Archive for the ‘刑事事件’ Category

埼玉県本庄市で不安につけ込む振り込め詐欺

2021-02-05

埼玉県本庄市で不安につけ込む振り込め詐欺

「あなたの預金口座が犯罪グループに使用されている」等の文句で被害者を不安に陥れ、その犯罪解決や被害防止対策等を理由に金銭の振り込みを要求する昨今の特殊詐欺事案を紹介し、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

ある日、埼玉県本庄市の無職の女性(69歳)Vさんに対し、「あなたの預金口座が犯罪グループの資金洗浄に使用されている」と日本犯罪被害防止協会の者と名乗る男性Aから電話がかかってきて、「このままではあなたも犯罪グループの共犯として捜査される可能性がある。」「口座を解約するには専門的な知識と手続きが必要」などと言い、Vさんに対して指定の口座に500万円を振り込むよう指示がありました。
Vさんは指定の口座に500万円を振り込んだものの、その後、Aに対する連絡ができなくなったことから、埼玉県警児玉警察署に相談したところ、警察は振り込め詐欺の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)

【犯罪の疑いで被害者を不安にさせる振り込め詐欺の手口】

上記刑事事件例は、令和2年3月3日、大阪府内に住む80代の女性2人が架空のトラブル解決費用として現金を振り込むよう要求され、計約6千万円をだましとられる特殊詐欺被害にあった事案をモデルにしています。
大阪府警捜査2課によると、1人の女性宅には令和元年12月、国民生活センターの職員を名乗る男らから「日本災害支援機構や複数社にあなたの名義で会員登録されている。解除には代わりの人が必要」と電話があり、その後、登録解除のためなどとして金を要求されたため、被害者女性は61回にわたってATMから現金を引き出し、今年2月上旬まで6回にわたり、自宅に来た男に約3千万円を手渡してしまったとのことです。

もう1人の女性は、令和元年10月、男から電話で「新設する老人ホームの入居権をあなたの名義で購入させてほしい」と依頼された。承諾すると、老人ホームの運営会社員を名乗る男から「名義貸しは裁判沙汰になる」などといわれ、要求に従って今年1月まで10回にわたってレターパックで計2800万円を送った模様です。

いずれの被害者も電話をかけてきた相手と連絡が取れなくなって詐欺被害に気付き、今年2月に大阪府警に届けたとされ、警察は詐欺や恐喝の疑いで捜査している。

同課によると、こうした架空請求による特殊詐欺被害は、今年3月2日時点で36件、約2億1400万円に上り、昨年同期比で25件、約4300万円増加しており、同課は「『名義貸しは犯罪』という電話はすべて特殊詐欺。すぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。

【特殊詐欺グループの厳正な処罰】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、このような特殊詐欺の実行役として参加してしまい、逮捕されてしまったという相談を受けることがあり、その多くの場合、逮捕に引き続き、勾留決定や勾留延長決定が下され、そして例外なく詐欺罪等の疑いで起訴されています。

一般的な被害者が存在する刑事事件であれば、事件が検察官に送致された段階で、被害者に対する示談交渉を進め、示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分を下すことが多いのですが、上記のとおり、このような特殊詐欺事案では、示談成立の可否に関わらず、ほぼ間違いなく起訴(少年事件であれば家庭裁判所送致)されます。

ご存知のとおり、日本の刑事裁判では起訴された場合には99%超で有罪となりますので、少しでも被疑者・被告人の権利を保全し、最善な結果が得られるよう、このような事案では刑事事件専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。

埼玉県本庄市で不安につけ込む振り込め詐欺等の特殊詐欺による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県本庄市で集団強盗で逮捕

