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【報道解説】住居侵入、強盗致傷罪で逮捕
【報道解説】住居侵入、強盗致傷罪で逮捕
埼玉県川口市で起きた住居侵入、強盗致傷事件で逮捕者が出た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県川口市の住宅で昨年11月、住人の男性を粘着テープで縛り現金を奪ったなどとして、埼玉県警は25日、住居侵入と強盗致傷の疑いで、茨城県日立市相田町の職業不詳、北A容疑者(21)といずれも同市に住む職業不詳の19歳の男と17歳の男を逮捕した。
認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は、共謀して11月15日、川口市前上町の住宅に侵入し、室内にいた住人の20代男性に粘着テープで縛るなどの暴行を加え、現金約500万円と通帳などを奪って頸椎(けいつい)捻挫などの軽傷を負わせたとしている。
19歳の男が指示役で他の2人は実行役とみられる。」
(令和5年1月25日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)
【住居侵入や強盗致傷はどのような罪に問われるのか?】
最近のニュースでは、関東圏内で多発していた3人組による強盗事件について警察が被疑者を続々と逮捕しているというニュースを目にすることが多くなっていると思います。
警察は組織的な強盗事件の可能性も含めて捜査を進めているようですが、今回取り上げた報道も、埼玉県川口市で起きた強盗事件について、強盗事件に関わった被疑者を3人逮捕したというものです。
被害者の家の中に入って被害者を縛り上げて現金などを無理やり奪い去ったという事件の場合は、家の中に侵入した行為について刑法130条前段の住居侵入罪が、現金を無理やり奪い去った行為については刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
また、強盗を行う際に被害者を怪我させたり死亡させたりした場合は刑法240条の強盗致死傷罪という犯罪が成立する可能性もあります。
強盗が人を負傷させた場合を強盗致傷罪と呼び、強盗が人を死亡させた場合を強盗致死罪と呼んで、この2つは単なる強盗罪の場合よりも重く処罰されることになります。
これらの犯罪に対する処罰について、住居侵入罪は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、強盗罪は5年以上の有期懲役が、強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役が、強盗致死罪は死刑又は無期懲役が科される可能性があります。
【実行犯でなくても責任を負う可能性がある】
複数人で強盗の計画を立てて、その計画に基づいて強盗事件を起こしたという場合は、強盗事件に関わった人たちに刑法60条の共同正犯が成立する可能性があります。
仮に、強盗罪の共同正犯が認められた場合、自分がやっていない行為についても自分がやったものとして責任を負わなければいけなくなります。
そのため、取り上げた報道のように、自分は強盗を指示しただけで強盗を実行したのが他の人であるという場合において強盗事件の参加者の間で共同正犯関係が認められるのであれば、実際に強盗をしていない指示役の人にも実際に強盗を担当した場合と同様に、強盗罪あるいは強盗致傷罪が成立することになります。
【ご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてしまった場合】
埼玉県でご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてしまって、何をどうしたら良いのかが分からずにお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見を通して、弁護士が逮捕されたご家族の方から事件ついてしっかりとお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の事件の流れといったことを知ることができるでしょう。
特に、今回の埼玉県川口市の強盗致傷事件のように、逮捕された被疑者の年齢が19歳、17歳の場合は少年法という法律も適用されることになりますので、事件の手続が通常の刑事事件の場合とは異なりますので、逮捕されたご家
族の年齢が20歳に満たない場合は、より一層弁護士によるサポートが有益になると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県川口市でご家族が強盗や強盗致傷の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【報道解説】詐欺罪で警察に再逮捕
【報道解説】詐欺罪で警察に再逮捕
埼玉県の岩槻警察署に詐欺罪で再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警岩槻署は18日、詐欺の疑いで、住居不定、無職少年(15)を再逮捕した。逮捕は3度目。
再逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀して昨年11月30日午前8時半ごろから数回、徳島市の会社役員女性(74)方に、おいを名乗り『仕事の契約書類の郵送先を間違えて送ってしまった』などと電話をかけ、同日午後4時半ごろ、女性方近くの路上で、現金130万円をだまし取った疑い。
同署によると、少年は『特殊詐欺の受け子をやっていた』などと容疑を認めている。
指示役から領収書があれば後で支払うと言われ、徳島までの交通費を自費で支払い、領収書を所持していたという。
署はだまし取った現金の行方や余罪を調べる。
少年は2件の特殊詐欺の受け子をしていたとして、詐欺容疑で2度逮捕されていた。
(令和5年1月19日に埼玉新聞で配信された報道より引用)
【「再逮捕」とは?】
逮捕とは、捜査の対象になった被疑者の身体を一定期間にわたって拘束して被疑者の行動の自由を拘束する処分のことを言います。
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つの逮捕がありますが、裁判所が発付した逮捕状に基づいて逮捕される通常逮捕が原則的な逮捕手続きになります。
よく事件を起こした場合に必ず警察に逮捕されると思ってらっしゃる方がいますが、通常逮捕は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)があり、②被疑者が逃亡したり罪証を隠滅するおそれがあるなどの被疑者の身柄を拘束しなければならない事情(逮捕の必要)があるという2つの要件を満たさないと行うことができません。
要件が満たされて警察が自宅に逮捕状を持ってきて被疑者を通常逮捕するとなった場合、冒頭でも説明した通り、被疑者の身柄が警察の留置場などに拘束されて自由が拘束されることになりますが、こうした逮捕による身柄拘束の効果は逮捕状に記載された被疑事実との関係でしか生じません(「事件単位の原則」といいます)。
どういうことかといいますと、例えばAさんが、①1月1日にさいたま市大宮区で詐欺事件を、②1月10日にさいたま市浦和区で詐欺事件を起こした際に、逮捕状に記載されている被疑事実が①のさいたま市大宮区の詐欺事件のものである場合は、Aさんの身柄拘束は①のさいたま市大宮区の詐欺事件を根拠になされているということになります。
Aさんの身柄拘束が①のさいたま市大宮区の詐欺事件を根拠になされているということは、①に関して認められた逮捕・勾留期間が満了して被疑者を釈放するか起訴するか決定しなければならない場面になったとき、今度は②のさいたま市浦和区の詐欺事件についても要件を満たすのであれば再度Aさんを逮捕・勾留することができるということになります。
こうしたある被疑事実で逮捕・勾留したAさんを、別の被疑事実で引き続いて逮捕・勾留することを、メディアでは「再逮捕・再勾留」と呼んでいます。
【ご家族が警察に詐欺の疑いで再逮捕されてお困りの方は】
組織的な特殊詐欺事件に受け子などの役割で複数回関わってしまった場合、関わった詐欺事件ごとに再逮捕・再勾留が繰り返される可能性があります。
再逮捕・再勾留が繰り返されると身柄拘束の期間が長期化することになりますので、逮捕されたご本人さまはもちろんのこと、そのご家族さまにとっても非常に負担が大きくなることが予想されます。
そのため、ご家族が警察に逮捕あるいは再逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼して、弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県でご家族が詐欺の疑いなどで警察に再逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【報道解説】自殺幇助未遂で逮捕
【報道解説】自殺幇助未遂で逮捕
自殺幇助未遂の疑いで埼玉県警吉川警察署に逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「交流サイト(SNS)で知り合った女性の自殺を手助けしようとしたとして、埼玉県警吉川署は17日、自殺ほう助未遂の疑いで、茨城県常総市本石下、無職の男(51)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年12月20日午後8時27分ごろ、事前にSNSで自殺をほのめかす投稿を行った三郷市の20代女性に対してダイレクトメッセージを送信するなどして連絡を取り、女性を茨城県つくば市内のつくばエクスプレスつくば駅まで誘い出し、自身が運転する車に乗せ自殺を手助けしようとした疑い。
同署によると、被害女性は車から降り、同市内にあるコンビニエンスストアまで逃走し夫に連絡。
夫が『妻が行方不明になった』などと110番し、警察官が女性を保護。
付近の飲食店にいた男を確保した。女性にけがはなかった。
2人に面識はなく、昨年12月12日ごろからコミュニケーションアプリで自殺をする趣旨のやりとりをしていたという。
男は『自殺を助けるつもりはありませんでした』と容疑を否認しているという。」
(令和5年1月18日に埼玉新聞で配信された報道より引用)
【「自殺ほう助の未遂」ってどんな罪?】
