埼玉県草加市で刑事事件に強い弁護士 商標法違反で逮捕ならご相談を!
埼玉県草加市で携帯電話の修理業を営むAさんは、売上拡大のために米国の大手スマートフォンメーカーのロゴが入ったホルダーを製造し、販売していました。
ロゴの無断使用に気づいた客が埼玉県警草加警察署に通報し、Aさんは草加警察署の警察官から取調べを受け、商標法違反の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
【ロゴの無断使用と商標法違反】
企業の商品やサービスに対する消費者からの信頼やその経済的価値は、一般にブランドと呼ばれ、その企業のロゴなどは、商標法によってその独占的な使用権が保護されています。
商標は長年にわたり継続してきた商標権者の努力の結果であり、これを偽造したりして横取り・ただ乗りすることは、商標法によって処罰されます。
登録商標に類似する商標について無断使用することは、商標権または専用使用権を侵害する行為とみなされ、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科で処罰されます。(商標法78条の2)
上記の例以外で商標法違反として逮捕に至った事例として、偽ブランドバッグの販売や五輪招致ロゴの無断使用などがあります。
なお、商標法違反の物品を製造・販売する以外にも、販売のための所持や転売行為も商標法違反として処罰されることがあるので注意が必要です。
【商標法違反の弁護活動】
商標法違反で刑事事件に発展した場合、民事事件とは異なり、商標権侵害の警告書が来ていなくとも、家宅捜索や逮捕される可能性があります。
そして、商標法違反の罪は親告罪ではないので、検察官は被害者の告訴がなくとも起訴をすることができます。
商標法違反の刑事事件における弁護活動は、被害弁償や示談を進めていくことが中心になります。
商標法違反の事実について、初犯かであるかどうか、どのくらいの期間商標侵害をしていたのか、違法性の程度よって予想される処罰の異なるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、商標法違反の事件にも多数の相談を受けています。
埼玉県草加市の商標法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警草加警察署までの初回接見費用:40,500円)