殺人の偽装のために死体遺棄? 埼玉県秩父市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県秩父市の山中で女性Vさんの死体が発見され、埼玉県警秩父警察署は、当初、Vさんが登山中に滑落したことによって死亡したと判断していましたが、司法解剖の結果、Vさんの死因は窒息死であり、死後に山から落とされた可能性が高いと見られ、死体遺棄罪と殺人罪の疑いで捜査を開始しました。
その後、目撃証言からAさんが当該山中に行っていた可能性があるとして、秩父警察署から事情聴取を求められることになりました。
(フィクションです。)
【刑事責任の重要な分かれ目~被害者の犯行当時の生死は?~】
上記刑事事件と類似の事件として、5月7日午後10時半ごろ、新潟市のJR越後線で小学校2年生の女子が普通列車にひかれ、その後死亡が確認されたところ、司法解剖の結果、女子の死因は窒息死と判明しました。
新潟県警察は、被害者女子が列車にひかれる前に殺害され、事故を偽装するために線路に寝かされたとみて、殺人罪と死体遺棄罪の疑いで捜査本部を設置しました。
刑法では、人の生命や身体に対する犯罪を規定していますが、犯行当時、被害者が生きていたのかどうかは重要な意味を持ちます。
つまり、生きている被害者に対して殺人、傷害致死または過失致死等で死に至らしめた罪と、その死体を遺棄または損壊する罪は別の法益保護の観点から処罰されるため、複数の罪が成立する可能性があります。
また、上記刑事事件例のように、自分の殺人を偽装するために死体遺棄を行ったとした場合は、犯情は非常に悪く、極めて重い刑事責任が追及されることになるでしょう。
仮に殺人罪と死体遺棄罪の両罪が成立した場合、併合罪として刑法45条等が適用される可能性が高く、他方で、殺人の偽装のために死体遺棄を行ったという悪質な犯行態様からすれば、酌量減軽(刑法66条)の適用も期待できず、無期懲役の判決が下される可能性も十分あり、少なくとも懲役刑は10年を下回ることはないでしょう。
仮に殺人罪等の重い罪を犯してしまった場合でも、刑事事件の見通しや自首の検討も含めて、刑事事件や刑事裁判に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
埼玉県秩父市で殺人罪等の重大な刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警秩父警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)