男性が女湯に入ると公然わいせつにも?川口市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県川口市の銭湯で、女装して女湯に入ったとして、埼玉県武南警察署は建造物侵入罪の疑いで会社員Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、今後どのような刑事手続きで、Aさんがどのような処罰されるのか不安で、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【女装しての女湯侵入は建造物侵入罪だけでは終わらない?】
建造物侵入罪を定める刑法130条は、「正当な理由がなく、人の看守する建造物に侵入した者について、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」しています。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを言い、そもそも銭湯は男女別に湯を分けている性質上、男性が女湯に入ることを許していないと言え、銭湯管理権者の意思に反した立ち入りとして、男性が女装して女湯に入る行為によって建造物侵入罪が成立することになるでしょう。
ただし、上記事例では、建造物侵入罪に留まらず、公然わいせつ罪(174条)も成立する可能性があります。
「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を言い、判例によれば、入場券等によって外部の人が入れない場所であっても公然性にかけることはない、との判断があります。
公然わいせつ罪は、健全な性秩序や性的風俗を保護法益としており、いわゆる「被害者のいない犯罪」の一種です。
仮に建造物侵入罪だけでなく公然わいせつ罪の刑事責任も追及された場合、銭湯の管理権者との間で示談が成立して、建造物侵入罪は不起訴処分になったとしても、公然わいせつ罪での刑事責任が残ることになります。
また、女湯に侵入する際に隠しカメラ等を持っていたり撮影したりしていれば、盗撮などの別の犯罪が成立することもあり得ます。
このような場合、最初の被疑事実(建造物侵入罪)で逮捕された段階で、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事事件全体の見通しを得ることが良いでしょう。
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(埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)