埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 転職して不正競争防止法違反で疑われたら
埼玉県さいたま市のソフトメーカーに勤める会社員Aさんは、現在の会社Vを退職して同業他社への転職を準備しています。
その際、Vで制作している新作ソフトの概要をまとめた電子データを転職先へ持ち出したところ、この事実がVに発覚しました。
VはAさんの営業機密の持出しについて埼玉県警大宮東警察署に被害届を出し、警察はAさんを不正競争防止法違反の疑いで取調べをしています。
(※フィクションです)
【転職に伴う刑事事件リスク】
人が会社に就職して雇用契約を締結する際、多くの場合、業務中に生み出された製品や技術、知識等は会社の所有物または権利に属することを約定していることが多いでしょう。
このように会社に在職中に得た知識や経験について、それを利用して会社に損害を与えた場合には民法上の損害賠償責任が発生するだけではなく、場合によっては不正競争防止法違反として刑事責任を問われる可能性もあります。
不正競争防止法は、事業者間での公正な競争を図るため、商品等表示の公正な利用や営業秘密の保護を定めています。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等の顧客情報は、一般的には営業秘密に該当するでしょうし、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当するでしょう。
よって、会社を退職し、同業他社に転職する場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクがあると言えます。
また、これは転職のみならず、自分で独立して新しい会社を設立する際にも同様です。
上記事件で取り上げた営業秘密の持出しについては、不正競争防止法第21条第1項第3号に定めがあり、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます。
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(埼玉県警大宮東警察署への初回接見サービス費用:36,200円)