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【報道解説】強制性交等罪と刑法改正後の不同意性交等罪の被害者年齢

2023-08-15

【報道解説】強制性交等罪と刑法改正後の不同意性交等罪の被害者年齢

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案を紹介しつつ、特に被害者年齢の観点の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

東京・世田谷区のホテルで女子中学生にみだらな行為をしたとして、強制性交等罪の疑いで大学4年生の男(21)が逮捕されました。
被疑者は去年11月、世田谷区のホテルで女子中学生(12)にみだらな行為をした疑い。
警視庁にると、被疑者は女子中学生に横浜市の商業施設の近くの路上で声をかけ、その後、ホテルに移動して犯行に及んだ。
女子中学生の母親が「娘がわいせつなことをされている」と警視庁に相談したことから事件が発覚した。
取り調べに対し、被疑者は「性交したことは間違いないが13歳未満とは知らなかった」と被疑事実を否認している。
(令和5年7月29日に配信された「TBS NEWS DIG」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【改正前の強制性交等罪】

上記刑事事件は、昨年11月発生の行為のため、刑法改正前の強制性交等罪が適用されています。

強制性交等罪では、「暴行・脅迫」を用いて13歳以上の者に対して性交や肛門性交、口腔性交(以下「性交等」)を行うことが犯罪の構成要件となっており、13歳未満の者に対しては、「暴行・脅迫」がなくても性交等のみで処罰されるという規定でした。
上記事例では被害者少女が12歳であるため、「暴行・脅迫」の事実が無くても強制性交等罪で処罰されることになります。

【不同意性交等罪とは】

刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

今回の刑法改正では、加害者と被害者との年齢についても変更が規定されています。

不同意性交等罪では、「十六歳未満の者に対し、性交等をした者」にも不同意性交等罪が成立するとしつつ(原則)、「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者」に限って(例外)不同意性交等罪が成立すると規定しています。
これは、被害者より5年以上年上の者であれば、年少者の性的保護の規範違反によって処罰をする必要があるのに対して、ほぼ同年齢の中学生・高校生同士の性行為等については不同意性交等罪の処罰範囲から除外するためと理解されています。

上記刑事事件においては、刑法改正の前後を問わず、12歳に対する性行為はいずれも処罰されることに変わりはありません。

【不同意強制性交等罪の刑事弁護】

今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。
というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。

示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。

性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

16歳未満の者に対する不同意性交等事件 自首の悩み

2023-08-11

16歳未満の者に対する不同意性交等事件 自首の悩み

16歳未満の者に対する不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県狭山市の公園の多目的トイレ内で、20歳代の男性が、相手方の女性が16歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をした。
男性と被害者女性は、インターネット上のSNSを通じて知り合い、男性の側から、実際に会う話を持ち掛けた。
事件後に、被害者女性の家族に事件の経緯が発覚し、女性の家族が男性に連絡をしたことで、男性は「被害届が提出されるかもしれない」「逮捕を防ぐために自首をしたほうがいいのではないか」と考えて、埼玉県狭山警察署に自首をする前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることにした。
(過去に寄せられた法律相談の事実を一部改変したフィクションです。)

【16歳未満の者に対する不同意性交等罪】

令和5年7月13日に、刑法改正が施行されて、従来の「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」は、新しく「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」と罪名が変わり、犯罪成立の要件などが見直されました。

刑法改正により、わいせつ行為や性行為に同意できる性交同意年齢は、13歳から16歳に引き上げられました。
性交同意年齢に達しない被害者との、わいせつ行為や性行為については、被害者の同意が無いとして、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立して、刑事処罰を受けます。
ただし、被害者が13歳~15歳の場合には、被害者より5歳以上年上の場合に限り、処罰対象とするという規定があります。