他人の生命を奪う行為は刑法199条の殺人罪に当たる可能性がある行為ですが、自分で自分の生命を絶つ行為については現在の刑法では処罰の対象にはなりません。
そのため、自殺行為そのものは何かの犯罪に当たるという訳ではありません。
ただ、現行の刑法では、自殺行為に自殺者以外の他人が関与した場合には、その他人が関与した行為を処罰の対象にしています。
具体的に条文を挙げて説明すると、刑法202条の前段では、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ」た者を6か月以上7年以下の懲役又は禁錮に処すると規定しています。
この刑法202条前段を読むと、刑法202条前段には、人を教唆(きょうさ)して自殺させることと人を幇助(ほうじょ)して自殺させることの2つの行為を規定していることに気が付くかと思います。
人を教唆し自殺させるというのは、まだ自殺を決意していない人をそそのかして自殺させる事を意味していて、これを自殺教唆罪といいます。
他方、人を幇助して自殺させることというのは、自殺者が自殺を行うにあたって自殺の実行を物理的または精神的に容易にする行為をすることを意味していて、これを自殺幇助罪といいます。
そして、この自殺教唆罪と自殺幇助罪を併せて自殺関与罪ということがあります。
自殺をそそのかしたり自殺を幇助したりして実際に自殺者が自殺を実行した場合は、それぞれ自殺教唆罪の既遂と自殺幇助罪の既遂が成立することになりますので、刑法202条前段によって処罰の対象になります。
これに加えて、刑法203条では自殺関与罪の未遂を処罰の対象にしていますので、実際に自殺者が自殺を実行しなくても、自殺をそそのかしたり幇助したりした時点で、自殺教唆罪の未遂と自殺幇助罪の未遂がそれぞれ成立することになって処罰の対象になります。
自殺教唆罪の未遂や自殺幇助罪の未遂の法定刑は、既遂の場合と同じで、6か月以上7年以下の懲役又は禁錮となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
【自殺関与罪で警察の捜査を受けてお困りの方は】
自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)は法定刑に罰金が定められていませんので、捜査の結果、検察官が起訴をするという判断を下した場合、必ず正式な刑事裁判が開かれて審理されることになります。
これは自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂)の場合でも一緒です。
ただ、捜査の早い段階から、弁護士を弁護人として選任して、その都度適切な刑事弁護活動を受けることができれば、最終的に検察官から起訴をしないという不起訴処分を獲得して、前科が付くことを回避するということも可能な場合があるでしょう。
そのため、自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)や自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂)で警察の捜査を受けられている方は、いちはやく弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で自殺関与罪(自殺教唆罪または自殺幇助罪)や自殺関与罪の未遂(自殺教唆罪の未遂または自殺幇助罪の未遂で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪で逮捕
【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪で逮捕
埼玉県さいたま市大宮区でスーパーマーケットで商品をセルフレジに通すのを忘れたまま店を出たことで、窃盗の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県さいたま市大宮区にあるスーパーマーケットで日用品の買い物をしていたAさんは、商品の会計をセルフレジで行いました。
かごに入れた商品をセルフレジに通している最中に電話が鳴ったので、Aさんは電話に出ながら商品をレジに通していましたが、電話に出た際に一部の商品(2千円相当)をレジに通すのを忘れてマイバッグに商品を入れました。
Aさんは、未会計の商品が入っているマイバッグを持った状態でスーパーの外に出ようとしたところ、出入り口に設置している防犯のセンサーが反応して、お店の人にバックヤードに連れていかれました。
Aさんは、会計をうっかり忘れていただけと弁解して万引きをしたことを認めなかったので、店長に警察に通報されて、駆け付けた埼玉県警大宮署の警察官に窃盗の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【うっかり商品をレジに通さずに店の外に出てしまうと?】
最初から商品をレジを通さずに未精算のまま持ち出そうという意思で、スーパーの棚から商品を手持ちの鞄にいれて精算せずに店の外にでるという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に当たる行為です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
