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犬のフンを投げ入れて刑事事件化 埼玉県富士見市の刑事事件に強い弁護士

2018-06-05

犬のフンを投げ入れて刑事事件化 埼玉県富士見市の嫌がらせの刑事事件に強い弁護士

埼玉県富士見市在住の無職Aさんは、前から仲の悪かった近隣住人Vさんに嫌がらせをしようと思い、犬の散歩の途中で犬のフンをVさん宅に投げ入れることを週に2回ほど続けていました。
このたび、嫌がらせ対策に防犯カメラを設置したVさんが、埼玉県警東入間警察署に、Aさんが犬のフンを投げ入れる証拠映像と被害届を提出しました。
Aさんは東入間警察署から埼玉県迷惑行為防止条例違反嫌がらせの禁止)の疑いで出頭を命じられ、どのような刑事責任を負うのか不安となり、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【隣人トラブル、無作為の嫌がらせで刑事事件に発展】

栃木県宇都宮市において、昨年3月下旬から4月上旬にかけて合計3回にわたって、同市内の被害者宅前の路上に犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反嫌がらせ行為の禁止)に問われた男性被疑者に対して、今年5月9日、宇都宮簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を下しました。

この刑事事件の背景には、被疑者が散歩で連れていた犬のフンを放置しようとしたところ、被害者男性に注意されたことを逆恨みして、後日犯行に及んだという怨恨目的があったようです。

栃木県の迷惑行為防止条例は、今年4月に改正され、法定刑の引き上げ(厳罰化)がされましたが、改正以前の罰金刑としては最高額の50万円の罰金が下されたことは、刑事司法の現場では注目が集まっています。

埼玉県迷惑行為防止条例の場合、第10条第4号において、「羞恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること」を禁止しており、繰り返し犬のフンを住宅敷地内に投げ入れたり、敷地前に放置することも処罰されることになるでしょう。

埼玉県迷惑行為防止条例における上記嫌がらせ行為に対する罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金で、常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

他人への嫌がらせが警察に報告される事案が増加している中で、栃木県以外でも迷惑行為防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでおり、今後も日常生活の身近に起こる刑事事件に対して、より厳しい刑事責任が追及される可能性もあるでしょう。

埼玉県富士見市犬のフンを用いる等の嫌がらせ行為によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

居酒屋で集団暴行で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に詳しいの弁護士

2018-06-04

居酒屋で集団暴行で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に詳しいの弁護士

埼玉県さいたま市在住の自営業のAさんは、さいたま市内居酒屋で友人らとお酒を飲んでいましたが、同席していた友人のVさんに対し、「前からお前のことが気にくわなかった」と言って、携帯電話で金属バット等を持った別の友人らを呼びよせ、集団暴行を加え、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました。
通報によって駆けつけた埼玉県警大宮西警察署の警察官によって、Aさんらは凶器準備集合(結集)罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「友人らがVを殴ったが、自分は暴力を振るっていない」として一部事実を否認しています。
(フィクションです。)

【集団による暴力犯罪】

集団による暴力犯罪では、複数の加害者(被疑者)が関与するゆえ、その一部が被疑事実を否認することが多く見受けられます。

上記事例では、Aさんは暴力行為をしていないと傷害罪の被疑事実について否認していますが、凶器準備結集罪の成立を否定することは難しいと思われます。

刑法208条の2によれば、他人の生命、身体、財産に対して共同で害を加える目的で集合した場合で、凶器を準備して、またはその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられ(凶器準備集合罪。同条第1項)、同じ条件で集合させた者は、3年以下の懲役が科されます(凶器準備結集罪。同条第2項)。

ゆえに、仮に「自分は凶器準備していない」という弁解をしたとしても、それだけでは凶器準備集合(結集)罪の成立を否定することにはなりません。

また、仮に傷害罪成立のための暴行をふるっていなかった場合でも、その集団暴行の勢いを補助した者には、刑法206条の現場助勢罪が成立し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科される可能性もあります。

さらに、集団暴行によって傷害を与えた場合で、誰の暴行傷害に至ったか判明しない場合、特例として集団暴行したすべての者に傷害罪の共犯が成立するとされています(同時傷害の特例。刑法207条)。

このように、集団暴行による刑事事件では、形式的な事実の否認だけでは犯罪の成立を否定することが困難である場合が多いため、刑事責任の発生の有無については刑事事件に詳しい弁護士に相談することが良いでしょう。

