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埼玉県熊谷市で児童ポルノ製造
埼玉県熊谷市で児童ポルノ製造
<事例1>
埼玉県在住の会社員Aさんは、特に若い女性の利用者が多いSNSを利用し、埼玉県熊谷市に住んでいる自称18歳の女子高校生V(16歳)に対して裸の自撮り写真を送信してくれるように頼み、その見返りとして大手通販サイトのギフト券を贈りました。
後日、埼玉県警熊谷警察署からAさんに連絡があり、Aさんが18歳未満の女子児童に対して裸の写真を送らせた児童ポルノ製造の疑いがあるとして任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、Vとの児童ポルノ製造に心当たりがあったため、警察署への出頭の前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して刑事処分の見通しを知っておくために、刑事事件弁護士事務所への法律相談を受けることにしました。
<事例2>
埼玉県熊谷市在住の会社員Aさんは、若い女性の利用者が多いSNSを利用し、埼玉県在住の16歳の女子高校生Vに対して「モデルをやらないか」と連絡し、自宅マンションにてVを呼び、Vの下着姿等のわいせつな写真を撮影して、その写真を画像販売サイトで販売して利益を上げていました。
その後、当該画像販売サイトで児童ポルノと思われる写真が売られているとの通報に基づき、埼玉県警熊谷警察署はAさんを職業安定法違反(有害業務の紹介)と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vは18歳以上だと思っていた」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
国際的な子どもの権利保護の気運の高まりに応じて、日本でも児童を性的対象とした犯罪の取り締まりが厳しくなっており、青少年健全保護育成条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反による逮捕者も頻繁に報道を騒がせています。
児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。
児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造を含む各種行為に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合や、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(事例1)、そして、営利目的での児童ポルノ製造を行っていて通報を受けて刑事事件化するパターン(事例2)が多いです。
一般的には、児童ポルノの単純所持や、SNSや掲示板を通じて写真を送ってもらう程度の児童ポルノ製造の場合には、捜査機関に発覚した場合でも逮捕に至る可能性は少ないですが、脅迫的な手段で裸の写真を送るよう要求する脅迫罪や強要罪に近い場合や、営業目的で児童のわいせつ画像を撮影して広く一般に販売している者に対しては、かなり高い確率で逮捕され、長い期間身体拘束されることになるでしょう。
児童ポルノ製造による刑事事件では、児童ポルノの入手経路や製造方法について捜査機関から厳しい追及を受け、同時に児童買春をしていたのではないかと余罪追求も厳しく行われる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。
埼玉県熊谷市で児童ポルノ製造で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)
埼玉県さいたま市の児童虐待で逮捕
埼玉県さいたま市の児童虐待で逮捕
<事例1>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、交際相手Bの連れ子であるVが反抗的な態度をとったことに腹を立て、Vを持ち上げて壁に向かって投げつける等の暴行を行い、Vの肩を脱臼させ全治2カ月程度の傷害を負わせたとして、Bの通報を受けた埼玉県警浦和東警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、会社員であるAさんが逮捕されてしまったことで、息子が会社を辞職しなくてはならなくなるのではないか心配し、Aさんの身体拘束がどのぐらい続くのか、そしてどのような刑事処分が下されるのかを知るため、刑事事件に強い弁護士にAさんの接見を依頼することにしました。
<事例2>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、交際相手Bの連れ子であるVが反抗的な態度をとったことに腹を立て、Vの両手両足を縛り付けて風呂に沈める等の暴行を行っていたところ、Vがぐったりして気を失ってしまったため救急車を呼びました。