事例のAさんの行為も、精算せずに商品を店外に持ち出しているという点で上記万引き行為と違いがありませんので、事例のAさんの行為は客観的には窃盗罪に当たることになります。
ただ、Aさんには商品をレジに通さずに未精算のまま持ち出そうという意思はありません。
あくまで、セルフレジでかごに入れた商品をレジに通している最中にかかってきた電話に気を取られて、うっかり一部の商品をレジに通さずに未精算のままマイバッグに入れてしまったという状況ですので、このような状況のAさんには窃盗罪を犯す意思がないということができます。
刑法38条1項の本文が「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定めていますので、窃盗罪を犯す意思(窃盗罪の故意)がない事例のAさんには、理屈の上では窃盗罪が成立しないことになります。
【うっかり商品をレジに通さなかったことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けている方は】
このように、理屈上は、うっかり商品をレジに通さなかった場合は窃盗罪が成立しないことになるのですが、意図的にレジを通さなかったのか、レジを通すのをうっかり忘れだけなのかは自分自身にしか分からない事柄です。
そのため、現実問題として、うっかり商品をレジに通さずに店の外に出たことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けているという場合に、「電話に気を取られて、うっかり一部商品をレジに通すのを忘れました」という弁解をしたとしても、その弁解がすんなり受け入れられる可能性は低いといえるでしょう。
多くの警察官は、そのような「うっかり忘れただけ」という弁解を聞いた時は、意図的にレジを通さなかったのに言い訳をして窃盗の成立を免れようとしていると疑ってかかってくることが予想されます。
このような場合でも、真実がうっかりレジを通すのを忘れただけであるならば、警察官に臆することなく「うっかり忘れただけ」と供述する必要があるのですが、捜査のプロである警察官に窃盗を疑われている状況で「うっかり忘れただけ」と供述し続けることは、精神的負担が非常に大きいです。
こうした捜査によるストレスで、途中で警察官の誘導に負けて「意図的にレジを通しませんでした」と供述を変えてしまうことのないよう、窃盗の疑いで警察の捜査を受けている場合は、いちはやく弁護士に事件を依頼されることをお勧めします。
事件の依頼を受けた弁護士は、依頼人の「うっかり忘れただけ」という言い分が認められるよう最善の努力を尽くすことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市大宮区で警察から万引き、窃盗の疑いをかけられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】車の中で発見した大麻リキッドが警察に鑑定された
【事例解説】車の中で発見した大麻リキッドが警察に鑑定された
埼玉県朝霞市で大麻リキッドが警察に鑑定されているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県朝霞市に住むAさんは、都内のクラブに遊びに行った際に、売人から大麻リキッドを購入しました。
Aさんは、購入した大麻リキッドを、自宅近くの路上に停めた車の中で日常的に使用していました。
ある日、朝霞市内の路上を無断駐車をしていたところを、埼玉県警朝霞警察署の警察官に見つかりました。
このとき、警察官は、Aさんの了承のもと車の中を捜索して、大麻リキッドを発見しました。
警察官は、大麻リキッドをAさんに任意提出してもらって、『これを鑑定にかけた結果が出たら、また連絡するから』とAさんに言いました。」
(この事例はフィクションです)
【大麻リキッドを所持するとどのような罪になる?】
大麻取締法24条の2第1項では、大麻をみだりに所持した者を5年以下の懲役に処すると規定しています。
この大麻取締法によって取り締りの対象になる「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」のことをいい(大麻取締法1条本文)、「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品」は「大麻」には当たりません(大麻取締法1条但書)。
事例の中に登場する「大麻リキッド」とは、大麻草からテトラヒドロカンナビノール(THC)という幻覚作用がある成分を抽出・濃縮した液体のことを言いますので、「大麻リキッド」は大麻取締法が適用される「大麻」に該当することになります。
そのため、大麻リキッドを車に置くといった態様で大麻を所持していた事例のAさんは、大麻取締法24条の2第1項によって、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【大麻リキッドの所持で警察の捜査を受けてお困りの方は】
職務質問をきっかけに警察に大麻リキッドが発見された場合、正式な鑑定を行うため、その場で現行犯逮捕されずに自宅に一度帰される場合があります。
