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【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を目指す

2024-02-11

【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を

埼玉県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

「会社の口座から自身の口座に振り込み入金し、現金を着服したとして、埼玉県警捜査2課と深谷署は1日、業務上横領の疑いで、麺類製造・販売会社元経理担当で自称パート従業員の男(48)=熊谷市=を逮捕した。」
(令和5年2月2日に埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです)

【罪が重い業務上横領罪】

今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。

業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。

このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。

【業務上横領罪が会社に発覚したら】

会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。

そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。

また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。

このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】中学生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2024-02-07

【報道解説】中学生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕

中学生がSNSを通じて女子中学生の裸の写真を送付させたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県熊谷市に住む中学生のAさんは、SNSを通じて女子中学生Vさんと知り合い、Vさんの裸の写真や自慰行為の写真等を送らせました。
この行為に後悔し、不安を抱いていたVさんの様子に、Vさんの母親が気づき、Vさんから事実を聞いた後、Vさんの母親は警察に被害を訴えることにしました。
その後、埼玉県警熊谷警察署より、Aさん宅に連絡があり、Aさんに児童ポルノ製造の疑いがあるとして、保護者同伴で警察署に出頭するよう要請がありました。
(弊所に寄せられた法律相談から、個別具体的事実を除去し、創作を加えたフィクションです)

【児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)とは】

自動買春・児童ポルノ禁止法(以下では、「児童ポルノ禁止法」とします。)では、「児童ポルノ」を「製造」することを禁止し、処罰しています。

「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録媒体等によって児童の姿態を表現されたもののうち、「児童の性交や性交類似行為に係る児童の姿態」、「児童の性器等を触る行為などの性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で、特に児童の性的な部位」を写したものを言うとされています。

また、児童ポルノの「製造」とは、「提供目的での製造」、「単純な製造」、「盗撮による製造」、「不特定多数の者への提供又は公然陳列の目的での製造」の4つに分けて規定しています。

前3者については、法定刑が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
4番目については、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

【同い年の交際相手であっても児童ポルノ禁止法違反になるのか】

逮捕された被疑者が中学生(未成年者)であることは、児童ポルノ禁止法違反の成立に何か影響があるのでしょうか。

18歳未満の青少年が同じく青少年に対して行った性行為については、罰則が科されない場合があります。
例えば、兵庫県が定める兵庫県青少年愛護条例第21条1項では、青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為を行うことが禁止されています。
これに違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることが原則となります(同条例第30条1項2号)が、例外として、この罰則規定は青少年には適用されないことになっています(同条例第32条)。

ただし、児童ポルノ禁止法では、兵庫県愛護条例第32条のような青少年に対して刑罰を問わないとする免責規定はありません。
従って、16歳の男子高校生が交際相手の16歳の女子高生とのわいせつな行為を撮影した場合には、児童ポルノ禁止法違反に問われることになります。

【高校生のお子さんが逮捕されてお困りの方は】

未成年である中学生の方が逮捕されると、成人の場合と同様に最長20日間の勾留、又は最長10日間の勾留に代わる観護措置として、引き続き身柄を拘束する処分が続く場合が多いです。
身柄拘束が長引くと、学校生活や社会生活に与える影響が大きいです。

そのような長期の身柄拘束を回避するためには、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらいましょう。
この初回接見によって、突然逮捕されて不安に思っているお子さんの不安を和らげる効果が期待できますし、また、事件の見通しや今後の流れについて弁護士から説明を受けることもできるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけにして弁護士が事件に早期に介入することが出来れば、長期の身柄拘束を回避するための弁護活動を取ることができますので、早期の身柄解放の可能性を上げることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件において、逮捕直後に早期に事件に介入できたことにより、勾留又は勾留に代わる観護措置を回避した経験を持つ弁護士が在籍しております。
児童ポルノ法違反の疑いで、ご家族の中で逮捕された方がいてお困りの方、あるいは今後逮捕されるかもしれずご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集

