されると次に示すように通常の公判手続とは異なる点があります。

まず、強盗致傷罪のように法定刑で無期懲役が定められている事件が起訴された場合、その事件は、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判制度は、職業裁判官と一緒に、国民の中から抽選で選ばれた人が裁判員として裁判に参加して、有罪・無罪の判断、有罪の場合の量刑をどうするかを決める裁判制度です。
裁判員裁判制度においては、量刑を判断にあたっては国民感情が反映されることになりますので、職業裁判官のみによって行われる通常の裁判に比べて、量刑が重くなる傾向があると言われています。

また、裁判員裁判の対象となる事件については、公判が開かれる前に公判前整理手続と呼ばれる手続が行われることになります。
公判前整理手続は、第1回公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人が事件の争点を明確にして、証拠の整理を行い、これからどのように審理を進めていくかという審理計画を作成することを目的とする手続ですが、審理計画の作成に時間がかかってしまい、結果として公判が長引いてしまうおそれがあります。

【強盗致傷罪の弁護活動】

このように強盗致傷罪は法定刑が重く重大な犯罪ですが、被害者に対する示談の有無によって、刑事処罰の可能性を低くする可能性が残されています。
事件を起訴するか否かを決定する権限は検察官にあり、検察官が事件を起訴するか否かの判断をするにあたっては、被害に遭われてしまった方の処罰感情を重視する傾向にあります。
そのため、検察官が起訴不起訴の判断を下すまでに、被害に遭われてしまった方に対して謝罪と被害の回復を行い、示談を締結することができれば、軽い処分となる可能性を高めることができます。

【軽い処分を目指したい方は】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者の方との示談交渉により、示談を締結することができ、強盗致傷罪から窃盗罪と傷害罪の2罪に分離させた結果、不起訴処分を獲得した経験のある弁護士が在籍しております。
強盗致傷罪を起こしてしまいお困りの方、強盗致傷罪について少しでも軽い処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談下さい。

【報道解説】強盗致傷罪で逮捕 裁判員裁判の手続き

2023-10-06

【報道解説】強盗致傷罪で逮捕 裁判員裁判の手続き

金銭を奪うために加えた暴行によって相手方を怪我をさせたことにより、強盗罪の疑いで逮捕された刑事事件例と裁判員裁判の概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「女性になりすましてSNSで呼び出した高校生に暴行を加え、金を奪おうとした疑いで、21歳の男ら2人が逮捕された。
A容疑者(21)らは2022年3月、埼玉県川越市の路上で、男子高校生に『金を出せ』と脅して暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれている。
A容疑者らは、SNSで若い女性になりすまし、高校生を呼び出していたという。」
(令和4年5月24日にFNNプライムオンラインにて配信された報道より引用)

【強盗致傷罪とは】

刑法240条は、強盗致傷罪について規定しています。
強盗致傷罪が成立するためには、「強盗が」、強盗の機会に、「人を負傷させた」という要件を充たす必要があります。
引用した報道では詳しい事実関係については明らかとなっていませんが、Aさんが高校生から金銭を奪うために加えた暴行が、高校生の反抗を抑圧する程度の暴行であれば、Aさんは「強盗」に当たることになるでしょう。
そして、そのような強盗の手段として用いられた暴行によって高校生が怪我をしていますので、Aさんは強盗の機会に「人を負傷させた」として強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
なお、報道では「金を奪おうとした」との記載にとどまり、実際にAさんが金銭を高校生から奪ったかについては定かではありませんが、仮にAさんが金銭を奪っていなくとも、金銭を奪うために用いた暴行によって相手方を怪我をさせたのであれば、刑法243条が定める未遂罪は成立することはなく、強盗致傷罪の既遂が成立することになります。

強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役刑で、罰金刑が定められておらず、最も軽い刑で6年の懲役刑となっていますので、様々な犯罪について規定する刑法の中において、科される刑罰が大変重い犯罪です。