この場合、正式な鑑定結果で大麻リキッドが大麻取締法の適用対象になる「大麻」であることが判明してから警察から呼び出しの連絡が来るか、直接警察が自宅に来て逮捕するといったことになります。
このように鑑定結果で大麻であることが判明した場合、大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕される可能性がありますので、逮捕を避けたいとお考えの方は弁護士に弁護活動を依頼されることをお勧めします。
依頼を受けた弁護士が、逃亡せずに警察からの呼び出しに応じることや証拠を隠滅するおそれがないということを警察に説明することで、大麻取締法違反の疑いで逮捕されるリスクを一定程度減らすことが可能になるでしょう。
また、大麻取締法違反の疑いで逮捕されるリスクを減らすと言ったこと以外にも、弁護士に依頼することで、弁護士が検察官と起訴を回避するための交渉を行うことも可能になります。
問題となっている事件で大麻をどれくらいの量を所持していたのか、他に薬物犯罪を犯していないかといった事情にもよりますが、十分な再犯防止策を説明するなどして検察官と交渉をすることで不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分になるということは大麻取締法違反の前科が付かないということですので、今後の社会生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は薬物事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県内で大麻リキッドを警察で鑑定中の方や、大麻取締法違反で逮捕を回避したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】詐欺未遂で逮捕
【事例解説】詐欺未遂で逮捕
埼玉県熊谷市で詐欺未遂の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、日払いのアルバイトをしようと思いSNSで検索したところ、書類の配達のバイトを見つけたので、応募して採用されました。
Aさんは、早速、電話で埼玉県熊谷市にある家に行って偽名を名乗って書類を受け取り、受け取った書類を所定の場所にいる担当者に渡すように指示されました。
Aさんは、この指示に従って、埼玉県熊谷市にある家に向かい、呼び鈴を押して偽名を名乗ったところ、家から出てきた埼玉県警熊谷署の警察官に詐欺未遂の現行犯で逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【気づかない内に特殊詐欺に関わってしまうことがある!】
事例のAさんのように書類の配送・配達のアルバイトだと思ってバイトを始めたころ、書類の受け取りが特殊詐欺の一部であったため、書類を受け取りに行ったら突然警察に逮捕されたという事件が珍しくありません。
事例のようなケースでは、概ね以下のような形で特殊詐欺が行われている場合が多いです。
・Aさんが書類を受け取る前に、別の人が特殊詐欺のターゲットにした高齢の被害者の方に、金融機関や公的機関の職員であると名乗って電話を架けている。
・電話では「お使いの口座が犯罪に使われている」や「還付金を受け取ることができる」などのウソの電話をして、被害者の方に暗証番号のメモとキャッシュカードや現金などの金目の物を封筒に入れさせて準備をさせる。
・金目の物が入った封筒を受け取り役のAさんが受け取る。
・封筒を受け取ったAさんが、別の場所に待機している大元の特殊詐欺の犯行グループの人に手渡す。
このような計画の元で行われる特殊詐欺では、被害者の方から書類を受け取る場面が、被害者の方と実際に対面することもあって、警察に逮捕されるリスクが一番高い場面であるといえます。
そのため、特殊詐欺を計画している大元の犯行グループは、書類の受け取り役をグループとは全く関係ないSNSでアルバイトとして募集してきた人物に担わせて、仮に書類の受け取り役が警察に逮捕されても、警察が大元の犯行グループまでたどり着かないように対策を立てています。
こうしたことに気が付かず、簡単にお金を稼ぐことができるアルバイトだと思って書類の受け取りをしてしまうと、詐欺の疑いで警察に逮捕されてしまう場合があります。
【書類を受け取っただけだから罪は軽い?】
刑法60条には「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という規定があります。
これは、2人以上の人が共同して犯罪を実行した人を共同正犯として、他の人が行った行為についても、自分が行ったものとしてその責任を負うということを意味しています。
そのため、詐欺罪の共同正犯になってしまうと、たとえ書類の受け取りしかやっていなくても、他の人が行った嘘の電話をかける行為や最終的に金目の物を受け取る行為といった行為についても自分がやったものとして責任を負うことになります。
書類を受け取ったことで詐欺罪の共同正犯が成立するかは、実際にそのときにどういった認識があったかといった事情も非常に重要になりますので、書類の受け取り役が必ずしも詐欺罪の共同正犯になるという訳ではありません。