2024-02-06

2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集

オフィスアルバイト

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2023年の司法試験又は予備試験受験生の方を対象に、全国12都市にある各法律事務所で事務アルバイトを求人募集します。試験の合否は問いません。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要な要因になります。長い勉強生活の中で、快適な勉強環境が確保できなくなる時期やモチベーションが低下して勉強に身が入りづらい時期もあるかもしれません。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に注力し、著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1,300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1,300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1,000〜1,300円となります。

【勤務地】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、JR大宮駅近く(徒歩約7分)に事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
さいたま支部は2017年6月に開設されましたが、毎年おおよそ200件近い法律相談を承り、受任となった事件では、不起訴処分の獲得など多くの実績を挙げております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、弁護士1名・事務員1名の少人数で運営していますが、弁護士と事務員の綿密な情報連携により、きめ細かい弁護活動を行っており、ご依頼者様からご好評いただいております。

https://saitama-keijibengosi.com/

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※ご希望に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【勤務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備

司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こし逮捕

2024-02-03

【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こし逮捕

【報道紹介】

埼玉県さいたま市岩槻区で起きた酒気帯び運転の道路交通法違反の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

「埼玉県警岩槻署は2日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、さいたま市在住の自称会社員の男(27)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前3時58分ごろ、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、前方で信号待ちをしていた男性(19)が運転する軽乗用車に追突した疑い。
『酒を飲んでから運転したのは間違いない』と容疑を認めているという。
同署によると、現場は片側1車線。事故当時、軽乗用車には男性のほか2人が同乗しており、いずれも首の痛みを訴えて救急搬送された。
男の呼気からは1リットル当たり0・4ミリグラムのアルコールが検出された。」
(令和5年2月3日に埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです。)

【飲酒運転をするとどのような罪に問われるのか?】

お酒を飲んだ後に車を運転することを飲酒運転といいますが、道路交通法では飲酒運転をした場合には「酒気帯び運転罪」と「酒酔い運転罪」の2つに分けて規定しています。

酒気帯び運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、身体に血液1ミリットルにつき0・3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0・15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
そして、酒気帯び運転罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

次に、酒酔い運転罪についてですが、酒酔い運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、酒に酔った状態すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2第1号)。

酒酔い運転罪の成立にあたっては、酒気帯び運転とは異なり、身体に残っていたアルコールの数値について具体的な数値は定められていません。
あくまで「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったかどうかによりますので、例えば、お酒に極端に弱い人であれば、呼気検査の数値が酒気帯び運転の成立に必要な数値より低い場合でもあっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態といえるのであれば、酒酔い運転罪が成立することになると考えられます。
こうした酒酔い運転罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の法定刑を見比べてみると分かりますが、道路交通法では酒酔い運転罪の方が重く処罰されています。

今回取り上げた報道では、現場にかけつけた浦和東署の警察官が、事故を起こした車を運転していた男性の様子と1リットル当たり0・4ミリグラムのアルコールが検出されたという呼気検査の結果から、酒酔い運転ではなく、酒気帯び運転罪の疑いで男性を現行犯逮捕したものと考えられます。

【飲酒運転で人を死傷させてしまうと?】

取り上げた報道では、飲酒運転で追突された車に同乗していた方たちが、首の痛みを訴えて救急搬送されたとのことです。
飲酒運転をした際に、人身事故を起こして人に怪我を負わせたり、人を死亡させたりした場合には、先ほど説明した道路交通法違反(酒気帯び運転罪又は酒酔い運転罪)に加えて自動車運転処罰法による処罰もなされる可能性があります。

例えば、飲酒運転の結果、自動車の運転上必要な注意を怠ってて人を死傷させた場合は、自動車運転処罰法5条に規定されている過失運転致死傷罪が成立する事になります。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。

また、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合には、上記の過失運転致死傷罪ではなく、過失運転致傷致死傷罪よりも刑が重い自動車運転処罰法2条1号に規定する危険運転致死傷罪が成立することになります。
アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を怪我させた場合は危険運転致傷罪として15年以下の懲役刑が科される可能性がありますり、人を死亡させた場合には危険運転致死罪として1年以上の有期懲役が科される可能性があります。