【強盗致傷罪で起訴された場合】

強盗致傷罪が起訴されると次に示すように通常の公判手続とは異なる点があります。

まず、強盗致傷罪のように法定刑で無期懲役が定められている事件が起訴された場合、その事件は、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判制度は、職業裁判官と一緒に、国民の中から抽選で選ばれた人が裁判員として裁判に参加して、有罪・無罪の判断、有罪の場合の量刑をどうするかを決める裁判制度です。
裁判員裁判制度においては、量刑を判断にあたっては国民感情が反映されることになりますので、職業裁判官のみによって行われる通常の裁判に比べて、量刑が重くなる傾向があると言われています。

また、裁判員裁判の対象となる事件については、公判が開かれる前に公判前整理手続と呼ばれる手続が行われることになります。
公判前整理手続は、第1回公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人が事件の争点を明確にして、証拠の整理を行い、これからどのように審理を進めていくかという審理計画を作成することを目的とする手続ですが、審理計画の作成に時間がかかってしまい、結果として公判が長引いてしまうおそれがあります。

【強盗致傷罪の弁護活動】

このように強盗致傷罪は法定刑が重く重大な犯罪ですが、被害者に対する示談の有無によって、刑事処罰の可能性を低くする可能性が残されています。
事件を起訴するか否かを決定する権限は検察官にあり、検察官が事件を起訴するか否かの判断をするにあたっては、被害に遭われてしまった方の処罰感情を重視する傾向にあります。
そのため、検察官が起訴不起訴の判断を下すまでに、被害に遭われてしまった方に対して謝罪と被害の回復を行い、示談を締結することができれば、軽い処分となる可能性を高めることができます。

【軽い処分を目指したい方は】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者の方との示談交渉により、示談を締結することができ、強盗致傷罪から窃盗罪と傷害罪の2罪に分離させた結果、不起訴処分を獲得した経験のある弁護士が在籍しております。
強盗致傷罪を起こしてしまいお困りの方、強盗致傷罪について少しでも軽い処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談下さい。

【報道解説】電車内の乗客同士の喧嘩で傷害罪 現行犯逮捕で身柄解放

2023-09-28

【報道解説】電車内の乗客同士の喧嘩で傷害罪 現行犯逮捕で身柄解放

電車トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

埼玉県在住の会社員男性A(25歳)は、会社帰りのJR埼京線の電車内で、同じ車両にいた会社員V(40歳)の顔を殴って鼻骨骨折させたとして、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
埼玉県警浦和警察署の調べでは、Aは電車内で座り込んでいたところ、Vに「電車内で座るな、邪魔だ」と言われ逆上し、Vに暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めている模様です。
(令和4年6月23日の神奈川新聞「カナコロ」の記事をもとに、大幅に事実を変更したフィクションです。)

【傷害罪とは】

傷害罪は刑法第204条に規定されています。
傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。

刑法に規定する暴力犯罪において、傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯と言われています。
つまり、暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立し、その結果「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立することになります。

ここで言う「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされており、上記刑事事件例のように、人の顔を殴るという行為は、明確に「暴行」に該当し、その結果鼻骨骨折という傷害の結果が生じているため、傷害罪が成立することになります。

【電車トラブルから発展した傷害罪】

本来、犯罪行為が行われたからといって、すべての犯罪を警察が逮捕権を行使する訳ではありません。
警察は、逮捕のような強制処分ではなく任意の方法で捜査を進めることが原則とされており、逮捕が必要な場合には、裁判所が逮捕を必要と判断し、逮捕を許可して逮捕状を発行することが必要とされています(通常逮捕)。

しかし、上記刑事事件例のように、電車トラブルによる傷害罪という事案では、多くの人の目の前で傷害罪という犯罪が行われるため、逮捕状の発行を必要としない「現行犯逮捕」される可能性が非常に高いと言えます。
電車トラブルによる傷害罪で現行犯逮捕されてしまうと、そのまま警察の留置場で身柄を拘束されることになるため、それ以後、会社や学校に行けなくなる等の社会的不利益が生じます。