ただ、自宅訪問時に偽名を名乗るよう指示されたりと「これってもしかして詐欺じゃないのかな」と思うような事情があれば、詐欺罪の共同正犯が認められやすくなってしまうでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっていますので、詐欺罪の共同正犯になると、書類の受け取りしかしていなくても、10年以下の懲役刑が科される場合があります。
なお、事例のAさんは書類を受け取る前に〇〇署の警察官に現行犯逮捕されていますから、実際に書類を受け取ってはいません。
そのため、Aさんには詐欺罪の既遂の共同正犯が成立する可能性はなく、詐欺罪の未遂の共同正犯が成立する可能性があるのみですが、詐欺罪の未遂といっても、法定刑は詐欺罪の既遂の場合と同じで10年以下の懲役刑となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
【ご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は】
ご家族の中に、特殊詐欺に関わってしまったことで警察に詐欺の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合には、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が警察の留置場で拘束されているご家族の方から直接事件についてお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続の流れ、弁護士が取ることができる刑事弁護活動などについて知ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県熊谷市でご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【報道解説】スーパーでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分
【報道解説】スーパーでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分
スーパーで起きた窃盗事件が示談締結で不起訴処分を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
埼玉県在住の女性A(60)が、埼玉県さいたま市大宮区にあるスーパーで食料品を万引きしたとして、窃盗罪の疑いで埼玉県警大宮警察署から任意の取り調べを受けました。
取り調べ内容について、Aは窃盗の容疑を認めています。
(令和5年1月30日の「Yahoo!ニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)
【窃盗罪】
窃盗罪は、他人の財物(財産的に価値のある物)を窃取した者を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と刑法第235条で規定されています。
窃盗罪に該当する窃盗行為の手口は、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、万引きや車上荒らしなどの非侵入窃盗の2つに分類されます。
中でも、非侵入窃盗は窃盗行為の手口の中でも最も多く再犯率も高いです。
非侵入窃盗は、ひったくりやスリ、置き引きなどの手口も該当します。
上記刑事事件では、Aがスーパーから食料品(財物)を万引き(非侵入窃盗行為)しているので、窃盗罪に該当します。
【窃盗罪の刑事弁護活動】
窃盗罪などの財産犯罪は、被害者に明確な経済的損害を与えます。
なので、窃盗罪の刑事弁護活動は、被害者への被害弁償と示談を締結することが重要になります。
被害者に対し、反省の意を込めて被害額を弁償をした後に、両者の間で示談を締結できれば、検察官もこれ以上の処罰の必要はないと不起訴処分を下す可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談締結の話を進めようとすると、そもそも被害者が会ってくれなくい場合が多く、返って被疑者に悪影響を及ぼす可能性もあるのでお勧めしません。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士が示談をまとめて示談書を作成して検察官に提出できるので、不起訴処分を獲得する可能性も高くなります。
弁護士に窃盗罪の刑事弁護を依頼する際は、過去に似たような窃盗事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある経験豊富な専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による刑事事件で被害弁償や示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご利用ください。
【報道解説】ひき逃げ事件を示談で不起訴
【報道解説】ひき逃げ事件を示談で不起訴
ひき逃げによる刑事事件を示談で不起訴処分となった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
