強制わいせつ罪の被害者と言い分が違う場合 埼玉県志木市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士

強制わいせつ罪の被害者と言い分が違う場合 埼玉県志木市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士

会社員Aさんは、営業のため埼玉県志木市内を車で巡回していたところ、道に不案内だったため通行人の女性Vさんに道を尋ねました。
ボンネット上に地図を広げてVさんに道を尋ねていたところ、AさんとVさんの体の距離が近づき、Aさんの手がVさんのお尻にあたったとしてVさんは悲鳴を上げ、すぐに埼玉県警朝霞警察署に通報しました。
Aさんは駆けつけた警察官に強制わいせつ罪の疑いで事情聴取を受け、身分を明かし捜査に協力的だったため、逮捕はされずに家に帰されました。
しかし、Aさんは自分はわいせつな意図でVさんに触れた訳ではないと考えており、刑事事件に詳しい弁護士に意見を求めることにしました。
(フィクションです。)

【性犯罪の刑事事件で問題になる「わいせつ目的」】

強制わいせつ罪(刑法176条)は、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者を処罰します。

「暴行」とは、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の有形力の行使と解されており、例えば、不意に股間に手を差し入れる場合のように、暴行自体がわいせつ行為である場合でも強制わいせつ罪が成立するとされています。

また、強制わいせつ罪は故意犯であり、当該行為がわいせつな行為であるという認識が必要と解されています。

この点、10代の少女にわいせつな行為をしたとして、静岡県青少年環境整備条例違反罪に問われた裁判で、今年3月19日、被告人が少女の尻付近を手で触れたことは認めたものの、被告人がわいせつ性を認識した上で触ったと認めるには合理的疑いが残るとして、被告人に対して無罪判決が下されました。

強制わいせつ罪を含む性犯罪刑事事件では、被疑者(加害者)と被害者の言い分が異なることが多々あります。

被害者からの通報や被害届が出された捜査機関は、性犯罪の事実について慎重に捜査を進めますが、被害者の主張が誤っている、または過度に誇張されたものである場合は、刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事責任を回避または軽くするよう働きかけていくことも大切なことです。

埼玉県志木市性犯罪刑事事件で被害者と言い分が異なってお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

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