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埼玉県日高市で刃物所持の銃刀法違反
埼玉県日高市で刃物所持の銃刀法違反
刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県日高市在住の会社員Aさんは、趣味と蒐集しているナイフ3本を同じ趣味の友人に見せるためにバッグに入れて所持していたところ、巡回中の埼玉県警飯能警察署の警察官に呼び止められました。
警察官は、「バッグから刃物のようなものが見えるので中身を見せてください」と要請していますが、Aさんが拒否すると、飯能警察署への同行を求めてきました。
Aさんは自分が銃刀法違反の疑いで逮捕されるのか、刑事事件に発展してしまうのか、とても不安になりました。
(上記いずれもフィクションです。)
上記刑事事件例は、令和2年4月28日、包丁2本を携帯していたなどとして、神奈川県警金沢警察署が、横浜市金沢区の会社員男性(59歳)を銃刀法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「包丁は手にしていたが、何でなのかよく覚えていない」と供述しているとのことです。
警察発表の逮捕容疑は、4月27日午後5時15分ごろ、会社の事務所兼自宅の敷地内で、被疑者男性が正当な理由がないまま刃の長さが約17センチと約15センチの包丁2本を携帯したとのことで、目撃した同じ会社の男性社員が身柄を確保し、通報を受けて駆け付けた警察官に引き渡したとのことです。
当時、被疑者は酒に酔っていたとみられ、警察が動機や詳しい経緯を調べています。
【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】
一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。
また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。
上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。
いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。
一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。
ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
埼玉県日高市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県さいたま市で保護責任者遺棄罪で逮捕
埼玉県さいたま市で保護責任者遺棄罪で逮捕
子どもや要介護の高齢の親など、保護や養育の法的義務がある者に対する義務を果たさないことによって生じうる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いて店内に入りました。
しかし、Aさんが店内で知り合いと出会い、その後喫茶店へ移動して長話をしてしてしまい、Vのことを忘れてしまいました。
車内に残されたVが水分不足のため意識を失い、ぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
病院から児童の症状について親による虐待ないし育児放棄等の可能性があると連絡を受けた埼玉県警大宮西警察署は、Aさんを保護責任者遺棄罪の疑いで事情聴取を求め近日中に警察へ呼び出して取調べをする予定です。
(※フィクションです)
【子供の放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子どもに対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
2016年5月下旬に、両親が子どものしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、子どもの放置の結果、生命や身体に傷害を負う等の結果が生じた場合には、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。
埼玉県さいたま市の保護責任者遺棄罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県さいたま市で夫婦・カップルの喧嘩で逮捕
埼玉県さいたま市で夫婦・カップルの喧嘩で逮捕
夫婦やカップルなど、同居や同棲したり、生活状況が極めて密接な関係における暴力行為で刑事事件化した場合の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例1>
埼玉県さいたま市在住の自営業の男性Aさんは、交際中の女性Vさんとドライブの途中、ささいな口論から大喧嘩に発展してしまいました。
Vさんは感情の起伏が激しく、興奮すると周りの物に感情をぶつける傾向があったため、AさんはVさんの体を押さえつけて宥めようとしました。
しかし興奮したVさんが激しく抵抗したため、Aさんはさらに力を込めて制止したところ、Vは「痛い」と大声で悲鳴を上げて、周囲の通行人に対して助けを求めたため、通行人が警察に110番通報し、駆けつけてきた埼玉県警大宮東警察署にの警察官によって、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事件例2>
埼玉県さいたま市在住の会社員男性Aさんは、その妻Vとの些細な口論から激高してしまい、Vを突き飛ばす暴行を行ってしまいました。
Vは壁に頭をぶつけて出血してしまったため、市内の病院に行って医師に負傷の原因を伝えたところ、病院は家庭内暴力の可能性があると埼玉県警大宮東警察署に通報を行いました。