さいたま市内の病院に搬送されたAは、間もなく息を吹き返したものの、Vが気を失った経緯についてAの説明が不自然であったことから、病院は埼玉県警浦和東警察署に児童虐待の恐れがあると通報し、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
昨今、両親や義理の親、親の交際相手等による児童虐待が毎日のように報道されています。
これを受けて、子どもに対する体罰の禁止を求める声も高まっており、「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」と定める民法第822条の懲戒権を廃止しようという意見も出ているようです。
上記の民法の規定は、親権者は子の非行に対する教育を目的とするものであり、その趣旨の範囲内での懲罰手段が容認されるに過ぎないと解されており、この範囲を逸脱して過度の懲戒を加えたときは、懲戒権の濫用となり、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪などの犯罪が成立することもあると解するのが現在の通説です。
上記2つの刑事事件例では、通常容認される懲戒権(体罰)を超えて子どもに対して暴行を加えたことにより刑事事件化した例を挙げています。
刑事事件例1は、児童虐待で刑事事件化するケースとして一般的なものですが、その対比として、懲戒の手段としてあまりに過剰で悪質な暴行の場合には、殺人未遂罪の適用があり得ることを事例2で取り上げています。
実際、今年3月14日、小学2年生の長女の両手両足を縛って水風呂に入れて殺害しようとしたとして、福岡県警は被害者の母親と内縁の夫を殺人未遂罪の疑いで再逮捕しています。
児童虐待による刑事事件では、被疑者と被害者が同一の住居で居住することが通常であり、捜査機関は、在宅のまま捜査を進めたのでは、被疑者が再度被害者に犯行を行ったり、または、被害者に対して口裏合わせをして自分に有利な証言をさせて捜査を妨害するおそれが高いことから、事実の発覚と同時に、すばやく逮捕手続きに移ることが大多数です。
さらに、逮捕後も、10日間の勾留決定、さらにはさらに最大10日間の勾留延長が決定されるケースも非常に多く、その捜査機関中に別の虐待行為が発覚した場合には、再逮捕・再勾留を行って身体拘束が長期化することが予想されます。
このような児童虐待の刑事事件では、何よりも被害者の安全と福祉が優先されますが、その目的を達する範囲で、かつ捜査に支障を来たさないよう、様々な環境調整を行うことで、逮捕・勾留された被疑者の身体拘束を留める、または中止させることは可能であり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、自分の子どもに対する行き過ぎたしつけによる傷害罪の疑いで逮捕されてしまった方の事件で、勾留を阻止した実績もございます。
埼玉県さいたま市で子どもに対する懲戒の逸脱、または児童虐待で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)
埼玉県草加市で逆ギレ運転で殺人未遂罪
埼玉県草加市で逆ギレ運転で殺人未遂罪
埼玉県草加市在住の会社員Aさんは、自分が契約していないにも関わらず、市内の月極駐車場に無断で自分の自動車を駐車していたところ、管理人男性VさんがAさん車の窓をノックし、違法駐車であることを厳しく追及してきました。
Aさんは、Vさんの厳しい口調に立腹し(逆ギレ)、VさんがAさん車の窓枠に手をかけている状態にも関わらず自動車を急発進させ、Vさんを引きずったまま30メートルほど走行しました。
途中で振り落とされたVさんは、すぐに110番通報し、駆けつけた埼玉県警草加警察署の警察官は、Aさんを殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vさんはすぐに車から手を離したので、引きずって走行はしていない」と被疑事実を否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例のように、人が自分の自動車にしがみついたまま自動車を発進させて、人を引きずったまま走行してしまい、殺人未遂罪で刑事事件化または逮捕することがしばしば見受けられます。
具体的なケースとしては、警察官の車越しの事情聴取から逃れるために車を急発進させた場合や、友人・恋人・夫婦間で、ドライブの別れ際に口論となり、かっとなった相手が車にしがみついたまま自動車を走行させてしまった場合等が見受けられます。
このような事案は、殺人という言葉から想像するような、意図的に人を死に至らしめる行為とはかけ離れているように思われます。
