Archive for the ‘刑事事件’ Category
埼玉県熊谷市で家庭内暴力で逮捕
埼玉県熊谷市で家庭内暴力で逮捕
夫の妻に対する暴力や、親の子に対する行き過ぎたしつけ等の家庭内暴力により、傷害罪などの暴力犯罪へつながるケースの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたまが解説します。
<事件例>
埼玉県熊谷市在住の主婦Vさんは、会社員である夫Aの暴力的な言動に悩まされており、ある日、Vさんが作った夕食について会社から帰ってきたAは「冷めていて不味い。こんな飯を食わせるのか」と急に怒り出し、Vさんの顔を3度ほど平手で殴る暴行を行いました。
Vさんの顔が腫れて病院に行くと、医師はVさんの鼻骨が骨折しているとして全治4か月の重傷と診断しました。
Aの家庭内暴力に耐えきれなくなったVさんは、怪我の診断書を持って埼玉県警熊谷警察署に夫の暴力被害の相談に行き、警察は傷害罪の疑いでAを逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年5月16日、愛知県名古屋市の男性(75歳)が妻(64歳)の顔を殴り、大けがをさせたとして、傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
具体的には、16日午前、名古屋市の集合住宅の被疑者男性から「妻の意識や呼吸がない」と119番通報があり、女性は病院に運ばれたものの、その後間もなく死亡が確認されました。
死亡したのは女性は顔が腫れていたため、不審に思った病院が、刑事時間の可能性があるとして警察に通報し、警察は被害者を殴って鼻を骨折させるなどした傷害の疑いで、被害者の逮捕に踏み切りました。
警察の調べに対し、被疑者「ご飯の支度をしてくれなかった」と動機を語っており、警察は傷害致死罪での立件を視野に、死亡した経緯などくわしく調べています。
昨今では、千葉県野田市において父親による家庭内暴力によって10歳の娘が暴行の果てに死亡してしまった事件を中心に、家庭内暴力に対する厳しい処罰を求める意見と家庭内暴力が顕在化する前に事前に第三者による介入を強く求める意見が主張されるようになっています。
従来、家庭内で発生した刑事事件については、家族間特有の緊密な人間関係に基づく関係の破綻などが動機となっていることが多く、特に被害者が加害者(被疑者)が家族同士であることもあって、被害の申告によって事件が公開されることを嫌がる傾向が強く、警察等の捜査機関も家庭内での紛争に基づく刑事事件では、特に被害が深刻な場合にのみ介入し、その程度を超えないものについては極めて介入に消極的であるのが通常でした。
しかし、昨今では、家庭内暴力を規制する特別法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されたり、平成29年の刑法改正によって、親などの監護者による子に対する性的行為を処罰する規定(刑法第179条、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪)が新設される等の動きがあり、閉鎖的な家庭環境ゆえに被害の声を上げられない被害者の救済に向けた取組みが進んでいます。
このような事情を背景に、刑事弁護分野においても、家庭内暴力によって刑事事件化した場合には、迅速な逮捕に踏み切るケースが多くなってきている印象があり、実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任となった家庭内暴力による傷害被疑事件でも、被疑者が逮捕された段階で、被疑者のご両親からお話が寄せられました。
家庭内暴力による傷害罪の刑事事件では、被疑者の身柄を拘束しなければ、家庭という密室ゆえに罪証(証拠)隠滅が図られる可能性が高く、また、再犯によって更なる深刻な被害が生じる可能性もあるため、延長を含めて最大20日間の勾留が決定される見込みが非常に強いです。
それゆえ、刑事事件化した場合には、早期に刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、複雑な家庭内の人間関係の整理と、被疑者が捜査妨害や再犯を行わないよう環境調整を行い、在宅での事件が進められるよう被疑者の身柄釈放に向けた活動を早期に行ってもらうことが重要となるでしょう。
埼玉県熊谷市で家庭内暴力による傷害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県北本市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
埼玉県北本市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
未成年者(児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