・刑法 177条3項(不同意性交等)
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。

【不同意性交等事件で、警察が動く前段階の弁護活動】

被害者側により警察に被害届が提出されれば、警察による捜査活動が始まります。
被害届の提出前の段階では、弁護士に依頼することで、被害者側との示談交渉を行い、「被害届を提出しない約束」を含めた示談を成立させることが、事件解決に有効な弁護活動として考えられます。

また、逮捕の可能性を下げるため、刑事処罰を軽減するために、警察に自首をすることも、弁護活動の選択肢の1つには、なりえます。
ただし、自首という行為には、逆に警察の捜査が始まってしまうというリスクがあり、自首をする前に、「本当に自首をしたほうがいいのか」「自首をするにしても警察の取調べに対して、事件の経緯をどのように話すのか」などについて、事前に弁護士と綿密な計画を立てる必要があります。

まずは、16歳未満の者に対する不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県で発生した16歳未満の者に対する不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】刑法改正の性的姿態撮影等処罰法の逮捕事案

2023-08-07

【報道解説】刑法改正の性的姿態撮影等処罰法の逮捕事案

令和5年7月13日の刑法改定前後における、性的姿態撮影等処罰法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県上尾市内の宿泊施設で、20代女性の性的な姿を盗撮したとして埼玉県に住む会社員の男性(39)が「性的姿態撮影等処罰法」違反の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、7月25日午後9時半頃、小型カメラを使って滞在していた上尾市内のホテルの部屋を訪れた女性(20代)の性的な姿を盗撮したというものです。
警察によると、小型カメラは一見するとカメラとわからない状態で室内に置かれていたが、不審に思った女性が知人に連絡し、駆けつけた知人が男を問い詰めたところ盗撮の事実を認めたため通報したということです。
(令和5年7月26日に配信された「Yahooニュース テレビ静岡」の記事の事実の一部を改変したフィクションです。)

【性的姿態撮影等処罰法違反の刑事処罰とは】

令和5年7月13日、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影等処罰法」)が施行されました。

これまでは、違法な盗撮行為は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」により、刑事処罰の対象とされてきました。
今後は、違法な盗撮行為が、性的姿態撮影等処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」として、刑事処罰の対象となります。

・性的姿態撮影等処罰法 第2条(性的姿態等撮影)要約
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

【迷惑行為防止条例との比較】

例えば埼玉県迷惑行為防止条例違反では、盗撮行為は要約すると次のとおり処罰が定められていました。

正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような行為であつて、(略)「衣服等」で覆われている下着又は身体を「写真機等」を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置することをしてはならない(第2条の2第1項第1号)。

これに違反した場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることになります。

都道府県の迷惑行為防止条例違反では、盗撮行為が行われる場所の要件として、「公共の場所又は公共の乗物」等が規定されており、公共の場所ではないが人が裸でいることが想定される場所等での盗撮行為について処罰の可否が問題となる例がありましたが、性的姿態等撮影罪ではこの盗撮場所を広く定義することで処罰範囲を不当に狭くしないよう配慮が図られています。

また、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」と同じく、被害者の同意が無いであろう場面を類型化して処罰範囲に加えることで、性犯罪被害者の救済を図る意図も伺うことができます。

また、法定刑が引き上げられたことで、今後盗撮行為を厳正に処罰されることになります。

【性的姿態等撮影罪の弁護活動】

性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。
また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得の可能性を高めることが期待されます。

まずは、性的姿態等撮影罪が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県の性的姿態等撮影罪の盗撮事件でお困りの方は、性犯罪等の刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談ください。

【報道解説】刑法改正前の強制性交等罪と改正後の不同意性交等罪を逮捕事案で解説

2023-08-03

【報道解説】刑法改正前の強制性交等罪と改正後の不同意性交等罪を逮捕事案で解説

令和5年7月13日の刑法改定前後における、旧強制性交等罪と改定後の不同意性交等罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