しかし、殺人罪における故意とは、明確に人を殺すという意思は勿論のこと、当該行為により人を殺してしまうかもしれないという可能性の認識があれば足りると解されており(判例)、故に、人を引きずったまま自動車を走行させてしまえば、人を轢いてしまい死亡させてしまう可能性があると認識しながら、それでも構わずに自動車を発信させた場合、行為者は殺人の可能性を認識していた(未必の故意)と判断され、殺人未遂罪が成立すると考えられています。
上記刑事事件例のモデルとなった最新の事案として、今年3月12日、兵庫県警は、殺人未遂の疑いで、同県加古川市のリサイクル業の男性を逮捕しています。
逮捕事実として、被疑者は被害者男性が契約していた月極め駐車場の区画に乗用車を無断で駐車していたところ、被害者男性から注意を受けて口論になった際、急発進して車のドアノブをつかんだ会社員男性を約20~30メートル引きずり、道路に転倒させて殺害しようとした疑いが持たれています。
目撃者の証言などから、市内で被疑者男性が逮捕され、警察の調べに対し「被害者男性と口論にはなったが、引きずった認識はなかった」と逮捕事実を否認しているようです。
殺人罪は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役と極めて重い犯罪であり、さらに、上記のように被疑事実を否認している場合には、逮捕に引き続き、延長も含めて最大20日間の勾留が決定することも容易に予想され、起訴後の身体拘束も続くであろうと予想されます。
このような殺人未遂罪の刑事事件では、被害者に対する示談の申し出を行いつつ、捜査機関に対する捜査に適切に対処し、不当に不利な供述調書を取られないよう、被疑者としての防御権を行使することが重要であり、刑事事件を専門とする弁護士に任せることでご安心いただけます。
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(埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)
埼玉県本庄市で虚偽通報で業務妨害罪
埼玉県本庄市で虚偽通報で業務妨害罪
埼玉県本庄市在住の無職Aさんは、悪ふざけやストレス解消等を理由に、「道端で人が倒れている」「道路で男が喧嘩している」等の虚偽の事実を通報して、実際に警察を出動させて無駄な捜査を行わせ、警察の業務を妨害することを繰り返していました。
このたび、Aさんが「市内の道で人が死んでいる」と虚偽通報を行い、埼玉県警児玉警察署が駆け付け、2時間ほどにわたって現場付近を捜査したものの、何の異常もなかったことから、あまりに悪質な虚偽による業務妨害であり、同様の虚偽通報が数回繰り返されていることに鑑み、虚偽通報の行われた電話番号を検証したところ、Aさんが捜査線上に浮かび上がり、Aさんを偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは今回の虚偽通報以外にも、過去に何度か虚偽通報したことを認めています。
(フィクションです。)
【警察を悩ませる悪質な虚偽通報で逮捕者も…】
平成31年3月12日の産経新聞の記事によれば、平成30年に奈良県警察に寄せられた110番通報は9万4846件にのぼり、その内、いたずら電話・無言電話・間違い電話などの「非有効」の通報は1万8843件あったそうです。
つまり、平成30年における非有効の110番通報は、全体の通報件数の約19.9%にのぼり、この5年間ほどを見ても、全体における約2割という高い水準で推移しているそうです。
多くの警察では、警察の通信指令課に常時10名前後の警察官を配置し、24時間体制で110番通報に対応しているそうで、前述の非有効な通報は、単純計算で約5分半に1件のペースで電話が鳴っていることに相当するようです。
このように、警察が一刻でも早く市民からの通報に対応できるよう体制を整えているにも関わらず、いたずら目的等による虚偽通報によって限られた人員や労力を割くことになれば、円滑な警察業務が妨害されることになるのは誰の目にも明らかです。
多くの警察では、市民の理解が不足していることによる非有効な通報を減少させるべく、様々な啓蒙活動を行っていますが、悪質な虚偽通報に対しては、偽計業務妨害罪等による厳しい取り締まりも辞さないと改めて市民に慎重な姿勢を求めています。
刑法第233条は、信用棄損罪や業務妨害罪等を複合的に規定する罰則であり、偽計(人が知らないこと、錯誤していることを利用して錯誤を生じさせる手段を講じること)を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
実際、上記新聞記事で取り上げた奈良県警においても、毎年、虚偽通報によって偽計業務妨害罪で逮捕される者が少なくないそうです。
警察等の捜査機関に対する偽計業務妨害罪では、被害者側が示談に応じるということは事実上あり得ませんので、刑事事件に強い弁護士に相談し、効果的な情状主張を行い、少しでも軽い処分となるよう刑事手続を進めてもらうことが大切です。