2021-02-01

埼玉県本庄市で集団強盗で逮捕

強盗罪という極めて重い財産犯罪の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県本庄市にある居酒屋店Vにおいて、営業終了後に閉店作業をしているV店に対して、バットやバールを持った複数の男性が強盗に入りました。
強盗らは、店主や店にいた客に対して「金目の物を出せ」と脅し、店員の顔や身体などを殴る等の暴行を加え傷害を負わせたうえで、現金や貴金属などを奪って逃走しました。
被害に遭ったVからの被害届を受け、埼玉県警本庄警察署が集団による強盗致傷事件として捜査を開始したところ、犯人の一人が強盗を行ったと自首してきたため、詳しく事情を聞き、強盗を行った他の仲間の身元を特定し、合計7名の10代から20代男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和元年1月9日、東京・池袋のバーで現金を強奪したとして、警視庁は、さいたま市桜区上大久保の職業不詳男性ら19~27歳の男8人を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警視庁によると、8人は令和元年10月7日午前2時15分頃、豊島区池袋の雑居ビルに入る深夜営業のバーに押し入り、「金目の物を出せ」と20歳代の男性店長を脅して顔を殴るなどし、売上金や居合わせた客の男女3人の財布などから現金約400万円を奪った疑いがあり、店長と客は首に軽い負傷をし、被疑者のうち5人が店内に入り、3人は見張りなどをしていたとのことで、いずれも容疑を認めている模様です。
8人のうち19歳の2人が事件後に出頭し、警視庁は防犯カメラの映像などから残る6人を特定し逮捕に至ったとのことです。

【重大な刑事責任、強盗罪】

強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。
さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。

刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。

つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。

ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。

また、頭書刑事事件例にように、集団強盗における関与について、実際に自分が行った行為以上に悪質な嫌疑をかけられている場合には、刑事事件に詳しい弁護士を通じて適切に事実を主張し、必要以上に重い責任を負うことが無いよう、適切な情状主張を行うことも非常に重要です。

強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。

埼玉県本庄市集団強盗刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県坂戸市で元交際相手に対する強要罪で逮捕

2021-01-28

埼玉県坂戸市で元交際相手に対する強要罪で逮捕

恋愛感情のもつれ等などにより、交際や復縁を迫るなど、相手に対して義務のないことを行わせた場合に生ずる強要罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

埼玉県坂戸市在住の会社員Aさんは、元交際相手の女性Vさんに対して、会員制の交流サイトを通じて復縁を迫り、「あなたを道連れにします」等のメッセージを送ってVさんを怯えさせ、義務のない復縁を強要させたとして、埼玉県警西入間警察署により強要罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【SNSでの過激な発言も刑事事件化につながる】

上記刑事事件例は、仙台市在住の新聞記者が、元交際相手の女性に対して会員制交流サイト(SNS)で復縁を迫り、「あなたを道連れにして地獄に落ちます」などのメッセージを送信して脅し、いや応なしに女性に復縁を約束させたとして、山形警察署によって強要罪逮捕された事案をモデルにしています(平成30年9月12日の新聞記事を参考)。

強要罪を定める刑法第223条第1項によれば、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、または暴行を行い、人に義務のないことを行わせたり、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役が科されます。

加害告知による脅迫の場合、被害対象は本人のみならず、その親族に対する危害であっても同様に強要罪が成立します(同条第2項)。

強要罪のおける「人に義務のないことを行わせ」とは、自己に何ら権利権能なく、したがって相手にその義務がないのに、暴行脅迫を用いて作為・不作為・受忍をさせることを言うと解されています(判例)。

そもそも、憲法第19条において「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としており、恋愛感情や恋愛関係を人に押し付けるということに義務や権利は発生しません。

たとえ恋愛感情が高じたり、相手に対する愛情や未練を伝える場合でも、伝え方次第では「害を加える旨の告知をして脅迫」と認定される可能性もありますので、日々のSNS利用で注意すべきでしょう。

交際相手に対する強要罪刑事事件化した場合、相手方に対する威迫や罪証(証拠)隠滅の可能性が高いと判断され、逮捕および勾留をされる可能性が非常に高いため、事件の早期から刑事事件弁護士に依頼し、適切な捜査対応の助言と刑事手続の見通しを得ることが大切です。