法改正で名称が変わった「不同意性交」の容疑で、埼玉県戸田市に住む22歳の男が逮捕されました。
令和5年7月16日の深夜、容疑者は同市内に住む22歳の女性の自宅で女性に暴行を加え、同意なく性行為をした不同意性交の疑いが持たれています。
埼玉県警蕨警察署によれば、容疑者は「そんなことしていない」と容疑を否認している模様です。
(令和5年7月19日に配信された「NEWS ONE」の事実の一部を改変したフィクションです。)

【改定前の強制性交等罪】

令和5年7月13日の刑法改定前においては、強制性交等罪は以下のとおり規定されていました。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔こう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

つまり、13歳以上の人を被害者として強制性交等罪が成立するためには、「暴行」か「脅迫」の上での性交等が構成要件となっており、13歳未満であれば「暴行」か「脅迫」がなくても、性交等の行為のみで処罰するという規定です。

ただ、強制性交等罪における「暴行」や「脅迫」は、「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りる。」や「加害者と被害者の年令、性別、素行、経歴等や犯行がなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」等と判例で示されており、実務上柔軟に解釈・運用されてきた経緯がありました。

【不同意性交等罪とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「強制性交等罪」や「準強制性交等罪」が、「不同意性交等罪」へと罪名が変わり、犯罪が成立する要件などが見直されました。
(本ブログでは「不同意わいせつ罪」については解説しません。)

不同意性交等罪では、以下に列挙する8項目に該当する行為により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

・暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
・心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
・アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
・予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

今回の刑法改正は、改正前の強制性交等罪で運用されていた柔軟な総合的判断を見直し、より具体的な構成要件を8項目提示することで処罰範囲の明確化を図るべく改定されたものと思われます。

なお、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑となっています。

【不同意性交等罪の弁護活動】

不同意性交等事件を起こして、逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。
また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得の可能性を高めることが期待されます。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県の不同意性交等事件でお困りの方は、性犯罪等の刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談ください。

【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

2023-07-30

【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

16歳未満の者に対する不同意性交等罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

さいたま市浦和区在住の男性(36歳、会社員)が、令和5年7月15日に、さいたま市内のホテルで、16歳未満で自分より5歳以上年下だと知りながら少女と性交したという、不同意性交等罪の疑いで逮捕された。
2人はSNSを通じて知り合ったが、実際に会ったのは、事件があった日が初めてだったとのこと。
埼玉県警浦和警察の調べでは、金銭のやりとりはなかったとみられていて、警察取調べに対して、男性は「みだらな行為をしたことに間違いないが、女性は19歳だと聞いていた」と容疑を一部否認している。
(令和5年7月20日に配信された「読売テレビニュース」の事実の一部を改変したフィクションです。)

【16歳未満の者に対する不同意性交等罪とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」へと罪名が変わり、犯罪が成立する要件などが見直されました。

従来の刑法では、13歳未満の者に対する「わいせつ行為」「性行為」については、性的同意の判断できる年齢に達していないとして、13歳未満の者の同意不同意に関わらず、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が成立するとされていました。
今回の刑法改正により、13歳未満の者が性的同意の判断できる年齢に達していないとする要件はそのままですが、新たに、16歳未満の者については、「加害者」と「16歳未満の被害者」との間に5歳以上の年齢差がある場合には、16歳未満の者の同意不同意に関わらず、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立する、という規定が追加されました。

・刑法 177条3項
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

他方で、18歳未満の者との「わいせつ行為」「性行為」については、その者との関係が彼氏彼女といった真摯が恋愛関係に無い場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。

【不同意性交等罪の弁護活動】

不同意性交等事件を起こして、逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。

また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県さいたま市の不同意性交等事件でお困りの方は、性犯罪等の刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談ください。

【報道解説】刑法改正で新設の不同意わいせつ罪の逮捕事案

2023-07-26

【報道解説】刑法改正で新設の不同意わいせつ罪の逮捕事案

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意わいせつ罪」の逮捕事案を紹介しつつ、その刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