【傷害罪の刑事弁護活動】

そのため、電車トラブルの傷害罪で現行犯逮捕された場合、まずは早期に身柄を解放してほしいというニーズが考えられます。

被疑者が逮捕されると、警察は事件を検察官に送致します。
検察官は、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を最大10日間拘束する「勾留」の必要の有無を判断し、検察官が勾留請求してこれを裁判所が認めると勾留が決定していまいます。
さらに勾留の満期において、さらに最大10日間の勾留延長が可能であるため、被疑者は最大20日間勾留されることもあり得ます。

これだけ長期間身柄が拘束されると、会社を解雇されたり、会社を辞職せざるを得なくなったり、その他重い懲戒処分を受けたり、様々な生活に支障をきたすことになるでしょう。
このような逮捕事案では、逮捕された段階ですぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼し、勾留が決定されることを回避する活動をしてもらうことで、早期に身柄が解放できるよう手を打つことをお勧めします。

【傷害罪の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪等の逮捕事案を数多く受任し、勾留阻止のための活動を数多く経験し、勾留阻止による早期釈放の実績を多数挙げております。
電車トラブルの傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

【お客様アンケート】傷害罪の暴力事件で示談締結 不起訴処分を獲得

2023-07-02

【お客様アンケート】傷害罪の暴力事件で示談締結 不起訴処分を獲得

本件は、高齢男性の被疑者が、埼玉県内の商業施設駐車場にて他の男性客とトラブルになり、暴行して怪我をさせたという傷害罪の暴力事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【捜査段階:被害者との示談交渉】

本事件では、被疑者は逮捕されず、在宅で捜査が進められました。
そのため、被疑者が警察署や検察庁に呼び出された場合には、事前に打ち合わせを行い、被疑者の捜査対応を丁寧に支援しました。

同時に、弁護人は被害者との示談交渉を進めました。

検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨を申し出て、被害者からの承諾を得たため、実際に被害者とお会いして示談交渉を進めました。
示談交渉の結果、被害者から示談の同意を得たにとどまらず、「示談の成立をもって刑事責任の追及をしない」旨の宥恕条項を入れることにも同意いただきました。

弁護人は、これらの示談書等を検察官に提出し、検察官の終局処分を待ちました。

【結果】

最終的に、本件は不起訴処分(起訴猶予)が決定し、被疑者に前科がつくことは免れる結果となりました。

前科をつけたくないと不安になっていた本人から、迅速に示談交渉を進めて被害者側の合意を引き出し不起訴処分を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動にご満足いただける結果となりました。

【報道解説】自動車ひきずり殺人未遂事件

2023-05-31

【報道解説】自動車ひきずり殺人未遂事件

埼玉県上尾市で自動車事故と傷害事件、殺人未遂事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道事例】

埼玉県上尾市の消防士の男性(43歳)が、知人女性(43歳)を車でひきずり殺害しようとしたとして、殺人未遂罪の疑いで、警察署に逮捕された。
女性は病院へ搬送されたが、右ひざをケガしているとのこと。
事件当時、男性は知人女性と口論になり、車へ乗り込み立ち去ろうとしたところ、女性が車にしがみついた状態で車を急発進させ、約10m引きずった。
警察の取調べに対して、男性は「殺してやろうという思いはなかったが、早く立ち去りたいという思いでアクセルを踏み込んだ」と、容疑を一部否認している。
(令和5年5月7日に配信された「MBS NEWS」の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【自動車事故と殺人未遂事件の違い】

自動車を運転していて、過失により人をひいてしまった人身事故のケースでは、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」が成立し、「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

他方で、故意に被害者に怪我をさせようとして自動車でひいた場合や、「被害者が怪我をするかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて自動車でひいた場合には、「傷害罪」が成立する可能性があります。
刑法の「傷害罪」の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

また、故意に被害者を殺害しようとして自動車でひいた場合や、「被害者が死亡するかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて自動車でひいた場合には、「殺人罪」(殺人未遂罪)が成立する可能性があります。
刑法の「殺人罪」(殺人未遂罪)の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされています。

事件捜査の初期段階での警察取調べにおいて、事件当時の状況や心境を、容疑者がどのように供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響することとなります。
まずは、自動車ひきずり事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