埼玉県本庄市で虚偽通報による偽計業務妨害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警児玉警察署への初回接見費用:44,760円)
埼玉県蕨市で保険詐欺目的の放火
埼玉県蕨市で保険詐欺目的の放火
埼玉県蕨市所在のメーカー経営者Aさんは、会社の資金繰りに困り、すぐにでも現金を入手できなければ会社が倒産になるとの危機感から、会社の事務所に放火して、その火災保険の保険金をもって資金を調達することを考えました。
そこで、Aさんは、会社の建物内に存在する備品等も火災保険で補償されるように補償内容を改めた上で、部下のBさんに命じて、深夜の無人となって事務所に放火をさせ、その結果、事務所は全焼するに至りました。
埼玉県警蕨警察署が火災の状況を調べたところ、火災現場から、火の勢いを強めるための油分が検出されたこと、さらには、犯行推定時刻に不信な人物が事務所を出入りしていたことが防犯カメラから割り出され、捜査を進めた結果、事情聴取を求めたBさんが放火を認めたため、Bさんを非現住建造物放火罪の疑いで逮捕しました。
さらに調べを進めていくと、BさんはAさんから事務所を放火するよう指示されていたことが分かり、警察は、Bさんの放火にあたって、Aさんとの事前の共謀があったとして、Aさんを非現住建造物放火罪の共謀共同正犯として逮捕しました。
警察は、放火の後に保険会社に対する保険金請求が行われていたかについて捜査を進めています。
(フィクションです。)
火災保険は、住宅や施設という単価の非常に高い保険目的に対して、その損失に対する保険金を支払うものであるゆえに、多額の保険金を目的とした意図的な火災の発生、放火、そしてそれを隠した詐欺的な保険金請求の対象になりやすい傾向が強いです。
まず、詐欺的な保険金請求のために、自分の家または会社所有の事務所等を故意に放火した場合、現に人が住居に使用していたり、または現に人がいる建造物等を放火した場合には、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役という非常に重い罪が科されます(現住建造物等放火罪。刑法第108条)。
ただし、保険金目的で放火をする人間は、このような極めて重い法定刑の刑事責任リスクは避けるのが通常であり、現に人が住居にしようしていない建物を放火するのが一般的です。
非現住建造物等に対する放火は、他人所有の建造物等に対しては2年以上の有期懲役が科され、自己所有の建造物等に対しては、6月以上7年以下の懲役が科されると罪の軽重を区別しており、さらに自己所有の建造物等に対する放火において、公共の危険が生じなかった場合には罰しないとされています(非現住建造物等放火罪。刑法第109条。)
もっとも、公共の危険の発生は厳格に解されており、従来の判例からすれば、住宅地や商業地等、少しでも引火延焼のおそれがある場合には、公共の危険が生じなかったと判断される可能性は極めて低いと思われます。
さらに、放火の後、当該火災を保険事故として保険会社に保険金を請求することによって、詐欺罪または詐欺未遂罪という別の犯罪が成立することもあり得ます。
もちろん、保険会社はそのような詐欺的な保険金請求に対して、様々な経験を積み重ねており、損害調査のプロによる厳しいチェックで保険金詐欺を事前に防止するとともに、保険金詐欺であったことが事後的に判明した場合には、極めて厳しい姿勢で詐欺罪や詐欺未遂罪の刑事責任を追及することが多いとされています。
よって、保険会社は、保険金詐欺に対しては、被害届または刑事告訴を躊躇なく行うことが多く、被疑者から保険会社に示談を申し出たとしても、示談を受けてくれる可能性は極めて低いと言えます。
保険金詐欺の刑事事件は、逮捕リスクが非常に高いため、身柄が拘束された初期の段階で刑事事件弁護士に接見を依頼し、警察の取調べに対して不適切な供述をして後の刑事手続に不利な影響を及ぼさないよう、手段を講じていくことが大切です。
埼玉県蕨市で保険詐欺目的の放火罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)
埼玉県さいたま市で営業秘密の持出しで逮捕
埼玉県さいたま市で営業秘密の持ち出しで逮捕
埼玉県さいたま市所在の精密機器メーカー会社Vで研究開発に携わっていたAさんは、同業の外資系企業からヘッドハンティングをされ、転職をする際に、V会社で蓄積した研究データを自身のUSBメモリーに複製し、転職先へ持ち出した疑いがあるとされ、不正競争防止法違反(営業秘密領得)の疑いで埼玉県警浦和警察署から呼び出しを受け、取調べを受けました。
Aさんは、その日のうちに警察から帰されましたが、疑いをかけられている事実について、一部Vが過大に申告していることに不満を覚え、そして、今後自分がどのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県で刑事事件の強い弁護士事務所に法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
