埼玉県上尾市の刑事事件に強い弁護士 保護責任者遺棄罪で逮捕されたら
埼玉県上尾市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまったため、
他方、車内に残されたVがぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
埼玉県警上尾警察署は、Aを保護責任者遺棄罪の疑いで近日中に取調べをする予定です。
(※フィクションです)
【子供の放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。
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(埼玉県警上尾警察署への初回接見サービス費用:36,400円)