朝霞市の電子マネー詐欺に詳しい弁護士 少年事件の相談受付中
埼玉県朝霞市在住の高校生Aさんは、スマートフォンの出会い系アプリに女子高生を装って書き込み、複数の男性から電子マネーを受け取っていました。
電子マネーを支払った被害者男性が警察に通報し、埼玉県警朝霞警察署の警察官がAさんを詐欺罪の疑いで取調べを行っています。
(※平成29年11月20日読売新聞の記事を元に事実を一部変えています。)
【増加する電子マネー詐欺と詐欺罪の構成要件】
本来、電子マネーカードはコンビニ等で購入したカードを誰かにプレゼントするために使い、カードをもらった相手は、カードの裏面記載の暗証番号を入力することで、自分のアカウントにカードの額面金額が登録され、買い物に使用することができるようになります。
昨今、インターネット掲示板やアプリの匿名性を利用した電子マネー詐欺事件が目立っています。
警察庁の調べでは、ネットワーク利用犯罪の検挙件数は平成13年から右肩上がりで増加しており、その中でも、詐欺罪は全体の約30%を占める最大のものです。
詐欺罪を定める刑法246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」としています。
では、上記事件では、被害者男性たちは女子高生への好意という自分の意思にもとづいて電子マネーを送っていますが、これは詐欺罪に該当するのでしょうか?
この点、条文の「人を欺いて」の解釈が問題となりますが、判例や通説では次のとおり解釈されています。
・「人」は、その財物について事実上・法律上、財産的処分行為をなす権限・地位を有する者であること
・「欺く」とは、人を錯誤に陥らせる行為であり、詐欺罪の対象は人間でなければならない
・「人を欺く」とは、これによって相手方が錯誤に陥り、行為者の希望するような財産的処分行為をするに至らせる性質のものである必要があり、相手方が真実を知れば財物を交付しないであろうというべき重要事項に関する詐欺行為であれば詐欺罪に該当する
以上の解釈からすれば、今回の少年事件は詐欺罪に該当する可能性が高く、今後の捜査の行方に注目が集まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所として、多くの詐欺事件、少年事件の経験を持っています。
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