埼玉県川越市の少年事件で示談 詐欺事件に奮闘する弁護士
埼玉県川越市在住の高校生Aさんは、友人の親のクレジットカードの情報を無断で利用して、埼玉県内のホテルのスイートルーム等を数日間連泊し、飲食代やサービス料を踏み倒すなどしたため、埼玉県警川越警察署は、Aさんおよび友人らを有印私文書偽造罪・同行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
友人らは被疑事実を認めていますが、Aさんは否認しています。
(※2017年8月2日朝日新聞の記事を元にしたフィクションです。)
【少年による詐欺事件と刑事弁護の難しさ】
一般的に、少年事件は成年の刑事事件に比べて、処分の軽重を求めるに留まらず、少年の更生のために環境を整えるために奔走しなくてはならないという点で難しいと言われています。
少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されると、調査官が少年の生い立ちや環境を詳細に調べあげ、今後の社会生活に適用できる人間として更生するように処分内容が変わります。
この時、少年の弁護士も付添人として、少年のみならず、少年の家族や学校の関係者、職場の関係者等に接触して情報を収集し、少年にとって最良の処分が下るよう奮闘します。
また、少年事件と成人の刑事事件の刑事弁護における違いとして、示談の持つ重みが挙げられます。
つまり、刑事事件においては、被害者の損害の回復と事件解決への合意が形成され、なおかつ被害者からの告訴または被害届の取下げや、宥恕(被疑者の行為を許す)の意思表示があれば、初犯の場合、警察が事件を検察庁に送らない、ないし、検察官が事件を不起訴とする可能性が比較的高いといえます。
一方で、少年事件における家庭裁判所の審判は、あくまで犯罪少年の更生が主眼であり、被害者との間で示談が成立したことは、調査官のまとめた社会記録等と並んで、あくまで審判における一材料でしかなく、審判の結果が緩やかになることを期待するものではありません。
もっとも、当然ながら、少年や家族の反省や監護能力・家庭環境を推定する一材料としての意味を持ちますから、少年事件で示談をすべきでないというわけではありません。(被害者に謝れない少年や少年の親は、更生可能性が低いと判断されるのは仕方ないことでしょう)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と並んで少年事件も数多く扱っており、多くの経験とノウハウを蓄積しております。
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(埼玉県警川越警察署への初回接見サービス費用:38,700円)