【飲酒運転で警察の捜査を受けられている方は】

「飲酒運転をしてしまった」、「飲酒運転で人身事故を起こしてしまった」とひとくちにいっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なりますし、複数の犯罪が成立することもあり得ます。
そのため、飲酒運転をして警察の捜査を受けているという方や、飲酒運転で人身事故を起こしてしまったことで前科が付くことを回避したいとお考えの方は、まずは、弁護士に相談して、自身がどのような罪に問われることになるのか、前科が付くことを回避するためにはどのような対応が必要なのかなどについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市で飲酒運転について警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】スーパーでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分

2024-01-30

【報道解説】スーパーでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分

スーパーで起きた窃盗事件が示談締結で不起訴処分を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

埼玉県在住の女性A(60)が、埼玉県さいたま市大宮区にあるスーパーで食料品を万引きしたとして、窃盗罪の疑いで埼玉県警大宮警察署から任意の取り調べを受けました。
取り調べ内容について、Aは窃盗の容疑を認めています。
(令和5年1月30日の「Yahoo!ニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)

【窃盗罪】

窃盗罪は、他人の財物(財産的に価値のある物)を窃取した者を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と刑法第235条で規定されています。

窃盗罪に該当する窃盗行為の手口は、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、万引きや車上荒らしなどの非侵入窃盗の2つに分類されます。
中でも、非侵入窃盗は窃盗行為の手口の中でも最も多く再犯率も高いです。
非侵入窃盗は、ひったくりやスリ、置き引きなどの手口も該当します。

上記刑事事件では、Aがスーパーから食料品(財物)を万引き(非侵入窃盗行為)しているので、窃盗罪に該当します。

【窃盗罪の刑事弁護活動】

窃盗罪などの財産犯罪は、被害者に明確な経済的損害を与えます。
なので、窃盗罪の刑事弁護活動は、被害者への被害弁償と示談を締結することが重要になります。

被害者に対し、反省の意を込めて被害額を弁償をした後に、両者の間で示談を締結できれば、検察官もこれ以上の処罰の必要はないと不起訴処分を下す可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談締結の話を進めようとすると、そもそも被害者が会ってくれなくい場合が多く、返って被疑者に悪影響を及ぼす可能性もあるのでお勧めしません。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士が示談をまとめて示談書を作成して検察官に提出できるので、不起訴処分を獲得する可能性も高くなります。

弁護士に窃盗罪の刑事弁護を依頼する際は、過去に似たような窃盗事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある経験豊富な専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による刑事事件で被害弁償や示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご利用ください。

【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪容疑

2024-01-26

【事例解説】商品をレジに通すのを忘れて窃盗罪容疑

埼玉県和光市でスーパーマーケットで商品をセルフレジに通すのを忘れたまま店を出たことで、窃盗の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

「埼玉県和光市にあるコンビニで日用品の買い物をしていたAさんは、商品の会計をセルフレジで行いました。
商品をセルフレジに通している最中に電話が鳴ったので、Aさんは電話に出ながら商品をレジに通していましたが、電話に出た際に一部の商品(2千円相当)をレジに通すのを忘れてマイバッグに商品を入れました。
Aさんは、未会計の商品が入っているマイバッグを持った状態でコンビニの外に出ようとしたところ、店員にバックヤードに連れていかれました。
Aさんは、会計をうっかり忘れていただけと弁解して万引きをしたことを認めなかったので、店長に警察に通報されて、駆け付けた埼玉県警朝霞署の警察官に窃盗罪の疑いで任意同行を求められました。」
(この事例はフィクションです)

【うっかり商品をレジに通さずに店の外に出てしまうと?】

最初から商品をレジを通さずに未精算のまま持ち出そうという意思で、スーパー等の棚から商品を手持ちの鞄にいれて精算せずに店の外にでるという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に当たる行為です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。

