埼玉県さいたま市浦和区の自殺幇助事件で逮捕 情状酌量を目指す弁護士

埼玉県さいたま市浦和区の自殺幇助事件で逮捕 情状酌量を目指す弁護士

埼玉県さいたま市在住の70代男性のAさんは、長年、病気を患っている妻Vさんの看病をしてきました。
妻のVさんは数年前より、病状の悪化に伴い「死にたい」と口にすようになっていました。
ある日、帰宅したAさんは、Vさんが首つり自殺しようとしていたので、AさんはVさんの今後を考え、自殺を手助けしてしまいました。
その後、Aさんは埼玉県浦和警察署に自首し、後に逮捕されました。
(フィクションです。)

自殺幇助罪とは~
自殺幇助罪とは、刑法第202条に規定があり、「人を唆して自殺させた場合や、自殺に協力した場合には、自殺関与罪として6月以上7年以下の懲役又は禁錮」という処罰が科せられます。
上記事例のAさんはの場合、Vさんが自殺を望んでいたとしても、他人の生命に関わるという点において処罰の対象とされ、自殺幇助罪に当たる可能性が高いです。

自殺幇助罪は、6月以上7年以下の懲役・禁錮という非常に重い法定刑が規定されており、略式手続きによる罰金処分はないですから、事案ごと背景事情を鑑みて、弁護士がしっかりとその点を検察官に主張していくことが大切になっていきます。
事例のAさんのような場合でも、弁護士がしっかりと事情を把握し、検察官に訴えかけていくことで、情状酌量の可能性を高めていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、自殺幇助事件で逮捕されたとしても、事件内容をきちんと把握した上で、弁護士の経験上処分の見通しを適切に立てたうえで、最適の主張をしていきます。
情状酌量をお望みの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
埼玉県浦和警察署 初回接見費用:3万5900円)

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