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埼玉県東松山市で刃物所持の銃刀法違反

2021-01-24

埼玉県東松山市で刃物所持の銃刀法違反

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県東松山市在住の無職Aさん(56歳)は、失業し貯金を取り崩して生活していたものの貯金も底をついたため、何か犯罪を犯せば刑務所に入れると考え、大型ナイフを持って市内の交番におもむき、大声を上げて威嚇行為を行いました。
交番付近は一時騒然となりましたが、警察官の説得に応じてAさんは大人しくなったため、Aさんはその場で取り押さえられ、埼玉県警東松山警察署によって銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんが銃刀法違反逮捕されたと連絡を受けたAさんの母は、Aさんがどのような刑事責任を負うことになり、いつまで身体拘束されるのか不安になり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和3年1月17日、福岡市城南で同市在住の55歳の無職の男が城南区内の交番に刃渡り約17センチの包丁1本を持って現れ、撃ち殺してくれと言い、応対した警察官に包丁を突き出したとして、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
交番には当時5人の警察官がいましたが、いずれも負傷はなかった模様で、被疑者男性は容疑を認めていて、「死にたかった。刃物を持って交番に行けば撃ち殺してもらえると思った」と話しているそうです。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

上記刑事事件例は、生活苦や経済難を理由に自発的に犯罪を犯して刑事処罰を求める背景のもので、なるべく人に被害を与えない犯罪をという被疑者の考慮により、違法な刃物所持による銃刀法違反に発展するケースが稀に報道で取り上げられます。

他方、銃刀法違反刑事事件化するケースとして、警察官等が、刃物を所持していると思しき不審な人物に対して職務質問をするケースが見られます。
一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

このような職務質問で発覚することが多いですが、正当な理由なく、渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反刑事事件化することがあり、刃物等の発覚の経緯の異常性によっては現行犯逮捕に踏み切る例も見られます。

罰則としては、の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。

いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。

一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。

ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されずに身分確認の上で家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県東松山市刃物所持して銃刀法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県狭山市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

2021-01-17

埼玉県狭山市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県在住のアルバイト男性Aさんは、埼玉県狭山市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で埼玉県警狭山警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪器物損壊罪窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。

このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。

【住居侵入罪】

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入住居侵入罪建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

埼玉県狭山市で元交際相手宅への住居侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県春日部市で大学生が給付金詐欺で逮捕

2021-01-03

埼玉県春日部市で大学生が給付金詐欺で逮捕

給付金詐欺等に加担した場合の刑事手続とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>
埼玉県春日部市在住で東京の大学へ通う学生A(22歳)さんは、お小遣い稼ぎのため、給付金詐欺グループに参加し、給付金申請役をリクルートする活動を行っていたところ、埼玉県警春日部警察署の摘発によってAさんら複数の共犯者が詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、さいたま地方裁判所によって10日間の勾留決定が決まり、両親を含む第三者の面会を禁止する接見禁止命令が下されました。
Aさんの両親は、面会をしたくてもAさんと面会することができず、埼玉県刑事事件に強い弁護士弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです)

【社会不安の増加に比例して増加する詐欺罪の財産犯罪】

上記刑事事件は、令和2年11月、新型コロナウイルスの影響で収入が5割以上減った事業者らに現金を支給する国の持続化給付金を詐取したとして、広島県警が男6人を詐欺罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
不正受給に加担した県内の大学生らが少なくとも100人に上り、被害額が1億円を超えるとみられています。
なお、この6人のうち5人が別の詐欺罪の余罪で再逮捕されています。