埼玉県さいたま市集団暴行による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

宅配ボックスの商品を窃盗して逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件専門の弁護士

2018-06-03

宅配ボックスの商品を窃盗して逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件専門の弁護士

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、自宅マンションの宅配ボックスに届いた別の部屋に住む男性Vさんの高級紳士靴(約16万円相当)を盗んだとして、埼玉県警浦和西警察署によって窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Vさんが、同種の靴がネット上で売買されたことに気づき、この出品者の別の品を購入したところ、差出人が同じマンションの住人だったことが逮捕につながりました。
(平成30年5月31日朝日新聞の記事を基に、場所等の一部事実を変更しています。)

【ネット売買時代の新たな財産犯罪】

2017年におけるネット通販市場は16.5兆円であり、前年の15.1兆円ほどから約10%増加しており、今後も増加していくことが強く予想されます。

このネット通販の拡大により、マンション等の集合住宅では、宅配ボックスの設置が拡大しており、これに付随した宅配物への財産犯罪が懸念されます。

上記刑事事件例は、今年5月31日に京都市で発生した窃盗罪逮捕事案を基にしていますが、実際の刑事事件では、被疑者は被害者男性が購入した英国ブランドの靴と形崩れを防ぐ「シューキーパー」を盗んだ疑いで窃盗罪逮捕され、調べに対して「間違いない」と容疑を認めているようです。

なお、この事件における宅配ボックスにはカードキーが必要とされ、被害者がこれを紛失していたことから、他人の宅配ボックスの荷物を窃盗するためのカードキーの窃盗という可能性もあり得ます。

窃盗罪における「財物」とは、窃取可能なものであればすべて財物に該当するとされ、例えば他人の財産を盗む前提でその家の鍵を窃取することも窃盗罪が成立することから、今後は宅配物を窃盗するための鍵やカードキーの窃盗という新たな形の窃盗罪が増加するかもしれません。

窃盗罪刑事事件では、被害者に対する示談が効果的ですが、加害者が直接被害者に示談を申し出ることは事実上不可能ですので、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。

埼玉県さいたま市で他人の宅配ボックスの商品を窃盗して逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)

会社の金を着服して刑事事件に 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

2018-06-02

会社の金を着服して刑事事件に 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

<事例1>
埼玉県さいたま市の信用金庫に勤めるAさんは、端末を不正に操作して顧客の口座の約2000万円を自分の口座に移し替え、着服していました。
しかし信用金庫内の業務監査によりAさんの着服の事実が露見し、Aさんは顧客への信用を失墜したとして、会社から業務上横領罪で刑事告訴すると告げられました。

<事例2>
埼玉県さいたま市の銀行に勤めるAさんは、銀行の金庫から現金を盗み、そのたびに架空の取引があったかのように偽装して着服していましたが、この度の業務監査によりAさんの着服の事実が露見しました。
銀行は、埼玉県警大宮警察署に対して窃盗罪の被害届を出しました。
(上記いずれもフィクションです。)

【様々な種類の「着服」と刑事責任】

日本の企業では7月に株主総会を開く企業が多く、そのため4月から6月にかけてIR情報作成のために社内の会計監査や業務監査が行われることが多く、この時期、会社の金や資産を着服していたことが露見したと法律相談が多くなる傾向があります。

一口に「会社の金を着服」と言っても、その金が他人に占有されているものなのか、業務の一環や信託により自分の占有下にあるものなのかによって、成立する犯罪が変わることがあります。

まず、業務の一環や他人からの信託により、金銭の管理を任されている場合、その金銭の占有は犯人のもとにあり、その金を着服することは「横領」であり、業務上横領罪が成立することになります。

他方、会社や顧客等の財産について、自分の管理下(占有下)にない他人の財産を着服することは、他人の金の「窃盗」として窃盗罪が成立することになります。

なお、業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役であるのに対し、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と選択刑になっており、被害額の大きさ等の条件次第では、実刑を回避できる可能性が高いと言えます。

業務上横領罪および窃盗罪いずれの場合でも、被害者または被害会社に対する示談が成立すれば、刑事責任を軽くする可能性が格段に上がりますので、刑事事件の示談経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいと言えます。

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悪戯で電車を止めて逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件専門の弁護士