事例のAさんの行為も、精算せずに商品を店外に持ち出しているという点で上記万引き行為と違いがありませんので、事例のAさんの行為は客観的には窃盗罪に当たることになります。
ただ、Aさんには商品をレジに通さずに未精算のまま持ち出そうという意思はありません。

あくまで、セルフレジでかごに入れた商品をレジに通している最中にかかってきた電話に気を取られて、うっかり一部の商品をレジに通さずに未精算のままマイバッグに入れてしまったという状況ですので、このような状況のAさんには窃盗罪を犯す意思がないということができます。
刑法38条1項の本文が「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定めていますので、窃盗罪を犯す意思(窃盗罪の故意)がない事例のAさんには、理屈の上では窃盗罪が成立しないことになります。

【うっかり商品をレジに通さなかったことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けている方は】

このように、理屈上は、うっかり商品をレジに通さなかった場合は窃盗罪が成立しないことになるのですが、意図的にレジを通さなかったのか、レジを通すのをうっかり忘れだけなのかは自分自身にしか分からない事柄です。
そのため、現実問題として、うっかり商品をレジに通さずに店の外に出たことで警察から窃盗の疑いで捜査を受けているという場合に、「電話に気を取られて、うっかり一部商品をレジに通すのを忘れました」という弁解をしたとしても、その弁解がすんなり受け入れられる可能性は低いといえるでしょう。

多くの警察官は、そのような「うっかり忘れただけ」という弁解を聞いた時は、意図的にレジを通さなかったのに言い訳をして窃盗の成立を免れようとしていると疑ってかかってくることが予想されます。
このような場合でも、真実がうっかりレジを通すのを忘れただけであるならば、警察官に臆することなく「うっかり忘れただけ」と供述する必要があるのですが、捜査のプロである警察官に窃盗を疑われている状況で「うっかり忘れただけ」と供述し続けることは、精神的負担が非常に大きいです。
こうした捜査によるストレスで、途中で警察官の誘導に負けて「意図的にレジを通しませんでした」と供述を変えてしまうことのないよう、窃盗の疑いで警察の捜査を受けている場合は、いちはやく弁護士に事件を依頼されることをお勧めします。
事件の依頼を受けた弁護士は、依頼人の「うっかり忘れただけ」という言い分が認められるよう最善の努力を尽くすことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県和光市で警察から万引き、窃盗罪の疑いをかけられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】上尾駅での器物損壊事件で逮捕

2024-01-22

【報道解説】上尾駅での器物損壊事件で逮捕

埼玉県上尾市における器物損壊事件の刑事責任とその弁護活動の中心となる示談活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】

埼玉県上尾警察署は、器物損壊罪の疑いで、埼玉県上尾市に住む自称会社員の男性(37歳)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、令和4年10月16日午後5時50分頃に、JR上尾駅で、駅案内看板を殴りつける等して損壊した疑い。
上尾警察署によると、容疑者男性は酒を飲んだ帰りとみられ、駅員に取り押さえられた。
(令和4年10月18日に配信された「千葉日報オンライン」記事を参考に、事実を一部改変したフィクションです。)

【器物損壊事件の刑事処罰とは】

他人の物を故意に壊した場合には、その物の所有者(被害者)が警察に被害届を出すことにより、刑法の「器物損壊罪」が成立し、刑事処罰を受ける可能性があります。
器物損壊罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とされています。

・刑法 261条
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

器物損壊罪は、わざと意図的に物を壊した場合に成立する犯罪であり、過失によって物を壊してしまった場合には、刑事事件には当たりません。

上記の事例のような、「酒に酔って起こした器物損壊事件」では、容疑者本人が泥酔していて、事件当時の記憶が無いケースが、よくあります。
器物損壊行為の事実を認めて、被害者に謝罪して示談交渉を行い、刑事処罰の軽減を目指すのか、あるいは、「やっていない」と否認の主張をするのかは、事件対応の大きな分岐点となるため、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の方針を検討することが重要となります。