埼玉県在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで埼玉県警鴻巣警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつな行為をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。
特に、対価によって児童と性行為関係を結ぶ児童買春の淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。
一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。
このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。
埼玉県北本市で、淫行の刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県加須市でフリマアプリのチケット不正転売で逮捕
埼玉県加須市でフリマアプリのチケット不正転売で逮捕
フリーマーケット(フリマ)アプリ等を利用したチケット転売による手口とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
埼玉県加須市在住の自称自営業者Aさんは、フリマアプリ「メルカリ」を利用してファンに熱狂的に支持されているジャニーズアイドルや宝塚歌劇団等のコンサートやライブチケット等を定価の数倍から数十倍におよぶ高額な値段で売りさばき、合計約300万円近くの利益を上げていました。
このたび、違法なチケットの転売に気付いたファンの通報により、警察が捜査を開始した結果、埼玉県警加須警察署はAさんを、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)違反の疑いで逮捕し、事件は検察庁へ送られ、Aさんに対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和2年1月28日までに、宝塚歌劇団の公演チケットばかりを高値でファンに転売したとして、東京都のチケット転売業の男性がチケット不正転売禁止法違反の疑いで兵庫県警に逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者男性は、チケット不正転売禁止法施行以降に宝塚歌劇団の公演チケット約80枚を転売目的で購入して少なくとも約320万円を売り上げており、中には3,500円で仕入れたチケットを52倍(手数料込み)の20万千円で転売した例もあったとのことです。
逮捕された東京都府中市のチケット転売業の男性(56歳)は、2019年6月、宝塚歌劇団・花組トップスターの退団公演チケット3枚をインターネットのサイトで約2万5千円で購入し、転売サイトを通じファンの女性2人に約9万円で売りさばいたほか、去年12月に大阪市内で開かれた宝塚歌劇・特別公演のチケット2枚を同じ手口で1万円で購入して7万円で販売した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、被疑者は「違法なことはわかっていた。宝塚ファンは確実に入金する」と容疑を認めています。
【フリマアプリの流行とチケット転売の刑事事件】
スマートフォンの爆発的普及に伴い、不要になった日用品や趣味の品などをフリーマーケット(フリマ)の電子ページに出店する、いわゆる「フリマアプリ」が大流行しています。
日本におけるフリマアプリといえば「メルカリ」が有名で、のフリマアプリ「メルカリ」を展開するメルカリの2019年6月期連結業績における流通総額は、前期比約43%増の5307億円で、2018年6月期に続いて40%台の高い伸び率を維持しています。(2018年6月期は約48%増)。
メルカリに出品される人気商品カテゴリーによると、メインユーザー層向けの女性用ファッション品を筆頭に、エンタメ、ホビー、メンズファッション、家電の順で人気があるとのことです。
上記の「エンタメ」に含まれるのが、今回刑事事件例で取り上げた、人気アーティストなどのコンサートチケット、ライブチケットなどで、以前からこのようなチケットの転売によって、真のファンが正しい価格でチケットを入手することができないとの社会問題がありましたが、メルカリのユーザー増加により、一層問題視されるようになった感があります。
【チケット不正転売禁止法】
チケット不正転売禁止法は、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツ等の「興行」に関する「興行入場券」=チケットを、何人も不正に転売してはならないとしており(法第3条)、また、不正転売を目的とした譲り受けもしてはならないとしています(法第4条)。