2018-06-01

悪戯で電車を止めて逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件専門の弁護士

踏切の非常ボタンを押してJR高崎線の運行を妨げたとして、埼玉県警鴻巣警察署は、会社員の男性を威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べによると、被疑者は交通上の異常が無いにも関わらず踏切脇に設置してある非常ボタンを押し、高崎線下り電車を約11分間停車させて電車の運行を妨害しました。
被疑者は威力業務妨害の事実を認め、「むしゃくしゃしてストレス発散のためにやった」と供述しています。
(平成30年5月31日朝日新聞の記事を参考にしています。)

【悪戯・嫌がらせで刑事事件に発展】

上記刑事事件では、正当な理由なく電車の停止ボタンを押して電車を止める行為について威力業務妨害罪を適用しています。

刑法234条は、威力を用いて人の業務妨害した者に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を定めています。

ここで言う「威力」とは、判例によれば、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力を言うとされています。

より具体的に言えば、妨害される業務に携わる人々に対して、その業務を停止するに足りる程度の何らかの働きかけを行いことを言います。

上記刑事事件のように、公共交通機関に対する悪戯や嫌がらせ目的で業務妨害罪を行った場合、業務妨害による影響範囲は大きくなりがちで、かつ、目撃者や防犯カメラによる証拠収集の可能性も高く、それゆえ捜査機関による捜査は厳しくなり、逮捕の必要性が高くなると考えられます。

また、よほど軽微な罪であるとか、証拠収集が終了した事件等を除いて、多くの事件では被疑者の逃亡や証拠隠滅を阻止するために、逮捕に引き続き、最大10日間の勾留が必要と判断される可能性もあります。

逮捕され、身柄を拘束されてしまった刑事事件では、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放に向けた活動を開始することが望ましいでしょう。

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プールで水着女性を盗撮して逮捕 埼玉県深谷市の刑事事件に詳しい弁護士

2018-05-31

プールで水着女性を盗撮して逮捕 埼玉県深谷市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県深谷市のプール施設において、会社員Aさんは、水着姿の女性監視員を盗撮したとして、埼玉県警深谷警察署によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
Aさんから押収されたカメラからは複数枚の水着姿の女性の写真が保存されており、Aさんも盗撮の事実を認めていたため、深谷警察署はAさんを釈放し、後日警察への出頭に応じるよう要請しました。
Aさんは、刑事処分をできるだけ軽くしたいと希望し、埼玉県刑事事件専門の弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)

【夏に向けて増加が予想される、プールや海での盗撮行為】

一般に、夏は性犯罪の発生率が多いと言われており、特に、海やプール等の場所では、毎年多くの盗撮や痴漢等の性犯罪が発生し、施設側も監視員や監視カメラを増強するなどして対策を取っているようです。

埼玉県迷惑行為防止条例は、第2条第4項において「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」として痴漢や盗撮行為を禁止しています。

これに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科され、常習の犯行と判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑が加重されることになります。

海やプール等が「公共の場所」であることに争いはなく、「衣服で隠されている下着等」はあくまで例示であり、下着の盗撮のみに限定して処罰する趣旨ではありません。

実際、今年5月27日、埼玉県の警察官の男性が東京都のプール場で水着姿の女性を盗撮したとして、東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。

この刑事事件では、逮捕された被疑者はカメラ等を押収され身元を特定された上で釈放されましたが、事件の捜査は今後も続きますので、不起訴処分やより軽い処罰を求めるには刑事事件専門の弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

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道路における禁止行為で逮捕 埼玉県白岡市の少年事件に詳しい弁護士

2018-05-30

道路における禁止行為で逮捕 埼玉県白岡市の少年事件に詳しい弁護士

埼玉県白岡市在住の高校生Aさんは、しばしば深夜家を出ては、同じ年代の友人たちと集まって話したり、街を徘徊していました。
ある日、Aさんらが深夜に集まって飲酒をし、酩酊した状態で道路に座り込んでいたところを、巡回していた埼玉県警久喜警察署の警察官が発見し、道路からどかせようとしましたが、Aさんらは強硬に座り込みを続けたため、Aさんらは道路交通法違反道路における禁止行為等)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、すぐにでもAさんを釈放したいと願い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

今年2月、京都大学付近の交差点で若者が道路上に設置したこたつを囲んで居座った事件で、5月22日、大学院生が道路交通法違反道路における禁止行為)の疑いで逮捕され、翌日には共犯の別の大学院生が同じ疑いで逮捕されました。