捜査関係者によると、逮捕された6人の関係先の家宅捜索でパソコンや携帯電話などを押収、解析した結果、大学生ら100人以上が勧誘され、不正受給に加担した疑いがあることが判明しました。
6人は、大学生らに送らせた運転免許証などの個人情報を悪用し、前年より売り上げが5割以上減った個人事業主と偽るための書類をそろえ、6~8月に中小企業庁のホームページから大学生らの名義で給付金を申請し、それぞれ100万円を入金させていたとみられています。
不正受給した100万円のうち、大学生らの大半は報酬として約10万円を受け取り、残りを6人が分配していたと調べが進んでします。

【昨今の特殊詐欺の傾向】

特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。

特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者または20代半ばまでの若い年齢層であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。

そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループや少年の通う学校の他生徒に影響を及ぼして、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。

特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪傷害罪で立件した例も見受けられます。

教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

埼玉県春日部市給付金詐欺等の特殊詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県本庄市で放火後犯人が失踪

2020-12-27

埼玉県本庄市で放火後犯人が失踪

放火という重大な刑事事件の刑事手続とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例】

運送業の会社に勤務するAさんは、埼玉県本庄市にある会社の社員寮に暮らしていましたが、過酷な勤務実態に嫌気がさし、もうこれ以上働きたくないと思いつめていました。
ある日、その社員寮のAさんの部屋から出火し、火は社員寮全体に燃え広がり、駆けつけた消防員によって消し止められた頃には、社員寮は全焼していました。
幸い、火事による死亡者はおらず、2名ほどが軽い火傷をした程度でしたが、埼玉県警本庄警察署と消防の調べでは、Aさんが行方不明となる前後でAさんの部屋から出火した可能性が高いと判断し、Aさんが故意に放火した可能性を含めてAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)

【放火罪】

刑法第9章は、「放火及び失火の罪」を定めています。

放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味します(判例)。

一方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。

刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の主観的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科して法定刑に大きな差をつけています。

現住建造物等放火罪における「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています(判例)。
そして、人が一時的に不在であることを知っており、結果として人の不在であった建造物放火した場合であっても、その建造物に住んでいた者が戻ってくれば居住を継続するものと認識していた場合には、その建造物現住建造物に該当すると判断されています(最高裁判例)。

ただし、失火罪では、放火の故意なく火を生じさせて刑法所定の建造物等を焼損してしまった場合のみを規定しており、失火により他人に傷害を与えたり、他人を死亡させてしまった場合は含まれていないため、別途、過失致傷罪(刑法第209条)、過失致死罪(第210条)、重過失致死傷罪または業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が成立して処罰される可能性は残ります。

さらに、放火および失火の認定で気を付けるべき点として、過失で火を生じさせてしまいながら、火の発生を恐れて消火活動を行わずに逃げてしまった場合には、不作為(義務を行わないことによる責任違反)の「放火」が認められる場合があるという点です(最高裁判例)。

具体的に言えば、たとえ放火の故意が無い場合でも、「火災を予防、消化するための積極的措置を講ずべき立場にいる人間”が、火災発見の現実的危険性を認識し、それに対する措置を講ずることが容易かつ可能であったのに、これをせず漫然と放置した」場合には、失火ではなく放火罪が認定される可能性があることに注意が必要です。

放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火失火刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。

埼玉県本庄市で、放火刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県加須市で電車内の暴力で刑事事件化

2020-12-20

埼玉県加須市で電車内の暴力で刑事事件化

電車内の口論などから暴力沙汰に発展し、暴行罪傷害罪などの暴力犯罪に発展した場合の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県加須市在住の会社員Aさんは、会社通勤のため混雑した電車に乗車していた際、インフルエンザ対策のためのマスクをつけていない高齢男性Vが大きな音を立てて咳をしていたため、AさんはVに対して「マスクをつけてください。そうでなければ電車に乗らないでください」と言ったところ、VがAの胸倉を掴んできたため、電車内で殴り合いの暴力沙汰に発展し、乗客の一人が警察に通報したため、二人は次の駅で待ち構えていた駅員に下ろされ、埼玉県警加須警察署に事情聴取を求められました。
Aさんは、事情聴取を終えた後で解放されましたが、また次回呼び出すと警察に出頭要請を受けたため不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、新型コロナウイルスの感染拡大で不安が広がる中、電車内でのマスクをめぐるトラブルが増えているとの報道を受け、いくつか報道された電車内でのトラブルを組み合わせて創作したフィクションです。