【逮捕後の身柄拘束の流れ】

人身事故を起こして逮捕された後は、2、3日以内に「さらに10日間の身柄拘束(勾留)を続けるかどうか」という勾留判断がなされます。
逮捕・勾留されれば、逮捕後12、3日程度(勾留期間が延長されれば最長22、3日程度)で、担当の検察官により、刑事処罰の起訴・不起訴の判断がなされる流れとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

自動車ひきずり事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】ひったくりの窃盗事件で逮捕

2023-04-17

【報道解説】ひったくりの窃盗事件で逮捕

埼玉県さいたま市浦和区で起きたひったくり事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県警浦和署は11日、窃盗の疑いで住居不定無職の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は8日午後4時11分ごろ、さいたま市南区文蔵3丁目の路上で、徒歩で通行中の女性(54)の後方から自転車で近づき、追い抜きざまに現金2万円などが入った女性の手提げバッグを奪った疑い。
女性にけがはなかった。」
(令和5年2月15日で埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【ひったくりはどのような罪に問われる?】

隙をついて被害者の方が持っているバッグや財布と言った金目の物を奪い去る行為を「ひったくり」と言います。

ひったくりをすると、基本的に刑法235条の窃盗罪が成立ますが、被害者の方からバッグなどを持ち去る際に、暴力を用いたり、被害者の方に怪我を負わせてしまったりした場合は、窃盗罪に加えて刑法208条の暴行罪や刑法204条の傷害罪が併せて成立する場合もあります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

ただ、具体的な状況によっては、ひったくり行為が更に重い罪が成立する場合があります。
例えば、路上にいた被害者の方が持っていたバッグを後ろからスクーターで近付いて奪い去るというひったくり行為の際に、被害者の方がバッグを奪われまいと抵抗した場合にバッグごと被害者の肩を引きずった上でバッグを奪い去ったというようなひったくりの場合は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えてバッグを奪ったとして刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いです。

また、強盗の際に相手に怪我を負わせた場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立することになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役で、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっています。

【ひったくりの疑いでご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】

ご家族がひったくり事件の容疑者として浦和署に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
ひったくり事件の場合、先ほど説明したように、具体的にどのようなひったくり行為をしたのかということで成立する犯罪が異なります。

また、仮に、ひったくり行為が強盗致傷罪や強盗致死罪として起訴された場合は、その裁判は裁判員裁判の対象になりますし、裁判員裁判の公判が開かれる前には公判前整理手続という手続が開かれることになりますので、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が開かれることになります。

初回接見を依頼されることで、初回接見に向かった弁護士から直接、浦和署に逮捕されたご家族がどのような罪に問われる可能性があるのか、今後どのような手続きで事件が処理されていくのかといったことについて説明を受けることができますので、今後の見通しを立てることができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市浦和区で、ご家族がひったくり事件を起こして浦和署に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】保育士が園児に暴行して書類送検

2023-04-13

【報道解説】保育士が園児に暴行して書類送検

保育士が園児に暴行を働いた疑いで警察から検察へと書類送検された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「去年、千葉県松戸市の認可保育所で、園児の頭を叩くなどの暴行を加えたとして、当時保育士だった女性2人が書類送検されました。
去年10月、園内で30歳の女性は当時1歳の男の子の頭を手で叩き、31歳の女性は当時2歳の男の子の右手を引っ張り、頭をおもちゃのふたで叩くなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
31歳の女性は容疑を認め、30歳の女性は容疑を否認しているということですが、警察は起訴を求める『厳重処分』の意見を付けて書類送検しました。」
(令和5年2月10日にTBSNEWSDIGで配信された報道より一部抜粋して引用)

【暴行罪は軽い犯罪?】

今回取り上げた報道は、当時保育士であった女性が園児に対する暴行の疑いで検察に書類送検されたというものです。

刑法208条に規定されている暴行罪が成立するためには、「暴行」をする必要がありますが、「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使と定義されています。
分かりづらい定義かと思いますが、人の身体に向けて物理的に攻撃をした場合は「暴行」に当たることになります。
そのため、人の手を引っ張ったり、人の頭を叩くといった行為をした場合は暴行罪として罪に問われる可能性があります。