電車内で女性に痴漢をしたとして、埼玉県警は7月14日、さいたま市建設局職員の男(23歳)を不同意わいせつ罪の疑いで逮捕し、発表した。
「太ももは触っていないが、ふくらはぎは触った」と容疑を一部否認しているという。

埼玉県警大宮警察署によると、男は13日午後、JR埼京線の電車内で2人用座席の隣に座った20代女性の太ももやふくらはぎをなでた疑いがある。
男は他の乗客らに促されて次の停車駅で降り、駅員が110番通報したという。

不同意わいせつ罪は、13日施行の改正刑法で定められた。暴行・脅迫や恐怖・驚愕、地位利用など8項目の要因で同意しない意思を示すのが困難な状態にさせ、わいせつな行為をした場合に成立するとされる。
埼玉県警は8項目のうち、「予想と異なる事態に起因する恐怖・驚愕」によって被害者が不同意の意思を示せなかったと判断し、逮捕に踏み切ったという。不同意わいせつ罪の法定刑は6カ月以上10年以下の懲役。

(令和5年7月14日に配信された「朝日新聞デジタル」の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意わいせつ罪」が施行されました。

不同意わいせつ罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【不同意わいせつ罪とは】

本ブログでは、主に不同意わいせつ罪の構成要件と法定刑にしぼって解説します。

不同意わいせつ罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第176条第1項)。

「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

改定前の強制わいせつ罪でも「暴行」もしくは「脅迫」が構成要件になっており、この「暴行」「脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無いとされていました(最高裁判例)。
被害者の犯行を著しく困難にする程度とは、具体的には、犯行態様のほか、時間的・場所的状況、被害者の年齢や精神状態等を考慮して客観的に判断されるとされていました。

今回の刑法改正は、上記のような総合的判断から踏み込んで、より具体的な構成要件を提示することで処罰範囲の明確化を図るべく改定されたものと思われます。

不同意わいせつ罪の法定刑は、六月以上十年以下の拘禁刑となっています。

【不同意わいせつ罪の刑事弁護】

今回の刑法改正によって不同意わいせつ罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。
というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。

示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。

性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意わいせつ罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

【報道解説】刑法改正で新設の不同意性交等罪の逮捕事案

2023-07-22

【報道解説】刑法改正で新設の不同意性交等罪の逮捕事案

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案を紹介しつつ、その刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道事例】

令和5年7月14日、埼玉県さいたま市浦和区で、知人の女性を暴行し同意なく性行為に及んだとして、不同意性交等罪の疑いで19歳の男子大学生が逮捕されました。
埼玉県警浦和警察署によりますと、男子大学生は、14日午後7時すぎ、さいたま市内で、知人の10代女性が拒否しているにも関わらず暴行し、同意なく性行為に及んだ疑いが持たれています。
調べに対し、男子大学生は、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(令和5年7月15日に配信された「仙台放送」の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【不同意性交等罪とは】

本ブログでは、主に不同意性交等罪の構成要件と法定刑にしぼって解説します。

不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

改定前の強制性交等罪でも「暴行」もしくは「脅迫」が構成要件になっており、この「暴行」「脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無いとされていました(最高裁判例)。
被害者の犯行を著しく困難にする程度とは、具体的には、犯行態様のほか、時間的・場所的状況、被害者の年齢や精神状態等を考慮して客観的に判断されるとされていました。

今回の刑法改正は、上記のような総合的判断から踏み込んで、より具体的な構成要件を提示することで処罰範囲の明確化を図るべく改定されたものと思われます。

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑となっています。

【不同意強制性交等罪の刑事弁護】

今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。
というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。

示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。

性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

【お客様アンケート】過失運転致傷の交通犯罪事件で執行猶予判決を獲得

2023-07-18

【お客様アンケート】過失運転致傷の交通犯罪事件で執行猶予判決を獲得

本件は、成人男性の被告人が、埼玉県内の道路にて、安全確認不十分の過失により対向車の運転手に負傷を負わせたという過失運転致傷罪の交通犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【公判対応:被害者への謝罪と被害弁償】