3月になり、ビジネスの年度末の季節になると、異動や退職によって職場を去る人たちが多く出てきます。
このような時期、刑事事件との関わりで特に問題となるのが、他の会社への転職や独立して会社を新設する際、前の会社の営業秘密を無断で持ち出して刑事事件化するケースです。
不正競争防止法は、事業者間、特に同業でより良い商品やサービスを提供するために激しい市場競争を行う業者間で、お互い公正な環境で競争を行い、もって市場の安定を図るため、商品等表示の公正な利用や営業秘密の保護を定めています。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
例えば、上記刑事事件例のような、その会社の独自の技術に関する研究資料、基礎データ、そして独自商品の設計データ等はもちろんのこと、住所・会社名・電話番号等の当該会社が集めてきた顧客情報、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当する可能性が高いです。
つまり、会社を退職し、同業他社に転職する場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、誰しも少なからず前職の「営業秘密」を侵害するリスクがあると言え、どのような意図でそのような知識や経験を持ち出したのかが刑事処罰の方向性を知る上で重要となります。
上記事件で取り上げた営業秘密の持ち出しに対する罰則として、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます。
就業規則を定めている多くの会社は、会社に所属している間に作成したデータ等について、その使用権限は会社に帰属するものと定めていることが多いですが、個々の従業員が、自分の仕事を効率化するために独自に作成したツール等も考えられる以上、不当に広い範囲で営業秘密を持ち出したと認める必要はありません。
このような性質上、営業秘密の持ち出しに関する不正競争防止法違反の刑事事件では、被疑事実を一部否認する場合も想定されるところ、このような場合、刑事事件の経験豊富な弁護士の指導のもと、捜査機関に対して適切な主張を行い、後の刑事手続で不当に不利な証拠となる調書を取られないよう対応をとることが重要です。
埼玉県さいたま市で営業秘密の持ち出しで不正競争防止法違反の疑いで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)
埼玉県所沢市で財産犯の一部否認と身柄解放
埼玉県所沢市で財産犯の一部否認
埼玉県所沢市所在の会社Vで経理担当をしているAさんは、2年ほどにわたって会社の金を横領している疑いがあり、Vは埼玉県警所沢警察署に対して業務上横領罪の被害届を出しました。
Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕され、事件が検察官送致された後、検察官は勾留請求を行い、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
Aさんは警察の調べに対して、業務上横領をしていた事実は認めているものの、被害会社Vが自分が横領した金額以上の額を被害金額として申告していると主張しており、被疑事実に一部否認しています。
Aさんは、勾留決定後に被疑者段階の国選弁護人を指定しましたが、国選弁護人は一度留置場にAさんの接見に来て以来、接見の要請をしても接見に来てくれず、Aさんは不満と焦りで不安な日々を過ごしていました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんの面会の際、自分が横領してしまった額以上の主張をVがしていること、そして国選弁護人が接見に来てくれず、私選弁護人に切り替えて欲しいと希望を伝えたため、Bさんは以上の経緯を刑事事件に詳しい弁護士に相談し、夫Aさんの身柄解放の可能性と処分の行方を相談することに決めました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、勤めている会社のお金を横領してしまい、業務上横領罪の疑いで刑事事件化または逮捕されてしまった方からの法律相談や初回接見のご依頼を受けることがしばしばあります。
業務上横領罪のような反復的傾向の強い財産犯罪では、被疑者が長年または多数にわたって横領行為を繰り返していたため、実際に横領した合計金額が分からない場合もあれば、被害者が認識している横領金額よりも高い金額を横領されたと被害会社が申告している場合もあり、加害者と被害者の被害金額の主張が異なる結果、「否認事件」として刑事手続が長期化してしまうことが多くあります。
