埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 人に無断でアプリ導入には注意!
埼玉県新座市在住の会社員Aさんは、妻が浮気をしていると疑い、妻のスマートフォンに、遠隔操作でメールを閲覧したり、居場所を特定できるアプリを無断でインストールしました。
後日、Aさんの奥さんは自分のスマートフォンに見慣れぬアプリがインストールされていることに気づき、埼玉県警新座警察署に相談した結果、事件が発覚しました。
その後まもなく、Aさんは新座警察署から不正指令電磁的記録供用罪の疑いで任意の取調べを要請されました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
【不正指令電磁的記録供用罪とは】
正当な理由がないのに、他人のパソコンやスマートフォン等の端末を、その意図に沿うべき動作をさせないか、あるいは、その意図に反する動作をさせるような不正な指令を与えるウイルス等のプログラムを作成することを「不正指令電磁的記録作成罪」と言い(刑法168条の2第1項)、このプログラムを他人のパソコン等に感染させ、ウイルスを実行させることを「不正指令電磁的記録供用罪」といいます(同条第2項)。
文言上は「電磁的記録」という用語が使われており、これは、プログラム、アプリケーション、ウイルスなど、特定の命令を行う電子情報体であれば、すべて処罰対象となります。
不正な指令を与えるプログラムの典型例はコンピュータウイルスが考えられますが、通常の適法なアプリを所有者に無断で電子端末にインストールする行為も、本人の意思に沿わない「不正な指令を与える電磁的記録」に該当しうると言えます。
不正指令電磁的記録作成罪・同供用罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不正指令電磁的記録供用罪と似たものとして、他人になりすましてアカウントを使用する不正アクセス禁止法違反や、パソコン等に不正な指令を与えて詐欺を行う電子計算機使用詐欺罪も話題となっています。
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(埼玉県警新座警察署への初回接見サービス費用:38,700円)