逮捕された2人は、他の2人と共謀し、2月25日午後4時52分ごろから5分間、交差点の中央に鍋を載せたこたつを置いて座り込み、交通を妨害した疑いがもたれており、大学関係者への聞き込みやインターネット上の画像、通行車両のドライブレコーダーの映像などから人物を特定し、逮捕に至ったようです。

道路交通法第76条は、道路における禁止行為によって交通の円滑な利用と安全を阻害する行為を禁止し、信号機や道路標識等に対する禁止行為を定める第一項、第二項違反の場合は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金、妨害物設置等を定める第3項違反の場合は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金、道路への立ち入り等を禁止する第4項違反の場合は、5万円以下の罰金が科せられることになります。

道路における禁止行為に関する道交法違反刑事事件では、犯行場所の性質上、第三者による通報等による現行犯逮捕のリスクが非常に高く、また、目撃者や監視カメラ等の証拠の収集も容易なことが多く、後日速やかに通常逮捕されることも多いようです。

また、デモや悪ふざけ等の目的で道路における禁止行為を行う場合、単独犯よりも複数の人間で共謀して犯行に及ぶことが多く、口裏合わせ等による共犯者間の罪証隠滅の可能性が強く疑われるという点からも、逮捕されるリスクは高いと考えられます。

道路における禁止行為に関する道交法違反刑事事件では、逮捕された時点で速やかに弁護士に相談し、身元引受人の確保や逃亡・罪証隠滅を防止する監督状況を整えること、釈放時期を少しでも早める手段を講じることをお勧めします。

埼玉県白岡市道路における禁止行為少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)

性的嫌がらせで刑事事件化、逮捕へ 埼玉県羽生市の刑事事件に詳しい弁護士

2018-05-29

性的嫌がらせで刑事事件化、逮捕へ 埼玉県羽生市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県羽生市在住のフリーターAさんは、性的嫌がらせ目的で、駅でよく見かける女子高生Vさんのスカートに対して隠し持っていた体液を付着させました。
帰宅したVさんは母親の指摘により体液に気付き、埼玉県警羽生警察署に被害届を提出しました。
後日、目撃者の証言と監視カメラの映像により、羽生警察署はAさんを暴行罪器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年5月23日神戸新聞NEXTの記事を基に、場所等の事実を一部変更しています。)

【刑事事件、逮捕につながる性的嫌がらせ】

昨今、第196回国会における「セクハラ罪という罪に関する質問」で話題となっていますが、刑法典にはセクハラ罪という規定自体は存在しないものの、性的嫌がらせの具体的行動によっては、既存の別の犯罪に該当し、刑事責任を負う可能性があります。

上記は神戸市における性的嫌がらせの実際の刑事事件例で、逮捕に至った案件を基にしていますが、この事件では、体液をかけることを「暴行」、体液でスカートを汚すことを「器物損壊」と評価してます。

まず、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、公共施設の浴室脱衣所で自分の子どもが注意されたことに腹を立て、注意した男性に対して頭から水をかけるなどして暴行罪に問われた刑事裁判では、暴行罪の成立を認めた上で、罰金20万円の判決をくだしています。

また、器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物の全部または一部を害したり、その効用を失わせるだけでなく、事実上もしくは感情上、器物を再び本来の目的に使用することができない場合を含むとしています(判例)。

これにより、血液や体液が付着した衣類は、再び着用するということができないと判断され、器物の「損壊」として認められることになるでしょう。

暴行罪器物損壊罪刑事事件弁護活動では、被害者に対する示談の締結に成功すれば不起訴処分を獲得する可能性が高く見込まれますが、上記刑事事件例のように性的嫌がらせ目的の行為に起因する刑事事件では、加害者(被疑者)が被害者に直接示談の申し入れを行うことは事実上不可能ですので、刑事事件専門の弁護士に依頼し、事件の早期解決を目指すことをお勧めします。

埼玉県羽生市性的嫌がらせにより刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)

嫌がらせ目的で殺人未遂罪に発展 埼玉県本庄市の刑事事件専門弁護士

2018-05-28

嫌がらせ目的で殺人未遂罪に発展 埼玉県本庄市の刑事事件専門弁護士

埼玉県本庄市在住の無職Aさんは、バイク運転者に対する嫌がらせ目的で、深夜、市内を通る県道を横切る形でナイロン製の弦を張り、バイクを運転する者を引っ掛ける細工を凝らしました。
この道路をスクーターで通りかかったVさんは、Aさんの張った弦に頭を引っ掛け、転倒して負傷しました。
Vさんから事故の通報を受けた埼玉県警本庄警察署は、場合によっては死亡事故につながる悪質な悪戯として捜査を進め、目撃者や監視カメラの情報をもとにAさんを特定し、Aさんを殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年5月28日朝日新聞の記事を基に、場所等の事実を一部変更しています。)