なお、チケットの不正転売とは、興行主の事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該チケットの販売価格(定価)を超える価格で転売するものをいうとされています(法第2条第4項)。
これに違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科が科されることになります(法第9条)。
チケット不正転売禁止法は不正転売を防止するため、2019年6月に施行されたばかりの法律で、チケット不正転売禁止法の適用による上記検挙例は、令和元年去年11月の東京都の職員に続き全国で2件目とのことです。
この法律自体が、主に音楽や芸能の興行主による経済的・社会的損失を理由に議員立法が働きかけられたものであり、この法律に違反した者が、興行主に対して謝罪をしたり被害弁償を行うことで示談の締結を目指すということは、現実的にはほぼ皆無であると予想されます。
このような刑事事件では、被疑者の言うべき主張を適切に代弁し、本来負うべきではない刑事責任以上の罪状とならないよう適切な事実の主張を行って行くことが刑事弁護上重要であり、これは捜査の初期段階であればあるほど、後の刑事手続きに不利な結果を残さない最善なものになると言えます。
埼玉県加須市でチケットの不正転売で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県久喜市で介護疲れによる殺人未遂罪
埼玉県久喜市で介護疲れによる殺人未遂罪
高齢化社会における介護負担の増大により懸念される、介護疲れ等による殺人罪、殺人未遂罪などの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県久喜市在住の会社員Aさん(55歳)は、高齢の父Vさん(82歳)を介護しながら働いていました。
しかし、Vさんの認知症が進行し、排泄障害や徘徊の頻度が増し、介護疲れの果てにAさんは「Vを殺して自分も死のう。」と思い、AさんはVさんの腹にナイフを刺しました。
Vさんの苦しむ姿をみて、Aさんは自分のしたことを後悔し、すぐさま救急車を呼びました。
Aさんは介護疲れを理由にVさんを刺したことを認め、埼玉県警久喜警察署によって殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
【殺人行為の中止と未遂、減軽について】
上記刑事事件例では、介護疲れという理由があれども、被疑者は被害者の腹部を殺意をもって刺しているため、殺人未遂罪(刑法199条、同203条)の成立は否定できません。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役ですが、殺人未遂罪の場合、未遂による刑の減免により(刑法43条)、2年6月以上から無期懲役までの範囲で刑が科せられることになるでしょう。
また、刑法では未遂による刑の減軽とは別に、犯罪の情状による刑の減軽が認められています(刑法66条)。
この酌量減軽は、犯罪の具体的情状に照らして、法定刑または法律上の減軽を経てもなお重すぎ、さらに低い刑を科するのが相当と認められる場合に適用されるものであり(最高裁判例)、酌量減軽の適用は概ね慎重に行われます。
2006年京都市において、介護疲れにより母を殺害し後追い自殺を図るも未遂に終わった殺人罪の刑事事件では、懲役2年6月執行猶予3年の判決が下されており、この刑事事件では刑法66条の酌量減軽が適用されたものと解されます。
また、2016年鳥取市において介護中の夫(当時82歳)を殺害したとして殺人罪等に問われた妻の刑事事件では、懲役3年執行猶予5年の判決が下されています。
上記いずれの事案でも、被告人による一定期間の献身的な介護やそれ故の介護疲れの事情が考慮されており、安易に酌量減軽の適用を一般化するものではありませんが、罪の重い殺人罪や殺人未遂罪の刑事事件では、刑事事件に経験豊富な弁護士に弁護をお任せください。
埼玉県久喜市で介護疲れ等を原因とする殺人未遂罪等の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県鶴ヶ島市で置き引きの窃盗罪で逮捕
埼玉県鶴ヶ島市で置き引きの窃盗罪で逮捕
置き引きなどの悪質な窃盗行為による窃盗罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県鶴ヶ島市在住の会社員Aさんは、休日、市内のパチンコ店で遊んでいたところ、近くに座った男性が財布を台に置いたままトイレに行ったため、男性が戻ってくる前に財布を窃盗し、そのまま店から立ち去りました。