埼玉県在住の男性A(24)が、過失運転致死傷罪と救護義務違反(ひき逃げ)の疑いで、埼玉県警大宮警察署に逮捕されました。
Aは、さいたま市大宮区内の交差点で軽乗用車を運転中に横断歩道を渡っていた男性(54)をはねて足を骨折する重傷を負わせたまま逃げた疑いです。
(令和5年1月24日に掲載された「gooニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)
【ひき逃げの刑罰】
ひき逃げとは、車やバイクなどの自動車を運転中に人身事故を起こしたにも関わらず、運転手が負傷者の救護措置や危険防止措置を怠って現場を逃走する行為を指します。
ひき逃げは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)第5条の過失運転致死傷罪と、道路交通法第72条の救護義務違反が成立する可能性が高いです。
過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者」に対し、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」という処罰内容が規定されています。
また、救護義務違反は、「すぐに運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止しないといけない行動義務を違反した者」に対し、被害者の死傷が被疑者の運転に起因する場合は、道路交通法第117条で「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
【ひき逃げの刑事弁護活動】
ひき逃げ事件を起こしてしまった際の刑事弁護活動は、被害者との示談を締結することが重要になります。
ひき逃げは、被害者が負った怪我の程度にもよりますが、重大な罪であるため検察官から起訴される可能性は高いです。
検察官から起訴されてしまうと、公判(裁判)で懲役刑を言い渡されたり執行猶予が付いたとしても前科として残ったりと、被疑者にとって大きな不利益が生じます。
ですが、弁護人が被害者との示談を締結した旨を検察官に報告すれば、不起訴として判断される可能性も高まります。
示談を締結すれば、被害者から被疑者に対して処罰を求めないといった宥恕内容も含めた示談書を検察官に提出できる可能性もあるので、不起訴処分の判断材料になりやすいです。
弁護士にひき逃げの刑事事件を依頼する際は、過去に似たようなひき逃げ事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績がある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【ひき逃げ事件でお困りの方】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件による示談締結などの弁護活動を多く経験し、不起訴処分を獲得した実績もあります。
ご家族がひき逃げによる刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
【事例解説】酒に酔って店の看板を損壊、他人に暴力
【事例解説】酒に酔って店の看板を損壊、他人に暴力
忘年会の帰りに酒に酔った状態で起こしたトラブルについて警察から呼び出しの連絡が来た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、昨年末、地元に帰省した際に、高校時代の同級生と、居酒屋で忘年会をしました。
数件の飲食店で酒を飲み、べろべろの状態になったAさんは、自宅に帰る途中で、お店の看板を蹴り飛ばして壊しました。
看板が壊されたことに気が付いた店主のVさんが、様子を見に外に出てきたところ、Aさんは『何見てんだ』と因縁をつけて、Vさんの顔面を拳で一発殴って、その場から離れました。
Aさんは、帰宅し、通常通りの生活を送っていたところ、年明けのある日、警察からお店の看板を壊して人の顔を殴ったことについて話を聞きたいと連絡がありました。」
(この事例はフィクションです)
【酒に酔って起こしたトラブルが刑事事件になることがある】
昨年の暮れに行われた忘年会や、年末年始で地元に帰省した際に親族や学生時代の友人たちとの飲み会、年明けに行われる新年会など、ここ最近でお酒を飲む機会がたくさんあった方がいらっしゃるかと思います。
その場の雰囲気が楽しくて、ついついお酒を飲みすぎてしまうこともあるかと思いますが、飲みすぎてトラブルを起こしてしまうと、警察が介入して刑事事件へと発展することがあります。
事例のAさんについていうと、酒に酔った状態でお店の看板を壊した行為は刑法261条の器物損壊罪に当たり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科される可能性があります。
また、Vさんの顔面を拳で一発殴った行為は刑法208条の暴行罪に当たるでしょうし、顔面を殴ったことでVさんが怪我をしたのであれば、刑法204条の傷害罪に当たることになります。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっていますが、傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、暴行罪の法定刑よりも重くなっています。