暴行罪と聞くと大したことのない刑が軽い犯罪だと思われるかもしれませんが、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています(「拘留」とは1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰のことを言い、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じる刑罰のことを言います。)。
法定刑に懲役刑が定められていますので、捜査の段階で暴行の事実について認めている場合でも、事件の具体的な状況次第によっては、検察官によって起訴されて正式な刑事裁判が開かれてしまうということもあり得ます。

【前科が付くと保育士になることができない?】

報道では、事件当時保育士であった被疑者2名が書類送検されたということですが、書類送検とは、警察での捜査の結果をまとめた書類を検察に送ることを意味しています。
捜査書類を受け取った検察官は、被疑者を暴行罪として起訴するかどうかの判断をすることになります。

ところで、保育士資格には、児童福祉法のなかで保育士になることができない一定の場合が定められています。
具体的な条文を挙げて説明しますと、児童福祉法18条の5柱書では、「次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。」と規定して、保育士になることができない場合として、第1号から第5号までの5つの場合を規定してます。

そして、5つの場合のひとつである第2号では「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者」と規定しています。
この児童福祉法18条の5第2号によれば、刑事裁判の結果、執行猶予が付かずに懲役刑や禁固刑となった者であれば刑の満了から2年間は保育士にになることができませんし、また、執行猶予付きの判決であった場合でも執行猶予の期間満了から2年間は保育士になることができないことになります。

【暴行罪で前科を付けたくないとお考えの方は】

先ほども説明した通り、暴行罪の法定刑には懲役刑が定められていますので、事件によっては、暴行罪で起訴されて刑事裁判が開かれた結果として執行猶予付きの有罪判決となった場合、執行猶予の期間が満了してから2年の間は保育士になることができません。

このように、国家資格の中には前科が付くとその効力を失うものがありますから、暴行事件といった刑事事件を起こしたことで前科がついて仕事ができなくなるといったことを避けたいとお考えの方は、いち早く弁護士に刑事弁護活動の依頼をされることをお勧めします。
弁護士に依頼することで、弁護士は、前科が付くことを回避するために検察官に起訴を猶予してもらうように交渉をしたり、仮に起訴されて裁判で有罪となったとしても仕事への影響がないような判決を求めるといったことができるようになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
暴行罪で前科が付くことを避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】刃物切りつけ傷害事件で逮捕

2023-03-24

【報道解説】刃物切りつけ傷害事件で逮捕

横浜市保土ケ谷区で生じた傷害罪と銃刀法違反の刑事事件を例に、その刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

横浜市保土ケ谷区のJR保土ケ谷駅近くの路上で、令和5年2月1日午後8時ごろ、被害者男性(28歳)がすれ違いざまに、加害者に刃物のようなもので太ももを切りつけられ、全治1カ月の怪我を負った。
神奈川県警は、令和5年2月4日に、男性(62歳、会社員)を傷害容疑で逮捕した、と発表した。
男性は「刃物で切りつけることもしていないのでわかりません」と容疑を否認しているという。
埼玉県川口市でも、1日午後6時半ごろ、すれ違いざまに何者かに太ももを切りつけられる傷害事件が2件あり、神奈川県警と埼玉県警が関連を調べている。
(令和5年2月4日に配信された「朝日新聞デジタル」より抜粋)

【傷害罪と銃刀法違反の違い】

他人に物理的な力を加えて、怪我をさせた場合には、「傷害罪」に当たるとして、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

・刑法 204条
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

他方で、正当な理由なしに、刃物を持って外を出歩き、他人に刃物を向けたような場合には、「銃刀法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

・銃刀法 22条
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

銃刀法では、刃の長さが6cmを超える包丁や、8cmを超えるナイフなどが、取締りの対象とされており、その長さ以下の刃物を、正当な理由なしに持ち歩いた場合には、「軽犯罪法違反」に当たるとして処罰される可能性があります。

