幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士に依頼
埼玉県桶川市で、昨年、1歳の幼児に十分な食事を与えず死なせたとして、埼玉県警上尾警察署は5月16日、ともに25歳の両親を保護責任者遺棄致死罪の疑いで逮捕しました。
被害者である幼児が自宅の布団で意識を失っており、家から通報があったことから事件が発覚し、被疑者は共に被疑事実を認めているようです。
(平成30年5月16日朝日新聞の記事を元に作成し、一部事実を改変しています。)
【両親による育児放棄と刑事責任】
保護責任者遺棄罪を定める刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。
そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。
保護責任者遺棄致死罪の刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。
上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。
そして、仮に弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められた場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士集団として、多くの刑事裁判を経験しており、有罪が強く見込まれる刑事事件においても、検察官の求刑より少しでも軽い罪の認定となるよう、最善の弁護活動を行います。
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(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)