被害者が示談交渉で加害者に?ふじみ野市の脅迫罪に詳しい刑事専門弁護士
ある日、埼玉県ふじみ野市在住の会社員Aさんの高校生の娘が電車内で痴漢被害に遭いました。
その痴漢行為の加害者Vさんが、埼玉県警東入間警察署の取調べを受け、弁護士を通じて被害者の法的代理人(保護者)であるAさんに示談交渉を持ちかけてきました。
Aさんは大事な娘が被害に遭ったことに怒りを隠せず、Vさんとの示談交渉の場で「絶対に許さない。お前を社会的に抹殺してやる。」等と強い言葉でVさんを批難し、結局示談はまとまりませんでした。
その後、Vさん代理の弁護士からAさんの言動が脅迫罪に該当するとして、Vさんが埼玉県警東入間警察署に被害届を提出したと連絡がありました。
(※フィクションです。)
【感情的になりやすい示談交渉の場で気を付けるべきこと】
弁護士を通じて被害者の方と示談交渉を行い、被害の弁償や宥恕の合意を得ること等は非常に重要なプロセスと言えます。
しかし、示談交渉において、被害者の方が行き過ぎた言動や要求をしてしまい、一転して刑事事件の加害者になることが時折あるようです。
例えば、
・被害者または被害者の代理人として加害者に対する怒りや憤りが言動となって表面化してしまい、行き過ぎた復讐心による脅迫的言動を行ってしまうケース
例:「お前も同じ目に合わせてやろうか」と脅迫する等
・被害者であることを理由に、自分の利益を最大限に引き上げようとするために脅迫的な言動等を行ってしまうケース
例:「〇百万円以上の示談金であれば応じてやる」「この事実を広められたくなければ〇〇円払え」「土下座して謝罪しろ」等のように利益目的の恐喝・強要を行う等
といったケースが挙げられます。
上記いずれの場合でも、脅迫罪や恐喝罪、強要罪といった犯罪になる可能性があります。
本来、示談交渉の場は、問題となっている被疑事実に関して、被害弁償の範囲について話し合ったり、問題解決の条件等で合意を目指すものです。
被害者の立場であることを逆手にとって、こちらから過度な要求や過剰な言動を行ってしまえば、被害者から一転して刑事事件の加害者の立場になりうるので厳に注意をしてください。
しかし、もしも示談交渉をきっかけに、被害者という立場から刑事事件の加害者という立場になってお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、脅迫罪や恐喝罪といった暴力事件にも対応している、刑事専門弁護士です。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)