【傷害事件で逮捕された場合の刑事弁護活動】

傷害事件で逮捕された場合に、容疑者が事件をやっていないと否認しているケースと、事件を起こしたことを認めているケースでは、弁護対応の方針が異なります。

傷害の否認事件の場合には、捜査機関による厳しい取調べ尋問が行われることが予想されるため、弁護士と「やっていない否認主張」につき、綿密に打ち合わせをして、事件当時の状況や容疑者のアリバイなどを、明確に根拠立てて供述していく必要があります。

他方で、傷害の認め事件の場合には、警察取調べの供述方針を弁護士と検討するととともに、被害者に対する謝罪や慰謝料支払いによる示談交渉を行い、被害者側からの許しを得ることが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
被害者側とコンタクトを取り、示談交渉を進めていくためには、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者との間を弁護士が仲介する形を取ることが必要となります。

傷害の否認事件でも認め事件であっても、まずは、傷害事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

横浜市保土ケ谷区の傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】住居侵入、強盗致傷罪で逮捕

2023-03-12

【報道解説】住居侵入、強盗致傷罪で逮捕

埼玉県川口市で起きた住居侵入、強盗致傷事件で逮捕者が出た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県川口市の住宅で昨年11月、住人の男性を粘着テープで縛り現金を奪ったなどとして、埼玉県警は25日、住居侵入と強盗致傷の疑いで、茨城県日立市相田町の職業不詳、北A容疑者(21)といずれも同市に住む職業不詳の19歳の男と17歳の男を逮捕した。
認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は、共謀して11月15日、川口市前上町の住宅に侵入し、室内にいた住人の20代男性に粘着テープで縛るなどの暴行を加え、現金約500万円と通帳などを奪って頸椎(けいつい)捻挫などの軽傷を負わせたとしている。
19歳の男が指示役で他の2人は実行役とみられる。」
(令和5年1月25日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【住居侵入や強盗致傷はどのような罪に問われるのか?】

最近のニュースでは、関東圏内で多発していた3人組による強盗事件について警察が被疑者を続々と逮捕しているというニュースを目にすることが多くなっていると思います。
警察は組織的な強盗事件の可能性も含めて捜査を進めているようですが、今回取り上げた報道も、埼玉県川口市で起きた強盗事件について、強盗事件に関わった被疑者を3人逮捕したというものです。

被害者の家の中に入って被害者を縛り上げて現金などを無理やり奪い去ったという事件の場合は、家の中に侵入した行為について刑法130条前段の住居侵入罪が、現金を無理やり奪い去った行為については刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いと言えます。

また、強盗を行う際に被害者を怪我させたり死亡させたりした場合は刑法240条の強盗致死傷罪という犯罪が成立する可能性もあります。
強盗が人を負傷させた場合を強盗致傷罪と呼び、強盗が人を死亡させた場合を強盗致死罪と呼んで、この2つは単なる強盗罪の場合よりも重く処罰されることになります。

これらの犯罪に対する処罰について、住居侵入罪は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、強盗罪は5年以上の有期懲役が、強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役が、強盗致死罪は死刑又は無期懲役が科される可能性があります。

【実行犯でなくても責任を負う可能性がある】

複数人で強盗の計画を立てて、その計画に基づいて強盗事件を起こしたという場合は、強盗事件に関わった人たちに刑法60条の共同正犯が成立する可能性があります。
仮に、強盗罪の共同正犯が認められた場合、自分がやっていない行為についても自分がやったものとして責任を負わなければいけなくなります。

そのため、取り上げた報道のように、自分は強盗を指示しただけで強盗を実行したのが他の人であるという場合において強盗事件の参加者の間で共同正犯関係が認められるのであれば、実際に強盗をしていない指示役の人にも実際に強盗を担当した場合と同様に、強盗罪あるいは強盗致傷罪が成立することになります。

【ご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてしまった場合】

埼玉県でご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてしまって、何をどうしたら良いのかが分からずにお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見を通して、弁護士が逮捕されたご家族の方から事件ついてしっかりとお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の事件の流れといったことを知ることができるでしょう。

