本庄市の未成年者による殺人事件に挑む弁護士 少年事件の逆送事案
埼玉県本庄本庄市在住の専門学校生Aさんは、双極性障害の躁鬱症状により暴力欲求が抑えられず、路上で口論となった通行人Vさんをナイフで刺殺してしまいました。
Aさんは埼玉県警本庄警察署の警察官によって現行犯逮捕され、捜査の結果、Aさんによる別の殺人未遂罪や傷害罪の疑いが出てきました。
その後、事件はさいたま家庭裁判所熊谷支部に送致されましたが、家庭裁判所はAさんの事件については少年審判ではなく刑事裁判が相当であると判断し、事件はさいたま地方検察庁熊谷支部に送致されました(逆送)。
(※フィクションです)
【重大な少年事件は刑事処分となる?】
原則として、少年(20歳未満の者)に対しては、非行的性格の矯正や環境の調整による健全な育成の観点から、家庭裁判所の審判に付すことになります(少年法3条)。
しかし、少年が死刑、懲役または禁錮にあたる事件を起こした場合は、家庭裁判所が調査や審判を通じて罪質や情状を検討し、刑事処分が相当かを判断します(同20条1項、同23条1項)。
この点、通常の刑事事件の公判前に家庭裁判所が少年事件についての実質的な違法性判断をしているため、実質的検察官送致とも呼ばれます。
現行法では、犯行時に刑事責任年齢の14歳に達していれば検察官送致(逆送)が可能であり(法20条1項)、犯行時16歳以上の少年が故意で被害者を死亡させた事件については、原則、検察官に送致(逆送)せねばなりません。
近年で言えば、平成29年3月の名古屋地方裁判所における、殺人罪や殺人未遂罪で起訴された元少女の裁判員裁判が逆送された事件として挙げられます。
この事件は、第一審で無期懲役判決が下され、現在は名古屋高等裁判所で控訴審の公判が行われています。
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