後日、Aさんが同じパチンコ店に入店して遊んでいたところ、店員が通報して駆けつけた埼玉県警西入間警察署の警察官がAさんの身元を確認し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和2年3月8日、神奈川県海老名市のパチスロ店内で客の財布を置き引きしたとして、神奈川県警海老名警察署が、会社員男性を窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、今月3日午後8時25分ごろ、神奈川県海老名市中央のパチスロ店店内で、相模原市に住む男性被疑者が、スロット台上に置き忘れた財布に気付き、財布を窃盗して立ち去ったとのことで、この置き引き窃盗の一部始終がパチスロ店の防犯カメラに記録されており、8日、店員が不審人物と特徴のよく似た男性が来店するのを確認して警察に通報し、駆けつけた警察官が被疑者の身柄を確保した模様です。
【様々な置き引き窃盗】
「置き引き」とは、被害者と財物が物理的あるいは心理的に離れた場所にあることに着目し、犯人が当該財物を窃取する態様の窃盗罪を言うのが通常です。
しばしば刑事事件化するケースとしては、被害者が財布や携帯電話を自分の席に置きっぱなしにしてトイレに行っている間に犯人が窃盗を行うケースが見られます。
この場合、当然のことですが、被害者はすぐに戻ってくるつもり、あるいは一時的に置き忘れてしまっただけであり、当該財布や携帯電話について所有権を放棄したり、廃棄するという意思は全くありません。
ただし、被害者が対象財産から一時的に離れた時、あるいは一時的に忘れてしまった時に窃盗行為が行われることから、被害者が被害に気付くのは窃盗罪の犯行が既遂となった後であることが多く、かつ、被害者が犯人の顔や身体を見ていない時に犯行が行われるため、上記事案のように防犯カメラ等の証拠が残っていない場合には、犯人を特定することが難しくなる可能性が十分にあります。
【窃盗罪】
他人の財物を窃取することを窃盗罪と言い、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第235条)。
個人の生活や経済的基盤を保護するうえで個人の財産権を保護することは非常に重要である一方、ひとくちに「財産」と言っても、非常に高額な物から非常に安価なものまで幅広く存在するため、窃盗罪の法定刑については、その犯行態様の悪質性や被害額の程度、前科の有無や回数などによって柔軟に刑事罰の変化させられるよう、比較的幅の広い法定刑が定められていると考えられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、様々な窃盗罪の法律相談が寄せられており、例えば、スーパーなどにおける食料品の万引きなどの被害の小さい窃盗がある一方、上記のような「置き引き」や、あるいは計画的な集団窃盗のように非常に悪質なケースも存在します。
前者の違法性が比較的軽い万引きのような窃盗罪の場合、示談の成立などの刑事弁護上の好材料があれば不起訴処分となる可能性が見込まれる反面、そのような材料がない場合には、罰金20~30万円程度が略式命令(被疑者が被疑事実を認めている場合に、公開の刑事裁判を開かず迅速に刑罰を言い渡す手続き)で言い渡されることが多く見受けられます。
他方、後者の違法性が高い窃盗罪の場合、そもそも被害弁償や示談が困難であることも相まって、高い確率で検察官が起訴し、公開の刑事裁判となることが見込まれます。
量刑としては、執行猶予付き判決がつく場合もある反面、初犯でも1~3年ほどの実刑判決が下るケースも見受けられるため、刑事事件化の早い段階から、刑事事件に詳しい弁護士の助言を受け、適切な捜査対応の指導を受けたり、公判(裁判)を見据えた対応を考えておく必要があるでしょう。
埼玉県鶴ヶ島市で置き引きの窃盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県ふじみ野市で女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕
埼玉県ふじみ野市で女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕
女性のスカート内などを盗撮することにより生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県ふじみ野市在住の大学生Aさんは、ふじみ野市内の駅校舎の階段にて市内に住む女子高校生Vさんのスカート内を盗撮しようとしたところを、警戒にあたっていた鉄道警察員によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
