部下へのパワハラで強要罪? 埼玉県春日部市の刑事事件に詳しい弁護士

部下へのパワハラで強要罪? 埼玉県春日部市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県春日部市所在の会社に勤める営業課長のAさんは、新入社員歓迎会において、酒が飲めないと言う新入社員Vさんに対し、強いてアルコールを飲ませたり、場を盛り上げさせるためにヘリウムガスを吸わせたり、激辛インスタント焼きそばを無理やり食べさせたりしました。
その後、Vさんは仕事を休みがちになり、社内のパワハラ相談室を通じて、Aさんから謝罪や適切な対応等がなければ、Vさんは会社を辞職するとともに、埼玉県警春日部警察署に対して強要罪の被害届を出すと通告してきました。
話を聞いたAさんは、自分の行いがこれほど大事になるとは思っておらず、刑事事件化するかもしれないという不安に駆られ、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【新入社員二つの罪を犯した刑事事件~建造物侵入罪と窃盗罪~】

刑法223条に定める強要罪は、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者に対し、3年以下の懲役を科しています。

強要罪にいう「暴行」とは、相手の自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制約するに足りる程度の有形力の行使と解されています。

例えば、ネクタイを掴んで「この命令を断ったら今後仕事がやりづらくなるぞ」等、新入社員に対して会社における地位を脅かす言動を行えば、強要罪の成立に足る暴行と認められる可能性が高いでしょう。

この点、熊本県警察において50代の男性巡査部長が部下の警察官に対して、怒鳴りながら足で蹴ったり、必要な指示をせずに何度も書類を書き直させたりしたほか、事故現場でヘルメットの上から棒で頭をたたいたり、激辛インスタント焼きそばを無理やり食べさせたりした等のパワハラをしていたことがニュースとなりました。

このような殴る蹴る等の行為により義務のないことを命令すれば、刑法上はほぼ間違いなく強要罪が成立することになりますので、会社等の組織における人間関係でこのような強要罪が疑われる行為にお心当たりのある方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、被害者に対する示談等を検討するのが良いでしょう。

埼玉県春日部市の部下へのパワハラ等で強要罪その他の刑事事件になるかもしれないとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警春日部警察署への初回接見費用:38,200円)

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