【器物損壊事件の示談解決】

器物損壊罪は「親告罪」とされており、被害者が警察に被害届を出さない限りは、刑事事件になることはありません。
したがって、器物損壊罪の刑事事件化を防ぐために、弁護士を通じて被害者側との示談交渉を行い、被害者からの許しを得る示談の成立により、被害届提出を阻止すること、あるいは既に出ている場合の被害届を取り下げてもらうことが、不起訴処分による前科回避に向けて、重要な弁護活動となります。

器物損壊事件では、被害者側が加害者側に恐怖心を持っているケースや、当事者同士の話し合いの際に新たな争いが発生してしまうケースも考えられるため、当事者同士の直接の示談交渉が認められないことも多いです。
そこで、弁護士が仲介して、被害者側との示談交渉を行い、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝えることで、スムーズに示談を成立させて、被害届提出の阻止、あるいは被害届の取下げを実現することが重要となります。

上記の事例のように、被害者が個人ではなく、鉄道会社や大手企業などの場合には、示談交渉に一切応じてもらえないケースも考えられます。
被害者に対する被害弁償だけでも済ませることや、警察取調べに対して、事件当時の犯行状況をどのように供述するかを検討する、といった弁護活動が考えられます。

まずは、器物損壊事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

駅などの公共場所での器物損壊事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県蕨市の下着窃盗常習犯の逮捕事案

2024-01-18

【報道解説】埼玉県蕨市の下着窃盗常習犯の逮捕事案

下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道】

派遣社員の男性(47歳)は、令和4年6月5日未明に、埼玉県蕨市のアパート1階の女性宅にガラスを割って侵入し、下着など24点、9,000円相当を盗んだ疑いで、埼玉県警蕨警察署に逮捕された。
男性の自宅からは、女性の下着や服が100点以上押収された。
同じような被害は、この女性宅でこれまでも2件、近くのアパート1階の女性宅で4件確認されていて、警視庁は、男性の犯行とみて調べている。
男性は、2021年11月に同じような窃盗罪で服役を終えて、出所していた。
(令和4年6月7日に配信された「FNNプライムオンライン」記事を参考に、一部事実を改変したフィクションです。)

【下着窃盗事件の刑事処罰とは】

下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。

窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
下着窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。

・刑法 第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

【被害者示談交渉による弁護活動】

下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。

下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。

まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

埼玉県蕨市の下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

埼玉県川越市でアダルトサイトを騙る振り込め詐欺

2024-01-14

埼玉県川越市でアダルトサイトを騙る振り込め詐欺

金融機関による規制が厳しくなった振り込め詐欺グループについて、アダルトサイト等を装って違約金等を請求する新たな手口やその刑事責任の見込みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県川越市在住の年金受給者Vさん(72歳)は、ある日、普段利用しているアダルトサイトからメールを受信しました。
メールには「規約違反により違約金が発生します。速やかに違約金を支払わない場合、管轄裁判所への民事訴訟を提起します」と書かれており、違約金の振込先口座が案内されました。
Vさんは、アダルトサイトを利用していることが裁判によって公になることは避けたいと思い、指定の口座に現金500万円を振り込んだところ、さらに追加で振込の指示があったため、合計1500万円を振り込みました。
後日、当該アダルトサイトに振込の事実を確認したところ、サイト側はVに対してそのような違約金を請求したことはなく、サイトを騙る特殊詐欺の被害にあったのではないかと主張したため、Vさんは埼玉県警川越警察署に相談し、警察は詐欺罪の疑いで捜査を開始しました。
(※フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和2年12月11日、北海道札幌市西区の50代男性がアダルトサイトを騙る架空のメールに騙され、約1億900万円をだまし取られる架空請求詐欺の被害にあった事実をモデルにしています。
北海道警札幌西警察署によると、同年10月14日に「利用料金の確認が取れていない」などと書かれたメールが男性の携帯電話に届き、男性がメールの連絡先に電話すると、「アダルトサイトの未納料金がある」と言われ、警察などを名乗る男らから「サイバー保険料」「損害賠償の補償金」といった名目で金を要求されたとのことで、男性は同日から12月10日までの間、数十回にわたり指定された口座に計約1億900万円を振り込んだ模様です。