当該駅では以前から「盗撮の疑わしい行為をしている人がいる」と目撃情報が寄せられており、付近の警察官の巡回を強化していたところでした。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻Bさんは、Aさんが大学に通えず単位に支障が出ることがないよう、1日でも早くAさんが釈放されるよう、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、平成31年4月11日、神奈川県横浜市の反町駅の上りエスカレーターで16歳の女子高校生のスカート内を盗撮したとして、神奈川県職員の男が神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
以前から反町駅では「盗撮している人がいる」などの目撃情報が寄せられていて、鉄道警察隊が警戒していたところ、当該被疑者がスカート内にスマートフォンを入れるところを目撃し、現行犯逮捕に至ったとされています。
警察の調べに対し、被疑者は逮捕事実を認めた上で、「この1、2年の間に100件以上やっています」と話しており、警察は余罪の追及に力を入れています。
性犯罪の中でも、盗撮や痴漢といった各都道府県の迷惑行為防止条例違反(名称が異なる場合があります)の犯罪類型は、法定刑は比較的軽いものの、実際に被害者の近くに接近して行動を起こす態様から、現行犯逮捕されて刑事事件化するケースが多いです。
本来、刑事事件の法律相談では、犯罪を犯したと疑われている方(被疑者)が、直接刑事事件弁護士と向かい合い、実際に起こった事実と、その事実に対して被疑者の方がどのように認識しているか、またはどこまでの事実を記憶しているか等を客観的にお聞きした上で、捜査機関に疑われている事実(被疑事実)との食い違いを分析し、今後どのような刑事手続きとなり、どのような刑事処分が予想されるのかを検討することが必要となります。
しかし、被疑者の方が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が不在であるにも関わらず、事情をほとんど知らない家族等の方が刑事事件弁護士に相談しても、内容の薄い一般論的な受け答えしかすることができません。
そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者の方が現在勾留されている場所(警察署、検察庁)への接見を行い、被疑者に対して事実の確認を行うと同時に事件の見通しや捜査対応等を指導し、その接見の内容を、捜査機関への差し支えにならない範囲で依頼者の方に報告するサービス(初回接見サービス)を行っております。
埼玉県迷惑行為防止条例第4条は、公共の場所・乗り物における、痴漢行為、盗撮行為など、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな行為を禁じており、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
盗撮行為で逮捕されたしまった場合に、弊所で初回接見サービスをご利用いただいた場合、被疑者に対して有効な捜査対応指導を行い、その後受任となった場合、捜査機関に対する意見書提出等の働きかけによって早期に釈放を実現する可能性があがり、実際に逮捕後の勾留を阻止した成功事例が多数ございます。
社会人にとって、逮捕・勾留によって社会から隔離されることは、大きな損失に繋がりますので、刑事事件弁護士に対する早期の接見依頼を強くお勧め致します。
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埼玉県寄居町で犯罪解決を装った振り込め詐欺
埼玉県寄居町で犯罪解決を装った振り込め詐欺
「あなたの預金口座が犯罪グループに使用されている」等の文句で被害者を不安に陥れ、その犯罪解決や被害防止対策等を理由に金銭の振り込みを要求する昨今の特殊詐欺事案を紹介し、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
ある日、埼玉県寄居町の無職の女性(75歳)Vさんに対し、「あなたの預金口座が犯罪グループの資金洗浄に使用されている」と日本犯罪被害防止協会の者と名乗る男性Aから電話がかかってきて、「このままではあなたも犯罪グループの共犯として捜査される可能性がある。」「口座を解約するには専門的な知識と手続きが必要」などと言い、Vさんに対して指定の口座に500万円を振り込むよう指示がありました。
Vさんは指定の口座に500万円を振り込んだものの、その後、Aに対する連絡ができなくなったことから、埼玉県警寄居警察署に相談したところ、警察は振り込め詐欺の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)
【犯罪の疑いで被害者を不安にさせる振り込め詐欺の手口】
上記刑事事件例は、令和2年3月3日、大阪府内に住む80代の女性2人が架空のトラブル解決費用として現金を振り込むよう要求され、計約6千万円をだましとられる特殊詐欺被害にあった事案をモデルにしています。