特に、今回の埼玉県川口市の強盗致傷事件のように、逮捕された被疑者の年齢が19歳、17歳の場合は少年法という法律も適用されることになりますので、事件の手続が通常の刑事事件の場合とは異なりますので、逮捕されたご家
族の年齢が20歳に満たない場合は、より一層弁護士によるサポートが有益になると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川口市でご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】自殺幇助未遂で逮捕

2023-03-04

【報道解説】自殺幇助未遂で逮捕

自殺幇助未遂の疑いで埼玉県警吉川警察署に逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「交流サイト(SNS)で知り合った女性の自殺を手助けしようとしたとして、埼玉県警吉川署は17日、自殺ほう助未遂の疑いで、茨城県常総市本石下、無職の男(51)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年12月20日午後8時27分ごろ、事前にSNSで自殺をほのめかす投稿を行った三郷市の20代女性に対してダイレクトメッセージを送信するなどして連絡を取り、女性を茨城県つくば市内のつくばエクスプレスつくば駅まで誘い出し、自身が運転する車に乗せ自殺を手助けしようとした疑い。
同署によると、被害女性は車から降り、同市内にあるコンビニエンスストアまで逃走し夫に連絡。
夫が『妻が行方不明になった』などと110番し、警察官が女性を保護。
付近の飲食店にいた男を確保した。女性にけがはなかった。
2人に面識はなく、昨年12月12日ごろからコミュニケーションアプリで自殺をする趣旨のやりとりをしていたという。
男は『自殺を助けるつもりはありませんでした』と容疑を否認しているという。」
(令和5年1月18日に埼玉新聞で配信された報道より引用)

【「自殺ほう助の未遂」ってどんな罪?】

他人の生命を奪う行為は刑法199条の殺人罪に当たる可能性がある行為ですが、自分で自分の生命を絶つ行為については現在の刑法では処罰の対象にはなりません。
そのため、自殺行為そのものは何かの犯罪に当たるという訳ではありません。

ただ、現行の刑法では、自殺行為に自殺者以外の他人が関与した場合には、その他人が関与した行為を処罰の対象にしています。
具体的に条文を挙げて説明すると、刑法202条の前段では、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者を6か月以上7年以下の懲役又は禁錮に処すると規定しています。

この刑法202条前段を読むと、刑法202条前段には、人を教唆(きょうさ)して自殺させることと人を幇助(ほうじょ)して自殺させることの2つの行為を規定していることに気が付くかと思います。
人を教唆し自殺させるというのは、まだ自殺を決意していない人をそそのかして自殺させる事を意味していて、これを自殺教唆罪といいます。

他方、人を幇助して自殺させることというのは、自殺者が自殺を行うにあたって自殺の実行を物理的または精神的に容易にする行為をすることを意味していて、これを自殺幇助罪といいます。
そして、この自殺教唆罪と自殺幇助罪を併せて自殺関与罪ということがあります。

自殺をそそのかしたり自殺を幇助したりして実際に自殺者が自殺を実行した場合は、それぞれ自殺教唆罪の既遂と自殺幇助罪の既遂が成立することになりますので、刑法202条前段によって処罰の対象になります。
これに加えて、刑法203条では自殺関与罪の未遂を処罰の対象にしていますので、実際に自殺者が自殺を実行しなくても、自殺をそそのかしたり幇助したりした時点で、自殺教唆罪の未遂と自殺幇助罪の未遂がそれぞれ成立することになって処罰の対象になります。
自殺教唆罪の未遂や自殺幇助罪の未遂の法定刑は、既遂の場合と同じで、6か月以上7年以下の懲役又は禁錮となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。

【自殺関与罪で警察の捜査を受けてお困りの方は】

自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)は法定刑に罰金が定められていませんので、捜査の結果、検察官が起訴をするという判断を下した場合、必ず正式な刑事裁判が開かれて審理されることになります。
これは自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂)の場合でも一緒です。

ただ、捜査の早い段階から、弁護士を弁護人として選任して、その都度適切な刑事弁護活動を受けることができれば、最終的に検察官から起訴をしないという不起訴処分を獲得して、前科が付くことを回避するということも可能な場合があるでしょう。
そのため、自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)や自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂)で警察の捜査を受けられている方は、いちはやく弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)や自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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