あおり運転厳罰化、暴行罪適用で逮捕 埼玉県上尾市の刑事事件に強い弁護士
今年4月25日、埼玉県警上尾警察署は、道路上で急ブレーキを繰り返すなどの危険な運転をしたとして、暴行罪の疑いで建設作業員の男性を逮捕しました。
警察の調べでは、被害者男性のドライブレコーダーや防犯カメラの映像などから被疑者が浮上しましたが、被疑者は容疑を否認しています。
いわゆる「あおり運転」に対して暴行罪の容疑で逮捕したのは埼玉県内で初めてといいます。
(平成30年4月25日産経ニュースの記事より引用しています。)
【不適切な自動車運転で暴行罪が成立?】
昨年6月に、神奈川県の東名高速で「あおり運転」が原因で夫婦が死亡する事故があり、社会問題になって以来、ドライブレコーダーの普及も加速し、自動車の運行を阻害したり運転手を危険に与える「あおり運転」に対して厳罰化の傾向が見られます。
実際、今年1月、警察庁は「あおり運転」に対しては、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や暴行罪など、あらゆる法令を駆使するよう全国の警察に厳罰化の指示していました。
自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、通常の自動車の運転には不必要な急ブレーキによって後ろの車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
上記刑事事件例のように、あおり運転による暴行の事実を否認している場合、理論的には事実を否認する以上、裁判外の和解である示談も不可能であり、起訴される可能性が高まると言えます。
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(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

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