大阪府警捜査2課によると、1人の女性宅には令和元年12月、国民生活センターの職員を名乗る男らから「日本災害支援機構や複数社にあなたの名義で会員登録されている。解除には代わりの人が必要」と電話があり、その後、登録解除のためなどとして金を要求されたため、被害者女性は61回にわたってATM(現金自動預払機)から現金を引き出し、今年2月上旬まで6回にわたり、自宅に来た男に約3千万円を手渡してしまったとのことです。
もう1人の女性は、令和元年10月、男から電話で「新設する老人ホームの入居権をあなたの名義で購入させてほしい」と依頼された。承諾すると、老人ホームの運営会社員を名乗る男から「名義貸しは裁判沙汰になる」などといわれ、要求に従って今年1月まで10回にわたってレターパックで計2800万円を送った模様です。
いずれの被害者も電話をかけてきた相手と連絡が取れなくなって詐欺被害に気付き、今年2月に大阪府警に届けたとされ、警察は詐欺や恐喝の疑いで捜査している。
同課によると、こうした架空請求による特殊詐欺被害は、今年3月2日時点で36件、約2億1400万円に上り、昨年同期比で25件、約4300万円増加しており、同課は「『名義貸しは犯罪』という電話はすべて特殊詐欺。すぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。
【特殊詐欺グループの厳正な処罰】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、このような特殊詐欺の実行役として参加してしまい、逮捕されてしまったという相談を受けることがあり、その多くの場合、逮捕に引き続き、勾留決定や勾留延長決定が下され、そして例外なく詐欺罪等の疑いで起訴されています。
一般的な被害者が存在する刑事事件であれば、事件が検察官に送致された段階で、被害者に対する示談交渉を進め、示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分を下すことが多いのですが、上記のとおり、このような特殊詐欺事案では、示談成立の可否に関わらず、ほぼ間違いなく起訴(少年事件であれば家庭裁判所送致)されます。
ご存知のとおり、日本の刑事裁判では起訴された場合には99%超で有罪となりますので、少しでも被疑者・被告人の権利を保全し、最善な結果が得られるよう、このような事案では刑事事件専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。
埼玉県寄居町で振り込め詐欺等の特殊詐欺による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県加須市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
埼玉県加須市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
元交際相手や一方的に恋愛感情を抱いている相手等に対して、復讐や逆恨みなどの感情により、暴力的あるいは脅迫的な電話やメール、SNSによるメッセージ等を送ってしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県加須市在住の会社員男性Aさんは、交際していた女性Vから一方的に別れを切り出されたことに不満を抱いており、Vのスマートフォンに対して「お前には心がないのか。殺されたいか」「罰があたるぞ。夜道に気をつけろ」等、Vの生命や身体の安全を害する内容の脅迫文章を通話アプリを通じて大量に発信しました。
Aさんが脅迫文章を送信した翌日、Vが目覚めるとスマートフォンに100件近い脅迫文章が残されていることに強い不安を覚え、そのまま埼玉県警加須警察署に脅迫被害の相談に行きました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、事件がさいたま地方検察庁に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無料通話アプリLINEを使って元交際相手の女性を脅迫したとして、令和元年7月2日、高知県高知市の会社員男性が脅迫罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は6月30日午前2時頃、高知市在住の元交際相手の被害者女性のスマートフォンにLINEで、「殺したいくらいやき」「死ね」「地獄へ落とす」などという内容を含む約500件のメッセージを送って脅迫した疑いがあり、被害者女性が、30日朝になって大量のメッセージが届いていることに気付き、警察署に相談して刑事事件化に至りました。
被害者は被疑事実を認めている模様です。
脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、上記脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。