【架空請求の特殊詐欺】

特殊詐欺とは、不特定多数の人に対して電話やインターネットなどの通信手段を用いてお金を振り込ませたり、現金などを直接受け取ったり、といったさまざまな方法で金品をだまし取る詐欺のことです。
被害者の子どものふりをして指定の銀行口座に現金を振り込ませる「オレオレ詐欺」や、電子メールで架空の高額請求のメッセージを送る「架空請求詐欺」なども、特殊詐欺の一種です。

警察庁の「特殊詐欺認知・検挙状況等について」によると、近年の被害状況では、警察の継続的な取り組みによって検挙件数・検挙人数ともに過去最高となっていることもあり、発生件数は減少傾向にありますが、発生件数の水準は依然として高く、中でも架空請求詐欺とオレオレ詐欺は、全体の85%を占めています。

そのため、架空請求だと気づくためには、どのような事例があるかを知識として身に付けておくことが有効です。

架空請求とは、実際には支払う必要がない金銭等を要求し「支払わないと提訴する、利息も増える」などの脅し文句で、お金をだまし取ろうとする詐欺の一種です。
身に覚えのない請求や、契約した覚えのない会社からの請求であっても、請求を見ただけですぐに架空請求と判断するのは難しいです。
仮に「なぜ払わないといけないのか」と不信感や警戒心を持っていても、脅し文句が巧妙な場合、焦って正常な判断がしにくくなり、被害に遭うという流れも多く見られます。

【詐欺罪】

詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役であるところ、量刑相場の観点からは、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については懲役刑の実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられます。
そのため、今後も新たに生まれる様々な特殊特殊詐欺のケースに対応するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。

埼玉県川越市で偽アダルトサイト等の架空業者による振り込め詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

【事例紹介】埼玉県吉川市でよそ見運転の人身事故で過失運転致傷罪

2024-01-10

【事例紹介】埼玉県吉川市でよそ見運転の人身事故で過失運転致傷罪

自動車運転中のよそみ等によって人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【刑事事件例1】
埼玉県吉川市を中心にトラックでの運搬作業をしているAさんは、市内の駅付近をトラックで走行していた際、よそ見運転のためハンドルを切りそこない、トラックの前輪が歩道に乗り上げてしまいました。
慌ててハンドルを車道に戻したため、トラックが歩道に突っ込むことには至りませんでしたが、トラックの前輪が歩道に乗り上げた際に近くを通行していた歩行者のVさんが慌てて避けようとして後方に転んでしまい、脚に擦り傷を負いました。
Aさんはすぐにトラックを止めてVさんに謝罪したため、Vさんは事実を警察に通報するつもりはないと謝罪を受け入れましたが、AさんはVさんに対して迷惑をかけた謝罪金として5万円を受け取ってもらい、お互いに人身事故として届け出ない約束をしました。

【刑事事件例2】
埼玉県吉川市で会社への通勤のために自動車を運転している会社員Aさんは、スマホでニュース等を見ながら運転していたところ、同一車線を走っていた自転車に気付かず、高校生Vさんの自転車と軽く衝突してVさんが路上に倒れたことに気付かず、そのまま走り去ってしまいました。
Vさんは左足に打撲と擦り傷の全治1か月ほどの負傷を負い、その日は学校を休んで病院に通い、母親と相談のうえ、自動車にひき逃げされたと埼玉県警吉川警察署に被害を訴えることにしました。
後日、Aさんのもとに吉川警察署から電話がかかってきて、某実の朝に自転車とぶつかったことがないかとの任意の事情聴取を求められたため、Aさんは警察へ出頭する前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して自分がどのような刑事責任を負うことになるのか相談することにしました。
(弊所に寄せられた法律相談を元に、事実を変更・抽象化したフィクションです。)

【自動車運転の過失で刑事事件化】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。

過失運転致傷罪の刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。

そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。

【過失運転致傷の刑事弁護】

過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。

なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。

特に、上記事例2のように、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。

特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。

埼玉県吉川市で、よそ見運転で過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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