さいたま市の動物虐待・動物愛護法違反事件なら…刑事事件専門の弁護士
埼玉県さいたま市の税理士の男性が、野良猫を虐待して死なせたという、動物愛護法違反の容疑で逮捕されました。
男性は、野良猫を虐待し、その様子を動画にしてインターネットへアップしていたようです。
(※平成29年8月29日NHKNEWSWEB他より)
・野良猫の虐待は犯罪!
動物愛護法とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律の通称です。
動物愛護法では、動物虐待やその遺棄を防止することなどが定められています。
今回、上記税理士の男性は、野良猫を虐待し、死なせたとして、動物愛護法違反の容疑で逮捕されています。
動物愛護法44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」とされています。
動物愛護法での「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」などとされています(動物愛護法44条4項)。
野良猫は、このうちの「猫」にあたりますから、上記事件での男性の虐待行為は、動物愛護法違反となるのです。
過去には、同様に猫を虐待して死なせ、インターネットでその様子を流したという動物愛護法違反事件で、懲役6か月、執行猶予3年という判決が出た事例があります(福岡地判平14.10.21)。
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