ただ、「殺す」や「殴る」等、殺人罪や暴行罪および傷害罪の予告として脅迫行為が行われた場合には、対等な当事者間の口喧嘩等でもない限り脅迫罪の成立を免れることは事実上困難であり、特に上記刑事事件例のように、ストーカー規制法や埼玉県迷惑防止条例違反における「つきまとい」行為と同等と見られる状況における脅迫行為について、より一層、被害者に対する害悪の告知の程度が重いと理解されます。
脅迫罪の刑事事件では、被害者が加害者(被疑者)に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いている可能性が極めて高く、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性が高いと言えます。(さらに勾留期間が最大10日間延長される可能性もあり得ます。)
このような脅迫罪の刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。
埼玉県加須市の元交際相手に脅迫メールを送って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県久喜市で窃盗罪で誤認逮捕の冤罪事案
埼玉県久喜市で窃盗罪で誤認逮捕の冤罪事案
刑事事件においてまれに発生する誤認逮捕や冤罪事件のケースを紹介し、それに対する弁護士の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県久喜市在住の会社員Aさんのもとに、ある日、埼玉県警久喜警察署の警察官が訪れ、Aさんが久喜市内の居酒屋で他の客Vの財布を盗んだ疑いがあるとして、窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたとAさんの母親から連絡を受けたAさんの婚約者Bさんは、Aさんが窃盗を行ったと疑われている日に、Aさんと終日デートをしていたため、Aさんが居酒屋で窃盗を行うはずがないと確信しており、Aさんの窃盗罪の冤罪を晴らすために刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、少しでも早くAさんの無実を証明しAさんが釈放されるよう活動してもらうことにしました。
(※フィクションです)
警察や検察官などの捜査機関は、発生した刑事事件の被疑事実が真実であるかどうかを判断するために、長年の経験によって培われた様々な方法を駆使して証拠を収集していきます。
しかし、本来起こってはならないことではあるものの、警察や検察官も人間である以上、誤信や誤解、思い込み等の偏った思考から完全に逃れることはできず、時に、本来被疑者ではなかった人物を被疑者として認定してしまう「冤罪」が生じることがあります。
上記刑事事件例は、今年1月に愛知県松山市でタクシーから現金などを盗んだとして、愛知県警松山東警察署が市内の20代女性を窃盗罪の疑いで今月8日に逮捕した事案について、今月22日、誤認逮捕だったと発表した事案から着想を得たフィクションです。
前述の実際の刑事事件では、逮捕された女性は逮捕から2日後の今月10日に釈放されており、その理由として、捜査の過程で、逮捕された女性が被害のあったタクシーに乗車していなかったことが明らかになり、捜査の進展により別の容疑者が浮上したことが挙げられています。
被疑者女性の逮捕容疑は、平成31年1月9日午前2時頃、松山市の路上に駐車していたタクシーから、現金入った男性運転手のセカンドバッグ等5点(時価2万1700円相当)を盗んだというもので、逮捕時点では犯行のあったタクシー車内のドライブレコーダーを分析して被疑者を特定し逮捕したとのことですが、女性の釈放後に裏付け捜査を進め、今月18日に誤認逮捕であったことが確定しました。
警察では、女性を逮捕した日に女性の実名を報道発表しており、女性は逮捕中は黙秘を貫いており、釈放後、警察が本人への謝罪などを済ませるまで事案の公表を控えたとのことです。
極めて数少ない事例とは言え、刑事事件の冤罪の可能性をゼロにすることは非常に難しいものであり、特に逮捕された場合には、最大で72時間警察の留置場などで身体拘束を受けることになり、この段階で冤罪であることが発覚しなければ、最大10日間の勾留が決定していた可能性もあり得ました。
冤罪の発生原因として、必ずしも捜査機関側の捜査の懈怠によるものとは限らず、確率的には、極めて被疑者に取り違えられやすい要素を持っていたということもあり得ます。
このような状況下で、記憶にない事実で逮捕されパニックに陥った人が、捜査機関に有形無形の圧力をかけられたり、早く釈放されたいがために捜査機関に迎合する供述をしてしまい、後の刑事手続で不必要に不利な立場に陥ってしまうことも考えられます。