警察は、家庭内暴力の可能性があるとして、Aさんを傷害罪の疑いで通常逮捕し、慎重に捜査を進めています。
(※上記いずれの事件例もフィクションです)
【夫婦・カップル間の暴力犯罪は身柄拘束の可能性が高い?】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務さいたま支部に寄せられるご相談の中で、若いカップルの喧嘩や20代から40代の夫婦間の暴力から刑事事件に発展してしまった例がしばしばあり、特に頭に血が上りやすい男女関係においては、相手を許せないという気持ちから警察を呼んで刑事事件に発展してしまう事例も見受けられます。
カップルの喧嘩による暴力事件では、多くの場合、相手に対する行き過ぎた感情や嫉妬心などを原因としており、場面としては、カップルが二人だけの状況(例えば自家用車の中)で、片方が別れ話を切り出す等、一方が感情的になって他方に食い下がった結果、刑事事件化してしまうというケースが多く見受けられます。
他方、夫婦間の暴力事件の場合、男性による一方的な暴力やあまりに悪質な暴行などでは被害者の処罰感情が高い事案も見られますが、事案としては比較的稀なケースであり、どちらかというと、双方に原因がある口論からカッとなって暴力に発展してしまい、負傷の怪我を病院に見せたところ、意図せず病院が警察に通報して刑事事件化してしまい、これほど大事になるとは思わなかったとして、被害者が処罰を求めず早急な事態の鎮静化を望む場合も多く見受けられます。
ただし、上記いずれの暴力事件の場合でも、弊所に寄せられた、痴話喧嘩から発生した暴行罪または傷害罪のすべての刑事事件について、被疑者の方が逮捕にされている確率が非常に高いことに注目する必要があります。
これは、被疑者と被害者が非常に密接な関係にある場合、同居(同棲)している場合はもちろんのこと、お互いが相手の住所や連絡先などを知っている場合がほとんどであり、捜査機関側からすると、逮捕して被疑者の身柄を拘束しなければ、さらに加害行為を行ったり、被害者を威迫して被疑者に有利になるような証言を強要する等、罪証隠滅の恐れがあるからと思われます。
それゆえ、夫婦やカップルの喧嘩から発生した暴力事件では、事件が発生した段階で速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、身柄解放に動いてもらうことが必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、このような暴力事件の逮捕事案に迅速に対応し、数々の勾留阻止に成功しています。
埼玉県さいたま市で、夫婦やカップルの喧嘩で傷害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県所沢市で酒気帯び運転で刑事事件化
埼玉県所沢市で酒気帯び運転で刑事事件化
飲酒後に自動車を運転すること(酒気帯び運転、酒酔い運転)による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県所沢市の市役所職員Aさんは、仕事終わりの後、飲食店で食事を済ませた後、居酒屋を2件ほどめぐって飲酒をしたにも関わらず自動車を運転し続けていました。
所沢市内をパトカーで巡回していた埼玉県警所沢警察署の警察官が、Aさんの自動車が蛇行していることを不審に思い、Aさんを停車させて呼気検査の協力を求めたところ、Aさんの呼気から基準値を超えるアルコール分が検出されたため、Aさんはそのまま警察署へ連れていかれ事情聴取を求められました。
Aさんは飲酒をした上での自動車運転をしたことを認める調書を作成して、その日は自宅に帰されましたが、今後また警察に出頭するよう求められたため、今後自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、埼玉県で刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、令和2年4月20日、熊本県錦町で飲酒運転をしたとして、住民福祉課の女性主事を停職6か月の懲戒処分にしたとの報道をモデルにしています。
町によると、女性被疑者は4月12日夜、友人ら2人と人吉市内の居酒屋など3軒でビールなどを7杯飲んだ後、13日午前2時半頃、友人1人を助手席に乗せて車を運転していたところ、巡回中のパトカーに停止を求められ、飲酒検知で基準値を超えるアルコール分が検出され、飲酒運転が発覚したとのことです。
【飲酒運転の種類~酒酔い運転と酒気帯び運転~】
一般に、飲酒をした上で自動車運転をした場合、「酒酔い運転」または「酒気帯び運転」に該当し、いずれも道路交通法によって罰則が科されることになります。
酒酔い運転は、アルコールの影響で正常に車両を運転できない状態を言います。
呼気アルコール濃度の数値ではなく、ろれつが回っていないことや、まっすぐ歩けないなどの個別具体的な状況に該当した場合に酒酔い運転と判断されます。
一方、酒気帯び運転は、以下の基準のアルコールを含んで車両を運転することを言います。
具体的には、呼気1リットルあたり0.15mg以上、もしくは、血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールが検出された場合に「酒気帯び運転」となり、その数値が基準値から高ければ高いほど、より多量のアルコールを摂取していたころになり、違反の程度が重いと判断される傾向にあります。
上記熊本県の刑事事件では、おそらく酒気帯び運転による道路交通法違反で刑事事件化していると思われますが、酒気帯び運転に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。