本件は、過失運転致傷罪で立件したものの、被疑者の方は被疑事実を認めていたためか、逮捕されることはなく、在宅の状態で捜査が進みました。

弁護人は、身柄解放活動の必要がなかったため、被害者に対して謝罪や被害弁償を行いたい旨を申し出ることから弁護活動を開始しました。

本件が起訴された後、弁護人は公判記録を謄写して読み込むことと並行して、上記の被害弁償の提示を継続しました。

結果、被告人が被害者の方に対面で謝罪させていただく機会を得ることができ、かつその場にてお見舞い金という名目の謝罪金を受け取っていただくことに成功しました。

本件では、被告人は基本的に起訴事実を全面的に認めていたため、弁護人は、被害者の方に一定の被害弁償を行ったことや、被告人の反省等を示す情状資料をまとめ、来る判決言い渡しに臨みました。

【結果】

最終的に、本件は裁判所によって執行猶予付きの懲役刑が言い渡され、被告人が刑務所へ行くことは免れる結果となりました。

被告人は事実は認めており、被害者の方に謝罪するとともに、実刑は何としても回避したいと思って弊社にご依頼いただいたため、結果として弁護人の被害弁償の提示等により執行猶予付き判決を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2023-07-18

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2023/07/14

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場

【勤務地】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、埼玉県内の警察署および検察庁が管轄する刑事事件・少年事件の他、群馬県・栃木県・茨城県の警察署および検察庁が管轄する刑事事件・少年事件も取り扱っております。
さいたま支部は、現在、弁護士1名、事務員1名の少人数体制ではございますが、弁護士と事務員の綿密な連携と丁寧なお客様対応により、質の高い弁護活動をご提供させていただいております。
また、埼玉県弁護士会は、勾留された被疑者に対して全件身柄解放活動を行うという、刑事弁護活動の活発な土地であり、弊所さいたま支部でも多数の身柄解放と不起訴処分獲得の実績が多数あることから、弁護活動に対する成果につきまして、ご契約者様から大変ご好評いただいております。
法律相談数および取扱事件数も非常に多いため、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動のキャリアアップに最適の職場環境です。
弁護士と事務員間の会話も活発で事務所分雰囲気も非常に明るい職場で、闊達なコミュニケーションを駆使して、契約者様からの高い満足度を得る顧客対応を行っています。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【お客様アンケート】同意なしの性行為(強制性交等罪)で示談締結 刑事事件化を阻止

2023-07-14

【お客様アンケート】同意なしの性行為(強制性交等罪)で示談締結 刑事事件化を阻止

本件は、契約者である男性が、知り合った女性と親しくなり性行為に及んだ後、その後、同意なく性行為をされたと主張され強制性交等罪に発展する可能性がある段階で受任に至った事案でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)

【刑事事件化前の弁護活動:示談交渉】

本事件では、まだ被害者女性が被害を当事者間で主張しているにとどまり、警察の介入は無かったため、当事者間で示談を成立させ、刑事事件化を阻止することが最大の問題でありました。

契約者の男性は、同意の有無については若干争いたい気持ちもありましたが、とくかく問題を迅速に鎮静化することを最大の目的としていたため、弁護人は迅速に示談交渉に取り掛かりました。

弁護人はとくかく迅速に示談の締結を目指して活動を開始したところ、契約の締結から5日目にして、「示談の成立をもって刑事責任の追及をせず、被害届を提出しない」旨の宥恕条項を入れる示談書の締結に成功しました。

【結果】

この示談の締結により、被害者が刑事事件化しないことに拘束力を持った合意に至ったため、本事件は刑事事件化することなく早期に終了しました。

とにかく迅速に刑事事件化を回避したいと希望していた契約者の意向を全面的に実現することができたため、契約者は弁護人の活動と結果に対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。

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