具体的に言うと、裁判所は、被疑者を最大10日間身体拘束する「勾留」の可否を決定するにあたって、被疑者が逃亡したり、罪証(証拠)隠滅するおそれがあると判断することになりますが、被疑事実を否認していることは、被疑者が罪証隠滅をする可能性が高くなると判断される有力な材料になるため、このような被害金額の主張が異なる業務上横領罪の刑事事件では、高い確率で勾留決定が下される可能性があります。
さらに、業務上横領罪は、1度だけの犯行で終わることは滅多になく、実際には、横領の事実が発覚するまで、数か月から数年にわたって横領行為を繰り返すケースが多いため、当初捜査機関が捜査を進めていた範囲を超える横領事実が、後になってから判明することが多く、その場合、新たに判明した別の業務上横領事実について、再逮捕そして再勾留が決定されることもあります。
加えて、勾留が10日間の満期を迎えた場合、検察官が勾留延長を請求し、裁判所がそれを認めた場合には、さらに最大で10日間の勾留延長が決定することもあるため、業務上横領の余罪の数によっては2カ月を超える勾留期間となる懸念もあり得ます。
本来、被疑者段階での身体拘束は、必要最小限の範囲で限定的に行われなければならないというのが憲法の保障する基本的人権に沿った刑事手続の考えであり、私たち刑事事件を専門とする弁護士事務所では、捜査機関による被疑者の身体拘束が不当に長いものにならないよう、勾留延長や再勾留の際には、常に勾留の必要性があるのかを考え、検察官や裁判所に対して意見を発信していきます。
私たち弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、受任した段階で被疑者が逮捕または勾留されている身柄事案では、勾留請求や勾留延長請求がされることに備え、迅速に検察官や裁判所に意見書を発信したり、決定した勾留判断に対して不服申し立て(準抗告)を行うなど、被疑者の権利を争う機会を多く積み重ね、被疑者に対する勾留決定を阻止した実績を重ねています。
埼玉県所沢市で業務上横領罪を含む財産犯の一部否認や身柄解放でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)
埼玉県川越市でナンパによるトラブルで逮捕
埼玉県川越市でナンパによるトラブルで逮捕
埼玉県川越市在住のフリーターAさんが、地元の観光地にくる観光客女性に対して、「案内してあげる」等と誘って頻繁にナンパをしていました。
ある日、女性Vさんに「川越を案内しましょうか?」と声をかけたところ、Vさんに無視されたことに腹を立て、Vさんの手首を強く掴み、「せっかく善意で言っているのに、何だその態度は!」「お前みたいなマナーのない奴は川越に来るな!」「ぶち殺すぞ!」等と暴言を吐きました。
Vさんは逃げ出して110番通報を行い、後日、埼玉県警川越警察署の警察官によって、暴行罪および脅迫罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「Vさんの腕は掴んだが、脅迫する言葉は言っていない」と事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)
しばしば実際に刑事事件化するのが見受けられるケースですが、男性が女性に話しかける状況、例えば、ナンパであるとかキャッチセールス等の状況において、相手がそっけない態度を取ったり、無視したり、時には冷淡な態度をとったことに腹を立て、暴力的な言動を取ってしまうことで刑事事件化または逮捕に至ることがあります。
上記刑事事件例でも例示しているとおり、自分が腹を立てたという理由で、見知らぬ他人の腕を取ってよいという正当な理由はなく、正当な理由がないにも関わらず、人に対して不法な力を行使した場合、暴行罪が成立することがあります。
暴行罪における力の行使については、それは他人に対して接触しないものであっても含まれ、例えば、相手の足元に石を投げつける行為も含まれ、昨今では、正当な理由もなく運転している自動車を近づける行為(幅寄せ)についても暴行罪が適用されています。
もちろん、不法な力の行使により、その人を負傷させてしまった場合には、暴行罪より重い傷害罪が成立することになります。
また、物理的な力の行使だけでなく、暴力的な言葉を投げかけることについて、暴行罪とは別の犯罪が成立する可能性があります。
刑法第222条では、生命・身体・自由・名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、脅迫罪が成立することになります。
脅迫罪の代表的な例としては、殺す、殴るぞ等の生命や身体に対する物理的攻撃を告知するケースや、仕事を妨害する告知で自由を侵害したり、スキャンダルを暴露すると告知して名誉を害するケースが列挙できます。
脅迫行為は、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、社会通念上畏怖に値する程度のものである必要がありますが、必ずしも、実際に被害にあった人が畏怖の念を覚えたかどうかは問わないとされています。
