殺すつもりはなかった 埼玉県飯能市の傷害致死罪の少年事件に詳しい弁護士
埼玉県飯能市在住の無職Aさん(19歳)が、市内の河川敷で所属する少年グループのメンバーVさんに対する制裁として、執拗に殴る蹴る等の暴行を加えると、Vさんは痛みと恐怖のあまり逃亡しました。
Aさんが「待て、殺すぞ」等と叫んでVさんを追いかけると、Vさんは車道に飛び出し、自動車に衝突して死亡してしまいました。
通報によって駆けつけた埼玉県警飯能警察署の警察官によって、Aさんは傷害致死罪の疑いで現行犯逮捕され、その後勾留が決定しました。
(フィクションです。)
【傷害行為と死亡の因果関係】
人の身体を傷つける暴力犯罪において、時に加害者の意図せぬ重い結果が発生してしまうことがあります。
刑法205条が定める傷害致死罪は、暴行または傷害の故意で暴行して負傷させ、その結果人を死に至らしめてしまった場合に成立します。
最初から人を殺す意思で暴行する場合や、この暴行により人を死に至らしめる可能性があると認識していた場合で、結果人が死んだ場合には、殺人罪が成立します。
また、傷害致死罪においては、暴行・傷害と死の結果との間に因果関係が存在することが必要とされています。
この点判例によれば、暴行を加えられて逃走した被害者が、逃走途中に高速道路に進入し交通事故にあって死亡した場合でも、その逃避行動が、長時間激しくかつ執拗な暴行を受け、極度の恐怖心を抱いて必死で逃走を図る過程でとっさに選択されたものであり、加害者からの暴行を免れる方法として、著しく不自然または不相当であったとはいえない状況下では、暴行と被害者の死亡との間に因果関係があり、傷害致死罪が成立すると認めています。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役であり、少年による行為であっても、家庭裁判所から検察官に送致され、成人と同じく刑事事件として処罰される可能性が高いと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人の刑事事件や未成年者の少年事件に特化した法律事務所であり、経験豊富な弁護士が被疑者の権利保護や少年の更生に全力を尽くします。
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(埼玉県警飯能警察署への初回接見費用:42,800円)