さらに、警察庁の調査によれば、飲酒運転は、通常時の8.4倍の確率で死亡事故を引き起こすとしています。
よって、酒気帯び運転は、自分や同乗者の生命や身体の安全だけでなく、刑事事件リスクも引き起こす、極めて危険な行為と言えます。
【酒気帯び運転による逮捕と弁護活動】
酒気帯び運転が発覚した場合、逮捕には至らず、在宅のまま捜査が進行する場合もありますが、その刑事事件が初犯であるかどうか、また、検出された血中または呼気中のアルコール濃度が高い場合には、違法性が高いとして逮捕に至る例も見られます。
違法性の度合いによって、早期釈放や不起訴の可能性、罰金で済むのかと弁護活動の方向性も変わります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去に多くの酒気帯び運転の逮捕事件を扱っており、豊富な経験を持っています。
逮捕直後の早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者の方が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。
埼玉県所沢市の酒気帯び運転によって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県さいたま市で希少動物をネットに出品
埼玉県さいたま市で希少動物をネットに出品
持ち込み、持ち出し、売買などが法律上禁じられている希少動物などの売買等によって生じる刑事責任と刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県さいたま市でネット売買の自営業を営むAさんは、埼玉県内でリサイクルショップを経営している友人の店主に出品を依頼され、ある哺乳類動物の剥製をインターネットオークションに出品しました。
このオークションサイトを閲覧した者が、この剥製は絶滅危惧種に指定されているものではないかとサイバーポリスに通報し、連絡を受けた埼玉県警浦和西警察署は種の保存法違反(陳列または広告の禁止)の疑いでAさんを取調べ、検察官送致(書類送検)しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、希少動物のトウキョウサンショウウオを違法に売買したなどとして、令和2年4月20日、千葉県警が、同県佐倉市の無職男性と、購入客の会社員男性2名を種の保存法違反の疑いで書類送検したと発表した事実をモデルにしています。
トウキョウサンショウウオは、種の保存法にもとづく「特定第二種国内希少野生動植物種」に指定されており、販売や販売目的の捕獲などが禁じられている中、今回のように摘発されて刑事事件化したのは全国で初めてとのことです。
千葉県警によると、被害者ら3名は今年2~3月、トウキョウサンショウウオの卵や幼生を売買するなどした疑いがあり、被疑者は事実を認めているものの、トウキョウサンショウウオが今年2月に種の保存法で希少動物に指定された事実については「知らなかった」と話している模様です。
【希少動物等の保護と法的規制】
条約等において絶滅危惧種に指定されてい動植物(希少動物)は、その商取引に各国共通の規制をかけることが多く、日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、希少動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。
種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。
この希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。
このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた、その頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。
このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。
埼玉県さいたま市で法律上保護されている希少動物等をネットに出品して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県上尾市で電車内で性犯罪で逮捕
埼玉県上尾市で電車内で性犯罪で逮捕
電車内での痴漢・盗撮・わいせつ行為等の性犯罪に関する刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例1>
会社員Aさんは、会社の飲み会のため帰宅時間が遅くなり、JR高崎線の最終電車に乗っていたところ、近くに酒に酔って寝ていた若い女性Vさんがいました。
Aさんは乗客が少ないことに乗じ、Vさんの隣に移動し、酒に酔って眠っていたVさんの上着のボタンを外し、胸を触りました。
被害に気付いたVさんは、大声をあげて周囲に助けを求め、次の駅でAさんは降ろされ、駅員が110番通報し、Aさんは駆けつけた埼玉県警上尾警察署によって、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
<事件例2>
埼玉県在住の会社員男性Aさん(41歳)は、JR高崎線を走行中の電車内において、後ろに立っていた女子高校生のスカート下から動画撮影モードにしたスマートフォンを差入れたところ、目撃者の男性に取り押さえられ、次の新座駅にて降車させられ、駆けつけた埼玉県警上尾警察署の警察官に対して埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんが電車内で盗撮をした疑いで逮捕されたと警察から連絡を受けショックを受けましたが、とりあえずAさんの勤務先には夫が急病で緊急入院することになりましたと説明して有給休暇扱いをしてもらえるよう説明しました。
