友人のクレジットカード利用で詐欺罪 埼玉県比企郡の刑事事件弁護士が執行猶予を目指す

友人のクレジットカード利用で詐欺罪 埼玉県比企郡の刑事事件弁護士が執行猶予を目指す

会社員のAさんは、現金の持ち合わせがなかったため友人にクレジットカードを借りて商品を購入したところ、決済時に他人名義のクレジットカードであることが露見し、店の通報によって埼玉県警小川警察署へ連れていかれ取調べを受けることになりました。
取調べを終えて、Aさんは小川警察署から帰されましたが、再度警察から呼び出すと言われ不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【他人名義のクレジットカード利用は犯罪?】

家族や友人の間で現金の貸し借りをするのと同様の気持ちでクレジットカードの貸し借りをすると、刑事事件化する可能性があるため厳重な注意が必要です。

窃取等の不正な手段によって取得した他人名義のクレジットカードを使用した場合、詐欺罪が成立するのは当然ですが、名義人からクレジットカード使用について許諾を得ていた場合の詐欺罪の成立について、次の最高裁判例(平成16年2月9日決定)があります。

いわく、「被告人は本件クレジットカードの名義人本人に成り済まし、同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い、その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから、被告人の行為は詐欺罪を構成する。
仮に、被告人が、本件クレジットカードの名義人から同カードの使用を許されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があったとしても、本件詐欺罪の成立は左右されない。」

詐欺罪(刑法246条)の法定刑は10年以下の懲役であり、財物の交付に至らない詐欺未遂罪の場合でも5年以下の懲役であり、起訴された場合には実刑判決か執行猶予付き判決のいずれかの処分となります。

この点、詐欺罪刑事事件が発覚した場合、すぐに弁護士に事件をお任せ頂ければ、早い段階から取調べ対応等の助言を行い、不起訴処分を求めていき、その後起訴された場合でも、執行猶予付き判決を獲得できるよう様々な弁護活動を行います。

埼玉県比企郡で他人のクレジットカードを利用による詐欺罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警小川警察署への初回接見費用:42,100円)

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