報道されたトラブル事例によれば、電車で「マスクをしていないなら降りろ」と咳をしている人に怒鳴って降りるよう迫ったという事例が紹介されました。

また、令和2年3月25日、北海道旭川市のスーパーにおいて、マスクを買うために列を作っていた79歳の男性が、一度列を離れ、また同じ場所に戻り、並ぼうとしたところ、それを見ていた35歳の女性が「割り込みになる」と指摘すると、男性が逆上し、女性に対して体当たりをする、腕を叩くなどの暴力を振るったため、暴行罪の疑いで現行犯逮捕されたと報道されました。

コロナウイルスの感染拡大の以前から、電車内などの人が密集する密閉空間においては乗客のストレスが高まりやすく、乗客同士のいざこざから暴力沙汰に発展し、刑事事件化または逮捕される例は頻繁に発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、法律相談や、逮捕されてしまった被疑者の家族の方による初回接見依頼をいただくことがあります。

例えば、令和2年5月15日、JR外房線大網-永田駅間を走行中の下り電車内で、男性を殴って怪我を負わせたとして、傷害罪の疑いで千葉市中央区の自称とび職の男(23歳)が逮捕された事案をモデルにしています。

具体的な逮捕事実は、被疑者は、今年4月22日午後8時ごろ、JR外房線大網-永田駅間を走行中の下り電車内で、男性会社員(18歳)の右頬を拳で1回殴り、あごの骨を折る重傷を負わせた疑いがあり、車両の連結部付近にいた男性とすれ違いざまに体がぶつかり怒りに駆られて犯行に及んだとしています。

警察の調べににより、防犯カメラ映像などから被疑者が捜査線上に上がり、内房・外房線では今年3月以降、電車内で女性が男に声を掛けられ殴られる事件が数件発生しているのに対し、被疑者が同事件への関与をほのめかす供述をしていることから、警察は余罪の可能性を調べています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、電車内や駅構内において、混雑や遅延によってイライラしたために小競り合いや喧嘩となり、暴行罪脅迫罪刑事事件化してしまった方のご相談が寄せられることがあります。

その内何件かは弊所にて受任となりましたが、電車内や駅構内という多数の人目につく公共の場所における犯罪であるために、現行犯逮捕や事後的な被疑者の特定による逮捕に至るケースも多くあります。

このようなケースでは、被害者が逮捕事実を素直に認め、捜査機関に対して協力的な対応を行うことを前提に、被害者との接触を断ち、被害者に対する威迫や暴力による罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示すべく、例えば被害者と遭遇するおそれのある交通機関の利用の一時自粛や同居の家族による監督を徹底する等して、身柄拘束からの釈放を訴えかけ、在宅での捜査へ切り替えるよう働きかけを行います。

また、仮に釈放された場合であっても、それをもって事件が終了とはならず、例えば傷害罪であれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑の範囲内で、検察官が当該事件に対する刑事処分を決定していきます。

上記刑事事件程度の暴行による傷害罪刑事事件であれば、量刑相場としては罰金20万から30万円程度が科されることが予想され、被疑事実について同意していおり被疑者が望むのであれば、検察官が罰金の略式命令を求める手続きを行い、裁判所がそれを認めた場合には、公開の刑事裁判を開くことなく、罰金の納付をもって即時事件が終了することになります。

このような事案で不起訴処分を勝ち取るには、被害者に対する示談の締結が必須と思われます。
罰金という前科を避けたいのであれば、想定される罰金額よりも多少多めの示談金を提示し、かつ、被害者に対する謝罪と再犯防止や二度と接触しないよう誓約する旨を約束して示談に応じて頂けることは多いとことです。