(上記いずれもフィクションです。)
【電車内での性犯罪】
令和2年4月16日、大阪メトロ御堂筋線中津駅のホームで少女に性的暴行を加えるなどしたとして、強制性交等罪などの罪に問われた無職男性被告人に対し、大阪地方裁判所は、懲役8年(求刑・懲役9年)の実刑判決を言い渡しました。
この事件は、2019年6月23日、走行中の電車内で少女の下半身を触るなどした上、降車した駅のホームで少女の体を押さえつけ、性的暴行を加えたとの事実に加え、電車内や路上で10から20代の女性4人にわいせつ行為を繰り返した疑いで、強制性交等罪などの罪で起訴されたもので、判決に際して「強度のわいせつ行為を執拗に繰り返し、刑事責任は重大だ」と裁判長の意見がなされました。
強制性交等罪(刑法第177条)の法定刑は、5年以上の有期懲役であることから、本事件においては悪質な性犯罪を厳しく取り締まる裁判所の立場を見ることができます。
上記刑事事件例1については、眠っている女性に対する性犯罪を取り上げています。
刑法第178条では、人の心神喪失または抗拒不能に乗じたり、または人を心神喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同じく6月以上10年以下の懲役を科すとしています。
本来、強制わいせつ罪では、被害者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることが要件となっていますが、被害者の性的自由が侵害されやすい心神喪失や抗拒不能という状況をつくったり、利用したうえでわいせつ行為に及ぶことは、暴行・脅迫に比類するとして、同等の刑事責任を負うことになります。
上記刑事事件例のように、電車内での居眠りという抗拒不能状態を利用したわいせつ行為も従来からありますが、昨今では、強力な睡眠薬等を飲料に混ぜて女性を昏睡させてわいせつ行為におよぶデートレイプドラッグという例も話題になっています。
準強制わいせつ罪の刑事事件では、被疑事実の否認や、大筋のわいせつ行為は認めるものの、被害者と被疑者の供述が食い違う場合も多い傾向にあります。
また、上記刑事事件例2のように、電車内での痴漢や盗撮による埼玉県迷惑防止条例違反の刑事事件も弊所に寄せられる相談として非常に多く、特に有効な刑事弁護を行わない場合には、罰金刑が科されて前科がつくことが強く予想されます。
このような性犯罪では、被疑事実を否認するのでない限り、被害者に対する謝罪と損害賠償を通じて被害者の処罰感情を緩めていくことが有効ですので、このような事件は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し適切な対応を探っていくことが大切です。
埼玉県上尾市で、電車内での性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県川越市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪
埼玉県川越市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪
コロナウイルスの感染拡大により国民の間に不安が広がっている中、根拠のないデマや誹謗中傷によって偽計業務妨害罪が成立し得るケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県在住の自称自営業Aさんは、コロナウイルスの感染拡大が問題となっている中、以前その対応が気にいらず不快に思っていた飲食店V(埼玉県川越市所在)に対して、「あの店は店員にコロナ発症者がいる」「あの店の食材は中国の武漢から取り寄せている」などと根拠のないデマをSNS上に書き込み、広く拡散しました。
V店長はAさんによる書き込みを発見し、その指摘が事実無根であることから、書き込みの根拠を教えて欲しい等とAさんに対して連絡を試みたものの、Aさんはこれを無視していたため、Vは埼玉県警川越警察署に偽計業務妨害罪の疑いがあると被害を訴えました。
川越警察署は、Aが偽計業務妨害罪を行った疑いがあるとして、Aに対して任意の出頭要請を命じました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、自身の携帯電話からインターネット上の掲示板に、市内の特定の飲食店を名指して、「XX店が新型コロナ」などと、同店に新型コロナの感染者がいるかのような虚偽の書き込みをして店の業務を妨害したとして、令和2年4月10日、山形県警米沢警察署が、米沢市の会社役員を業務妨害罪の疑いで逮捕した事実をモデルにしています。
一般に、インターネット上におけるデマや誹謗中傷などによって何らかの損害が生じたり犯罪に該当し得る場合、当該インターネットサイトの運営者に対してIPアドレスの開示を要求したり、インターネットプロバイダに対して書き込みをした者の住所氏名などの開示を要請することが行われますが、これらの手続きは専門的な知識や経験と、数カ月の期間が必要であることから、一般的には民事の弁護士に依頼することが多いとされています。
他方、インターネットに書き込まれた事実が、被害者にとって明らかに無根拠のデマであったり、誹謗中傷や業務の妨害が目的であることが明白である場合には、被害者の訴えや刑事告訴によって警察が捜査を開始することも考えられます。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(偽計業務妨害罪)。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、平成30年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
