コンビニ強盗の暴行・脅迫 埼玉県狭山市の刑事事件弁護士に相談・接見依頼
5月1日、住所不定無職のAさん(67歳)は、埼玉県狭山市内のコンビニにおいて、配線を取り付けた電子部品を店員に見せつけ、「爆弾だ。金を出せ。」とお金を要求しました。
しかし、Aさんは別の店員に背後から取り押さえられ、通報で駆け付けた埼玉県警狭山警察署によって強盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年5月1日産経新聞の記事を元に一部事実を改変しています。)
【強盗罪における暴行・脅迫】
上記刑事事件のモデルとなった実際の事件において、警察の調べでは、被疑者は、レジにいたアルバイトの男性店員の頭を、持ってきた本で殴ったうえ、携帯電話の充電器を店員に見せて「爆弾や」と脅しましたが、充電器には何の加工もしておらず、店員に見破られて取り押さえられたようです。
強盗罪を定める刑法236条は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」に対し、5年以上の有期懲役を科しています。
最高裁判例によれば、強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、その暴行又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものかという客観的基準によって決定され、具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています。
上記刑事事件においては、実際のコンビニ店員に対して、被害者の反抗を抑圧する程度の脅迫に至らなかったと解釈できますが、社会通念上、本当に爆弾かどうか判別できないものを爆弾だと称して脅迫の手段に用いれば、通常であれば危険を回避するために反抗しないと考えられるでしょう。
なお、上記刑事事件では、財物の強取には至っていないので、強盗未遂罪となり、未遂減軽により2年6月以上の有期懲役が科せられることになる見込みですが、3年以下の懲役の言渡しであれば、執行猶予判決を下される可能性も残されています(刑法第25条第1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験豊富な弁護士事務所として、強盗罪等のように起訴を免れない重い罪であっても、執行猶予付き判決を勝ち取った事案が多くあります。
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(埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)

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