ただし、電車内または駅構内でのいざこざから興奮冷めやらず、被疑者に対して強い憤りを抱えている被害者も多いため、刑事事件示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが安全と言えます。

埼玉県加須市電車内における暴力事件刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県寄居町であて逃げで刑事事件化

2020-12-13

埼玉県寄居町であて逃げで刑事事件化

自動車運転して物損事故を起こしてしまったものの、警察等へ報告することなく逃亡(当て逃げ)してしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

ある夜、埼玉県寄居町在住の会社員Aさんは、会社帰りに自動車運転して帰路へついていたものの、眠気のあまりうとうとしてしまい、自動車を店舗の看板にぶつけて看板を破壊してしまいました。
Aさんは事故が発覚して運転免許が取り消されたりするのではないか不安になり、また警察へ報告するのも気後れしてしまい、周囲に目撃者がいないことを幸いに、そのまま自動車事故現場から走り去ってしまいました(当て逃げ)。
後日、看板が被害にあった店舗が埼玉県警寄居警察署に被害届を提出し、警察が防犯カメラら事故現場付近の目撃者情報を集めていると知ったAさんは、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか、警察へ出頭するべきなのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和元年12月上旬、山形県東根市にある陸上自衛隊神町駐屯地の男性隊員の運転する車が、同市内の神社の鳥居を壊す事故を起こし、警察に申告せずに立ち去ったことについて、山形県警が道路交通法違反事故報告事務違反)の疑いで捜査を開始した事実をモデルにしています。

被害現場の神社周辺の住民らによると、同年12月4日午後10時ごろ、神社の境内に進入した車が木造の鳥居に衝突して、鳥居の柱を折ったとのことですが、運転していた第6施設大隊所属の男性隊員は、警察に事故を申告せず、車でその場を離れた可能性があると言います

翌5日早朝、鳥居が壊れて倒れかけているのを近くの住民が発見し、110番通報して刑事事件化し、その後、運転していたとみられる男性隊員が上司に付き添われ、地区の住民宅に謝罪に訪れた模様です。

駐屯地関係者によると、事故の疑いのある男性隊員らは事故直前に懇親会に参加していたとのことで、隊員らの飲酒の有無など、事故を起こした状況やその後の経緯の更なる捜査が待たれています。

【当て逃げの刑事責任】

一般に、交通事故を起こして人を負傷させたにも関わらず、運転手としての法的責任を果たさずに逃げることを「ひき逃げ」と言い、交通事故を起こして他人の物や公共の物を破損させたにも関わらず、運転手としての法的責任を果たさずに逃げること「当て逃げ」と言います。

当て逃げは、道路交通法によって刑事罰が定められているところ、具体的な法的責任の義務違反の内容によって異なる罰則が適用され、適用される刑罰の内容が異なります。

まず、自動車運転手が物損事故を起こした場合には、すぐに自動車運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法第72条第1項前段)。

このような道路上の危険防止措置等の責任を果たさなかった場合(当て逃げ)、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます(道路交通法第117条の5)。

また、事故を起こした運転手は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に対して、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(道路交通法第72条第1項後段)。

このような事故報告義務を果たさずに逃げてしまった場合(当て逃げ)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第119条)。

当て逃げによる道路交通法違反単体の刑事事件であれば、逮捕勾留されることは少なく、在宅のまま捜査が進行し、前科や被疑者の反省状況、被害の回復状況等に応じて刑罰が決まってくることになります。

ただし、当て逃げ刑事事件の場合、同時に、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転などの他の道路交通法違反と合わせて問題となるケースも多く、このように複数の罪が成立する場合、逮捕勾留の可能性が大きくなっていきます。

後に自分が想像していたより大きな刑事責任を負うことにならないためにも、当て逃げのような交通犯罪に心当たりがありご不安の方は、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に早めに相談することを強くお勧め致します。