暴行罪は人の身体の安全を保護する趣旨の刑罰で、脅迫罪は害悪を告知されたことによって人の意思決定の事由が害されることを保護する趣旨の刑罰であり、暴行と暴言が同時に行われた場合であっても、両者は別々に独立して犯罪が成立し、併合罪として処理される結果、3年以下の懲役または60万円以下の罰金が科せられることになるでしょう。
このようなナンパ等から発生した刑事事件では、被害者の加害者に対する嫌悪感や処罰感情が高い傾向がありますが、お互いが身元を知らないことが多いこともあり、示談金額や示談条件次第ではスムーズに示談が成立することも考えられますので、何よりもまず被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、発生させてしまった被害を回復して罪を償う姿勢を示すことが刑事弁護上重要です。
埼玉県川越市でナンパ等によるトラブルで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)
埼玉県久喜市で高層から物を投げつけて刑事事件化
埼玉県久喜市で高層から物を投げつけて刑事事件化
埼玉県久喜市在住の会社員Vさんが、市内の歩道を歩いていた時、突然、近くて大きな音がしたのでその方向を見ると、どうやら高い場所から消火器が落ちてきたようです。
Vさんは、埼玉県警久喜警察署に対して、道路上に上から消火器が落ちてきたと通報しました。
通報を受けた警察が捜査を開始したところ、落ちてきた消火器は、道路沿いに建てられている10階立てマンションの共用部分に備え付けてあった消火器であり、何らかの偶発的な事故で消火器の固定具が外されることは考えられないこと、そして、同じマンション付近の道路において、1か月前にも拳大の石が道路に落ちてきたとの通報がされたこともあり、警察は何者かによって意図的に消火器が落とされたものとして、器物損壊罪などの疑いでマンション住人や出入りする者を中心に捜査を進めています。
(フィクションです。)
嫌がらせやストレス解消等の理由により、公共の場所で、物が投げられる行為がたびたび報道されており、例えば国道の歩道橋から石やブロック塀を落としたり、道路を走っている自動車や線路を走っている電車に対して投石が行われたりして、刑事事件化する例も見られます。
上記刑事事件のように、高層の建築物の上から、下に物を投げる行為によっても、場合によって、刑法上様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、上記事案のように建物付属の備品である消火器等を、故意に高い場所から下へ向かって投げつけた場合では、当該備品を損壊させたことによって器物損壊罪が成立することになるでしょう。
次に、物を歩行者に対して投げつけた場合ですが、人に対して、不法に物理的な圧力を加えることだけでも暴行罪が成立することから、たとえ物が歩行者に直撃しなかった場合でも、暴行罪が成立する可能性があります。
そして、投げつけた物が歩行者に直撃し、それによって傷害を負わせた場合ですが、この場合、どのような物を、どのような意図で投げつけたかによって成立する罪が変わる可能性があります。
具体的には、社会通念上、高層の建築物からある程度重量のある物を投げつけた場合、重力加速度によって落下エネルギーが増し、下にいる者に直撃した場合、死亡してしまうことが容易に想定できる場合があります。
そのようなことが予見できるにも関わらず、高層の建築物からある程度重量のある物を歩行者に対して投げつけた場合、たとえ落下物が下にいる人に対して当たらなかった場合でも、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
逆に、そのような死亡リスクが社会通念上想定されない場合は、人を負傷させる目的で物を投げつけたとして傷害罪等が成立する可能性があります。
また、仮に物を落とすことについて故意がなかった場合、つまり、物を「落としてしまった」ことによって、人を負傷させてしまった場合ですが、この場合でも、過失傷害罪の罪が成立することがあり得ます。
このように、高層建築物から物を投げつけて、または落としてしまった場合、どのような物を、どのような高さで、どのような意図(故意)で、投げて(落として)しまったかによって、成立する犯罪が異なりますが、たとえ故意による犯罪であっても、まず被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、発生させてしまった被害を回復して罪を償う姿勢を示すことが刑事弁護上重要です。
このような刑事事件では、刑事事件の専門知識を持った、公正な第三者である刑事事件弁護士が介入することで、示談がスムーズに進む可能性が大きいため、円滑な事件解決をお望みの場合は、事件を弁護士に依頼することをおすすめします。
埼玉県久喜市で高層から物を投げつけて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)
