雪かきで暴行罪の被害届が出されたら 埼玉県飯能市の刑事事件専門弁護士に相談
埼玉県飯能市在住の年金受給者Aさんは、隣家のVさんと時々激しい口論になって衝突することがありました。
ある日、Vさんが自宅の庭に積もった雪をAさん宅に寄せて雪かきしていることに腹を立て、AさんはVさんに対して、雪かきに見せかけてシャベルの雪をわざとぶつけました。
これに対し、Vさんは埼玉県警飯能警察署に通報し、Aさんは駆けつけた警察官によって暴行罪の疑いで事情聴取を求められました。
後日、AさんはVさんが被害届を出して刑事事件化することになるのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【暴行罪の暴行は物理的暴力に限られない?】
上記事例では隣人トラブルの一例として雪かきの事例を取り上げましたが、普段から悪感情を抱く人間関係においては、些細な行為も感情的に受け止められ、その行為に対して警察に通報したり被害届を出したりして刑事事件化する例も少なからずあるようです。
暴行罪(刑法208条)における「暴行」とは、「人の身体に対する有形力の行使」とされ、身体への接触を伴う物理的な力は勿論のこと、その物理的な力が必ずしも人の体に直接接触することを要しないという判例があります。
例えば、通行人の数歩手前を狙って石を投げつけた行為について、石が相手に当たらなくとも暴行罪が成立するとした判例があります。
つまり、雪かきの際に、シャベルの雪を他人にぶつける行為は暴行罪が成立するのは勿論、例えば相手を驚かすために相手の足元に雪を投げ捨てる行為も暴行罪が成立する可能性が高いです。
雪かき以外でも、例えば水を撒く、物を投げて威嚇する行為等も暴行罪が成立する可能性がありますので、もし相手が警察に被害届を出し、刑事事件化してしまった場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談してください。
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(埼玉県飯能警察署への初回接見費用:42,800円)