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埼玉県飯能市で家庭内暴力で逮捕

2020-12-06

埼玉県飯能市で家庭内暴力で逮捕

夫の妻に対する暴力や、親の子に対する行き過ぎたしつけ等の家庭内暴力により、傷害罪などの暴力犯罪へつながるケースの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたまが解説します。

<事件例>

埼玉県飯能市在住の主婦Vさんは、会社員である夫Aの暴力的な言動に悩まされており、ある日、Vさんが作った夕食について会社から帰ってきたAは「冷めていて不味い。こんな飯を食わせるのか」と急に怒り出し、Vさんの顔を3度ほど平手で殴る暴行を行いました。
Vさんの顔が腫れて病院に行くと、医師はVさんの鼻骨が骨折しているとして全治2か月の重傷と診断しました。
Aの家庭内暴力に耐えきれなくなったVさんは、怪我の診断書を持って埼玉県警飯能警察署に夫の暴力被害の相談に行き、警察は傷害罪の疑いでAを逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年5月16日、愛知県名古屋市の男性(75歳)が妻(64歳)の顔を殴り、大けがをさせたとして、傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
具体的には、16日午前、名古屋市の集合住宅の被疑者男性から「妻の意識や呼吸がない」と119番通報があり、女性は病院に運ばれたものの、その後間もなく死亡が確認されました。
死亡したのは女性は顔が腫れていたため、不審に思った病院が、刑事時間の可能性があるとして警察に通報し、警察は被害者を殴って鼻を骨折させるなどした傷害の疑いで、被害者の逮捕に踏み切りました。

警察の調べに対し、被疑者「ご飯の支度をしてくれなかった」と動機を語っており、警察は傷害致死罪での立件を視野に、死亡した経緯などくわしく調べています。

昨今では、千葉県野田市において父親による家庭内暴力によって10歳の娘が暴行の果てに死亡してしまった事件を中心に、家庭内暴力に対する厳しい処罰を求める意見と家庭内暴力が顕在化する前に事前に第三者による介入を強く求める意見が主張されるようになっています。

従来、家庭内で発生した刑事事件については、家族間特有の緊密な人間関係に基づく関係の破綻などが動機となっていることが多く、特に被害者が加害者(被疑者)が家族同士であることもあって、被害の申告によって事件が公開されることを嫌がる傾向が強く、警察等の捜査機関も家庭内での紛争に基づく刑事事件では、特に被害が深刻な場合にのみ介入し、その程度を超えないものについては極めて介入に消極的であるのが通常でした。

しかし、昨今では、家庭内暴力を規制する特別法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されたり、平成29年の刑法改正によって、親などの監護者による子に対する性的行為を処罰する規定(刑法第179条、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪)が新設される等の動きがあり、閉鎖的な家庭環境ゆえに被害の声を上げられない被害者の救済に向けた取組みが進んでいます。

このような事情を背景に、刑事弁護分野においても、家庭内暴力によって刑事事件化した場合には、迅速な逮捕に踏み切るケースが多くなってきている印象があり、実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任となった家庭内暴力による傷害被疑事件でも、被疑者が逮捕された段階で、被疑者のご両親からお話が寄せられました。

家庭内暴力による傷害罪刑事事件では、被疑者の身柄を拘束しなければ、家庭という密室ゆえに罪証(証拠)隠滅が図られる可能性が高く、また、再犯によって更なる深刻な被害が生じる可能性もあるため、延長を含めて最大20日間の勾留が決定される見込みが非常に強いです。

それゆえ、刑事事件化した場合には、早期に刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、複雑な家庭内の人間関係の整理と、被疑者が捜査妨害や再犯を行わないよう環境調整を行い、在宅での事件が進められるよう被疑者の身柄釈放に向けた活動を早期に行ってもらうことが重要となるでしょう。

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