埼玉県新座市で隣人トラブルで逮捕
埼玉県新座市で隣人トラブルで逮捕
<事例1>
埼玉県新座市在住の主婦Aは、同じアパートに住む隣人のVの部屋から、夜ごと大きな音で音楽をかけて隣室に音が漏れていることに悩まされていました。
当初は、「夜に音楽を聴く場合はヘッドホンを使用してください」等の手紙をV宅に差し入れて対応していましたが、Vはまったく態度を改めることなく、アパート共有部分ですれ違い際に「うるさいババア死ね」等と暴言を吐かれたことに怒り心頭に達し、報復のため、「音楽を理解できない馬鹿は音楽を聴くな」「はやくアパートから出ていけ」等、Vを誹謗中傷する文章を書いた手紙を連日V宅のポストに投函するようになりました。
Vは、Aによる連日の誹謗中傷手紙にうんざりして、その手紙を持って埼玉県警新座警察署に被害の相談に行き、警察は埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いでAを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「そのような手紙を私は出していない」と被疑事実を全面的に否認しています。
<事例2>
埼玉県新座市在住の主婦Aは、同じアパートに住む隣人Vとの確執から、Vに対する嫌がらせとして、毎日大音量の音楽を流して「アパートから出ていけ」「はやく引っ越せ」等の罵倒を浴びせ続けました。
Vは、Aの異常な行動に恐ろしくなり、Aの行動に耐え続けていたものの、執拗につづくAの嫌がらせに対して精神的に消耗し、医者に鬱病と診断され、心療内科に通うようになりました。
この被害により、Vは会社を休職せざるを得なくなったため、被害の重さを鑑みて埼玉県警新座警察署に被害届を提出し、Aは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(上記いずの事案もフィクションです。)
近隣住人同士のトラブルの結果、有形無形の嫌がらせを行うことがしばしば見受けられるところ、時に、そのような嫌がらせが刑事事件に発展し、場合によっては逮捕されることもあり得ます。
上記刑事事件例1では、隣人に対する嫌がらせ目的での誹謗中傷文章の差出しによって、(埼玉県)迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があることを例示しました。
埼玉県迷惑行為防止条例では、正当な理由がないにも関わらず、特定の者に対して不安や迷惑を覚えさせるような方法で、つきまとい、待ち伏せ、立ち塞がり、住居等の見張り、住居等への押しかけたり、住居等を訪れて面会や義務のないことを強要したり、あるいは、反復して電話やFAX等を送信しつづけたり、羞恥・困惑・嫌悪を覚えさせる文書や図画を送りつけること等を行った場合に、刑事罰を科すことを規定しています。
上記の迷惑行為に対する法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられ、または常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
上記刑事事件例1では、隣人に対する嫌がらせ目的の騒音によって、相手方が精神的な疾患に陥った場合、傷害罪の適用があり得ることを例示しました。
こちらは、報道でも話題となった、2005年のいわゆる「奈良騒音傷害事件」で議論となりましたが、通常、傷害罪は、相手に対して不法で物理的な攻撃を行うことによって傷害を負わせて場合に成立することが大多数であるところ、音等の非接触による圧力によって、相手方に精神的な疾患を生じさせた場合であっても、傷害罪が成立する余地があることが判例で示されました。
もちろん、上記事案は大音量の音である場合に限らず、例えば誹謗中傷の記した文章や極めて不快な図画等を反復して送付することによって、相手方に精神的な疾患を負うまで追い詰めた場合にも適用されることになるでしょう。
このような隣人トラブルの刑事事件では、一般的には、被害者と加害者間で大きな精神的対立が発生しているため、示談交渉が難航する傾向が高いです。
しかし、このような事案では、被害者が、加害者に対して正当な損害賠償や被害弁償を行って、自分の正当性を主張したいと思っているケースも多く、特に、今後の再犯防止のための誓約条項を厳しく設定することによって、示談成立後の心配を和らげることで、被害者が示談の申し出に対して耳を傾ける可能性が高くなることも事実です。
よって、このような隣人トラブルによる刑事事件では、被疑者の釈放を早期に進め、最終的な刑事処分を少しでも軽くするためにも、迅速に示談の経験豊富な刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
埼玉県新座市で隣人トラブルで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警新座警察署への初回接見費用:38,700円)