【器物損壊、暴行や傷害の疑いで警察から連絡がきたという方は】
年末年始にお酒を飲んだ際に起こした器物損壊、暴行、傷害事件について警察から呼び出しの連絡が来たという方は、弁護士に相談して今後についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
また、事件を起こしたことを認める場合は、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することが重要になります。
もちろん、被害者の方がどこのだれかとういうこよが分かっている場合は、ご自身で直接被害者の方に謝罪して示談金を支払うということもできますが、被害者の方からしてみれば、事件を起こした人に会うことを怖がって直接会うことをためらったり、逆に被害を受けたことの怒りからまともに交渉を受け付けてもらえないということがあります。
このような場合でも、弁護士であれば「話だけは聞いてみるか」と交渉を開始することが可能になったり、粘り強く交渉をしていく中で、最初は怒りに震えていた被害者の方も考えを改めてくれて示談を受け入れてもらえるということも十分可能な場合があります。
そのため、被害者の方との示談をお望みの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
警察の捜査を受けてお困りの方や、被害者の方との示談を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】電車内での痴漢を示談で不起訴をめざす
【報道解説】電車内での痴漢を示談で不起訴をめざす
電車内での痴漢による迷惑防止条例違反について、主に示談の締結により不起訴を目指す刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
埼玉県の会社勤務の男性A(41歳)が電車内で女性V(22歳)に痴漢をしたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで書類送検されました。
警察の調べによると、Aはさいたま市を走行中の電車内でVの腰付近を服の上から手で触るなどの痴漢行為をしたということです。
Aは容疑を認めた上で「ストレスが溜まっていた」と供述しています。
(令和5年1月20日の「Yahoo!ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)
【痴漢(迷惑防止条例違反)】
痴漢の処罰内容については、各都道府県が定める迷惑防止条例で規定されています。
埼玉県での痴漢の処罰について、埼玉県迷惑行為防止条例第二条の二第2項は、公共の場所や乗り物で、正当な理由もなく人を著しく羞恥させるような行為を禁止しています。
具体的な行為として、衣服の上から又は直接人の身体に触れたり、卑わいな言動をしたりといった行為が痴漢として認められます。
上記事件では、AがVの腰付近を服の上から手で触っているので、埼玉県迷惑行為防止条例の痴漢行為に該当していると考えられます。
また、埼玉県の痴漢の罰則については、埼玉県迷惑行為防止条例第十二条第二項一号により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
【痴漢の刑事弁護活動】
痴漢による迷惑防止条例違反の刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、被疑者の不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
痴漢行為で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談締結の有無が大きく影響されます。
被害者との示談が成立すれば、検察官も不起訴処分と判断することが実務上多いです。
反対に、被害者との示談が成立しなければ、罰金刑などの罰則が科すされて前科がつく可能性があります。
ただ、痴漢行為のような性犯罪では、当事者同士で直接示談することは非現実的なので、被害者に示談交渉を提案したい場合は弁護士への依頼が必要です。
弁護士に依頼する際は、過去に痴漢事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある、経験豊富な刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。
【痴漢事件の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢行為による刑事事件で不起訴処分を目的とした示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
ご家族が痴漢による在宅事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談サービスをご検討ください。
