起訴後の身柄解放と保釈保証金 幸手市の刑事事件専門の弁護士に相談を!
埼玉県幸手市在住の会社員Aさんは、公道で女性の胸や陰部を触ったとして、強制わいせつ罪の疑いで逮捕され、埼玉県警幸手警察署に逮捕・勾留され、その後さいたま地方検察庁に起訴されました。
Aさんは選任している私選の弁護士を通じて、裁判所に保釈請求書を提出するとともに保釈保証金150万円を納付して結果、裁判所から住居制限の条件付きで保釈決定が下されました。
(※フィクションです。)
【起訴された後の身柄解放~保釈を求める活動と保釈保証金~】
刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放(保釈)に区別されます。
裁判所がだす保釈には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。
また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。
保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額(保釈保証金)が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。
そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。
平成28年8月に事件が発生した脅迫罪被告事件において、今年7月の判決言い渡し前に被告人が逃亡し、8月に被告人の身柄が確保され、200万円の保釈保証金が没収されたという事例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈手続き経験がありますので、埼玉県幸手市の刑事事件で起訴され、保釈を求める方またはそのご家族は、弊所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)