火の不始末で森で火災 埼玉県秩父市の森林法違反の刑事事件に詳しい弁護士
会社員のAさんは、家族で連れ立って埼玉県秩父市のキャンプ場に行きました。
Aさん家族は夕食にバーベキューを楽しみ、後片付けのために使用した炭を森に捨てたところ、炭の火が完全に消えておらず、森林火災に発展してしまいました。
Aさんは埼玉県警秩父警察署によって森林法違反の疑いで逮捕され、刑事処分を心配した家族が弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【以外と身近な森林法違反の刑事事件】
通常の放火罪や失火罪は、住居や建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を焼損することを処罰対象にしています。
しかし、日本の国土の7割を占める森林については、単なる財産や自然の保護というだけでなく、林業という産業全体の保護や災害対策による国民の安全の点から、特別に法的保護を受けており、森林を燃やしてしまった場合、森林法違反で処罰されます。
例えば、他人の森林に放火した者は2年以上の有期懲役、自己の森林に放火した者は6月以上7年以下の懲役、自己の森林に放火して他人の森林に延焼したときは6月以上10年以下の懲役、自己の森林に放火して保安林を延焼したときは1年以上の有期懲役に処するとしています。
他方、失火により他人の森林を焼燬した者は、50万円以下の罰金が科されるとともに、たとえ自分の森林を焼燬した場合でも、これによつて公共の危険を生じさせた場合も同じく50万円以下の罰金となります。
2014年5月11日、兵庫県赤穂市で発生した大規模な森林火災は、バーベキューの炭を山に捨てたことにより生じたと判明し、会社員男性が森林法違反(森林失火)の容疑で兵庫県警に逮捕されました。
バーベキュー等の特別な場合以外ほとんど利用しない調理用具としての炭は、取り扱いを知らない方も多く、「熾」を知らない方が火が消えたと思って無造作に捨て、後で火災が発生したという事例は少なからずあるようです。
森林法では、大規模な森林だけでなく、林や藪程度の火災も処罰の対象としており、それほど非日常的な刑事事件とは言えないと思われます。
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(埼玉県警秩父警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)