埼玉県川越市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県朝霞市で電車内の暴力で刑事事件化
埼玉県朝霞市で電車内の暴力で刑事事件化
電車内の口論などから暴力沙汰に発展し、暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪に発展した場合の刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県朝霞市在住の会社員Aさんは、コロナウイルスによる緊急事態宣言が出された期間も、混雑時を回避して会社に通勤をしていました。
ある日、マスクをつけていない高齢男性Vが大きな音を立てて咳をしていたため、AさんはVに対して「マスクをつけてください。そうでなければ電車に乗らないでください」と言ったところ、VがAの胸倉を掴んできたため、電車内で殴り合いの暴力沙汰に発展し、乗客の一人が警察に通報したため、二人は次の駅で待ち構えていた駅員に下ろされ、埼玉県警朝霞警察署に事情聴取を求められました。
Aさんは、事情聴取を終えた後で解放されましたが、また次回呼び出すと警察に出頭要請を受けたため不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、新型コロナウイルスの感染拡大で不安が広がる中、電車内でのマスクをめぐるトラブルが増えているとの報道を受け、いくつか報道された電車内でのトラブルを組み合わせて創作したフィクションです。
報道されたトラブル事例によれば、電車内で「マスクをしていないなら降りろ」と咳をしている人に怒鳴って降りるよう迫ったという事例が紹介されました。
また、今年3月25日、北海道旭川市のスーパーにおいて、マスクを買うために列を作っていた79歳の男性が、一度列を離れ、また同じ場所に戻り、並ぼうとしたところ、それを見ていた35歳の女性が「割り込みになる」と指摘すると、男性が逆上し、女性に対して体当たりをする、腕を叩くなどの暴力を振るったため、暴行罪の疑いで現行犯逮捕されたと報道されました。
コロナウイルスの感染拡大の以前から、電車内などの人が密集する密閉空間においては乗客のストレスが高まりやすく、乗客同士のいざこざから暴力沙汰に発展し、刑事事件化または逮捕される例は頻繁に発生しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、法律相談や、逮捕されてしまった被疑者の家族の方による初回接見依頼をいただくことがあります。
このようなケースでは、被害者が被疑事実ないし逮捕事実を素直に認め、捜査機関に対して協力的な対応を行うことを前提に、被害者との接触を断ち、被害者に対する威迫や暴力による罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示すべく、例えば被害者と遭遇するおそれのある交通機関の利用の一時自粛や同居の家族による監督を徹底する等して、身柄拘束からの釈放を訴えかけ、在宅での捜査へ切り替えるよう働きかけを行います。
また、仮に釈放された場合であっても、それをもって事件が終了とはならず、例えば傷害罪であれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑の範囲内で、検察官が当該事件に対する刑事処分を決定していきます。
上記刑事事件程度の暴行による暴行罪または傷害罪の刑事事件であれば、量刑相場としては罰金20万から30万円程度が科されることが予想され、被疑事実について同意していおり被疑者が望むのであれば、検察官が罰金の略式命令を求める手続きを行い、裁判所がそれを認めた場合には、公開の刑事裁判を開くことなく、罰金の納付をもって即時事件が終了することになります。
このような事案で不起訴処分を勝ち取るには、被害者に対する示談の締結がほぼ必須と思われます。
罰金という前科を避けたいのであれば、想定される罰金額よりも多少多めの示談金を提示し、かつ、被害者に対する謝罪と再犯防止や二度と接触しないよう誓約する旨を約束して示談に応じて頂けることは多いとことです。
ただし、電車内でのトラブルから興奮冷めやらず、被疑者に対して強い憤りを抱えている被害者も多いため、刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが安全と言えます。
埼玉県朝霞市で電車内における暴力事件で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県さいたま市で卑わいな言動で逮捕
埼玉県さいたま市で卑わいな言動で逮捕
卑わいな言葉をかけたり、行動を行うことによって生じる刑事責任と刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「発育いいね」「胸の大きさはどのくらい」等の卑わいな声掛けを繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと埼玉県警浦和東警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
埼玉県警浦和東警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)
埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」としています。
条文の理解としては、公共の場所において、「痴漢行為」、「盗撮行為」の他に、具体的に列挙することができない「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括して、処罰対象を不当に制限しないように解釈の余地を残していると解釈されています。
迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件等について若干の差異があるものの、基本的な処罰根拠は共通しています。
迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。
つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い卑わいな言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。
このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。
埼玉県さいたま市で、卑わいな言動で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県戸田市で悪質なあおり運転で逮捕
埼玉県戸田市で悪質なあおり運転で逮捕
あおり運転によって刑事事件化するに至る経緯と適用される法令、およびその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県戸田市在住の会社員Aさんは、前方不注意によって対向車線の自動車に衝突し、その自動車に乗っていた2名を負傷させたとして、過失運転致傷罪の疑いで埼玉県警蕨警察署に在宅の取調べを受けていました。
しかし、警察の調べが進むと、Aさんが前方不注意による自動車運転上の過失をしてしまった背景には、その直前にAさんが同一車線の前を走っていた別の車Vに対して、急激に車間距離を縮めたり、Vの車を追い抜きざまにVに幅寄せをする等の、いわゆる「あおり運転」をしており、AさんがV車を抜き去った後に、V車を後方目視しようとしたときに、対向車線を走る自動車との自動車事故を起こしてしまったということが判明しました。
蕨警察署は、V車のドライビングレコーダーからAさんによる「あおり運転」の事実を確認し、Vが危険なあおり運転を行ったAさんに対する刑事処罰を求めて被害届を提出したことを受け、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月24日、車でバイクを追いかけて転倒させ、バイクに乗っていた高校生2人を負傷させたとして、大阪府警高石警察署が、大阪府東大阪市の塗装工の少年(18歳)を傷害罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者少年は、幅寄せや接近などのいわゆる「あおり運転」を複数回繰り返しており、約700メートルにわたって執拗にあおり運転をしたとされています。
逮捕容疑は、12月21日午後7時20分ごろ、被疑者は、大阪府高石市取石の市道でワゴン車を運転中、2人乗りバイクを約700メートル追跡し、車をバイクのミラーに接触させて転倒させ、バイクに乗車していた高校1年の男子生徒2人に怪我をさせたというものです。
警察の調べに対し、被疑者少年は「車をぶつけたのではありません」と被疑事実を否認している模様です。
警察によると、事件現場は幅9.2メートルの片側1車線の直線道路で、付近の防犯カメラの映像には、被疑者少年が運転する車がバイクまで1メートルほどの距離に接近する様子が写っており、警察は、何らかの通行トラブルがあったとみて、動機などを調べるとともに、被疑者少年の車に同乗していた10代の知人男性の関与の有無も捜査を進めています。
【あおり運転の厳罰化】
平成30年6月に、神奈川県の東名高速で「あおり運転」が原因で夫婦が死亡する事故があり、社会問題として大きく報道で取り上げらて以来、ドライブレコーダーの普及も加速し、自動車の運行を阻害したり運転手を危険に与える「あおり運転」に対して捜査機関の追及が厳しくなっています。
実際、今年1月、警察庁は「あおり運転」に対しては、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や暴行罪など、あらゆる法令を駆使するよう全国の警察に指示していました。
自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
実際、令和元年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等あおり運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関によるあおり運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。
また、具体的な「あおり運転」の行為の悪質性にもよりますが、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な「あおり運転」によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判では、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました事例もあり、今後「あおり運転」が殺人罪や殺人未遂罪等の重い犯罪として処罰されるケースも発生すると予想されます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集めるあおり運転の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼することが安心です。
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