【嫌がらせ、悪戯が思わぬ重大刑事事件に…】

ストレス発散のため、例えば、道路上や線路上への置石や、走行中の自動車や電車に対する投石等、道路や線路などの公共の場所や施設に対して、不特定多数の人々に対して嫌がらせや悪戯を行い、刑事事件化してしまう事案がしばしば発生します。

そして、自動車や電車等、走行中の乗り物に対する度の過ぎた嫌がらせや悪戯は、時としてドライバーや運転手を負傷させるだけでなく、時には死亡させてしまう可能性もあり得ます。

上記刑事事件例は、神奈川県川崎市における実際の殺人未遂罪逮捕事案に基づいていますが、被疑者の男性は、車を止める目的で道路を横切るようにロープを張ったものの、運転手に対する殺意はなかったと供述しており、殺人の故意を否認する姿勢です。

しかし、確かに刑法38条は、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しないと定めていますが、判例によれば、故意とは、罪となるべき事実の認識可能性があれば足り、その認識可能性も確定的である必要はない、としています。

つまり、道路を横切るようにロープを張ることで、運転手が死亡事故を起こす可能性があることを認識していれば、殺人罪の故意を否定することはできないと考えられます。

このように、例え嫌がらせや悪戯目的であっても、行為次第では殺人罪殺人未遂罪が成立する可能性がありますので、万が一刑事事件化した場合には、故意否認以外での多角的な弁護活動のノウハウを持つ、刑事事件専門の弁護士にご依頼ください。

埼玉県本庄市嫌がらせや悪戯目的の行為によって殺人未遂罪等の重い罪で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警本庄警察署への初回接見費用:41,460円)

夫婦間でのデートレイプドラッグ犯罪 埼玉県行田市の刑事事件専門弁護士

2018-05-27

夫婦間でのデートレイプドラッグ犯罪 埼玉県行田市の刑事事件専門弁護士

埼玉県行田市の会社員男性Aさんは、妻Vさんとの夫婦仲が険悪になり、ある晩、妻の夕食にネットで購入した強い睡眠作用をもつドラッグを混ぜ、妻が昏睡したところを裸にして写真をとりました。
この行為は後に発覚し、VさんはAさんに離婚申立てを行うとともに、埼玉県警行田警察署にも準強制わいせつ罪の被害届を出すと言っています。
(フィクションです。)

【夫婦や恋人等親しい間柄でのデートレイプドラッグ犯罪】

飲料等に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行やわいせつ行為に及ぶ目的で使われる睡眠薬や抗不安薬等を「デートレイプドラッグ」と言い、昨今問題視されています。

アルコールを飲ませて意識が朦朧とするほど酩酊させ、性的暴行やわいせつ行為に及ぶ犯罪は以前から行われていましたが、ネットのSNSや掲示板等を通じてデートレイプドラッグを入手しやすくなった環境や、デートレイプドラッグを混入させた酒であればコップ1杯で記憶や意識がなくなるとされる効果の高さから、性犯罪暴力犯罪の手段として使われる機会が増えてきたようです。

デートレイプドラッグを使用して昏睡または失神した相手に対し、性的暴行またはわいせつ行為を行った場合、それぞれ、強制性交等罪(刑法177条)および強制わいせつ罪(刑法176条)と同じものとして刑事責任を負います(刑法178条)。

また、デートレイプドラッグを使用して相手を昏睡または失神させただけで、その後に性的暴行やわいせつ行為を行わなかったとしても、例えばデートレイプドラッグの効果により意識障害や急性薬物中毒等の症状を引き起こしてしまった場合には、傷害罪(刑法204条)が成立するという判例もありますし、そこまでの症状が出なかった場合でも、昏睡や失神等をさせたことで暴行罪(刑法208条)が成立することが考えられます。

デートレイプドラッグを用いた刑事事件では、デートレイプドラッグを入手し、所持しているだけでも犯意があると推察されるため、性犯罪暴力犯罪の故意を否定することは困難であり、示談や反省を示す情状主張の方向で、刑事事件に強い弁護士の協力が不可欠です。

埼玉県行田市デートレイプドラッグを使用した性犯罪暴力犯罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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