このような冤罪の可能性もある刑事事件だからこそ、捜査の初期段階から刑事事件を得意とする弁護士に接見してもらい、被疑者の認識と被疑事実を擦り合わせた上で、最善の捜査対応をアドバイスしてもらうことが非常に重要となります。
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埼玉県越谷市で行き過ぎた指導で暴力犯罪
埼玉県越谷市で行き過ぎた指導で暴力犯罪
会社や学校等において、上司や教師等の指導が行き過ぎた結果、暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪に発展してしまうケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県越谷市で飲食店を営むAさんは、働き始めて間もないVさんが勤務時間に遅刻しがちであることに普段から立腹し、Vさんの頭をたたく、脚を蹴る等の暴行を加えて二度と遅刻しないよう厳しく指導していました。
ある日、Vさんが無断欠勤したため、Aさんは、勤務時間終了後に部下B、Cさん2名を連れてVさん宅に乗り込み、それぞれがVさんに殴る蹴るの暴行を加えました。
Aさんら3名による暴行により、Vさんは鎖骨を折る等の重傷を負い、埼玉県警越谷警察署に被害を訴えたところ、後日、警察はAさんら3名を傷害罪の疑いで逮捕しました。
<事例2>
埼玉県越谷市で飲食店を営むAさんは、働き始めて間もないVさんが勤務時間に遅刻しがちであることに普段から立腹し、Vさんの頭をたたく、脚を蹴る等の暴行を加えて二度と遅刻しないよう厳しく指導していました。
ある日、Vさんが無断欠勤したため、Aさんは、勤務時間終了後に部下B、Cさん2名を連れてVさん宅に乗り込み、それぞれがVさんに殴る蹴るの暴行を加えました。
Vさんは失神したためにAさんら3名は帰宅しましたが、後日、Vさんは内臓破裂により死亡しているのを発見されました。
埼玉県警越谷警察署は、Aさんら3名が暴行をふるい、その結果Vさんを死に至らしめたと見て、Aさんら3名を傷害罪の疑いで逮捕し、3名の暴行とVさん死亡の因果関係について捜査を進めています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
上記刑事事件例は、東京・葛飾区でキャバクラ店に勤める男性が死亡した事件で、被害者男性に暴行を加えたとして、経営者の男および店員ら合計3名が傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警視庁によると、被疑者3人は、被疑者が経営する店に勤める被害者が無断欠勤したことに腹を立て、被害者を空き店舗に連れ込んで顔を複数回蹴るなどした疑いがあります。
被疑者3人は、被害者に暴行を加えたあと、被害者を店が寮として借りているマンションの部屋に放置し、被害者はその後死亡しました。
調べに対し経営者男性は被疑事実を認めているものの、他の2人は「見ていただけで手は出していない」と事実を一部否認しているそうです。
人を傷害した場合、傷害罪(刑法第204条)が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
傷害罪が成立するには、暴行の故意が必要ですが、たとえ傷害を負わせるつもりはなかったとしても(傷害の故意がない場合でも)、傷害の結果が発生した以上、傷害罪は成立します。
なお、暴行の故意すらないにも関わらず、過失により人を傷害した場合は、過失傷害罪が成立する可能性があります(刑法第209条、30万円以下の罰金または科料)。
そして、人を傷害し、その結果人を死亡させた場合、傷害致死罪(刑法第205条)が成立し、3年以上の有期懲役が科されることになります。
傷害致死罪の刑事事件では、「人を傷害する意図はあったが死に至らしめるつもりはなかった」と被疑者・被告人が主張するケースがしばしば見られますが、最高裁判例によれば、致死の結果を予見していなくても、故意ある暴行により人を傷害させ、その結果死亡した場合には過失致死罪が成立するとしています。
上記刑事事件例1のように、傷害罪に留まっていれば、被害者に対する被害弁償や二度と被害者に近づかない旨を制約する等の示談条件次第では示談が成立し、不起訴処分を獲得できる見込みは少なくないと思われます。
しかし、上記刑事事件例2の過失致死罪の場合、示談を申し出る相手が被害者の遺族になり、ほとんどの場合、遺族は被疑者に対して強い怒りを覚えているため、示談が成立する見込みは少なくなると予想されます。
過失致死罪の刑事事件では、実刑判決が下されるケースが多く見られますが、例え示談が成立しなかった場合でも、例えば贖罪寄附等によって心からの反省を示したり、あるいは上記のように共犯による傷害行為であれば、その関与の有無、度合いを適切に主張し、行為の違法性を適切に主張していくことも重要です。
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