埼玉県川越市の刑事事件に強い弁護士 児童福祉法違反のお悩み相談受付中
埼玉県川越市在住の会社員Aさんは、再婚相手の連れ子Vさんと恋愛関係に発展し、やがて性的関係を持ちました。
その後、Aさんの妻が二人の関係に気づき、埼玉県川越警察署に通報しました。
Aさんは在宅のまま取調べを受けていますが、川越警察署の警察官から、児童福祉法違反で検察庁へ送致すると言われました。
刑事事件の進展に不安を覚えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(※フィクションです)
【児童福祉法の淫行規定】
児童に対する適切な養育環境、生活保障、社会的保護等を目的に制定された児童福祉法では、主だったものとして、児童に対する以下の行為について厳しく処罰しています。
・児童に淫行をさせる行為
→10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
・満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
→3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科
そして、「児童に淫行をさせる行為」という文言からは、児童と淫行する行為自体は含まれないようにも読めます。
この点、判例は、「児童に淫行をさせる行為」とは、児童に対し、その立場を利用するなど事実上の影響力を行使して淫行するように働きかけ、その結果児童をして淫行するに至らせる行為をいうとしています。
つまり、単に児童と性交しただけでは「淫行をさせる」とはされませんが、児童に物理的ないし心理的に重圧をかけて、児童が自分と性交するように仕向けた場合には「淫行をさせる」に該当すると判断される可能性があるのです。
下級審判例では、上記の見解が踏襲されており、義理の父親や学校教師が被告人となった刑事事件において、児童に対して事実上の影響力を与えて児童が淫行をすることを助長し促進しているとして、児童福祉法違反が成立すると判示しています。
ただ、上記のように児童福祉法違反が認定されながらも、執行猶予がついた判決が多く見受けられます。
児童福祉法違反のような複雑な刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお奨めします。
埼玉県川越市の児童福祉法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警川越警察署への初回接見サービス費用:38,700円)