【埼玉県川口市の鉄道トラブル】女性専用車両に男性が乗車すると鉄道営業法違反に該当するのか

【埼玉県川口市の鉄道トラブル】女性専用車両に男性が乗車すると鉄道営業法違反に該当するのか

男性会社員Aは通勤の際に、女性専用車両を利用していました。
女性客からのクレームが相次いだため、駅員は男性会社員Aに移動を求めました。
しかし、男性会社員Aはその要求を拒否しました。
(この話は、フィクションです。)

最近では、女性専用車両を設けている鉄道会社が多数存在します。
多くの場合が、痴漢被害から女性を守るという目的で女性専用車両が設けられています。
では、男性が女性専用車両に乗車した場合、法律によって処罰されるのでしょうか。
ここでは鉄道営業法第34条2号に規定されている「女性のための車室」に女性専用車両が含まれるかどうかが問題となります。

鉄道営業法第34条2号では、制止されているにもかかわらず、女性のための待合室や車室に男性がみだりに立ち入ることを制限しています。
つまり、もし鉄道会社が女性専用車両を「女性のための車室」として位置付けているのであれば、駅員が制止しているにもかかわらず女性専用車両に乗り込んだ場合には、科料という刑事処罰が科せられることになります。
しかし、現段階では、女性専用車両は「女性のための車室」には該当しないというのが、鉄道会社の判断です。
つまり、男性が女性専用車両に乗車したとしても、鉄道営業法違反で処罰されることはありません。
確かに処罰されることはありませんが、トラブルを避けるという観点から、女性専用車両に乗車することは控えた方が良いのではないでしょうか。

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